2026年版・1-22

法令:出資法の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:出資法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-22

出資法第5条第2項に定める、業として金銭の貸付けを行う者に刑事罰が科される利息の上限として、適切なものはどれか。

  • ①年15%
  • ②年20%
  • ③年29.2%
  • ④年109.5%
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正解 ②年20%
解説
出資法第5条第2項は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。その割合を超える利息を受領し、又はその支払を要求した者も同様です。

他の選択肢が不適切な理由
・年29.2%:かつての出資法の上限金利です。2010年の改正で年20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました。
・年15%:利息制限法で元本100万円以上の場合の上限です。
・年109.5%:業として行わない者が刑事罰を受ける基準(第5条第1項)や、業として行う者の重い処罰の基準(同条第3項)です。

覚え方のポイント
出資法の上限は「業としてなら年20%」です。利息制限法の上限(15〜20%)との間の金利は、刑事罰はないものの利息制限法で無効、貸金業法で禁止される、という関係にあります。
問21-22

出資法第5条第1項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①業として行わない貸付けなら、どのような高金利でも刑事罰の対象にはならない
  • ②業として行わない貸付けでも、年109.5%を超える利息なら刑事罰の対象となる
  • ③業として行わない貸付けでも、年20%超の利息の契約をすれば刑事罰の対象となる
  • ④業として行わない貸付けは出資法の対象外で、利息制限法だけが適用される
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正解 ②業として行わない貸付けでも、年109.5%を超える利息なら刑事罰の対象となる
解説
出資法第5条第1項は、金銭の貸付けを行う者が、年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%、1日当たり0.3%)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。この規定は、業として行うかどうかを問いません。

他の選択肢が不適切な理由
・どのような高金利でも対象外:年109.5%を超えれば、業として行わない者も刑事罰の対象です。
・年20%超で刑事罰:年20%が基準となるのは、業として行う場合(第5条第2項)です。
・出資法の対象外:第5条第1項は業として行わない者にも適用されます。

覚え方のポイント
出資法の刑事罰は「業としてでなくても109.5%超」「業としてなら20%超」「業として109.5%超ならさらに重く(10年・3,000万円)」の3段階です。1日当たり0.3%は、1年365日で109.5%になる数字です。
問31-22

出資法の利息の計算方法(第5条の4)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①利息を天引きする貸付けでは、名目上の貸付金額を元本額として計算する
  • ②貸付けの期間が30日未満であるときは、これを30日として利息の計算をする
  • ③貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息の計算をする
  • ④礼金や調査料は、名目が利息でない限り、利息とみなされることはない
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正解 ③貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息の計算をする
解説
出資法第5条の4第1項は、貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をすると定めています。ごく短期間の貸付けで年率を極端に高く見せないようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・30日未満を30日:基準は15日です。
・天引きは名目上の貸付金額で計算:同条第2項は、利息を天引きする方法による貸付けでは、その交付額(実際に渡した額)を元本額として計算すると定めています。
・礼金や調査料は利息とみなされない:同条第4項は、一定の費用を除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすと定めています。

覚え方のポイント
出資法の計算ルールは「15日未満は15日」「天引きは交付額が元本」「1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約では、元利金のうち当初の元本を超える額を利息とみなす(第3項)」「名目を問わず利息とみなす(第4項)」の4つです。
問41-22

貸金業法第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①年109.5%を超える利息の契約も、借り手が同意していれば有効なものとして扱われる
  • ②貸金業を営む者が業として年20%超の利息の契約をしたときは、契約自体が無効
  • ③年109.5%を超える利息の契約でも、無効となるのは超過部分の利息だけである
  • ④貸金業を営む者が業として年109.5%超の利息を約定したときは、契約自体が無効
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正解 ④貸金業を営む者が業として年109.5%超の利息を約定したときは、契約自体が無効
解説
貸金業法第42条第1項は、貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保などを含む)において、年109.5%(2月29日を含む1年は年109.8%、1日当たり0.3%)を超える割合による利息(賠償額の予定を含む)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は無効とすると定めています。利息の約定だけでなく、消費貸借の契約そのものが無効となります。

