2026年版・1-23

法令:みなし利息・保証料の制限と上限金利の計算の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:みなし利息・保証料の制限と上限金利の計算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-23

営業的金銭消費貸借において、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機(ATM)の利用料のうち、利息とみなされない額の上限(利息制限法第6条第2項第3号、利息制限法施行令第2条)として、適切なものはどれか。

  • ①1万円以下の額は220円、1万円を超える額は330円(いずれも消費税額等相当額を含む)
  • ②1万円以下の額は110円、1万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)
  • ③1万円以下の額は108円、1万円を超える額は216円(いずれも消費税額等相当額を含む)
  • ④2万円以下の額は110円、2万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)
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正解 ②1万円以下の額は110円、1万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)
解説
利息制限法第6条第2項第3号は、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用するATMその他の機械の利用料で「政令で定める額の範囲内のもの」を、利息とみなさない費用としています。利息制限法施行令第2条は、その額を、1万円以下の額は110円、1万円を超える額は220円(いずれも消費税額等相当額を含む)と定めています。この範囲を超えて受け取ると、超えた部分はみなし利息になります。

他の選択肢が不適切な理由
・220円・330円:政令の定める額は110円・220円です。
・108円・216円:消費税率が8%だった当時の額で、現在の額ではありません。
・2万円以下・2万円超:区分の基準は1万円です。

覚え方のポイント
ATM手数料は「1万円以下110円・1万円超220円(税込み)」。貸金業法第12条の8第2項(みなし利息)や出資法施行令第2条でも同じ額が使われています。
問21-23

営業的金銭消費貸借において債権者が受け取る次の金銭のうち、利息制限法上「みなし利息」に当たるものはどれか。

  • ①債務者の要請により、紛失したローンカードを再発行した際の手数料
  • ②担保権の実行としての競売の手続のために裁判所に納める費用
  • ③契約書に貼付する印紙の代金など、公租公課の支払に充てられるもの
  • ④貸付けの契約の締結に際して債務者から受け取る契約事務手数料
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正解 ④貸付けの契約の締結に際して債務者から受け取る契約事務手数料
解説
利息制限法第3条は、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすと定めています。営業的金銭消費貸借では、第6条第2項により、利息とみなさない「契約の締結及び債務の弁済の費用」は、公租公課・公的手続の費用・一定額までのATM利用料の3つに限られます。契約事務手数料はこれらに当たらないため、みなし利息になります。

他の選択肢が不適切な理由
・カードの再発行手数料:利息制限法第6条第1項と利息制限法施行令第1条第1号により、債務者の要請により行う事務の費用として、利息とみなされません。
・競売の手続の費用:第6条第2項第2号の「担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの」に当たり、利息とみなされません。
・印紙代などの公租公課:第6条第2項第1号の「公租公課の支払に充てられるべきもの」に当たり、利息とみなされません。

覚え方のポイント
営業的金銭消費貸借で利息にならないのは「税金など」「裁判所などに払う手続費用」「上限内のATM手数料」「カード・書面の再発行や再度の口座振替など本人の要請による事務費用」だけ。名目が「手数料」「調査料」でも、原則は利息と考えましょう。
問31-23

貸金業者Aは、Bとの間で、元本50万円・期間1年・利息12万円を天引きする約定で金銭消費貸借契約を締結し、Bに38万円を交付した。利息制限法第2条により、元本の支払に充てたものとみなされる額として、適切なものはどれか。

  • ①3万円
  • ②4万4,000円
  • ③5万1,600円
  • ④6万3,000円
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正解 ③5万1,600円
解説
利息制限法第2条は、利息の天引きをした場合に、天引額が「債務者の受領額を元本として」第1条の利率で計算した金額を超えるときは、その超過部分は元本の支払に充てたものとみなすと定めています。実際に受け取った金額を基準に、利息の上限を計算し直すということです。

計算の手順
・受領額(元本とみなす額):50万円−12万円=38万円
・38万円は「10万円以上100万円未満」なので、上限利率は年18%(第1条第2号)
・上限額:38万円×18%×1年=6万8,400円
・天引額12万円のうち上限を超える部分:12万円−6万8,400円=5万1,600円
この5万1,600円が元本の支払に充てたものとみなされ、残る元本は50万円−5万1,600円=44万8,400円として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
・3万円:契約上の元本50万円に年18%を掛けた額(9万円)を差し引いたものです。天引きの場合は、受領額(38万円)を元本として計算します。
・4万4,000円:受領額38万円に年20%を掛けた額(7万6,000円)を差し引いたものです。38万円の上限利率は年18%です(年20%は元本10万円未満の場合)。
・6万3,000円:受領額38万円に年15%を掛けた額(5万7,000円)を差し引いたものです。年15%は元本100万円以上の場合の上限利率です。

覚え方のポイント
天引きは「受け取った額を元本とみなす」→「その額で上限の利息を計算」→「上限を超えた天引き分は元本の返済扱い」の3段階で計算しましょう。
問41-23

