2026年版・1-5

法令:業務運営の措置・禁止行為・証明書の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:業務運営の措置・禁止行為・証明書に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-5

従業者の証明書(貸金業法第12条の4第1項、施行規則第10条の9)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①証明書は、営業所内で業務を行う従業者にだけ携帯させればよいものである
  • ②証明書を携帯させない従業者を、貸金業の業務に従事させてはならない
  • ③証明書には従業者の写真を貼る必要はなく、氏名の記載だけで足りる
  • ④従業者は、相手方から請求があっても証明書を提示する義務までは負わない
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正解 ②証明書を携帯させない従業者を、貸金業の業務に従事させてはならない
解説
貸金業法第12条の4第1項は、貸金業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定めています。証明書には、貸金業者の商号・登録番号、従業者の氏名、証明書の番号などを記載し、従業者の写真を貼り付けます(施行規則第10条の9第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・営業所内の従業者だけ:営業所の内外を問いません。ただし、勧誘を伴わない広告のみを行う業務や、営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務は、ここでいう業務に含まれません(同条第2項)。
・写真は不要:写真の貼付が必要です。
・提示の義務はない:従業者は、業務に従事する際に相手方の請求があったときは、証明書を提示しなければなりません(同条第3項)。

覚え方のポイント
証明書は「写真つき・常に携帯・求められたら見せる」の3点セットです。訪問先の相手が本物の従業者かどうかを確かめられるようにするための制度です。
問21-5

従業者名簿(貸金業法第12条の4第2項、施行規則第10条の9の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①従業者名簿は、本店にまとめて1冊だけを備えておけば足りるものである
  • ②従業者名簿は、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない
  • ③従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない
  • ④従業者名簿には、主任者であるか否かの別を記載しなくてもよい
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正解 ③従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない
解説
貸金業法第12条の4第2項は、貸金業者は営業所又は事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないと定めています。施行規則第10条の9の2第3項は、従業者名簿を「最終の記載をした日から十年間」保存しなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・5年間:保存期間は10年間です。
・本店に1冊:営業所又は事務所ごとに備える必要があります。
・主任者か否かは不要:施行規則第10条の9の2第1項は、生年月日、主たる職務内容、貸金業務取扱主任者であるか否かの別、主任者であるときはその登録番号、従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日などの記載を求めています。

覚え方のポイント
従業者名簿は「営業所ごと・10年保存」です。帳簿(第19条)の保存期間も原則10年なので、「名簿と帳簿は10年」とまとめて覚えましょう。
問31-5

貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は禁止されている
b 貸付けの契約の内容のうち重要な事項は、資金需要者等から質問がない限り、告げなくても禁止行為には当たらない
c 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は禁止されている
d 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げても、禁止行為には当たらない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。第12条の6は、資金需要者等が誤った情報に基づいて借入れや保証を決めてしまうことを防ぐための規定です。第1号から第3号が典型的な行為を定め、第4号がそれ以外の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」を広く禁止しています。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第12条の6第1号のとおりです。
・b(不適切):同号は、貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為も禁止しています。相手から質問があったかどうかにかかわりません。
・c(適切):同条第2号のとおりです。
・d(不適切):同条第3号は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。

覚え方のポイント
禁止行為は「虚偽告知・重要事項の不告知」「断定的判断の提供」「保証人への誤解させる告知」「不正又は著しく不当な行為」の4つです。
問41-5

監督指針において、貸金業法第12条の6第4号の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされている行為として、適切でないものはどれか。

  • ①契約の締結に際し、白紙委任状を徴求すること
  • ②契約の締結に際し、白地手形を徴求すること
  • ③契約の締結に際し、キャッシュカードを徴求すること
  • ④契約の締結に際し、本人確認書類の提示を求めること
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正解 ④契約の締結に際し、本人確認書類の提示を求めること
解説
監督指針(Ⅱ-2-10)は、第12条の6第4号に該当するおそれが大きい行為として、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状やこれに類する書面、白地手形・白地小切手、印鑑・預貯金通帳・キャッシュカード・運転免許証・年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することなどを挙げています。本人確認書類の提示を求めることは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認などのために必要な行為であり、これに当たりません。よって、この記述が適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも該当するおそれが大きい行為です)
・白紙委任状:内容を後から自由に書き込まれる危険があります。
・白地手形:金額などを後から補充される危険があります。
・キャッシュカード:生活に必要な物を取り上げて返済を強いる手段になりえます。

