貸金業の業務に従事する者が120人いる営業所に、貸金業者が置かなければならない貸金業務取扱主任者の最低人数として、適切なものはどれか。
- ①1人
- ②3人
- ③2人
- ④4人
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貸金業法第12条の3第1項は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置くことを求めています。施行規則第10条の8は、その数を「営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数」と定めています。
計算の手順
・120人 ÷ 50 = 2.4
・主任者は2人では割合が50分の1に届かないため、端数を切り上げて3人が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
・1人:120人に1人では、割合が50分の1を大きく下回ります。
・2人:2÷120は約60分の1で、50分の1に届きません。
・4人:置いてもかまいませんが、最低人数ではありません。
覚え方のポイント
「従業者50人に1人以上、端数は切り上げ」です。監督指針は、ここでいう従業者の数は従業者名簿に記載されるべき従業者の数と一致すると示しています。人事・総務・経理など資金需要者等に影響しない業務だけの者は、原則として数えません。