出資法第5条第2項に定める、業として金銭の貸付けを行う者に刑事罰が科される利息の上限として、適切なものはどれか。
- ①年15%
- ②年20%
- ③年29.2%
- ④年109.5%
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出資法第5条第2項は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。その割合を超える利息を受領し、又はその支払を要求した者も同様です。
他の選択肢が不適切な理由
・年29.2%:かつての出資法の上限金利です。2010年の改正で年20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました。
・年15%:利息制限法で元本100万円以上の場合の上限です。
・年109.5%:業として行わない者が刑事罰を受ける基準(第5条第1項)や、業として行う者の重い処罰の基準(同条第3項)です。
覚え方のポイント
出資法の上限は「業としてなら年20%」です。利息制限法の上限(15〜20%)との間の金利は、刑事罰はないものの利息制限法で無効、貸金業法で禁止される、という関係にあります。