貸金業の登録に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①一の都道府県内のみに営業所を置くときは、登録を受けずに営業できる
- ②二以上の都道府県に営業所を置くときは、内閣総理大臣の登録を受ける
- ③登録の申請先は、営業所の数ではなく資本金の額によって決まる
- ④一の都道府県内のみに営業所を置くときも、内閣総理大臣の登録を受ける
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貸金業法第3条第1項は、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録を、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない、と定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・一つの都道府県内なら登録不要:この場合も都道府県知事の登録が必要です。登録を受けずに貸金業を営むことは禁止されています(第11条第1項)。
・資本金の額で決まる:申請先は、営業所又は事務所を設置する都道府県の数で決まります。
・一の都道府県内でも内閣総理大臣:一の都道府県内のみの場合は、その都道府県知事の登録です。
覚え方のポイント
「またがれば国(内閣総理大臣)、ひとつなら知事」です。実務では、内閣総理大臣の登録に関する権限は金融庁長官を経て財務局長等に委任されています。