2026年版・2-2

実務:代理・無効と取消し・条件と期限の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:代理・無効と取消し・条件と期限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-2

代理(民法第99条・第100条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代理人が本人のためにすることを示して権限内でした意思表示は、本人に直接効力を生ずる
  • ②代理人が本人のためにすることを示さなかったときも、常に本人に対して効力を生ずる
  • ③代理人が本人のためにすることを示した意思表示も、代理人自身にだけ効力を生ずる
  • ④代理人の意思表示が本人に効力を生ずるには、必ず本人が後から追認することが必要である
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正解 ①代理人が本人のためにすることを示して権限内でした意思表示は、本人に直接効力を生ずる
解説
民法第99条第1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定めています。本人のためにすることを示すことを「顕名」といいます。

他の選択肢が不適切な理由
・示さなかったときは常に本人に効力:第100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定めています。ただし、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効力を生じます(同条ただし書)。
・代理人自身にだけ効力:顕名があり権限内であれば、本人に効力が生じます。
・必ず追認が必要:追認が問題になるのは、代理権がない無権代理の場合です(第113条)。

覚え方のポイント
代理が本人に効果を生む要件は「代理権」「顕名」「代理人の意思表示」の3つです。実務では、法人の担当者や代理人と契約する際に、代理権の有無を委任状などで確認します。
問22-2

無権代理(民法第113条〜第117条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①本人に追認の有無を催告し、期間内に確答がないときは、追認したものとみなす
  • ②本人に追認の有無を催告し、期間内に確答がなければ、追認を拒絶したとみなす
  • ③無権代理人がした契約は、本人の追認がなくても、原則として本人に効力を生ずる
  • ④本人が追認したときは、原則として追認をした時から将来に向かって効力を生ずる
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正解 ②本人に追認の有無を催告し、期間内に確答がなければ、追認を拒絶したとみなす
解説
民法第114条は、無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・追認したものとみなす:無権代理の本人が確答しない場合は、追認の拒絶とみなされます。制限行為能力者の催告(第20条)で行為能力者となった本人が確答しない場合に追認とみなされるのとは逆です。
・追認がなくても本人に効力:第113条第1項は、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じないと定めています。
・追認の時から将来に向かって:第116条は、追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって効力を生ずると定めています。

覚え方のポイント
本人は勝手に代理された被害者なので、黙っていれば「拒絶」とされます。相手方は、善意であれば取消権(第115条)を、善意無過失などの要件を満たせば無権代理人への履行・損害賠償の請求(第117条)を行使できます。
問32-2

表見代理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代理権の消滅後の行為は、相手方が善意無過失であっても本人は責任を負わない
  • ②権限外の行為は、相手方がどのような事情で信じても、本人は一切責任を負わない
  • ③権限外の行為でも、権限があると信ずべき正当な理由があれば本人が責任を負う
  • ④代理権を与えた旨を表示しただけなら、表示を信じた相手方に本人は責任を負わない
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正解 ③権限外の行為でも、権限があると信ずべき正当な理由があれば本人が責任を負う
解説
民法第110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人がその責任を負う(第109条第1項本文を準用)と定めています。これを権限外の行為の表見代理といいます。

他の選択肢が不適切な理由
・本人は一切責任を負わない:正当な理由があれば本人が責任を負います。
・代理権消滅後は責任を負わない:第112条第1項は、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者(過失によって知らなかった者を除く)に対して、本人が責任を負うと定めています。
・表示しただけでは責任を負わない:第109条第1項は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内でその他人がした行為について責任を負うと定めています(第三者が悪意又は有過失の場合を除く)。

覚え方のポイント
表見代理は「代理権授与の表示(第109条)」「権限外の行為(第110条)」「代理権消滅後(第112条)」の3類型です。いずれも「本人に原因がある外観」と「相手方の信頼」があれば本人に責任を負わせる仕組みです。
問42-2

