2026年版・2-13

実務:手形・小切手・電子記録債権の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:手形・小切手・電子記録債権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-13

約束手形の振出人に対する手形上の請求権の消滅時効の期間(手形法第77条第1項第8号・第70条第1項)として、適切なものはどれか。

  • ①満期の日から1年
  • ②満期の日から3年
  • ③満期の日から6か月
  • ④満期の日から5年
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正解 ②満期の日から3年
解説
手形法第70条第1項は、為替手形の引受人に対する請求権は満期の日から3年で時効にかかると定めています。約束手形の振出人は為替手形の引受人と同じく手形の主たる債務者であり、第77条第1項第8号により同じ規定が準用されるため、振出人に対する請求権も満期の日から3年で時効にかかります。為替手形の引受人に対する請求権と同じ扱いです。

他の選択肢が不適切な理由
・1年:所持人の裏書人・振出人(為替手形)に対する遡求権の時効期間です(第70条第2項)。
・6か月:裏書人の他の裏書人等に対する再遡求権の時効期間です(同条第3項)。小切手の遡求権も呈示期間経過後6か月です(小切手法第51条)。
・5年:手形上の請求権の時効期間ではありません。

覚え方のポイント
手形の時効は「主たる債務者3年・遡求1年・再遡求6か月」です。貸金業では、手形の割引も「貸付け」に含まれ、手形債権の管理に時効の知識が欠かせません。
問22-13

手形の裏書に関する次の記述のうち、適切なものはどれか(手形法第16条)。

  • ①白地式裏書が最後にある手形の所持人は、適法な所持人とはみなされない
  • ②裏書が連続していても、所持人は権利者であることを別に証明しなければならない
  • ③裏書の連続した手形の所持人は、適法な所持人とみなされることとなっている
  • ④悪意又は重過失があっても、裏書の連続した手形を取得すれば常に権利を取得する
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正解 ③裏書の連続した手形の所持人は、適法な所持人とみなされることとなっている
解説
手形法第16条第1項は、為替手形の占有者が裏書の連続によりその権利を証明するときは、これを適法の所持人とみなし、最後の裏書が白地式である場合も同じとしています。同条第2項は、手形の占有を失った者がある場合に、所持人が裏書の連続により権利を証明するときは手形を返還する義務を負わないとしつつ、所持人が悪意又は重大な過失によって取得したときは除いています(善意取得)。約束手形にも準用されます(第77条第1項第1号)。

他の選択肢が不適切な理由
・権利者であることを別に証明:裏書の連続があれば適法な所持人とみなされます(資格授与的効力)。
・白地式裏書が最後なら認められない:最後の裏書が白地式でも同じく適法な所持人とみなされます。
・悪意・重過失でも権利を取得:善意取得は、悪意又は重大な過失がある取得者を保護しません。

覚え方のポイント
手形の裏書には「権利移転的効力」「担保的効力」「資格授与的効力」の3つがあります。手形の割引で手形を取得するときは、裏書の連続を必ず確認します。
問32-13

手形の人的抗弁の切断(手形法第17条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①手形の偽造などの物的抗弁も、人的抗弁と同様に善意の所持人には対抗できない
  • ②請求を受けた者は、前者に対するすべての抗弁をもって所持人に対抗できる
  • ③所持人が債務者を害することを知って取得したときでも、人的抗弁は常に切断される
  • ④請求を受けた者は、原則として前者に対する人的抗弁をもって所持人に対抗できない
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正解 ④請求を受けた者は、原則として前者に対する人的抗弁をもって所持人に対抗できない
解説
手形法第17条は、為替手形により請求を受けた者は、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することができないとし、ただし所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときはこの限りでないと定めています。約束手形にも準用されます(第77条第1項第1号)。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての抗弁で対抗できる:前者との間の人的抗弁(原因関係の不存在など)は、原則として切断されます。
・害意があっても常に切断:所持人が債務者を害することを知って取得したとき(悪意の抗弁)は切断されません。
・物的抗弁も善意の所持人に対抗できない:第17条が切断するのは「人的関係に基づく抗弁」だけです。手形の偽造のように、手形上の債務がそもそも成立していないことを理由とする抗弁(物的抗弁)は切断されず、善意の所持人を含むどの所持人に対しても主張できます(被偽造者は、原則として手形上の責任を負いません)。

覚え方のポイント
手形を安心して流通させるために、取得者は前の当事者間の事情を気にしなくてよい、というのが抗弁の切断です。電子記録債権にも同様の規定があります(電子記録債権法第20条)。
問42-13

