営業的金銭消費貸借において、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機(ATM)の利用料のうち、利息とみなされない額の上限(利息制限法第6条第2項第3号、利息制限法施行令第2条)として、適切なものはどれか。
- ①1万円以下の額は220円、1万円を超える額は330円(いずれも消費税額等相当額を含む)
- ②1万円以下の額は110円、1万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)
- ③1万円以下の額は108円、1万円を超える額は216円(いずれも消費税額等相当額を含む)
- ④2万円以下の額は110円、2万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)
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利息制限法第6条第2項第3号は、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用するATMその他の機械の利用料で「政令で定める額の範囲内のもの」を、利息とみなさない費用としています。利息制限法施行令第2条は、その額を、1万円以下の額は110円、1万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)と定めています。この範囲を超えて受け取ると、超えた部分はみなし利息になります。
他の選択肢が不適切な理由
・220円・330円:政令の定める額は110円・220円です。
・108円・216円:消費税率が8%だった当時の額で、現在の額ではありません。
・2万円以下・2万円超:区分の基準は1万円です。
覚え方のポイント
ATM手数料は「1万円以下110円・1万円超220円(税込み)」。貸金業法第12条の8第2項(みなし利息)や出資法施行令第2条でも同じ額が使われています。