2026年版・1-21

法令:利息制限法の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:利息制限法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-21

利息制限法第1条に定める上限利率の組合せとして、適切なものはどれか。

  • ①元本10万円未満は年18%、10万円以上100万円未満は年15%、100万円以上は年12%
  • ②元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
  • ③元本50万円未満は年20%、50万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
  • ④元本10万円未満は年20%、10万円以上50万円未満は年18%、50万円以上は年15%
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正解 ②元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
解説
利息制限法第1条は、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が、元本の額が10万円未満の場合は年2割(20%)、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分(18%)、100万円以上の場合は年1割5分(15%)の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・18%・15%・12%:利率がそれぞれずれています。
・50万円未満で区切る:区切りの金額は10万円と100万円です。
・50万円以上は15%:100万円以上が15%です。

覚え方のポイント
「10万・100万で区切って、20・18・15」です。超えた部分の利息の約定は無効になり、貸金業者がこれを超える利息の契約をすることは貸金業法でも禁止されています(第12条の8第1項)。無効になるのは超過部分だけで、契約全体が無効になるわけではない点も押さえましょう。
問21-21

貸金業者Aは、Bに元本80万円を貸し付けている(残元本80万円)。AがBに重ねて元本30万円を貸し付ける場合、新たな貸付けの利息に適用される利息制限法上の上限利率として、適切なものはどれか。

  • ①年12%
  • ②年15%
  • ③年18%
  • ④年20%
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正解 ②年15%
解説
利息制限法第5条第1号は、営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合、その貸付けの利息については、既に負担している債務の残元本の額と新たに貸付けを受けた元本の額との合計額を元本の額とみなすと定めています。
計算の手順
・元本の額とみなす額:残元本80万円 + 新たな元本30万円 = 110万円
・110万円は100万円以上なので、上限利率は年15%

他の選択肢が不適切な理由
・年18%:新たな元本30万円だけで判断した誤りです。
・年20%:10万円未満の元本の上限です。
・年12%:利息制限法の上限利率にこの区分はありません。

覚え方のポイント
同じ貸金業者から追加で借りる場合は「合計額で区分を決める」です。小口に分けて貸すことで高い利率を適用することを防ぐための特則です。既存の契約の利率は変わらず、新たな貸付けの利率に適用される点にも注意しましょう。
問31-21

営業的金銭消費貸借における賠償額の予定(遅延損害金)の上限(利息制限法第7条)として、適切なものはどれか。

  • ①年20%
  • ②年21.9%
  • ③年26.28%
  • ④年29.2%
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正解 ①年20%
解説
利息制限法第4条第1項は、金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条の利率の1.46倍を超えるときは超過部分を無効とする、と定めています。そのうえで、第7条第1項は、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定については、その割合が年2割(20%)を超えるときは超過部分を無効とする特則を置いています。違約金も賠償額の予定とみなされます(第7条第2項・第4条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・年21.9%:営業的でない金銭消費貸借で、元本100万円以上の場合の上限(15%×1.46)です。
・年29.2%:営業的でない場合で、元本10万円未満の上限(20%×1.46)です。
・年26.28%:営業的でない場合で、元本10万円以上100万円未満の上限(18%×1.46)です。

覚え方のポイント
貸金業者の貸付けは営業的金銭消費貸借なので、遅延損害金の上限は元本の額にかかわらず「年20%」です。個人間の貸し借りなど営業的でない場合は「利率の1.46倍」と区別しましょう。
問41-21

利息制限法上のみなし利息に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者の要請によるカードの再発行の手数料も、すべて例外なく利息とみなされる
  • ②手数料という名目で受け取る金銭は、利息とはみなされず、上限の計算にも含まれない
  • ③営業的金銭消費貸借では、契約締結の費用はどのようなものでも利息とみなされない
  • ④礼金や手数料など名義を問わず、元本以外に受ける金銭は原則として利息とみなされる
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正解 ④礼金や手数料など名義を問わず、元本以外に受ける金銭は原則として利息とみなされる
解説
利息制限法第3条は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすと定めています(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
・手数料名目は利息とみなされない:名義を問わず利息とみなされます。
・契約締結の費用はどのようなものでも除外:営業的金銭消費貸借では、第6条第2項により、利息とみなされない費用は、公租公課、強制執行・競売など公の機関の手続の費用、ATMの利用料(政令で定める額の範囲内)に限られます。
・カードの再発行手数料は必ず利息:第6条第1項により、債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの(カードの再発行手数料など)は、利息とみなされません。