覚え方のポイント
ポイントは「提示を求める」と「徴求する(預かる)」の違いです。確認のために見せてもらうのは正当ですが、生活に必要な物を取り上げて手元に置くことは不当な行為とされます。
問51-5

監督指針において、貸金業法第12条の6第4号に該当するおそれが大きいとされている行為に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①無断で人の口座に金銭を振り込み、その返済と利息を要求すること
  • ②合理的理由に基づいて、貸付金額に見合った担保を徴求すること
  • ③障害のある資金需要者等に、支援者を通じて契約内容を説明すること
  • ④資金需要者等に対し、年収を正確に申告するよう繰り返し求めること
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正解 ①無断で人の口座に金銭を振り込み、その返済と利息を要求すること
解説
監督指針(Ⅱ-2-10)は、第4号に該当するおそれが大きい行為として、人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、その金銭の返済に加えて、利息その他一切の金銭の支払を要求すること(いわゆる押し貸し)を挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・貸付金額に見合った担保:監督指針が問題とするのは、合理的理由がないのに、貸付金額に比し過大な担保又は保証人を徴求することです。
・支援者を通じて説明:監督指針は、支援者がいるのに、支援者を通じて契約内容を理解してもらう努力をせず、障害があることだけを理由に契約を拒否することを不当な行為の例としています。支援者を通じて説明することは、むしろ求められる対応です。
・年収の正確な申告を求める:不当なのは、年収や資金使途などについて虚偽の申告を勧めることです。

覚え方のポイント
「押し貸し」「過大な担保」「虚偽申告の勧め」「弱みにつけ込む強要」は、いずれも第4号の典型例です。反対に、正確な申告を求めることや丁寧な説明は、適切な業務運営として求められる行為です。
問61-5

暴力団員等の使用の禁止(貸金業法第12条の5)に違反した場合の効果として、適切なものはどれか。

  • ①登録行政庁は、その貸金業者に業務改善命令を出すことしかできない
  • ②登録行政庁は、その貸金業者の登録を取り消さなければならない
  • ③登録行政庁は、登録を取り消すかどうかを裁量で判断する
  • ④その暴力団員等を解雇すれば、行政処分の対象とはならない
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正解 ②登録行政庁は、その貸金業者の登録を取り消さなければならない
解説
貸金業法第12条の5は、貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならないと定めています。これに違反したときは、第24条の6の5第1項第5号により、登録行政庁は登録を「取り消さなければならない」とされています。名義貸しの禁止(第12条)に違反した場合も同じく必要的取消しです(同項第4号)。

他の選択肢が不適切な理由
・業務改善命令しかできない:必要的な登録取消しの対象です。
・裁量で判断:第24条の6の5は「取り消さなければならない」と定めており、裁量の余地はありません。
・解雇すれば処分の対象外:違反した事実がある以上、取消しの対象となります。

覚え方のポイント
必ず取り消される(必要的取消し)のは、「一定の登録拒否事由に該当」「登録換えの登録を受けていない」「不正の手段で登録」「名義貸し」「暴力団員等の使用」です。一般的な法令違反は、取消しか1年以内の業務停止を選べる裁量的な処分(第24条の6の4)です。
問71-5

貸金業者が講じなければならない業務運営の措置(貸金業法第12条の2、施行規則第10条の2〜第10条の4)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①本籍地や保健医療の情報も、業務上知り得たものなら目的を問わず利用できる
  • ②信用情報機関から得た返済能力の情報を、広告の送付先の選定に利用できる
  • ③信用情報機関から得た返済能力の情報を、返済能力の調査以外に使わない
  • ④個人データの漏えいが生じたときでも、行政庁に報告する必要はない
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正解 ③信用情報機関から得た返済能力の情報を、返済能力の調査以外に使わない
解説
施行規則第10条の3は、貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた個人である資金需要者等の借入金返済能力に関する情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・広告の送付先の選定に利用:返済能力の調査以外の目的であり、許されません。指定信用情報機関の信用情報についても、法第41条の38で同様の目的外使用が禁止されています。
・本籍地・保健医療の情報:施行規則第10条の4は、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報などの特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に利用しない措置を求めています。
・漏えいの報告は不要:施行規則第10条の2の2は、個人データの漏えい等が発生し又はそのおそれがあるときは、財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することなどを求めています。

