破産手続開始の原因(破産法第15条・第16条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①個人の破産手続開始の原因は債務超過だけであり、支払不能は開始の原因とはならない
- ②個人の破産手続開始の原因は支払不能で、支払を停止したときは支払不能と推定される
- ③法人の破産手続開始の原因は支払不能だけであり、債務超過は開始の原因とはならない
- ④支払を停止しても、そのことだけで支払不能にあると推定されることは一切ない
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破産法第15条第1項は、債務者が支払不能にあるときは、裁判所は申立てにより決定で破産手続を開始すると定め、同条第2項は、債務者が支払を停止したときは支払不能にあるものと推定するとしています。第16条第1項は、債務者が法人である場合には、支払不能に加えて債務超過も開始原因としています(存立中の合名会社・合資会社を除く)。
他の選択肢が不適切な理由
・個人は債務超過だけ:個人の開始原因は支払不能です。個人は将来の収入で返済できる可能性があるため、債務超過だけでは開始原因になりません。
・法人は支払不能だけ:法人は支払不能又は債務超過が開始原因です。
・推定されることはない:第15条第2項により、支払の停止があれば支払不能と推定されます。
覚え方のポイント
「個人=支払不能」「法人=支払不能+債務超過」です。支払の停止は、手形の不渡りや、債務者が弁護士を通じて債務整理の開始を通知した場合などに認められることがあります。