2026年版・1-3

法令:登録の更新・変更の届出・廃業等の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:登録の更新・変更の届出・廃業等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-3

貸金業者の変更の届出(貸金業法第8条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る
  • ②役員の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に届け出る
  • ③営業所の所在地を変更したときは、変更後30日以内に届け出れば足りる
  • ④営業所の名称を変更したときは、変更後2週間以内に届け出れば足りる
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正解 ②役員の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に届け出る
解説
貸金業法第8条第1項は、登録申請書の記載事項(第4条第1項各号)に変更があったときは、その日から2週間以内に届け出ることを原則としつつ、第5号(営業所又は事務所の名称及び所在地)と第7号(広告・勧誘の際に表示等をする電話番号等)については、変更しようとするときに「あらかじめ」届け出ることを求めています。役員の氏名は第2号の事項なので、変更の日から2週間以内に届け出ます。

他の選択肢が不適切な理由
・役員の変更は30日以内:2週間以内です。30日以内は廃業等の届出(第10条第1項)の期限です。
・営業所の所在地の変更を事後30日以内:営業所の名称・所在地の変更は、あらかじめ届け出る必要があります。
・営業所の名称の変更を事後2週間以内:同じく事前の届出が必要です。

覚え方のポイント
「営業所と電話番号は事前、それ以外は事後2週間以内」と覚えます。利用者が接する窓口(場所・電話番号)は、変更前に行政が把握する必要があるからです。
問21-3

貸金業の登録の更新に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①更新の申請は、有効期間が満了した後6か月以内であればすることができる
  • ②更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の1か月前までに申請しなければならない
  • ③更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の2か月前までに申請しなければならない
  • ④更新の申請は、有効期間満了の日の1年前からしか受け付けない決まりである
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正解 ③更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の2か月前までに申請しなければならない
解説
貸金業法施行規則第5条は、「貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない」と定めています。申請期限を満了日よりかなり前に置いているのは、行政庁が登録拒否事由の有無などを審査する時間を確保するためです。なお、貸金業者は、商号・登録番号・登録有効期間などをインターネットで公衆の閲覧に供しなければならず(法第23条第2項。事業の規模が著しく小さい場合などを除く)、利用者は相手の登録の有効期間を確かめることができます。

他の選択肢が不適切な理由
・1か月前まで:申請期限は2か月前までです。
・満了後6か月以内:登録は3年の期間の経過によって効力を失い(法第3条第2項)、満了後に更新を申請することはできません。
・1年前から受付:このような定めはありません。

覚え方のポイント
「3年ごとの更新・満了の2か月前までに申請」とまとめて覚えます。更新を忘れて登録が失効したまま営業を続けると、無登録営業(第11条第1項)となる点も押さえておきましょう。
問31-3

貸金業者について廃業等の事由が生じた場合の届出(貸金業法第10条第1項)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①個人の貸金業者が死亡した場合、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出る
  • ②貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が30日以内に届け出る
  • ③法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が30日以内に届け出る
  • ④法人が合併・破産以外の理由で解散した場合、その法人の監査役が30日以内に届け出る
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正解 ④法人が合併・破産以外の理由で解散した場合、その法人の監査役が30日以内に届け出る
解説
貸金業法第10条第1項第4号は、法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その「清算人」が届け出なければならないと定めています。監査役ではありません。よって、この記述が適切ではありません。届出を受けると、登録行政庁は登録を抹消します(第24条の6の7)。なお、貸金業を廃止した場合は、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員が届け出ます(第5号)。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・死亡:第1号により相続人が届け出ます。期限の起算点は、死亡の日ではなく「その事実を知つた日」です。
・破産手続開始の決定:第3号により破産管財人が届け出ます。
・合併による消滅:第2号により、その法人を代表する役員であった者が届け出ます。

覚え方のポイント
届出期限はすべて30日以内で、届出をするのは「その場面で後始末をする人」です。死亡=相続人、合併消滅=元の代表役員、破産=破産管財人、解散=清算人、廃止=本人(法人は代表役員)と整理しましょう。
問41-3