自己契約・双方代理等(民法第108条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代理人と本人との利益が相反する行為は、本人が事前に許諾しても無権代理となる
  • ②双方代理としてした行為は、本人の許諾がなくても常に有効な代理行為となる
  • ③債務の履行について双方代理をすることも、無権代理として禁止されている
  • ④双方代理としてした行為は、原則として代理権のない者がした行為とみなされる
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正解 ④双方代理としてした行為は、原則として代理権のない者がした行為とみなされる
解説
民法第108条第1項は、同一の法律行為について、相手方の代理人として(自己契約)、又は当事者双方の代理人として(双方代理)した行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすと定めています。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為は除かれます。同条第2項は、そのほか代理人と本人との利益が相反する行為も、本人があらかじめ許諾した場合を除き、同様としています。たとえば、借り手の代理人が同時に貸金業者の代理人として契約を結ぶ場合などが双方代理に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・常に有効:原則として無権代理とみなされます。
・債務の履行も禁止:債務の履行は、新たな利害の対立を生まないため例外として許されます。
・事前の許諾があっても無権代理:本人があらかじめ許諾した行為は除かれます。

覚え方のポイント
一人が両方の立場に立つと、本人の利益が害されるおそれがあります。そのため原則は無権代理扱いとし、「債務の履行」と「本人の事前の許諾」だけを例外としています。
問52-2

代理権の消滅事由(民法第111条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する
  • ②本人が死亡しても、代理権は相続人のために当然に存続する
  • ③代理人が破産手続開始の決定を受けても、代理権は消滅しない
  • ④本人が後見開始の審判を受けたときは、任意代理権は必ず消滅する
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正解 ①代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する
解説
民法第111条第1項は、代理権は、(1)本人の死亡、(2)代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと、によって消滅すると定めています。代理人が後見開始の審判を受けると、代理人として適切に判断することが期待できなくなるためです。委任による代理権(任意代理権)は、これらに加えて委任の終了によっても消滅します(同条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・本人の死亡でも存続:本人の死亡は代理権の消滅事由です。
・代理人の破産では消滅しない:代理人の破産手続開始の決定は消滅事由です。
・本人の後見開始で必ず消滅:第111条第1項は、本人の後見開始の審判を代理権の消滅事由として挙げていません。委任の終了事由(第653条)も、後見開始の審判は受任者(代理人)側の事由で、委任者(本人)については死亡と破産手続開始の決定だけです。

覚え方のポイント
「本人は死亡だけ、代理人は死亡・破産・後見開始」と覚えます。任意代理では、委任の終了事由として本人の破産手続開始の決定も加わります(第653条第2号)。代理人側の事情が多いのは、代理人の能力や信用が失われると代理を続けさせられないためです。
問62-2

条件(民法第127条〜第134条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①停止条件付法律行為は、条件が成就しなくても契約の時から当然に効力を生ずる
  • ②条件の成就で損をする者が故意に成就を妨げたとき、相手方は成就したとみなせる
  • ③解除条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じることになる
  • ④停止条件付法律行為は、条件が単に債務者の意思のみに係るときも常に有効である
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正解 ②条件の成就で損をする者が故意に成就を妨げたとき、相手方は成就したとみなせる
解説
民法第130条第1項は、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができると定めています。同条第2項は、反対に、利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は成就しなかったものとみなすことができるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・停止条件が成就しなくても効力:第127条第1項は、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずると定めています。
・解除条件は成就の時から効力を生じる:同条第2項は、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うと定めています。
・債務者の意思のみに係る停止条件も有効:第134条は、条件が単に債務者の意思のみに係る停止条件付法律行為は無効とすると定めています(随意条件)。

覚え方のポイント
停止条件は「成就したら効力が始まる」、解除条件は「成就したら効力がなくなる」です。条件の成就を不正に操作した者は、その結果を利用できない、という公平の考え方も押さえましょう。
問72-2