覚え方のポイント
名目を変えて実質的な金利を上げる手口を封じるのが「みなし利息」です。ATM手数料の除外は、1万円以下の取引で110円、1万円を超える取引で220円(消費税込み)までに限られます(利息制限法施行令第2条。貸金業法のみなし利息でも同じ額です(貸金業法施行令第3条の2の3))。
問51-21

利息の天引き(利息制限法第2条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①利息の天引きは利息制限法で全面的に禁止されており、天引きの契約自体が無効である
  • ②天引額が上限額を超えても、名目上の元本を基準に計算するので問題とならない
  • ③天引額が受領額を元本とした上限額を超える部分は、元本の支払に充てたとみなされる
  • ④天引額が上限額を超える部分は、将来の利息の前払いとして扱われることになる
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正解 ③天引額が受領額を元本とした上限額を超える部分は、元本の支払に充てたとみなされる
解説
利息制限法第2条は、利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として第1条の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなすと定めています。債務者が実際に受け取った額を基準に上限を計算するのがポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
・名目上の元本を基準に計算:基準は債務者の受領額(実際に手にした額)です。
・天引きは全面的に禁止:天引きそのものは禁止されておらず、上限を超える部分が元本の支払に充てたものとみなされます。
・利息の前払いとして扱う:超過部分は元本の支払に充てたものとみなされます。

覚え方のポイント
たとえば「100万円を貸す」と言って1年分の利息20万円を差し引き80万円を渡した場合、上限は受領額80万円を元本とした年18%(14.4万円)です。超過する5.6万円は元本の支払に充てたものとみなされ、元本は94.4万円になります。出資法でも、天引きの場合は交付額を元本額として計算します(出資法第5条の4第2項)。
問61-21

業として保証を行う者が営業的金銭消費貸借の債務を保証した場合の保証料(利息制限法第8条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証料は利息とは別のものなので、利息制限法の上限とは無関係に自由に定められる
  • ②保証料が法定上限額から利息の額を差し引いた額を超えるとき、その超過部分が無効
  • ③保証料が上限を超えるときは、保証契約全体が無効となり保証の効力は生じない
  • ④保証料の上限は、主たる債務の利息の額と同じ額までと定められている
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正解 ②保証料が法定上限額から利息の額を差し引いた額を超えるとき、その超過部分が無効
解説
利息制限法第8条第1項は、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業としての保証がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うもの)の契約は、その保証料が主たる債務の元本に係る法定上限額(第1条及び第5条の例により計算した金額)から主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・自由に定められる:利息と保証料の合計が法定上限額の範囲内に収まるよう規制されています。
・保証契約全体が無効:無効となるのは保証料の超過部分です。
・利息の額と同額まで:上限は「法定上限額-利息の額」です。

覚え方のポイント
借り手から見れば、利息も保証料も同じ負担です。「利息+保証料で上限まで」と覚えれば、利息を低く見せて保証料で上乗せする手口が封じられていることが分かります。貸金業者が保証業者に保証料を確認する義務(貸金業法第12条の8第6項)も、この上限を守るための仕組みです。
問71-21

変動利率の貸付けで業としての保証がされた場合に、特約上限利率の定めがないときの保証料の上限(利息制限法第8条第2項第2号)として、適切なものはどれか。

  • ①法定上限額の全額
  • ②法定上限額の3分の1の金額
  • ③法定上限額の2分の1の金額
  • ④法定上限額の4分の1の金額
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正解 ③法定上限額の2分の1の金額
解説
利息制限法第8条第2項は、主たる債務の利息が変動利率で定められている場合、保証契約の時に債権者と保証人の合意により特約上限利率を定め、主たる債務者に通知したときは「法定上限額から特約上限利息額を減じた額」を(第1号)、それ以外の場合は「法定上限額の二分の一の金額」を(第2号)、保証料の上限としています。

他の選択肢が不適切な理由
・3分の1:3分の1は総量規制の基準額の割合です。
・全額:変動利率で特約がない場合に全額を保証料にすると、利息と合わせて上限を超えるおそれがあります。
・4分の1:法令の割合ではありません。

覚え方のポイント
変動利率では将来の利息が分からないため、「特約で利率の上限を決めればその残り、決めなければ半分ずつ」と、利息と保証料で上限を分け合う仕組みになっています。あわせて、利息の側も、特約がなければ法定上限額の2分の1までに制限されます(第9条第2項第2号)。
問81-21

