2026年版・1-2

法令:貸金業の登録と登録拒否事由の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:貸金業の登録と登録拒否事由に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-2

貸金業の登録に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①一の都道府県内のみに営業所を置くときは、登録を受けずに営業できる
  • ②二以上の都道府県に営業所を置くときは、内閣総理大臣の登録を受ける
  • ③登録の申請先は、営業所の数ではなく資本金の額によって決まる
  • ④一の都道府県内のみに営業所を置くときも、内閣総理大臣の登録を受ける
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正解 ②二以上の都道府県に営業所を置くときは、内閣総理大臣の登録を受ける
解説
貸金業法第3条第1項は、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録を、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない、と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・一つの都道府県内なら登録不要:この場合も都道府県知事の登録が必要です。登録を受けずに貸金業を営むことは禁止されています(第11条第1項)。
・資本金の額で決まる:申請先は、営業所又は事務所を設置する都道府県の数で決まります。
・一の都道府県内でも内閣総理大臣:一の都道府県内のみの場合は、その都道府県知事の登録です。

覚え方のポイント
「またがれば国(内閣総理大臣)、ひとつなら知事」です。実務では、内閣総理大臣の登録に関する権限は金融庁長官を経て財務局長等に委任されています。
問21-2

貸金業の登録の有効期間に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①登録は一度受ければ、廃業するまで更新を受ける必要はない
  • ②登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う
  • ③登録は3年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う
  • ④登録の有効期間は、登録を受けた都道府県ごとに条例で定められる
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正解 ③登録は3年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失う
解説
貸金業法第3条第2項は、貸金業の登録は「三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています。更新を受けようとする貸金業者は、現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに更新を申請しなければなりません(施行規則第5条)。有効期間を区切っているのは、登録後に欠格事由に該当するようになった者や、業務体制が崩れた者を、定期的な審査で確実に確認するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・5年ごと:有効期間は3年です。5年は、登録を取り消された者が再び登録を受けられるまでの期間(第6条第1項第3号)などで使われる数字です。
・更新不要:3年ごとの更新が必要です。
・条例で定められる:有効期間は法律で一律に3年と定められています。

覚え方のポイント
貸金業者の登録も、貸金業務取扱主任者の登録も、どちらも「3年ごとの更新」です(第24条の25第3項)。更新の申請は「満了の2か月前まで」とセットで覚えましょう。
問31-2

貸金業の登録申請書に記載しなければならない事項(貸金業法第4条第1項)に該当しないものはどれか。

  • ①営業所ごとに置く貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号
  • ②広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所の電話番号等
  • ③営業所又は事務所に勤務する従業者全員の氏名
  • ④他に事業を行っているときは、その事業の種類
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正解 ③営業所又は事務所に勤務する従業者全員の氏名
解説
貸金業法第4条第1項は、登録申請書の記載事項として、商号・名称又は氏名及び住所、法人の役員及び政令で定める使用人の氏名、未成年者の法定代理人の氏名、営業所又は事務所の名称及び所在地、営業所ごとの貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号、広告又は勧誘の際に表示等をする電話番号等、業務の種類及び方法、他に行っている事業の種類を挙げています。従業者全員の氏名は記載事項に含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
・主任者の氏名及び登録番号:第4条第1項第6号に定められています。
・広告等に表示する電話番号等:同項第7号に定められています。登録された電話番号以外を広告に表示することは禁止されます(第15条第2項)。
・他の事業の種類:同項第9号に定められています。

覚え方のポイント
記載が必要なのは「役員」と「政令で定める使用人(支店長など)」までで、一般の従業者は記載事項ではありません。従業者は、営業所ごとの従業者名簿(第12条の4第2項)で管理します。
問41-2