期限の利益(民法第136条・第137条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①期限の利益は、相手方の利益を害する場合でも自由に放棄することができる
  • ②期限は、債権者の利益のために定めたものと法律上推定されている
  • ③債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、期限の利益を主張できない
  • ④債務者が担保を滅失させても、法律上期限の利益を失うことはない
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正解 ③債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、期限の利益を主張できない
解説
民法第137条は、(1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、(2)債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき、(3)債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないとき、は債務者は期限の利益を主張することができないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・債権者の利益のためと推定:第136条第1項は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定すると定めています。
・相手方の利益を害しても自由に放棄:同条第2項は、期限の利益は放棄できるが、相手方の利益を害することはできないとしています。貸金の期限前の返済では、貸主の利息の利益に配慮する必要が生じます。
・担保を滅失させても失わない:第2号により期限の利益を主張できなくなります。

覚え方のポイント
貸金業の契約書では、民法の3つの事由に加えて「返済の遅滞」などを期限の利益の喪失事由として定めるのが一般的です。契約締結前の書面・契約締結時の書面にも、期限の利益の喪失の定めの内容を記載します。
問82-2

無効な行為(民法第119条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①無効な行為は、5年が経過すれば、当然に有効な行為へと変わることになる
  • ②無効な行為も、当事者が追認すれば、行為の時にさかのぼって有効となる
  • ③無効な行為は、取り消すことができる行為と同じく、取り消すまでは有効である
  • ④追認しても効力は生じないが、無効と知って追認すれば新たな行為とみなされる
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正解 ④追認しても効力は生じないが、無効と知って追認すれば新たな行為とみなされる
解説
民法第119条は、無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないとしつつ、ただし書で、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなすと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・行為の時にさかのぼって有効:無効な行為は追認によって効力を生じません。無効と知って追認したときも、追認の時に新たな行為をしたものとみなされるだけで、さかのぼることはありません。
・取り消すまでは有効:無効な行為は、初めから効力がありません。取り消すまで有効なのは「取り消すことができる行為」です。
・5年で有効に変わる:無効は時間の経過によって有効に変わることはありません。5年は取消権の消滅時効の期間です(第126条)。

覚え方のポイント
「無効=最初から効力なし、追認しても治らない」「取消し=取り消すまで有効、追認すれば確定的に有効」と対比して覚えます。公序良俗に反する法律行為(第90条)や、年109.5%を超える利息を定めた貸金業者の消費貸借契約(貸金業法第42条)は無効の例です。
問92-2

復代理(民法第104条〜第106条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない
b 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる
c 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する
d 復代理人は代理人が選任した者であるから、本人に対して直接に権利を有し義務を負うことはない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、cの3個です。

各記述の正誤
・a(適切):民法第104条のとおりです。本人は代理人を信頼して任せているので、勝手に他人に任せることは原則として許されません。
・b(適切):第105条前段のとおりです。やむを得ない事由があるときは、本人に対して選任及び監督についての責任のみを負います(同条後段)。
・c(適切):第106条第1項のとおりです。
・d(不適切):第106条第2項は、復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負うと定めています。

覚え方のポイント
「任意代理人は原則として復代理人を選べない、法定代理人は自由に選べる」という対比が頻出です。
問102-2

代理・条件・期限に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては原則として取り消すことができない
b 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理とみなされる
c 不能の停止条件を付した法律行為は無効である
d 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定される

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはいずれも適切です。したがって、適切なものは4個です。代理権の濫用は、2020年4月施行の民法改正で新たに条文化されたルールです。

各記述の正誤
・a(適切):民法第102条本文のとおりです。代理行為の効果は本人に帰属し、代理人自身は不利益を受けないためです。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消すことができます(同条ただし書)。
・b(適切):第107条(代理権の濫用)のとおりです。
・c(適切):第133条第1項のとおりです。不能の解除条件を付した法律行為は無条件となります(同条第2項)。
・d(適切):第136条第1項のとおりです。

覚え方のポイント
個数問題では、1つでも自信がないと数を誤ります。代理の条文(第99条〜第118条)は、要件・効果が対になって並んでいるので、条文の順番に沿って整理しておくと確実です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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