指定信用情報機関の指定(貸金業法第41条の13)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①都道府県知事が、要件を備える個人をその申請により指定する
- ②内閣総理大臣が、要件を備える法人をその申請により指定する
- ③日本貸金業協会が、協会員の中から一つを選んで指定する
- ④指定を受けなくても、信用情報提供等業務は自由に行える
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貸金業法第41条の13第1項は、内閣総理大臣は、法人であることなどの要件を備える者を、その申請により、信用情報提供等業務を行う者として指定することができると定めています。指定をしたときは、商号又は名称、主たる営業所の所在地、指定をした日を官報で公示します(同条第2項)。
他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事が個人を指定:指定するのは内閣総理大臣で、対象は法人です。
・協会が指定:日本貸金業協会には指定の権限はありません。
・指定なしで自由に行える:貸金業法上の指定信用情報機関として信用情報提供等業務を行うには指定が必要です。貸金業者が返済能力の調査で使用を義務づけられているのは、指定信用情報機関の信用情報です(第13条第2項)。
覚え方のポイント
指定信用情報機関は、貸金業者の間で借入れの情報を共有し、総量規制や過剰貸付けの防止を実効あるものにするための仕組みです。指定を受けるには内閣総理大臣の指定が必要で、業務規程も認可を受けます(第41条の20)。