貸金業の登録拒否事由(貸金業法第6条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①破産手続開始の決定を受けた者は、復権の有無を問わず登録を拒否される
  • ②破産手続開始の決定を受けた者は、復権後も5年間は登録を拒否される
  • ③破産手続開始の決定を受けたことは、登録拒否事由とされていない
  • ④破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録を拒否される
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正解 ④破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録を拒否される
解説
貸金業法第6条第1項第2号は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を登録拒否事由としています。復権を得れば、この号には該当しなくなり、復権から一定期間待つ必要はありません。破産者は財産を管理処分する権限を失っており、他人のお金を扱う貸金業を適正に営めないと考えられるためです。免責許可の決定が確定するなどして復権を得ると、この制限は解かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・復権後も5年間:復権後の待機期間は定められていません。5年の待機期間があるのは、登録の取消しや拘禁刑・一定の罰金刑などの場合です。
・登録拒否事由ではない:第2号で明確に登録拒否事由とされています。
・復権の有無を問わず:復権を得れば拒否事由に該当しません。

覚え方のポイント
「破産者は復権すればすぐにOK」「刑罰や登録取消しは5年待つ」と対比して覚えます。貸金業務取扱主任者の登録拒否事由(第24条の27第1項第2号)も同じ考え方です。
問51-2

貸金業の登録拒否事由に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①道路交通法違反の罰金刑の執行を終えた者は5年間必ず拒否される
  • ②出資法違反の罰金刑の執行を終えて5年を経過しない者は拒否される
  • ③拘禁刑以上の刑の執行を終えて5年を経過しない者は拒否される
  • ④暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は拒否される
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正解 ①道路交通法違反の罰金刑の執行を終えた者は5年間必ず拒否される
解説
罰金刑が登録拒否事由となるのは、貸金業法・出資法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などの特定の法律に違反した場合や、貸付けの契約の締結・債権の取立てに当たり刑法等の罪を犯した場合に限られます(貸金業法第6条第1項第5号)。道路交通法違反による罰金刑は、ここに含まれていません。よって、この記述が適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・拘禁刑以上の刑:罪の種類を問わず、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は拒否されます(第4号)。
・出資法違反の罰金刑:第5号に当たります。
・暴力団員でなくなった日から5年:第6号により「暴力団員等」として拒否されます。

覚え方のポイント
「拘禁刑以上はどんな罪でも5年」「罰金は貸金業に関係する法律の違反だけ5年」と区別します。罰金刑をすべて拒否事由と思い込むひっかけに注意しましょう。
問61-2

貸金業の登録を取り消された法人の役員に関する登録拒否事由(貸金業法第6条第1項第3号)について、( )に入る語句の組合せとして適切なものはどれか。
「登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前(ア)以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から(イ)を経過しないもの」

  • ①ア 30日 イ 5年
  • ②ア 60日 イ 5年
  • ③ア 30日 イ 3年
  • ④ア 60日 イ 3年
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正解 ①ア 30日 イ 5年
解説
貸金業法第6条第1項第3号は、一定の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者を登録拒否事由とし、括弧書きで「当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの」を含めています。取消しの直前に役員を辞めて責任を逃れることを防ぐための規定です。

各記述の正誤
・ア 30日:貸金業者の登録拒否事由では「取消しの日前30日以内」です。
・イ 5年:取消しの日から5年を経過しない者が対象です。
・60日:貸金業務取扱主任者の登録拒否事由(第24条の27第1項第3号)では「聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内」と、基準日も日数も異なります。
・3年:登録の有効期間の数字であり、ここでは使われません。

覚え方のポイント
「貸金業者の登録=取消しの日前30日」「主任者の登録=聴聞の公示の日前60日」と、2つをセットで覚えると混同しにくくなります。
問71-2

貸金業の登録拒否事由のうち、純資産額に関する次の記述について、適切なものはどれか。

  • ①純資産額が1,000万円に満たない者は、原則として登録を拒否される
  • ②純資産額が5,000万円に満たない者は、原則として登録を拒否される
  • ③純資産額が3,000万円に満たない者は、原則として登録を拒否される
  • ④純資産額がいくらであっても、そのことで登録を拒否されることはない
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正解 ②純資産額が5,000万円に満たない者は、原則として登録を拒否される
解説
貸金業法第6条第1項第14号は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者を登録拒否事由としています。同条第3項はその金額を「五千万円を下回つてはならない」とし、施行令第3条の2は「五千万円」と定めています。資金需要者等の利益を守るには、貸金業者に一定の財産的な基礎が必要だと考えられているためです。