他の選択肢が不適切な理由
・年20%超で無効:年20%超は出資法による刑事罰の基準で、契約自体が無効となる基準ではありません。
・超過部分だけが無効:第42条は契約全体を無効とします(超過部分だけが無効となるのは利息制限法の場合です)。
・借り手の同意があれば有効:同意の有無にかかわらず無効です。

覚え方のポイント
年109.5%を超えるような著しい高金利は、ヤミ金融の典型です。「利息の約定の一部だけでなく、契約そのものが無効になる」点が、利息制限法(超過部分だけが無効)との大きな違いです。出資法第5条第3項の刑事罰(10年以下の拘禁刑など)とあわせて覚えましょう。
問51-22

出資法第2条(預り金の禁止)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業の登録を受けた者は、業として預り金をすることが認められている
  • ②銀行など特別の法律のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない
  • ③特定かつ少数の者から金銭を受け入れる場合も、すべて預り金に当たる
  • ④社債の名目であれば、預金と同様の経済的性質があっても預り金に当たらない
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正解 ②銀行など特別の法律のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない
解説
出資法第2条第1項は、業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者(銀行など)を除く外、何人も業として預り金をしてはならないと定めています。同条第2項は、「預り金」を、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、預金・貯金・定期積金の受入れ、又は社債・借入金その他いかなる名義をもってするかを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者は預り金ができる:貸金業の登録は、貸付けを行うための登録であり、預り金を認めるものではありません。
・特定少数からの受入れも該当:預り金は「不特定かつ多数の者」からの受入れです。
・社債名目なら該当しない:名義を問わず、預金と同様の経済的性質があれば預り金に当たります。

覚え方のポイント
貸金業者は「お金を貸す」ことはできても「預かる」ことはできません。預金を扱えるのは、銀行など特別の法律で認められた者だけです。
問61-22

出資法第5条第3項の刑事罰(業として年109.5%を超える利息の契約)の法定刑として、適切なものはどれか。

  • ①2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科
  • ②5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科
  • ③10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金、又はその併科
  • ④1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科
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正解 ③10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金、又はその併科
解説
出資法第5条第3項は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%(2月29日を含む1年は年109.8%、1日当たり0.3%)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。その割合を超える利息を受領し、又はその支払を要求した者も同様です。

他の選択肢が不適切な理由
・5年・1,000万円:業として年20%超(第5条第2項)や、業としてでない年109.5%超(第5条第1項)の法定刑です。
・2年・300万円:貸金業法の取立て規制違反などの法定刑です。
・1年・100万円:出資法の高金利処罰の法定刑にはありません。

覚え方のポイント
「業として年109.5%超」は、貸金業法の無登録営業と同じ最高ランクの「10年・3,000万円」です。ヤミ金融の典型である超高金利を最も重く処罰する仕組みだと理解しましょう。
問71-22

出資法上、業として行う金銭の貸付けの保証について、保証料が刑事罰の対象となる場合(出資法第5条の2第1項)として、適切なものはどれか。

  • ①利息と合算して、年109.5%を超える保証料の契約をしたときに限られる
  • ②保証料だけで、貸付けの金額の年20%を超える保証料の契約をしたときに限る
  • ③保証料は利息とは別なので、どれほど高額でも刑事罰の対象とはならない
  • ④利息と合算して、貸付けの金額の年20%を超える保証料の契約をしたとき
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正解 ④利息と合算して、貸付けの金額の年20%を超える保証料の契約をしたとき
解説
出資法第5条の2第1項は、業として行う金銭の貸付けの保証を業として行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。保証料を受領し、又はその支払を要求した者も同様に処罰されます。

他の選択肢が不適切な理由
・保証料だけで年20%超に限る:利息と合算して判断します。利息が年15%なら、保証料が年5%を超えれば対象になります。
・刑事罰の対象とならない:利息と合算して年20%を超えれば対象です。
・合算して年109.5%超に限る:基準は年20%です。

