個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)における「個人情報」の定義に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①死亡した個人に関する情報も、特定の個人を識別できれば、生存者と同様に個人情報に含まれる
- ②生存する個人に関する情報で、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるものも含む
- ③法人の名称や代表者名などの法人に関する情報も、すべて例外なく個人情報に含まれる
- ④氏名が含まれない情報は、どのような場合であっても、個人情報に当たることは一切ない
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個人情報の保護に関する法律第2条第1項は、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は個人識別符号が含まれるものをいうと定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・死亡した個人の情報:個人情報は「生存する」個人に関する情報です。ただし、死者の情報が同時に遺族など生存する個人の情報に当たる場合は、その遺族の個人情報となります。
・法人の情報:法人そのものに関する情報は個人情報ではありません。ただし、法人の代表者の氏名などは、その個人を識別できる限りで個人情報に当たります。
・氏名がなければ当たらない:顔写真や、他の情報と容易に照合して個人を識別できる情報、個人識別符号(運転免許証の番号など)を含む情報も個人情報です。
覚え方のポイント
個人情報のキーワードは「生存する個人」「特定の個人を識別できる」「容易照合性」です。貸金業者が保有する顧客の氏名・住所・借入残高などは、典型的な個人情報です。