他の選択肢が不適切な理由
・1,000万円/3,000万円:いずれも法令の基準額ではありません。
・いくらであっても拒否されない:純資産額は明確な登録拒否事由です(第6条第1項第14号)。

覚え方のポイント
最低純資産額は5,000万円です。なお、資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者(営利を目的としない一定の法人など)は例外とされているため、「原則として」と覚えておきましょう。登録後に純資産額が基準を下回ったことを知ったときは、届出が必要です(第24条の6の2第3号)。
問81-2

未成年者が貸金業の登録を受けようとする場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①未成年者は、どのような場合でも貸金業の登録を受けられない
  • ②未成年者は、法定代理人の同意書があれば審査なしで登録される
  • ③未成年者の登録は、法定代理人に欠格事由があっても拒否されない
  • ④営業許可のない未成年者は、法定代理人が欠格なら拒否される
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正解 ④営業許可のない未成年者は、法定代理人が欠格なら拒否される
解説
貸金業法第6条第1項第8号は、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの」を登録拒否事由としています。営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人が実際の判断に関わるため、法定代理人の適格性が問われるのです。

他の選択肢が不適切な理由
・どのような場合でも登録できない:未成年者であることだけでは登録拒否事由になりません。登録申請書には法定代理人の氏名を記載します(第4条第1項第4号)。
・法定代理人に欠格事由があっても拒否されない:第8号により拒否されます。
・同意書があれば審査を受けずに登録:登録拒否事由の審査はすべての申請者に行われます。

覚え方のポイント
未成年者そのものは欠格ではなく、「営業の許可を受けていない未成年者は、法定代理人の欠格をチェックする」という仕組みです。
問91-2

貸金業の登録に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 登録申請書に重要な事項について虚偽の記載があっても、登録拒否事由に当たらなければ登録を拒否することはできない
b 他に営む業務が公益に反すると認められる者は、登録拒否事由に該当する
c 貸金業者登録簿は行政庁の内部資料であり、一般の閲覧に供されることはない
d 登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
適切なのはbとdです。

各記述の正誤
・a(不適切):貸金業法第6条第1項柱書は、登録申請書やその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときも、登録を拒否しなければならないと定めています。
・b(適切):同項第16号のとおりです。登録拒否事由に当たる場合、行政庁に登録するかどうかの裁量はありません。
・c(不適切):第9条は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないと定めています。利用者が相手の登録を確かめられるようにするためです。
・d(適切):第6条第2項のとおりです。

覚え方のポイント
登録拒否事由は「人(欠格者)」「体制(営業所の要件・純資産額・業務体制)」「業務の中身(公益に反する業務)」の3つの角度から定められています。
問101-2

法人が貸金業の登録を申請した場合、次のa〜dのうち、登録拒否事由に該当するものはいくつあるか。
a 役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる
b 暴力団員等がその事業活動を支配している
c 営業所に貸金業務取扱主任者を置くなどの要件を欠いている
d 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない

  • ①1つ
  • ②2つ
  • ③3つ
  • ④4つ
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正解 ④4つ
解説
a〜dはいずれも貸金業法第6条第1項の登録拒否事由に該当します。したがって、該当するものは4つです。

各記述の正誤
・a(該当する):第9号は、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)などに該当する者がいるものを拒否事由としています。
・b(該当する):第11号は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」を拒否事由としています。
・c(該当する):第13号は、営業所又は事務所について第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者を拒否事由としています。
・d(該当する):第15号は「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」を拒否事由としています。

覚え方のポイント
法人は、法人そのものだけでなく「役員・重要な使用人」「背後で支配する者」「営業所の体制」まで審査されます。個数問題では、1つずつ条文に当てはめて丁寧に数えることが大切です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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