債務名義(民事執行法第22条)に該当しないものはどれか。
- ①確定判決
- ②当事者が署名押印した私文書の借用証書
- ③強制執行認諾文言のある金銭の公正証書
- ④仮執行の宣言を付した支払督促
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民事執行法第22条は、強制執行の根拠となる債務名義として、確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書(金銭の一定の額の支払などを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの)、確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書・調停調書など)などを挙げています。当事者が署名押印しただけの私文書の借用証書は債務名義ではありません。
他の選択肢が不適切な理由
(いずれも債務名義です)
・確定判決:第1号に当たります。
・仮執行宣言付支払督促:第4号に当たります。
・執行証書:第5号に当たります。
覚え方のポイント
借用証書は裁判で証拠にはなりますが、それだけでは強制執行できません。貸金業法第20条が特定公正証書(執行証書)の作成に厳しい制限を設けているのは、裁判を経ずに強制執行ができる強い効力があるためです。