2026年版・2-10

実務:債権譲渡と債務引受の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:債権譲渡と債務引受に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全550問) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-10

債権譲渡の対抗要件(民法第467条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者への対抗要件は、譲受人から債務者への通知だけで足りる
  • ②債務者への対抗要件は、譲渡人からの通知又は債務者の承諾である
  • ③債務者以外の第三者への対抗要件は、確定日付のない通知で足りる
  • ④債権の譲渡は、通知も承諾もなくても、債務者に当然に対抗できる
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正解 ②債務者への対抗要件は、譲渡人からの通知又は債務者の承諾である
解説
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。同条第2項は、この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・譲受人からの通知で足りる:通知は「譲渡人」がしなければなりません。譲受人が勝手に通知できると、偽の譲受人が現れるおそれがあるためです(譲受人が譲渡人の代理人として通知することは可能と解されています)。
・確定日付のない通知で足りる:債務者以外の第三者(二重譲受人や差押債権者など)に対抗するには、内容証明郵便などの確定日付のある証書が必要です。
・当然に対抗できる:通知又は承諾がなければ対抗できません。

覚え方のポイント
「債務者には通知か承諾、第三者には確定日付」です。法人がする金銭債権の譲渡は、債権譲渡登記ファイルへの登記によって第三者対抗要件を備えることもできます(動産債権譲渡特例法第4条)。
問22-10

譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡(民法第466条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①譲渡制限を知っていた譲受人に対しても、債務者は履行を拒むことができない
  • ②譲渡制限の意思表示があれば、債権の譲渡は常に無効となり効力を生じない
  • ③譲渡制限の意思表示があっても、債権の譲渡そのものは効力を妨げられない
  • ④債権は性質上譲渡を許さないものであっても、常に自由に譲渡できる
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正解 ③譲渡制限の意思表示があっても、債権の譲渡そのものは効力を妨げられない
解説
民法第466条第2項は、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられないと定めています。一方、同条第3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人への弁済などをもって対抗できるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・常に無効:2020年4月施行の改正で、譲渡制限特約に反する譲渡も有効とされました(預貯金債権は例外で、悪意・重過失の譲受人に対抗できます(第466条の5))。
・悪意の譲受人にも拒めない:悪意又は重過失の譲受人には、履行を拒むことができます。
・性質上許さない債権も自由:同条第1項ただし書により、性質が譲渡を許さない債権は譲渡できません。

覚え方のポイント
改正後は「譲渡自体は有効、ただし悪意・重過失の譲受人には債務者が拒める」という二段構えです。資金調達のための債権譲渡をしやすくするための改正です。
問32-10

債権譲渡における債務者の抗弁(民法第468条・第469条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者が異議をとどめずに承諾すれば、それだけで抗弁はすべて切断されることになる
  • ②債務者は、譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に対抗することは一切できない
  • ③債務者は、対抗要件具備時より前に取得した債権でも、譲受人に相殺を対抗できない
  • ④債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に生じた事由をもって譲受人に対抗できる
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正解 ④債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に生じた事由をもって譲受人に対抗できる
解説
民法第468条第1項は、債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めています。第469条第1項は、債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・一切できない:対抗要件具備時までに生じた事由(弁済や契約の取消しなど)は対抗できます。
・相殺を対抗できない:対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺は対抗できます。
・異議をとどめない承諾で抗弁が切断:2020年4月施行の改正で、異議をとどめない承諾による抗弁の切断の制度は廃止されました。抗弁を放棄するには、その旨の意思表示が必要と解されています。

覚え方のポイント
債権が譲渡されても、債務者の立場が悪くなってはいけない、という考え方です。貸金業者が債権を譲渡する場合も、債務者が譲渡前に払った分などは譲受人に主張できます。
問42-10

将来債権の譲渡(民法第466条の6)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①将来債権の譲渡には、民法上の対抗要件の規定が一切適用されない
  • ②債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していなければ無効である
  • ③将来発生する債権を譲渡しても、譲受人はその債権を当然には取得しない
  • ④債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない
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正解 ④債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない
解説
民法第466条の6第1項は、債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定め、同条第2項は、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は発生した債権を当然に取得するとしています。たとえば、事業者が今後数年間に発生する売掛金をまとめて譲渡し、資金を前倒しで調達する場合などに使われます。