覚え方のポイント
返済能力の情報は「返済能力の調査のためだけ」に使うのが大原則です。センシティブな情報も、目的を限定して取り扱います。
問81-5

貸金業者が業務を第三者に委託する場合に講じなければならない措置(施行規則第10条の5)として、適切でないものはどれか。

  • ①業務を的確、公正かつ効率的に遂行する能力を有する者に委託するための措置
  • ②受託者の業務の実施状況を定期的に確認するなど、必要な監督を行うための措置
  • ③受託者の業務に係る苦情を、適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  • ④委託した業務の苦情は、すべて受託者の責任として貸金業者は関与しない措置
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正解 ④委託した業務の苦情は、すべて受託者の責任として貸金業者は関与しない措置
解説
施行規則第10条の5は、貸金業者が業務を第三者に委託する場合に講じなければならない措置として、(1)的確・公正・効率的に遂行する能力を有する者に委託する措置、(2)受託者の業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要かつ適切な監督等を行う措置、(3)受託者が行う業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置、(4)受託者が業務を適切に行えなくなった場合に他の第三者に速やかに委託するなど資金需要者等の保護に支障が生じないようにする措置、(5)必要な場合に委託契約の変更又は解除をする措置を挙げています。委託先の苦情に貸金業者が関与しないという措置は、これと正反対です。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも求められる措置です)
・能力を有する者への委託:(1)に当たります。
・実施状況の確認と監督:(2)に当たります。
・苦情の迅速な処理:(3)に当たります。

覚え方のポイント
業務を委託しても、貸金業者の責任はなくなりません。「選ぶ・見張る・苦情を処理する・代わりを用意する・契約を見直す」の5つで覚えましょう。
問91-5

監督指針(Ⅱ-2-10)における禁止行為の考え方に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①「告げる」又は「告げない」行為は、必ずしも口頭によるものに限られない
  • ②「告げる」又は「告げない」行為は、口頭で行われたものに限って問題となる
  • ③「不当な」行為とは、違法と評価される程度に達した行為だけをいう
  • ④問合せに回答しなくても、書面を交付していれば禁止行為に当たることはない
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正解 ①「告げる」又は「告げない」行為は、必ずしも口頭によるものに限られない
解説
監督指針(Ⅱ-2-10)は、第12条の6第1号から第3号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは、必ずしも口頭によるものに限られないと示しています。書面やインターネット上の表示なども含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
・口頭に限る:口頭に限られません。
・「不当な」行為は違法の程度に達したものだけ:監督指針は、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいうと示しています。
・書面を交付していれば問合せに回答しなくてよい:監督指針は、資金需要者等から契約内容の問合せがあったのに回答せず、不利益を与えることを、重要な事項を告げない行為に該当するおそれが大きい例として挙げています。

覚え方のポイント
「告げる」は口でも紙でも画面でも同じ、「不当」は違法未満でも対象、と覚えます。禁止行為は形式ではなく、資金需要者等の適正な判断が妨げられたかという実質で判断されます。
問101-5

貸金業者の業務運営に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、借入れ又は返済に関する相談等を実施できる団体を紹介するよう努めなければならない
b 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用することは、雇用契約を結ばない限り許される
c 貸金業者は、社内規則等を定め、従業者に対する研修その他の十分な体制を整備しなければならない
d 貸金業者は、自己の名義をもって他人に貸金業を営ませることができる

  • ①a、c
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④b、d
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正解 ①a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):第12条の9は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合に、相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施できる団体を紹介するよう努めなければならないと定めています(努力義務)。
・b(不適切):第12条の5は、暴力団員等を業務に従事させることだけでなく、業務の補助者として使用することも禁止しています。雇用契約の有無は関係ありません。
・c(適切):施行規則第10条の6は、資金需要者等に対する重要な事項の説明などの健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則等を定め、従業者への研修など十分な体制を整備することを求めています。
・d(不適切):第12条は名義貸しを禁止しています。違反すると登録は必ず取り消されます。

覚え方のポイント
「〜するよう努めなければならない」(努力義務)と「〜しなければならない」(義務)、「〜してはならない」(禁止)の言い回しの違いは、組合せ問題の正誤に直結します。条文の語尾まで正確に読み取りましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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