小切手に関する次の記述のうち、適切なものはどれか(小切手法第28条・第29条)。

  • ①振出日付より前に呈示された小切手は、その日付が来るまで支払われない
  • ②国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日付から30日以内に支払のため呈示する
  • ③小切手には満期を記載でき、満期前には支払のため呈示することができない
  • ④国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日付から10日以内に支払のため呈示する
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正解 ④国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日付から10日以内に支払のため呈示する
解説
小切手法第29条第1項は、国内において振り出し、かつ支払うべき小切手は、10日内に支払のため呈示することを要すると定め、同条第4項は、期間の起算日は小切手に振出の日付として記載した日としています。支払人は通常、振出人が当座預金を持つ銀行です。

他の選択肢が不適切な理由
・30日以内:国内の小切手の呈示期間は10日です。
・満期を記載できる:第28条第1項は、小切手は一覧払のものとし、これに反する一切の記載はしなかったものとみなすと定めています。
・日付が来るまで支払われない:同条第2項は、振出日付より前に呈示された小切手(先日付小切手)は、呈示の日に支払うべきものとしています。

覚え方のポイント
小切手は「現金の代わり」なので、「一覧払・呈示期間10日・遡求権の時効は呈示期間経過後6か月」と短期間で決済される仕組みになっています。手形(信用の手段)との違いとして整理しましょう。
問52-13

小切手の線引(小切手法第37条・第38条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①一般線引は特定線引に変更できるが、特定線引は一般線引に変更できない
  • ②特定線引は一般線引に変更できるが、一般線引は特定線引に変更できない
  • ③線引は小切手の裏面に二条の平行線を引くことによってする
  • ④線引や被指定銀行の名称を抹消すれば、線引の効力はなくなる
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正解 ①一般線引は特定線引に変更できるが、特定線引は一般線引に変更できない
解説
小切手法第37条第4項は、一般線引はこれを特定線引に変更することができるが、特定線引はこれを一般線引に変更することができないと定めています。同条第2項は、線引は小切手の表面に二条の平行線を引いてするとし、同条第5項は、線引又は被指定銀行の名称の抹消はしなかったものとみなすとしています。線引小切手の支払銀行は、一般線引なら銀行又は支払銀行の取引先に対してのみ、特定線引なら指定された銀行に対してのみ支払うことができます(第38条)。

他の選択肢が不適切な理由
・特定→一般は可能:逆で、特定線引から一般線引への変更はできません(制限を緩める方向の変更はできない)。
・裏面に引く:線引は小切手の「表面」に引きます。
・抹消すれば効力がなくなる:抹消はしなかったものとみなされ、線引の効力は残ります。

覚え方のポイント
線引小切手は、支払銀行が銀行又は自己の取引先にしか支払えなくなる仕組みで、盗難・紛失時の不正な換金を防ぎます。「制限を強める変更はできる、弱める変更や抹消はできない」と覚えましょう。
問62-13

電子記録債権(電子記録債権法)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する
  • ②行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する
  • ③電子記録債権の譲渡は、当事者の合意だけで効力を生じ、譲渡記録は不要である
  • ④電子記録債権には、手形のような善意取得や人的抗弁の切断の制度は一切ない
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正解 ②行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する
解説
電子記録債権法第23条は、電子記録債権は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると定めています。約束手形の振出人に対する請求権(満期から3年)と同じ期間です。債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関が管理する記録原簿への電子記録によって効力を生じます。

他の選択肢が不適切な理由
・10年間:時効期間は3年です。
・譲渡記録は不要:電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じません(第17条)。
・善意取得や抗弁の切断はない:第19条(善意取得)、第20条(抗弁の切断)で、手形と同様の取引の安全を図る制度が設けられています。

覚え方のポイント
電子記録債権は「電子化された手形」のような仕組みで、紙の手形の廃止の流れの中で利用が広がっています。発生・譲渡は電子債権記録機関の記録原簿への記録によって効力を生じる点が、紙の手形との大きな違いです。
問72-13

約束手形の記載事項(手形法第75条)に関する次のa〜dの記述のうち、約束手形の必要的記載事項に該当するものの個数はどれか。
a 約束手形であることを示す文字
b 一定の金額を支払うべき旨の単純な約束
c 支払人の名称
d 振出人の署名

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
必要的記載事項に該当するのはa、b、dの3個です。手形は、書かれた内容だけで権利の内容が決まる有価証券なので、法律が定める記載事項(必要的記載事項)のいずれかが欠けると、原則として約束手形としての効力を生じません(手形法第76条第1項)。