他の選択肢が不適切な理由
・発生していなければ無効:将来債権も譲渡できます。
・当然には取得しない:発生した債権を当然に取得します。
・対抗要件の規定が適用されない:第467条第1項は、「現に発生していない債権の譲渡を含む」と明記しており、将来債権の譲渡にも通知・承諾による対抗要件が適用されます。

覚え方のポイント
将来の売掛金などをまとめて譲渡して資金を調達する実務(債権の流動化)を、条文で明確に認めたものです。2020年4月施行の改正で、判例の考え方が明文化されました。
問52-10

併存的債務引受(民法第470条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①引受人は、債務者と連帯して、債務者と同一内容の債務を負担することになる
  • ②引受人が債務を負担すると、元の債務者は当然にその債務を免れることになる
  • ③併存的債務引受は、債権者と引受人との契約によってはすることができない
  • ④債務者と引受人との契約による併存的債務引受は、債権者の承諾なく効力を生ずる
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正解 ①引受人は、債務者と連帯して、債務者と同一内容の債務を負担することになる
解説
民法第470条第1項は、併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すると定めています。同条第2項は債権者と引受人となる者との契約によってでき、第3項は債務者と引受人となる者との契約によってもでき、この場合は債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に効力を生ずるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・元の債務者が債務を免れる:それは免責的債務引受(第472条)の効果です。併存的債務引受では、元の債務者も引き続き債務を負います。
・債権者と引受人の契約ではできない:第2項により、することができます。
・債権者の承諾なく効力を生ずる:債務者と引受人との契約の場合は、債権者の承諾の時に効力を生じます。

覚え方のポイント
「併存的=債務者が一人増える(連帯)」「免責的=債務者が入れ替わる」です。併存的債務引受は、保証と似た担保的な機能を持ちます。
問62-10

免責的債務引受(民法第472条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債権者との契約による場合でも、債務者の承諾がなければ効力を生じない
  • ②債権者との契約による場合は、債権者が債務者にその旨を通知した時に効力を生ずる
  • ③免責的債務引受をしても、元の債務者は引受人と連帯して債務を負い続けることになる
  • ④債務者と引受人との契約だけで、債権者の承諾がなくても効力を生ずることになる
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正解 ②債権者との契約による場合は、債権者が債務者にその旨を通知した時に効力を生ずる
解説
民法第472条第1項は、免責的債務引受の引受人は債務者と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れると定めています。同条第2項は、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができ、この場合は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずるとしています。同条第3項は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもできるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・債務者の承諾が必要:債権者と引受人の契約では、債務者の承諾は要らず、債権者から債務者への通知で効力を生じます。
・元の債務者も連帯して負い続ける:それは併存的債務引受です。
・債権者の承諾なく効力:債務者と引受人との契約による場合は、債権者の承諾が必要です。債務者の変更は、債権者にとって回収の見込みに直結するためです。

覚え方のポイント
免責的債務引受では、引受人は元の債務者に求償権を取得しません(第472条の3)。また、元の債務に付いていた担保は、一定の手続を経て引受人の債務に移すことができます(第472条の4)。
問72-10

債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付のある証書による通知がされた場合の優劣に関する判例の考え方として、適切なものはどれか。

  • ①譲渡契約を締結した日時の先後で優劣を決めることになる
  • ②通知に付された確定日付の、日付の先後で優劣を決めることになる
  • ③確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を決める
  • ④譲受人の請求額が大きいほうが優先して弁済を受けることになる
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正解 ③確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を決める
解説
判例(最高裁昭和49年3月7日判決)は、債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付のある証書による通知がされた場合、譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時(又は確定日付のある債務者の承諾の日時)の先後によって決すべきであるとしています(到達時説)。債務者が債権譲渡を認識した時点を基準にする考え方です。確定日付は、通知や承諾の日付を公に証明するためのもので、内容証明郵便の日付などがこれに当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・確定日付の日付の先後:判例は、確定日付の先後ではなく到達の先後を基準としています。
・譲渡契約の日時の先後:契約の先後ではなく、対抗要件の具備(到達)の先後で決まります。
・請求額の大きさ:金額で優劣が決まることはありません。

覚え方のポイント
判例は、到達が同時の場合には、各譲受人は債務者に全額の弁済を請求でき、債務者はいずれかに弁済すれば免責されるとしています。債権回収の実務では、通知が「いつ届いたか」が決定的に重要です。
問82-10

