2026年版・1-4

法令:貸金業務取扱主任者の設置と登録の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:貸金業務取扱主任者の設置と登録に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-4

貸金業の業務に従事する者が120人いる営業所に、貸金業者が置かなければならない貸金業務取扱主任者の最低人数として、適切なものはどれか。

  • ①1人
  • ②3人
  • ③2人
  • ④4人
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正解 ②3人
解説
貸金業法第12条の3第1項は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置くことを求めています。施行規則第10条の8は、その数を「営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数」と定めています。
計算の手順
・120人 ÷ 50 = 2.4
・主任者は2人では割合が50分の1に届かないため、端数を切り上げて3人が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・1人:120人に1人では、割合が50分の1を大きく下回ります。
・2人:2÷120は約60分の1で、50分の1に届きません。
・4人:置いてもかまいませんが、最低人数ではありません。

覚え方のポイント
「従業者50人に1人以上、端数は切り上げ」です。監督指針は、ここでいう従業者の数は従業者名簿に記載されるべき従業者の数と一致すると示しています。人事・総務・経理など資金需要者等に影響しない業務だけの者は、原則として数えません。
問21-4

営業所に置く貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①主任者は、営業時間中は必ず常に営業所に駐在していなければならない
  • ②所属する営業所が一つに決まっていれば、常時勤務する者に当たる
  • ③常時勤務の実態があれば、営業時間中の常駐までは求められていない
  • ④主任者は、他の営業所の主任者を兼ねて登録することが原則である
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正解 ③常時勤務の実態があれば、営業時間中の常駐までは求められていない
解説
施行規則第10条の7第1号は、営業所に置く主任者は「当該営業所等において常時勤務する者」でなければならないと定めています。監督指針(Ⅱ-2-9)は、この「常時勤務する者」について、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする、と示しています。

他の選択肢が不適切な理由
・常に駐在:営業時間中ずっと営業所にいることまでは求められていません。
・所属が決まっていれば足りる:所属が1つに決まっているだけでは足りず、実態が必要です。
・兼ねて登録が原則:他の営業所の主任者として登録されている者(変更の届出がないもの)は、原則としてその営業所の主任者にできません(施行規則第10条の7第2号)。

覚え方のポイント
「常駐は不要、でも実態は必要」です。なお、自動契約受付機や現金自動設備だけで貸付けの業務を行う営業所などには、この常時勤務の要件の例外があります(同条ただし書)。
問31-4

営業所の貸金業務取扱主任者が法令で定める数を下回った場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①主任者が不足しても、次の登録の更新までに補充すれば違反とはならない
  • ②予見し難い事由によるときは、3か月以内に必要な措置をとらなければならない
  • ③定年による退職で下回ったときも、予見し難い事由として2週間の猶予がある
  • ④予見し難い事由によるときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない
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正解 ④予見し難い事由によるときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならない
解説
貸金業法第12条の3第3項は、予見し難い事由により、営業所又は事務所の主任者の数が内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2週間以内に、規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない、と定めています。監督指針(Ⅱ-2-9)は、ここでいう「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置又は当該営業所等の廃止などが該当すると示しています。

他の選択肢が不適切な理由
・3か月以内:期限は2週間以内です。
・定年による退職:監督指針は、「予見し難い事由」は急な死亡や失踪など限定的に解釈すべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できるものは含まれないと示しています。定年退職で不足が生じれば、猶予なく違反の状態になります。
・更新までに補充すれば違反でない:主任者の不足は、営業所の要件を欠く状態であり、登録の取消しなどの処分の対象にもなりえます。

覚え方のポイント
猶予があるのは「急な死亡・失踪など予見できない場合」だけで、その期間は「2週間」です。定年や人事異動は予見できるので、あらかじめ後任を用意しておく必要があります。
問41-4

貸金業務取扱主任者の職務等(貸金業法第12条の3)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 主任者は、従業者が法令を遵守して業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行う
b 貸金業者は、主任者が職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない
c 従業者は、主任者の指導に従うかどうかを、自らの判断で自由に決めることができる
d 貸金業者は、主任者の氏名を資金需要者等に明らかにすることを禁じられている

