配偶者と子2人が相続人である場合の法定相続分(民法第900条)として、適切なものはどれか。
- ①配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1
- ②配偶者3分の1、子はそれぞれ3分の1
- ③配偶者3分の2、子はそれぞれ6分の1
- ④配偶者4分の3、子はそれぞれ8分の1
答えと解説を見る
民法第900条第1号は、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とすると定めています。同条第4号本文は、子が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとすると定めています。つまり、まず「配偶者」と「子全体」で2分の1ずつに分け、子全体の2分の1を子の人数で均等に割ります。
計算の手順
・配偶者:1/2
・子全体:1/2 → 子2人で均等に分けて、それぞれ1/4
・検算:1/2+1/4+1/4=1
他の選択肢が不適切な理由
・配偶者3分の1、子それぞれ3分の1:相続人3人の頭数で均等に割った誤りです。配偶者には、子の人数にかかわらず2分の1が割り当てられます。
・配偶者3分の2、子それぞれ6分の1:3分の2は、配偶者と直系尊属が相続人である場合の配偶者の相続分です(同条第2号)。
・配偶者4分の3、子それぞれ8分の1:4分の3は、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の配偶者の相続分です(同条第3号)。
覚え方のポイント
配偶者の相続分は「子と→1/2、親と→2/3、兄弟姉妹と→3/4」です。相続人の組合せで配偶者の取り分が増えていきます。貸金業の実務では、債務者が死亡した場合に、各相続人へ法定相続分の割合で請求する場面で使います(可分な金銭債務は法定相続分に応じて当然に分割されます)。