業として保証を行う保証業者が、貸金業者の行う元本50万円・期間1年・利息年15%(固定利率)の貸付けを保証する場合、主たる債務者から受け取ることができる保証料の上限額(利息制限法第8条第1項)として、適切なものはどれか。

  • ①1万5,000円
  • ②2万5,000円
  • ③4万5,000円
  • ④9万円
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正解 ①1万5,000円
解説
利息制限法第8条第1項は、営業的金銭消費貸借の業として行う保証の保証料が、主たる債務の元本に係る「法定上限額」から主たる債務について支払うべき利息の額を差し引いた金額を超えるときは、その超過部分を無効としています。利息と保証料を合わせて、利息制限法の上限の範囲に収めるための規定です。

計算の手順
・元本50万円は「10万円以上100万円未満」なので上限利率は年18%
・法定上限額:50万円×18%×1年=9万円
・支払うべき利息:50万円×15%×1年=7万5,000円
・保証料の上限:9万円−7万5,000円=1万5,000円

他の選択肢が不適切な理由
・2万5,000円:出資法の年20%(10万円)から利息7万5,000円を差し引いた額です。利息制限法による民事上の上限は、年18%を基準に計算します。
・4万5,000円:法定上限額9万円の2分の1です。2分の1が上限になるのは、変動利率で特約上限利率の定めがない場合(第8条第2項第2号)です。
・9万円:法定上限額そのものです。利息を差し引いていません。

覚え方のポイント
保証料の上限は「法定上限額(元本に上限利率を掛けた額)−利息」。固定金利なら引き算、変動金利で特約上限利率がなければ法定上限額の半分、と区別しましょう。
問51-23

元本100万円の営業的金銭消費貸借について、利息年10万円の約定で業としての保証がされ、保証料年4万円の契約がされた。その後、債権者と主たる債務者の合意により利息を年12万円に増加した場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか(利息制限法第9条第1項)。

  • ①増加後の利息12万円のうち、年1万円の部分だけが無効となる
  • ②増加後の利息は年12%で15%以内なので、無効となる部分はない
  • ③増加後の利息12万円のうち、年2万円の部分だけが無効となる
  • ④利息を増加する合意そのものが、全体として無効になる
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正解 ①増加後の利息12万円のうち、年1万円の部分だけが無効となる
解説
利息制限法第9条第1項は、保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合、増加後の利息が「法定上限額から保証料の額を減じて得た金額」を超えるときは、その超過部分を無効としています。先に保証料が決まっているときは、利息の方を減らして上限の範囲に収める、という考え方です。

計算の手順
・元本100万円の上限利率は年15%なので、法定上限額は年15万円
・法定上限額−保証料:15万円−4万円=年11万円(これが増加後の利息の上限)
・増加後の利息12万円−11万円=年1万円が無効

他の選択肢が不適切な理由
・無効となる部分はない:利息だけを見れば年12%で15%以内ですが、保証料と合わせて上限を判断するため、1万円の部分は無効になります。
・年2万円の部分が無効:増加した額(12万円−10万円)をそのまま無効としたものです。無効になるのは、上限(年11万円)を超える部分だけです。
・合意全体が無効:利息制限法は、上限を超える「超過部分」を無効とする仕組みで、合意全体を無効にするものではありません。

覚え方のポイント
保証料と利息は「先に決めた方が優先」。保証料が先なら、後から増やした利息の方が「法定上限額−保証料」まで削られます。
問61-23

貸金業者が行う元本100万円・期間1年・利息年15%の貸付けについて、保証業者が主たる債務者との間で年6%の保証料の契約をした場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①利息が年20%以下である以上は、保証料の割合にかかわらず出資法上の問題は生じない
  • ②利息制限法上、保証料のうち年3%を超える部分だけが無効となり、残りは有効となる
  • ③利息と保証料を合算すると年21%となり、保証料の契約は出資法の刑事罰の対象となる
  • ④合算が年20%を超えても、出資法の刑事罰の対象となるのは貸金業者に限られている
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正解 ③利息と保証料を合算すると年21%となり、保証料の契約は出資法の刑事罰の対象となる
解説
出資法第5条の2第1項は、業として行う金銭の貸付けの保証を業として行う者が、その貸付けの利息と合算して貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。本問では15%+6%=年21%で20%を超えるため、刑事罰の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
・保証料の割合にかかわらず問題ない:出資法は、利息と保証料を合算して年20%を超えるかどうかで判断します。
・年3%を超える部分だけが無効:年3%は、元本100万円の上限利率を誤って年18%として計算し、利息の15%を差し引いた数字です。元本100万円の上限利率は年15%なので、法定上限額(15万円)から利息(15万円)を差し引くと0円です。利息制限法第8条第1項により、保証料はその全額が無効になります。
・刑事罰の対象は貸金業者に限られる:出資法第5条の2第1項は、保証を業として行う者(保証業者)を処罰の対象としています。

覚え方のポイント
保証料は「民事(利息制限法)は法定上限額−利息を超えた部分が無効」「刑事(出資法)は利息との合算で年20%超なら処罰」。2つの物差しを分けて覚えましょう。
問71-23

