利息制限法第1条に定める上限利率の組合せとして、適切なものはどれか。
- ①元本10万円未満は年18%、10万円以上100万円未満は年15%、100万円以上は年12%
- ②元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
- ③元本50万円未満は年20%、50万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%
- ④元本10万円未満は年20%、10万円以上50万円未満は年18%、50万円以上は年15%
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利息制限法第1条は、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が、元本の額が10万円未満の場合は年2割(20%)、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分(18%)、100万円以上の場合は年1割5分(15%)の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・18%・15%・12%:利率がそれぞれずれています。
・50万円未満で区切る:区切りの金額は10万円と100万円です。
・50万円以上は15%:100万円以上が15%です。
覚え方のポイント
「10万・100万で区切って、20・18・15」です。超えた部分の利息の約定は無効になり、貸金業者がこれを超える利息の契約をすることは貸金業法でも禁止されています(第12条の8第1項)。無効になるのは超過部分だけで、契約全体が無効になるわけではない点も押さえましょう。