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
適切なものはaとbの2個です。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第12条の3第1項のとおりです。
・b(適切):同条第2項前段のとおりです。
・c(不適切):同項後段は、従業者は、主任者が行う助言を尊重するとともに、その指導に従わなければならないと定めています。
・d(不適切):同条第4項は、資金需要者等からの請求があったときは、営業所の主任者の氏名を明らかにしなければならないと定めています。営業所の見やすい場所に掲示する事項にも主任者の氏名が含まれています(第14条)。

覚え方のポイント
主任者の職務は「助言・指導」、貸金業者の義務は「配慮」、従業者の義務は「尊重・服従」とセットで覚えましょう。
問51-4

資格試験に合格した者が貸金業務取扱主任者の登録を受ける場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①合格した日から1年以内に登録を受けるときは、登録講習を受ける必要はない
  • ②合格した日から3年以内に登録を受けるときは、登録講習を受ける必要はない
  • ③合格した日からの期間にかかわらず、必ず登録講習を受けなければならない
  • ④合格から1年を超えたときは、合格の効力が失われ再受験が必要となる
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正解 ①合格した日から1年以内に登録を受けるときは、登録講習を受ける必要はない
解説
貸金業法第24条の25第2項は、資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、登録講習機関が行う講習で、主任者登録の申請の日前6か月以内に行われるものを受けなければならないとしつつ、ただし書で「資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない」と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・3年以内:講習が免除されるのは合格から1年以内です。3年は主任者登録の有効期間です。
・必ず講習が必要:合格から1年以内なら講習は不要です。
・合格の効力が失われる:合格そのものが失効する定めはありません。1年を超えた場合は、申請の日前6か月以内の登録講習を受ければ登録を受けられます。

覚え方のポイント
「合格から1年以内なら講習なし」「1年を過ぎたら申請前6か月以内の講習」です。試験に合格しただけでは主任者として置くことはできず、登録を受けてはじめて主任者になれる点も押さえましょう。
問61-4

貸金業務取扱主任者の登録の更新に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①主任者登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失う
  • ②主任者登録は3年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失う
  • ③主任者登録は一度受ければ、更新を受ける必要は生涯にわたってない
  • ④主任者登録の更新には、資格試験に再び合格しなければならない
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正解 ②主任者登録は3年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失う
解説
貸金業法第24条の25第3項は、主任者登録は3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。更新は申請により行い(第24条の32第1項)、更新を受けようとする者には、登録講習機関が行う講習で申請の日前6か月以内に行われるものを受けることが求められます(同条第2項で第24条の25第2項本文を準用)。有効期間が満了すると主任者登録は効力を失い、その人を主任者として営業所に置くことはできなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
・5年ごと:有効期間は3年です。
・更新不要:3年ごとの更新が必要です。
・再び合格が必要:更新に必要なのは登録講習の受講であり、資格試験に再び合格する必要はありません。

覚え方のポイント
主任者登録も貸金業者の登録も「3年ごとの更新」です。主任者の更新では「講習を受けて知識を新しくする」ことが求められる、と理由とセットで覚えましょう。法令は毎年のように改正されるため、定期的な講習で知識を最新に保つ仕組みです。
問71-4

貸金業務取扱主任者の登録拒否事由(貸金業法第24条の27第1項)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録を拒否される
  • ②暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録を拒否される
  • ③貸金業の業務に3年以上従事した経験がない者は、登録を拒否される
  • ④主任者登録の取消しの処分の日から5年を経過しない者は、登録を拒否される
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正解 ③貸金業の業務に3年以上従事した経験がない者は、登録を拒否される
解説
貸金業法第24条の27第1項は、主任者登録の拒否事由として、心身の故障、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、貸金業者の登録を取り消された者等、拘禁刑以上の刑や一定の罰金刑の執行を終えて5年を経過しない者、暴力団員等、主任者登録の取消し処分から5年を経過しない者、貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者などを定めています。貸金業の業務の従事経験の年数は、拒否事由に含まれていません。よって、この記述が適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・復権を得ない者:第2号に当たります。
・暴力団員でなくなった日から5年:第6号の「暴力団員等」に当たります。
・主任者登録の取消しから5年:第7号に当たります。

