書面によらない金銭消費貸借契約(民法第587条)の成立に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①口頭で貸し借りの合意をした時点で成立し、貸主は金銭を引き渡す義務を負う
- ②借主が貸主から金銭を受け取ることによって、はじめてその効力を生ずる
- ③公正証書を作成しなければ、金銭消費貸借契約としての効力は生じない
- ④合意の時点で成立し、借主は金銭を受け取るまでいつでも解除ができる
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民法第587条は、消費貸借は、借主が同じ種類・品質・数量の物で返すことを約束して「金銭その他の物を受け取ることによって」効力を生ずると定めています。このように、合意だけでなく物の受渡しがあって初めて成立する契約を「要物契約」といいます。書面によらない金銭消費貸借は、お金を実際に渡した時に成立する、ということです。
他の選択肢が不適切な理由
・口頭の合意の時点で成立する:合意だけで成立するのは、書面でする消費貸借(第587条の2)の場合です。書面によらないときは、金銭の受取りが必要です。
・公正証書が必要:消費貸借の成立に公正証書は求められていません。公正証書は、強制執行をしやすくするなどの目的で任意に作るものです。
・合意の時点で成立し受取りまで解除できる:これは書面でする消費貸借の借主の解除権(第587条の2第2項)の内容で、書面によらない消費貸借の説明ではありません。
覚え方のポイント
「口約束の借金は、お金を渡した時に成立」「書面の借金は、合意の時に成立」とセットで覚えましょう。書面かどうかで成立の時期が変わるのが、消費貸借の出題の定番です。