個人の貸金業者が死亡した場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①相続人は、被相続人の死亡と同時に、貸金業を営むことが一切できなくなる
  • ②相続人は、被相続人の死亡後30日間に限り、引き続き貸金業を営むことができる
  • ③相続人は、被相続人の登録をそのまま承継し、更新まで貸金業を営むことができる
  • ④相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる
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正解 ④相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる
解説
貸金業法第10条第3項は、貸金業者が死亡した場合、相続人(相続人が二人以上ある場合に全員の同意で事業を承継すべき相続人を選定したときはその者)は、被相続人の死亡後60日間は引き続き貸金業を営むことができると定めています。この期間内に相続人が登録を申請したときは、その申請に対する処分があるまでの間も営業を続けられ、これらの期間内の営業については相続人を貸金業者とみなします。

他の選択肢が不適切な理由
・30日間に限り:営業を継続できるのは60日間です。30日は死亡の届出の期限(第10条第1項)です。
・登録をそのまま承継:貸金業の登録は一身専属的で、相続人が引き継ぐことはできません。継続するには自ら登録を受ける必要があります。
・一切できなくなる:60日間の猶予が認められています。

覚え方のポイント
死亡の場面は「届出は知った日から30日以内」「営業の継続は死亡後60日間」と、2つの数字を区別して覚えましょう。
問51-3

貸金業の登録換え(貸金業法第7条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①知事登録の者が二以上の都道府県に営業所を置き大臣登録を受けると、知事登録は失効する
  • ②知事登録の者が二以上の都道府県に営業所を置いても、知事登録のまま営業を続けられる
  • ③大臣登録の者が一の都道府県のみに営業所を置くことになっても、大臣登録は当然に継続する
  • ④登録換えで新たな登録を受けても、従前の登録は有効期間の満了まで効力を保ち続ける
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正解 ①知事登録の者が二以上の都道府県に営業所を置き大臣登録を受けると、知事登録は失効する
解説
貸金業法第7条は、登録を受けた後、(1)内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき、(2)知事の登録を受けた者が営業所を廃止して他の一の都道府県に営業所を設置することとなったとき、(3)知事の登録を受けた者が二以上の都道府県に営業所を有することとなったとき、に新たな登録を受けた場合は、従前の登録は効力を失うと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・知事の登録のまま営業:二以上の都道府県に営業所を設置する場合は、内閣総理大臣の登録が必要です(第3条第1項)。
・大臣の登録が当然に継続:一の都道府県内のみとなる場合は、その知事の登録を受ける必要があり、受けたときは大臣の登録が失効します。
・有効期間の満了まで効力を保つ:新たな登録を受けた時点で、従前の登録は効力を失います。

覚え方のポイント
営業所の広がりが変わって登録先が変わるときは「新しい登録を受けた時点で古い登録は失効」です。登録換えで新たな登録を受けないまま営業を続けていることが判明すると、登録が取り消されます(第24条の6の5第1項第2号)。
問61-3

貸金業者の開始等の届出(貸金業法第24条の6の2、施行規則第26条の25)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業を休止したときは、その日から3か月以内に届け出なければならない
  • ②貸金業を休止したときは、その日から2週間以内に届け出なければならない
  • ③指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結しても、届出は不要である
  • ④貸金業協会に加入又は脱退しても、その旨を届け出る必要は特にない
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正解 ②貸金業を休止したときは、その日から2週間以内に届け出なければならない
解説
貸金業法第24条の6の2は、貸金業を開始・休止・再開したとき、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結し又は終了したときなどに、登録行政庁への届出を求めています。施行規則第26条の25第2項は、その期限を「その日から二週間以内」と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・3か月以内:期限は2週間以内です。3か月は事業報告書の提出期限(第24条の6の9)で使われる数字です。
・信用情報提供契約の締結は届出不要:第24条の6の2第2号により届出が必要です。
・協会への加入・脱退は届出不要:施行規則第26条の25第1項第7号により届出の対象です。このほか、貸付けに係る債権を他人に譲渡した場合、業務を第三者に委託した場合なども届出の対象です。

覚え方のポイント
開始等の届出は「2週間以内」です。変更の届出(役員の変更など)も2週間以内なので、「事業の状態が変わったら2週間」とまとめて覚えましょう。
問71-3

貸金業者の事業報告書(貸金業法第24条の6の9)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①3年ごとの登録の更新の申請時にだけ、まとめて提出すればよい
  • ②事業年度ごとに作成し、毎事業年度経過後6か月以内に提出する
  • ③事業年度ごとに作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する
  • ④作成して営業所に備え置けば足り、行政庁への提出は要しない
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正解 ③事業年度ごとに作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する
解説
貸金業法第24条の6の9は、貸金業者は、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない、と定めています。事業報告書には、貸付けの件数や残高、営業所の状況などを記載し、行政庁が業界全体や個々の業者の状況を把握するために使われます。これとは別に、行政庁は必要に応じて報告や資料の提出を命じたり、立入検査をしたりすることができます(第24条の6の10)。