覚え方のポイント
主任者の登録には、実務経験の要件はありません。必要なのは「試験の合格(と必要な講習)」と「欠格事由がないこと」です。経験年数を条件にしたひっかけに注意しましょう。
問81-4

貸金業務取扱主任者が死亡した場合等の届出(貸金業法第24条の29)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①主任者が心身の故障により職務を行えなくなっても、届け出る必要はない
  • ②主任者が死亡したときは、勤務先の貸金業者が死亡の日から2週間以内に届け出る
  • ③主任者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人が届け出なければならない
  • ④主任者が死亡したときは、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出る
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正解 ④主任者が死亡したときは、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出る
解説
貸金業法第24条の29は、主任者が死亡した場合は相続人が、心身の故障により職務を適正に執行できない者に該当することとなった場合は本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当することとなった場合は本人が、その日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に、内閣総理大臣に届け出なければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・勤務先の貸金業者が2週間以内:届出をするのは相続人で、期限は知った日から30日以内です。
・破産管財人が届け出る:主任者本人が届け出ます。貸金業者自身が破産した場合の廃業等の届出(第10条第1項第3号)で破産管財人が届け出るのとは異なります。
・心身の故障は届出不要:本人又は法定代理人若しくは同居の親族が届け出ます。

覚え方のポイント
主任者の届出は「30日以内」で、届け出るのは「死亡=相続人、心身の故障=本人・法定代理人・同居の親族、それ以外=本人」です。貸金業者の廃業等の届出と比べて覚えましょう。
問91-4

貸金業務取扱主任者の登録を受けようとする者について、登録拒否事由(貸金業法第24条の27第1項第3号)に関する次の文の( )に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。
「貸金業者の登録を取り消された法人において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前(ア)以内にその法人の役員であつた者で、当該取消しの日から(イ)を経過しないもの」

  • ①ア 60日 イ 5年
  • ②ア 30日 イ 5年
  • ③ア 60日 イ 3年
  • ④ア 30日 イ 3年
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正解 ①ア 60日 イ 5年
解説
貸金業法第24条の27第1項第3号は、貸金業者の登録を取り消された者が法人である場合、「当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員」であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを、主任者登録の拒否事由としています。

各記述の正誤
・ア 60日:主任者登録の拒否事由では「聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内」です。
・イ 5年:取消しの日から5年を経過しない者が対象です。
・30日:貸金業者の登録拒否事由(第6条第1項第3号)で使われる「取消しの日前30日以内」と混同させるひっかけです。
・3年:登録の有効期間の数字であり、ここでは使われません。

覚え方のポイント
貸金業者の登録は「取消しの日前30日」、主任者の登録は「聴聞の公示の日前60日」です。主任者のほうが基準日が早く期間も長いため、処分の気配を感じて早めに役員を辞めた人まで対象に含める仕組みだと理解しておくと混同しません。
問101-4

貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 主任者が職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したときは、内閣総理大臣は主任者登録を取り消すことができる
b 主任者登録に関する事務は、内閣総理大臣が貸金業協会に行わせることができる
c 主任者登録の申請書には、履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない
d 本人から主任者登録の抹消の申請があったときは、主任者登録は抹消される

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはいずれも適切です。したがって、適切なものは4個です。

各記述の正誤
・a(適切):第24条の30第4号は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときを、主任者登録の取消し事由としています。取り消すことが「できる」(裁量)という定めです。
・b(適切):第24条の33第1項により、内閣総理大臣は貸金業協会に登録事務を行わせることができます。実際に日本貸金業協会が登録事務を行っています。
・c(適切):第24条の26第2項のとおりです。
・d(適切):第24条の31第1号は、本人から抹消の申請があったときは主任者登録を抹消しなければならないと定めています。

覚え方のポイント
主任者登録は、登録(第24条の25)→変更(第24条の28)→届出(第24条の29)→取消し(第24条の30)→抹消(第24条の31)→更新(第24条の32)と流れで並んでいます。条文の順番どおりに整理すると、個数問題でも迷いにくくなります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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