少額訴訟(民事訴訟法第368条以下)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて利用できる
- ②地方裁判所で、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払を求める訴えについて利用できる
- ③少額訴訟では反訴を提起することができ、終局判決に対しては控訴をすることもできる
- ④少額訴訟は、同一の簡易裁判所において回数の制限なく何度でも利用することができる
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民事訴訟法第368条第1項は、簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができると定めています。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数(10回)を超えて求めることはできません。
他の選択肢が不適切な理由
・地方裁判所で140万円以下:少額訴訟は簡易裁判所の手続で、上限は60万円です。140万円は簡易裁判所が第一審を扱う訴訟の目的の価額の上限です(裁判所法第33条)。
・反訴・控訴ができる:少額訴訟では反訴を提起できず(第369条)、終局判決に対しては控訴できません(第377条)。不服があるときは、判決をした裁判所に異議を申し立てます。
・回数の制限なし:同一の簡易裁判所で同一の年に10回までに制限されています。
覚え方のポイント
少額訴訟は「60万円以下・原則1回の期日で審理・反訴不可・控訴不可(異議のみ)・年10回まで」です。貸金業者など業者による多用を防ぐため回数制限があります。