2026年版・1-8

法令:過剰貸付けの禁止(総量規制)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:過剰貸付けの禁止(総量規制)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-8

貸金業法第13条の2第2項に規定する「基準額」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に2分の1を乗じた額
  • ②年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じた額
  • ③年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に4分の1を乗じた額
  • ④年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に5分の1を乗じた額
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正解 ②年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じた額
解説
貸金業法第13条の2第2項は、基準額を「その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額」と定めています。個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)がこの基準額を超えることとなる貸付けの契約(個人過剰貸付契約)は、原則として締結できません。これがいわゆる総量規制です。たとえば年収(年間の給与等)が600万円なら基準額は200万円で、貸金業者からの借入れの合計がこれを超える新たな貸付けは原則としてできません。

他の選択肢が不適切な理由
・2分の1:基準は3分の1です。
・4分の1:同じく3分の1が正しい割合です。
・5分の1:同じく3分の1です。

覚え方のポイント
総量規制は「年収の3分の1まで」です。年収300万円の人なら、貸金業者からの借入れの合計は原則100万円までとなります。銀行など貸金業者以外からの借入れは、個人顧客合算額に含まれない点も押さえておきましょう。
問21-8

年間の給与の金額が450万円の個人顧客Aが、他の貸金業者から合計100万円の借入れ(残高、住宅資金貸付契約等によるものはない)をしている。貸金業者Bが総量規制の範囲内でAに新たに貸し付けることができる上限額として、適切なものはどれか(除外・例外に当たる契約ではないものとする)。

  • ①50万円
  • ②100万円
  • ③150万円
  • ④250万円
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正解 ①50万円
解説
基準額は、年間の給与等の金額の3分の1です(貸金業法第13条の2第2項)。
計算の手順
・基準額:450万円 × 1/3 = 150万円
・すでにある貸金業者からの残高:100万円
・新たに貸し付けられる上限:150万円 - 100万円 = 50万円
Bの貸付けの金額を加えた個人顧客合算額が150万円を超えると個人過剰貸付契約になるため、Bは50万円までしか貸し付けられません。

他の選択肢が不適切な理由
・100万円:合算額が200万円となり、基準額150万円を超えます。
・150万円:他社の残高を差し引いていない額です。
・250万円:他社の残高100万円を差し引くどころか足してしまった数字で、合算額は基準額を大きく超えます。

覚え方のポイント
総量規制の計算は「年収÷3 - 貸金業者からの借入残高=あと借りられる額」の一本の式で解けます。住宅ローンなど除外される契約の残高は、借入残高から除いて計算します。
問31-8

総量規制(貸金業法第13条の2第2項)の対象に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①総量規制の対象には、銀行が個人に行う貸付けも含まれている
  • ②総量規制の対象には、法人を相手方とする貸付けの契約も含まれる
  • ③総量規制の対象には、個人が保証人となる保証契約も含まれている
  • ④総量規制の対象は、個人顧客を相手方とする貸付けの契約である
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正解 ④総量規制の対象は、個人顧客を相手方とする貸付けの契約である
解説
貸金業法第13条の2第2項は、個人過剰貸付契約を「個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)」で、個人顧客合算額が基準額を超えることとなるものと定めています。総量規制は、個人の借り手の多重債務を防ぐための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・法人向けの貸付け:個人顧客を相手方とする契約ではないため、総量規制の対象外です。ただし、第13条の2第1項の「顧客等の返済能力を超える貸付けの契約」の禁止は法人にも及びます。
・保証契約:「貸付けに係る契約」だけが対象で、保証契約は含まれません。
・銀行の貸付け:銀行は貸金業者ではなく貸金業法の規制を受けないため、総量規制の対象外です。

覚え方のポイント
総量規制は「貸金業者が・個人に・お金を貸す契約」だけにかかる規制です。「法人」「保証」「銀行」はいずれも対象外、と3つをセットで覚えましょう。
問41-8

個人顧客合算額(貸金業法第13条の2第2項)の計算に含まれないものとして、適切なものはどれか。

  • ①当該貸金業者の既存の残高
  • ②当該貸付けの契約の貸付けの金額
  • ③他の貸金業者の貸付けの残高
  • ④銀行のカードローンの残高
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正解 ④銀行のカードローンの残高
解説
個人顧客合算額は、当該貸付けの金額と当該貸金業者の既存の貸付けの残高(当該貸金業者合算額)に、指定信用情報機関の信用情報で判明した「当該貸金業者以外の貸金業者」の貸付けの残高の合計額を加えた額です(貸金業法第13条第3項第2号)。総量規制ではさらに住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除いて計算します(第13条の2第2項)。銀行は貸金業者ではないため、銀行のカードローンの残高は含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも個人顧客合算額に含まれます)
・当該貸金業者の既存の残高:当該貸金業者合算額に含まれます。
・当該貸付けの契約の貸付けの金額:これから貸し付ける金額も含めて判断します。
・他の貸金業者の残高:指定信用情報機関の信用情報で確認し、合算します。

