貸金業協会(貸金業法第25条・第26条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①協会は、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する全国単位の法人である
- ②協会は、貸金業者でない者であっても、自由に設立することができるものである
- ③協会は、都道府県ごとに1つずつ設立され、地区は各都道府県に限られる
- ④協会の設立には認可が不要で、設立後に内閣総理大臣に届け出れば足りる
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貸金業法第25条は、貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とし(第1項)、法人とし(第2項)、全国を地区とするものでなければならない(第3項)と定めています。第26条は、協会は貸金業者でなければ設立することができず(第1項)、設立しようとするときは内閣総理大臣の認可を受けなければならない(第2項)と定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者でない者も設立できる:設立できるのは貸金業者だけです。
・都道府県ごとに設立:協会は全国を地区とするものでなければなりません。協会員は、営業所等の所在地を含む都道府県の区域に設けられた支部に所属します(第37条第3項)。
・認可は不要:設立には内閣総理大臣の認可が必要です。
覚え方のポイント
実際に設立されている協会は「日本貸金業協会」です。協会でない者が「貸金業協会」と誤認されるおそれのある名称を使うことは禁止されています(第25条第5項)。