各記述の正誤
・a(該当):手形法第75条第1号(約束手形文句)に当たります。
・b(該当):同条第2号に当たります。支払の約束に条件を付けることはできません。
・c(該当しない):約束手形は振出人自身が支払を約束するものなので、「支払人」の記載はありません。支払人の名称は、為替手形の記載事項です(第1条第3号)。
・d(該当):同条第7号に当たります。

覚え方のポイント
約束手形の必要的記載事項は、約束手形文句・手形金額と単純な支払約束・満期・支払地・受取人・振出日と振出地・振出人の署名です。ただし、満期の記載がないときは一覧払とみなされるなどの救済規定があります(第76条第2項)。
問82-13

手形・小切手・電子記録債権と貸金業法の関係に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①小切手による貸付けは、貸金業法上の貸付けとして扱われることはない
  • ②手形の割引は手形の売買なので、貸金業法の規制が及ぶことはない
  • ③電子記録債権の割引は、手形の割引と異なり貸金業に当たることはない
  • ④手形の割引によってする金銭の交付も、貸金業法上の貸付けに含まれる
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正解 ④手形の割引によってする金銭の交付も、貸金業法上の貸付けに含まれる
解説
貸金業法第2条第1項は、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含めて「貸付け」と定めています。形式が手形の売買であっても、実質が金銭の融通であれば貸金業法の規制の対象です。

他の選択肢が不適切な理由
・手形の売買なので規制が及ばない:条文で明確に貸付けに含められています。
・電子記録債権の割引は当たらない:「その他これらに類する方法」に含まれうるため、業として行えば貸金業に当たりえます。
・小切手による貸付けは貸付けではない:金銭の交付の方法が小切手であっても、金銭の貸付けであることに変わりはありません。

覚え方のポイント
手形の割引は貸金業法上の貸付けですが、個人信用情報の対象から除かれるなど(施行規則第1条の2の3第2号)、一部の規制では特別な扱いを受けます。「貸付けには含まれる、ただし一部の規制は外れる」と整理しましょう。
問92-13

手形の遡求(手形法第43条・第77条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①満期に支払が拒絶されたときは、所持人は裏書人に対して遡求権を行使できる
  • ②満期に支払が拒絶されても、所持人は裏書人に対して請求することは一切できない
  • ③遡求権は、手形の振出人に対してのみ行使でき、裏書人には行使できない
  • ④所持人の裏書人に対する遡求権は、満期の日から3年で時効にかかる
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正解 ①満期に支払が拒絶されたときは、所持人は裏書人に対して遡求権を行使できる
解説
手形法第43条は、満期において支払がないときは、所持人は裏書人、振出人その他の債務者に対して遡求権を行使することができると定めており、約束手形にも準用されます(第77条第1項第4号)。裏書人は、裏書の担保的効力により、手形の支払を担保する責任を負います。

他の選択肢が不適切な理由
・一切請求できない:支払拒絶があれば遡求権を行使できます。
・振出人に対してのみ:約束手形の振出人は主たる債務者として手形金の支払義務を負い、裏書人は遡求義務を負います。
・3年で時効:所持人の裏書人に対する遡求権は、拒絶証書の日付(無費用償還文句がある場合は満期の日)から1年で時効にかかります(第70条第2項)。

覚え方のポイント
遡求権を保全するには、適法な呈示(支払をなすべき日又はそれに次ぐ2取引日内、第38条第1項)が必要です。実務では拒絶証書の作成を免除する「無費用償還文句」が記載されているのが一般的です。
問102-13

手形・小切手・電子記録債権に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 小切手の所持人の裏書人に対する遡求権は、呈示期間経過後6か月で時効にかかる
b 電子記録債権の発生記録において、法定の必要的記録事項のいずれかが欠けているときは、電子記録債権は発生しない
c 確定日払の約束手形の所持人は、満期の日から1年以内であればいつでも支払のための呈示をすれば足りる
d 手形の善意取得は、取得者に重大な過失があっても成立する

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):小切手法第51条第1項のとおりです。
・b(適切):電子記録債権法第16条第3項は、債務者が一定の金額を支払う旨、支払期日、債権者の氏名・住所など第1項第1号から第6号までの事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録債権は発生しないと定めています。
・c(不適切):手形法第38条第1項は、確定日払の手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため呈示することを要すると定めています。1年は遡求権の時効期間です。
・d(不適切):第16条第2項ただし書により、悪意又は重大な過失によって取得した者は保護されません。

覚え方のポイント
手形の呈示期間(2取引日内)と小切手の呈示期間(10日内)、時効期間(手形3年・1年・6か月、小切手6か月、電子記録債権3年)は、数字を入れ替えたひっかけが多い分野です。表にして覚えましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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