覚え方のポイント
合算するのは「貸金業者からの借入れ」だけです。クレジットカードのショッピング利用の残高も貸付けではないため含まれません(キャッシング枠の利用は含まれます)。
問51-8

総量規制(貸金業法第13条の2、施行規則第10条の22)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 年間の年金の金額は、基準額の算定に用いる「年間の給与に類する定期的な収入の金額」に含まれる
b 基準額は、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額の合計額に2分の1を乗じて得た額である
c 年間の事業所得の金額は、過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限り、定期的な収入の金額に含まれる
d 極度方式貸付けに係る契約も、個人過剰貸付契約の定義に含まれる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):施行規則第10条の22第1項第1号のとおりです。恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)も含まれます。
・b(不適切):貸金業法第13条の2第2項は、基準額を、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額としています。
・c(適切):同規則第10条の22第1項第4号のとおりです。
・d(不適切):同法第13条の2第2項は、住宅資金貸付契約等及び極度方式貸付けに係る契約を、個人過剰貸付契約から除いています。極度方式については、基本契約の締結時や途上与信で総量規制の判断を行います。

覚え方のポイント
基準額の対象になるのは「毎年続けて見込める収入」です。宝くじの当せん金のような一時的な収入は含まれません。
問61-8

給与の支払明細書を用いて年間の給与の金額を算出する方法(施行規則第10条の22第2項第2号・第3項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①直近2か月分以上の給与の1か月平均額に6を乗じて算出する
  • ②直近1か月分の給与(賞与を含む)の額に12を乗じて算出する
  • ③直近2か月分以上の給与(賞与を除く)の月平均額に12を乗じる
  • ④過去1年以内の賞与の額を確認しても、年間の給与に含められない
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正解 ③直近2か月分以上の給与(賞与を除く)の月平均額に12を乗じる
解説
施行規則第10条の22第2項第2号は、給与の支払明細書に記載されている直近の2か月分以上の給与(賞与を除く)の金額の1か月当たりの平均金額に12を乗じて算出する方法を定めています。同条第3項は、この方法で算出する場合に、書面等によって過去1年以内の賞与の金額を確認したときは、その賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができるとしています。このほか、源泉徴収票などの書面等から算出する方法や、地方税額を基に合理的に算出する方法も認められています(同条第2項第1号・第3号)。

他の選択肢が不適切な理由
・直近1か月分(賞与を含む)×12:2か月分以上が必要で、平均額には賞与を含めません。
・平均額×6:年額にするので12を乗じます。
・賞与は含められない:過去1年以内の賞与を書面等で確認すれば含めることができます。

覚え方のポイント
「給与明細は2か月分以上、平均×12、賞与は確認できれば別に足せる」です。1か月分だけでは、残業などで膨らんだ月の金額に引きずられるおそれがあるため、2か月分以上が求められています。
問71-8

貸金業法第13条の2第1項(過剰貸付け等の禁止)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①法人を相手方とする貸付けの契約は、返済能力を超えていても禁止されない
  • ②個人過剰貸付契約に当たらなければ、返済能力を超える貸付けも締結できる
  • ③個人過剰貸付契約のほか、返済能力を超えると認められる貸付けも禁止される
  • ④調査の結果にかかわらず、借り手が希望すれば返済能力を超える契約もできる
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正解 ③個人過剰貸付契約のほか、返済能力を超えると認められる貸付けも禁止される
解説
貸金業法第13条の2第1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、第13条第1項の調査により、当該貸付けの契約が「個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約」と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならないと定めています。個人過剰貸付契約(総量規制に抵触する契約)は、返済能力を超える貸付けの代表例として挙げられているにすぎません。

他の選択肢が不適切な理由
・個人過剰貸付契約でなければ締結できる:年収の3分の1以内でも、調査の結果、返済能力を超えると認められれば締結できません。
・法人なら禁止されない:第1項の「顧客等」には法人も含まれ、返済能力を超える貸付けは禁止されます。
・借り手が希望すれば締結できる:借り手の希望は理由になりません。

