催告による契約の解除(民法第541条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①債務者が債務を履行しないときは、催告をしなくても、債権者は常に直ちに解除することができる
- ②相当の期間を定めて催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なら解除できない
- ③債務の不履行について債務者に帰責事由がなければ、債権者は契約を解除することができない
- ④相当の期間を定めて催告しても、契約の解除をするには裁判所の判決を得ることが必要となる
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民法第541条は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができると定めています。ただし書で、期間を経過した時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・催告なしで常に直ちに解除できる:催告なしに解除できるのは、第542条に定める履行不能などの場合に限られます。
・債務者に帰責事由が必要:令和2年施行の改正で、解除は債務者の帰責事由を要件としないことになりました。解除できないのは、不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合です(第543条)。
・裁判所の判決が必要:第540条第1項により、解除は相手方に対する意思表示によって行います。
覚え方のポイント
催告解除は「相当期間を定めて催告→履行なし→解除」。ただし「軽微な不履行なら不可」「債務者の帰責事由は不要」の2点が改正後の要注意ポイントです。