貸金業者が保証業者と保証契約を締結しようとする場合の義務(貸金業法第12条の8第6項・第7項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証契約を締結した後、遅滞なく、保証料の契約の有無と額を保証業者に確認すればよい
  • ②保証料に関する確認をすれば、その確認の記録を作成して保存する義務までは負わない
  • ③保証料の額の確認は、貸付けの相手方から聞き取れば足り、保証業者への照会は要しない
  • ④あらかじめ、保証業者と相手方の保証料契約の有無とその額を確認しなければならない
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正解 ④あらかじめ、保証業者と相手方の保証料契約の有無とその額を確認しなければならない
解説
貸金業法第12条の8第6項は、貸金業者は、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、保証業者への照会その他の方法により、保証業者と貸付けの相手方との間の保証料に係る契約の締結の有無と、締結する場合の保証料の額を確認しなければならないと定めています。第7項は、この確認に関する記録を作成し、保存することを求めています。貸金業者が利息制限法の上限を守れているかを判断するための手当てです。

他の選択肢が不適切な理由
・契約後に確認すればよい:確認は「あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに」行う必要があります。
・相手方から聞き取れば足りる:条文は「保証業者への照会その他の方法」としており、保証業者への照会が典型的な方法です。照会を不要とする定めはありません。
・記録の作成・保存は不要:第12条の8第7項により、確認に関する記録を作成し、保存しなければなりません。

覚え方のポイント
保証業者を使う貸付けでは「契約前に保証料の有無と額を確認」「確認の記録を作って保存」の2つをセットで覚えましょう。
問81-23

貸金業者が、元本10万円を期間1年で貸し付ける場合に、利息制限法第1条により有効に約定できる1年分の利息の上限額として、適切なものはどれか。

  • ①1万5,000円
  • ②1万8,000円
  • ③2万円
  • ④2万1,900円
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正解 ②1万8,000円
解説
利息制限法第1条は、元本の額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率としています。元本10万円は「10万円以上100万円未満」に当たるため、上限利率は年18%です。

計算の手順
・10万円×18%×1年=1万8,000円

他の選択肢が不適切な理由
・1万5,000円:年15%で計算した額です。15%は元本100万円以上の場合の上限利率です。
・2万円:年20%で計算した額です。20%は元本10万円「未満」の場合の上限利率で、ちょうど10万円のときは18%になります。
・2万1,900円:年21.9%で計算した額です。21.9%は、利息制限法の上限ではありません。

覚え方のポイント
境目の10万円・100万円は「以上」なので、上の区分(低い利率)に入ります。「10万円ちょうどは18%、100万円ちょうどは15%」と覚えましょう。
問91-23

利息制限法上の「みなし利息」に関する次のa〜dの記述のうち、営業的金銭消費貸借について適切なものの組合せはどれか。
a 貸付けの審査のために債務者から受け取る調査料は、名目が調査料であれば利息とはみなされない
b 公租公課の支払に充てられるべきものは、利息とはみなされない
c 債務者の要請により、弁済に用いるカードを再発行した際の手数料は、利息とはみなされない
d 強制執行の費用として公の機関に支払うべきものは、利息とみなされる

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ③b、c
解説
利息制限法第3条(みなし利息)と、営業的金銭消費貸借についての特則(第6条)を確認する問題です。適切なものはbとcです。

各記述の正誤
・a(不適切):第3条は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、元本以外の金銭を利息とみなしています。名目が調査料でも、原則として利息とみなされます。
・b(適切):第6条第2項第1号のとおりです。
・c(適切):第6条第1項と利息制限法施行令第1条第1号のとおりです。
・d(不適切):第6条第2項第2号により、強制執行の費用など公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、利息とみなされません。

覚え方のポイント
「名目が何であれ、元本以外に受け取る金銭は原則として利息」。例外は「税金など」「裁判所などへの手続費用」「上限内のATM手数料」「本人の要請による再発行などの事務費用」に限られる、と覚えましょう。
問101-23

金利と保証料の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 利息制限法上、元本の額が10万円未満の金銭消費貸借の利息の上限は年20%である
b 業として金銭の貸付けを行う者が、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、出資法により刑事罰の対象となる
c 貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない
d 業としての保証の保証料の契約の後に、債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超える部分は無効となる

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
利息制限法・出資法・貸金業法の金利規制を横断的に確認する問題です。a〜dはすべて適切で、正解は4個です。

各記述の正誤
・a(適切):利息制限法第1条第1号のとおりです。
・b(適切):出資法第5条第2項のとおりです(5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科)。
・c(適切):貸金業法第12条の8第4項のとおりです。利息制限法の上限を超える利息の契約の締結も、同条第1項で禁止されています。
・d(適切):利息制限法第9条第1項のとおりです。

覚え方のポイント
金利の規制は「利息制限法=超えた部分は無効(民事)」「出資法=年20%超は処罰(刑事)」「貸金業法=利息制限法の上限を超える契約・受領・要求を禁止(行政)」の3層構造で整理しましょう。

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