保証契約の成立(民法第446条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければ、その効力を生じない
- ②保証契約は口頭でも有効に成立し、書面は単なる証拠にすぎない
- ③保証契約は主たる債務者と保証人との間で締結しなければ効力を生じない
- ④保証契約は公正証書でしなければ、いかなる場合も効力を生じない
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民法第446条第2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定め、同条第3項は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなすとしています。保証人が安易に保証を引き受けることを防ぐための要件です。口頭の約束だけでは、保証人は責任を負いません。
他の選択肢が不適切な理由
・口頭でも有効:書面がなければ効力を生じません。
・主たる債務者と保証人の間で締結:保証契約は、債権者と保証人との間で締結する契約です。主たる債務者は当事者ではありません。
・公正証書でなければ効力なし:原則は書面で足ります。公正証書(保証意思宣明公正証書)が必要となるのは、事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する場合など一定の場合です(第465条の6)。
覚え方のポイント
保証契約は「債権者と保証人の契約」「書面が必要」の2点が基本です。主たる債務者に頼まれて保証人になることが多いため、当事者を取り違えないよう注意しましょう。