他の選択肢が不適切な理由
・6か月以内:提出期限は3か月以内です。
・更新の申請時にだけ提出:事業年度ごとの提出が必要です。
・備え置けば足りる:登録行政庁への提出が義務づけられています。

覚え方のポイント
「事業報告書は事業年度が終わってから3か月以内に提出」です。株式会社の定時株主総会が事業年度終了後3か月以内に開かれることが多いのと同じ感覚で覚えると忘れにくくなります。
問81-3

貸金業者の登録の取消し(貸金業法第24条の6の6)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①所在を確知できないときは、公告をせずに直ちに取り消すことができる
  • ②登録から1年以内に正当な理由なく開始しないときは、取り消さなければならない
  • ③正当な理由なく引き続き3か月以上休止したときは、取り消すことができる
  • ④登録から6か月以内に正当な理由なく開始しないときは、取り消すことができる
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正解 ④登録から6か月以内に正当な理由なく開始しないときは、取り消すことができる
解説
貸金業法第24条の6の6第1項第2号は、正当な理由がないのに、登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6か月以上貸金業を休止したときは、登録行政庁は登録を取り消すことが「できる」と定めています。登録だけを受けて営業実態のない業者を残しておくと、登録番号が悪用されるおそれがあるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・1年以内・取り消さなければならない:期間は6か月で、取消しは義務ではなく裁量です。
・3か月以上休止:休止の期間も6か月以上です。
・公告なしで直ちに取消し:同項第1号は、営業所の所在地や貸金業者の所在を確知できない場合に、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに取り消すことができると定めています。

覚え方のポイント
「開始しない・休止が続く=6か月」「所在不明=公告から30日」です。いずれも「取り消すことができる」(裁量)である点を、必ず取り消す場合(第24条の6の5)と区別しておきましょう。
問91-3

貸金業者の登録の効力に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その登録は存続会社に当然に引き継がれる
b 貸金業者が貸金業を廃止した場合、その事由に該当した時点で登録は効力を失う
c 貸金業者について破産手続開始の決定があっても、破産管財人が届出をするまで登録は効力を失わない
d 登録の有効期間が満了し、更新を受けていない場合、登録は効力を失う

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
適切なものはbとdの2個です。

各記述の正誤
・a(不適切):貸金業法第10条第2項は、貸金業者が合併により消滅したときなど同条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録はその効力を失うと定めています。存続会社に当然に引き継がれることはありません。
・b(適切):同条第1項第5号・第2項のとおりです。
・c(不適切):破産手続開始の決定があったときも、その事由に該当した時点で登録は効力を失います。届出はその後の手続であり、届出の時まで効力が続くわけではありません。
・d(適切):第3条第2項のとおりです。

覚え方のポイント
届出の義務は「30日以内」ですが、登録の効力は届出を待たず、事由が起きた時点で失われます。「事由が起きたら失効、届出はその後始末」と整理しましょう。
問101-3

貸金業者の届出等に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 広告に表示する電話番号を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければならない
b 役員に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならない
c 貸金業者が貸金業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければならない
d 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡しても、届け出る必要はない

  • ①a、c
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④b、d
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正解 ①a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):登録申請書の記載事項のうち、第4条第1項第7号(広告・勧誘の際に表示等をする電話番号等)を変更しようとするときは、あらかじめ届け出る必要があります(第8条第1項)。
・b(不適切):役員の変更は、その日から2週間以内に届け出ます(第8条第1項)。
・c(適切):貸金業を廃止した場合、個人であった者又は法人を代表する役員が、その日から30日以内に届け出ます(第10条第1項第5号)。
・d(不適切):貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合は、開始等の届出の対象であり、2週間以内に届け出る必要があります(第24条の6の2第4号、施行規則第26条の25第1項第3号・第2項)。

覚え方のポイント
届出の期限は「事前」「2週間」「30日」の3種類です。営業所と電話番号は事前、変更や事業の状態の変化は2週間、廃業・死亡などの終わりの場面は30日、と場面ごとに整理しましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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