貸金業者が貸付けに係る債権を他の者に譲渡する場合の規制と民法の関係に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①譲受人への通知をすれば、債務者への通知や債務者の承諾はなくても対抗できる
  • ②貸金業法が適用されるので、民法上の通知又は承諾による対抗要件は一切不要となる
  • ③貸金業者の債権は、貸金業法により他人に譲渡することが全面的に禁止されている
  • ④民法上の対抗要件に加え、貸金業法上、譲受人に規制の適用がある旨を通知する
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正解 ④民法上の対抗要件に加え、貸金業法上、譲受人に規制の適用がある旨を通知する
解説
貸金業者が貸付けに係る債権を譲渡する場合、債務者や第三者に対抗するには民法第467条の対抗要件(譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾、第三者には確定日付)が必要です。それとは別に、貸金業法第24条第1項は、譲受人に対し、貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生した債権であることや、取立て規制などの規定の適用がある旨を書面で通知するよう求めています。

他の選択肢が不適切な理由
・民法の対抗要件は不要:貸金業法の通知は、譲受人に規制を知らせるためのもので、民法の対抗要件に代わるものではありません。
・譲渡が全面的に禁止:貸金業法は債権譲渡を禁止しておらず、取立て制限者への譲渡などを規制しています(第24条第3項)。
・譲受人への通知で対抗できる:債務者への対抗要件は、譲渡人から債務者への通知か債務者の承諾です。

覚え方のポイント
「民法の通知(債務者あて)」と「貸金業法の通知(譲受人あて)」は、宛先も目的も異なる別の手続です。両方が必要になる点を押さえましょう。
問92-10

債権譲渡と相殺(民法第469条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。なお、「具備時」とは債権譲渡の対抗要件具備時をいう。
a 債務者が具備時より後に他人から譲り受けた譲渡人に対する債権でも、常に相殺をもって譲受人に対抗することができる
b 債務者が具備時より後に取得した譲渡人に対する債権でも、具備時より前の原因に基づいて生じた債権であれば、相殺をもって譲受人に対抗することができる
c 債務者が相殺を譲受人に対抗できるのは、譲受人が相殺に同意した場合に限られる
d 債務者が具備時より後に取得した譲渡人に対する債権でも、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であれば、相殺をもって譲受人に対抗することができる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
適切なのはbとdです。債権が譲渡されても、債務者が譲渡の前から持っていた「相殺できるはずだ」という期待は保護されます。2020年4月施行の民法改正で、その保護の範囲が条文で明確にされました。

各記述の正誤
・a(不適切):民法第469条第2項ただし書は、債務者が具備時より後に他人の債権を取得したときは、相殺を対抗できないとしています。具備時の後に他人から債権を買い集めて相殺することを認めると、譲受人の利益が不当に害されるためです。
・b(適切):同項第1号のとおりです。債権の発生原因が具備時より前にあれば、相殺への期待はすでに生じていたといえるからです。
・c(不適切):相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってします(第506条第1項)。譲受人の同意は不要です。
・d(適切):同項第2号のとおりです。たとえば、将来の売買代金債権が譲渡された後に、同じ売買契約から生じた損害賠償債権を債務者が取得した場合がこれに当たります。

覚え方のポイント
具備時より前に取得した債権なら、弁済期の前後を問わず相殺を対抗できます(同条第1項)。具備時より後でも「前の原因」「同じ契約」に基づくものは対抗できる、ただし「他人から取得したもの」は対抗できない、と整理しましょう。
問102-10

債権譲渡・債務引受に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 法人が金銭債権を譲渡した場合、債権譲渡登記ファイルへの登記により、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることができる
b 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない
c 併存的債務引受の引受人と元の債務者は、それぞれ分割して債務を負担する
d 債権の譲受人は、自らの名で通知すれば、譲渡人の関与がなくても債務者に対抗できる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第1項は、法人が債権(金銭の支払を目的とするものに限る)を譲渡した場合に、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、債務者以外の第三者については確定日付のある証書による通知があったものとみなすと定めています。債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して通知するなどの手続が別に必要です(同条第2項)。
・b(適切):民法第472条の3のとおりです。
・c(不適切):併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して同一内容の債務を負担します(第470条第1項)。
・d(不適切):債務者への通知は、譲渡人がしなければなりません(第467条第1項)。

覚え方のポイント
債権譲渡登記は、大量の債権をまとめて譲渡する法人の資金調達で使われる制度です。貸金業の分野でも、債権の流動化の場面で使われます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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