覚え方のポイント
利息制限法(保証料は法定上限額-利息まで)と同じく、出資法も「利息+保証料」の合計で判断します。借り手の実際の負担で規制する、という考え方で両法は一貫しています。ただし、利息制限法第8条の保証料の制限(民事上の効力)と、出資法第5条の2の処罰(刑事罰)は、基準となる率が異なる点に注意しましょう。
問81-22

出資法に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 不特定かつ多数の者に対し、後日出資金の全額を払い戻すことを明示して出資金を受け入れることは、誰でも自由に行うことができる
b 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない
c 業として金銭の貸付けを行う者であっても、年109.5%以下の利息の契約であれば、出資法の刑事罰の対象となることはない
d 金融機関の役員や職員は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付けをしてはならない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
適切なのはbとdです。

各記述の正誤
・a(不適切):出資法第1条は、何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻しとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れをしてはならないと定めています。
・b(適切):同法第2条第1項のとおりです(預り金の禁止)。
・c(不適切):同法第5条第2項は、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える割合による利息の契約をしたときなどに刑事罰を科すと定めています。
・d(適切):同法第3条のとおりです(浮貸し等の禁止)。金銭の貸借の媒介や債務の保証も禁止されています。

覚え方のポイント
出資法は「出資金の受入れの制限(第1条)」「預り金の禁止(第2条)」「浮貸し等の禁止(第3条)」「高金利の処罰(第5条)」の4本柱で構成されています。
問91-22

出資法の高金利の計算で、うるう年(2月29日を含む1年)について定められている刑事罰の基準となる年率として、適切なものはどれか(出資法第5条第1項・第3項)。

  • ①年109.2%
  • ②年109.5%
  • ③年109.8%
  • ④年110.0%
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正解 ③年109.8%
解説
出資法第5条第1項・第3項は、刑事罰の基準となる割合を「年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と定めています。1日当たり0.3%を基準にすると、365日で109.5%、366日で109.8%となるためです。2月29日を含む1年は366日あるため、1日当たりの割合を同じにすると年率がわずかに高くなります。
計算の手順
・通常の年:0.3% × 365日 = 109.5%
・うるう年:0.3% × 366日 = 109.8%

他の選択肢が不適切な理由
・年109.5%:2月29日を含まない通常の1年の基準です。
・年110.0%:法令の基準ではありません。
・年109.2%:法令の基準ではありません。

覚え方のポイント
「1日0.3%」が出発点です。1日当たりに直せば、うるう年の数字も自然に導けます。貸金業法第42条(契約の無効)も、同じ基準を用いています。
問101-22

金利の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 貸金業者が、利息制限法の上限は超えるが年20%以下の利息の契約をした場合、超過部分は無効となる
b 貸金業者が、業として年20%を超える利息の契約をした場合、出資法により刑事罰の対象となる
c 業として行わない個人間の貸付けで、年50%の利息の契約をした場合、出資法により刑事罰の対象となる
d 出資法の刑事罰は、利息の契約だけでなく、上限を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合にも科される

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、dの3個です。

各記述の正誤
・a(適切):利息制限法第1条により超過部分は無効です。また貸金業法第12条の8第1項違反として行政処分の対象になります。
・b(適切):出資法第5条第2項のとおりです。
・c(不適切):業として行わない貸付けで刑事罰の対象となるのは、年109.5%を超える場合です(出資法第5条第1項)。年50%であれば、利息制限法の上限を超える部分は無効ですが、出資法の刑事罰の対象にはなりません。
・d(適切):出資法第5条各項は、契約をした場合だけでなく、その割合を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合も同様に処罰すると定めています。

覚え方のポイント
金利の規制は「民事の効力(利息制限法)」「行政の規制(貸金業法)」「刑事罰(出資法)」の3層です。それぞれの基準が「15〜20%」「15〜20%」「20%(業として)・109.5%」と異なる点を、表にして整理しておきましょう。

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