覚え方のポイント
第1項は「返済能力を超える貸付けはすべてダメ」という一般原則、第2項は「個人は年収の3分の1」という具体的な物差しです。3分の1以内だから必ず貸してよい、という意味ではありません。
問81-8

総量規制に関して、極度方式基本契約及び極度方式貸付けの取扱いについての次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①極度方式基本契約を締結した後は、基準額を超えているかを調査する義務は一切ない
  • ②極度方式基本契約は、総量規制の対象から除かれており、基準額を考慮する必要はない
  • ③極度方式貸付けは、1回ごとに個人過剰貸付契約に当たるかどうかを判断しなければならない
  • ④極度方式基本契約を締結する際は、極度額を貸付けの金額として個人顧客合算額を計算する
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正解 ④極度方式基本契約を締結する際は、極度額を貸付けの金額として個人顧客合算額を計算する
解説
貸金業法第13条の2第2項は、個人過剰貸付契約から「極度方式貸付けに係る契約」は除いていますが、極度方式基本契約は除いていません。極度方式基本契約を締結する際は、第13条第3項第1号イの括弧書きのとおり、貸付けの金額の代わりに極度額(極度額を下回る額を提示するときはその額)を用いて個人顧客合算額を計算し、基準額を超えないかを判断します。

他の選択肢が不適切な理由
・基本契約は対象外:基本契約は個人過剰貸付契約の判断の対象です。
・貸付けのたびに判断:1回ごとの極度方式貸付けは個人過剰貸付契約から除かれています。
・締結後は調査義務がない:第13条の3により、一定の要件に該当したときや3か月ごとに、基準額超過極度方式基本契約に当たるかを調査しなければなりません。

覚え方のポイント
カードローンは「入口(基本契約)で極度額を使って総量規制を判断し、その後は途上与信で見張る」という二段構えです。1回ごとの借入れで判断するわけではありません。
問91-8

年収(年間の給与の金額)600万円の個人顧客に対し、貸金業者Aは極度額100万円の極度方式基本契約をすでに締結している。他の貸金業者Bは、この顧客に対して他社からの借入れがないことを確認したうえで、新たに貸付けをしようとしている(Aの貸付けの残高は40万円。住宅資金貸付契約等や除外・例外の契約はない)。Bが総量規制の範囲内で貸し付けられる上限額として適切なものはどれか。

  • ①60万円
  • ②100万円
  • ③160万円
  • ④200万円
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正解 ③160万円
解説
Bから見た個人顧客合算額には、指定信用情報機関の信用情報で判明した「他の貸金業者の貸付けの残高」を合算します(貸金業法第13条第3項第2号ロ)。他社(A)の極度方式基本契約については、極度額ではなく実際の貸付けの残高40万円を合算します。
計算の手順
・基準額:600万円 × 1/3 = 200万円
・他社(A)の残高:40万円
・Bが貸し付けられる上限:200万円 - 40万円 = 160万円

他の選択肢が不適切な理由
・60万円:Aの極度額100万円を差し引いたうえで、さらに残高40万円を重ねて引いた誤りです。
・100万円:Aの極度額100万円をそのまま差し引いた誤りです。他社分は残高で合算します。
・200万円:他社の残高を差し引いていません。

覚え方のポイント
極度額で計算するのは「自社の極度方式基本契約」だけで、「他社の分」は信用情報で分かる残高で合算します。この違いは計算問題で繰り返し問われます。
問101-8

総量規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 個人顧客合算額の計算では、住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く
b 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)は、基準額の計算に含めることができる
c 個人顧客が法人の代表者として法人名義で借り入れる場合も、その法人向けの貸付けは総量規制の対象となる
d 個人顧客合算額が基準額を超えていても、借り手の書面による同意があれば個人過剰貸付契約とはならない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。総量規制は、借り手の多重債務を防ぐために2010年に完全施行された制度です。

各記述の正誤
・a(適切):第13条の2第2項は、個人顧客合算額から住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除くとしています。
・b(適切):施行規則第10条の22第1項第3号に当たります。
・c(不適切):法人を相手方とする貸付けは、個人顧客を相手方とする契約ではないため、総量規制の対象外です(代表者が保証人になる場合も、保証契約は対象外です)。
・d(不適切):借り手本人の同意で総量規制を外す仕組みはありません。配偶者の同意による例外(配偶者の年収と合算する貸付け)は、施行規則第10条の23第1項第3号の別の制度です。

覚え方のポイント
総量規制は、本人の同意で外すことはできない強い規制です。外れるのは、法令が定める「除外」(住宅資金など)と「例外」(おまとめ・配偶者貸付けなど)の契約に当たる場合だけです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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