元本9万円の営業的金銭消費貸借について、1年分の利息として2万円の契約をした場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①上限は年15%の1万3,500円なので、6,500円の部分が無効となる
  • ②上限は年18%の1万6,200円なので、3,800円の部分が無効となる
  • ③上限は年20%の1万8,000円なので、利息の契約全体が無効となる
  • ④上限は年20%の1万8,000円なので、2,000円の部分が無効となる
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正解 ④上限は年20%の1万8,000円なので、2,000円の部分が無効となる
解説
元本9万円は10万円未満なので、利息制限法第1条第1号により上限利率は年20%です。利息制限法の上限は、約定の利率ではなく元本の額で区分が決まる点がポイントです。
計算の手順
・上限の利息:9万円 × 20% = 1万8,000円
・約定の利息:2万円
・超過部分:2万円 - 1万8,000円 = 2,000円(この部分が無効)

他の選択肢が不適切な理由
・年18%で3,800円:10万円以上100万円未満の区分と取り違えています。
・利息の契約全体が無効:利息制限法で無効となるのは超過部分だけです。
・年15%で6,500円:100万円以上の区分の利率です。

覚え方のポイント
計算問題は「まず元本で区分を決める→上限額を出す→超えた分だけ無効」の3ステップで解きます。なお、約定の利率は2万円÷9万円≒22.2%で、出資法の上限(業として年20%)も超えるため、刑事罰の対象にもなりえます。
問91-21

利息制限法第5条第2号(同時に二以上の貸付けを受けた場合)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けたときは、その元本の額の合計額を元本の額とみなす
b 同一の貸金業者から同時に8万円と5万円の貸付けを受けた場合、いずれも元本10万円未満なので、上限利率はそれぞれ年20%となる
c 異なる債権者から同時に貸付けを受けた場合も、元本の額の合計額を元本の額とみなして上限利率を判断する
d 同一の貸金業者から同時に8万円と5万円の貸付けを受けた場合、上限利率はいずれも年18%となる

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ②a、d
解説
適切なのはaとdです。

各記述の正誤
・a(適切):利息制限法第5条第2号のとおりです。
・b(不適切):元本の合計額13万円を元本の額とみなすので、上限利率は年18%です。
・c(不適切):「同一の債権者」から同時に貸付けを受けた場合に限られます。
・d(適切):合計13万円(10万円以上100万円未満)として、年18%が上限となります。

計算の手順
・元本の額とみなす額:8万円+5万円=13万円
・13万円は10万円以上100万円未満なので、上限利率はそれぞれ年18%(第1条第2号)
・1年間の上限利息:8万円×18%=1万4,400円、5万円×18%=9,000円

覚え方のポイント
小口に分けて高い利率を適用することを防ぐための規定です。既存の貸付けの残高がある場合に重ねて貸し付けるときは、第5条第1号により残元本と新たな元本の合計額で判断します。
問101-21

利息制限法に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 元本100万円の貸付けで、利息を年15%と定めることは利息制限法に違反しない
b 貸金業者が、利息制限法の上限を超える利息の契約を締結することは、貸金業法でも禁止されている
c 営業的金銭消費貸借では、違約金は賠償額の予定とはみなされない
d 利息制限法の上限を超える利息の契約は、契約全体が無効となる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。

各記述の正誤
・a(適切):元本100万円以上の上限は年15%なので、年15%ちょうどは上限の範囲内です(「超える」部分が無効)。
・b(適切):貸金業法第12条の8第1項は、貸金業者が利息制限法第1条の金額を超える利息の契約を締結することを禁止しています。同条第4項は、超える利息の受領や支払の要求も禁止しています。
・c(不適切):第7条第2項が第4条第2項を準用しており、違約金は賠償額の予定とみなされます。
・d(不適切):無効となるのは超過部分だけです。契約全体が無効となるのは、貸金業を営む者が業として年109.5%を超える利息の契約をした場合です(貸金業法第42条)。

覚え方のポイント
金利の規制は「利息制限法の上限超え=超過部分が無効(民事)・貸金業法で禁止(行政処分)」「出資法の年20%超=刑事罰」「年109.5%超=契約自体が無効」と、段階ごとに効果が異なります。この3段階の整理が合否を分けます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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