2026年版・1-16

法令:取立て行為の規制の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:取立て行為の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-16

貸金業法第21条第1項第1号の「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」として内閣府令(施行規則第19条第1項)で定められている時間帯はどれか。

  • ①午後8時から午前9時までの間
  • ②午後9時から午前8時までの間
  • ③午後10時から午前7時までの間
  • ④午後9時から午前7時までの間
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正解 ②午後9時から午前8時までの間
解説
施行規則第19条第1項は、貸金業法第21条第1項第1号の不適当と認められる時間帯を「午後九時から午前八時までの間」と定めています。正当な理由がないのに、この時間帯に債務者等に電話をかけ、ファクシミリで送信し、又は居宅を訪問することは禁止されています。この時間帯の制限は、債務者等本人に対する電話・ファクシミリ・訪問が対象です。

他の選択肢が不適切な理由
・午後8時から午前9時:時間帯が1時間ずつずれています。
・午後10時から午前7時:同じく誤りです。
・午後9時から午前7時:終わりの時刻が誤りです。

覚え方のポイント
「夜9時から朝8時までは連絡しない」と覚えます。監督指針は、この時間帯でも債務者等の自発的な承諾がある場合や、ほかに連絡をとる合理的な方法がない場合は「正当な理由」に当たる可能性が高いとしています。反対に、時間帯の外であっても、反復継続して電話をかけることなどは「私生活の平穏を害する言動」に当たるおそれが大きいとされています。
問21-16

貸金業法第21条第1項第1号・第3号の「正当な理由」に該当する可能性が高いものとして監督指針(Ⅱ-2-19)が挙げている例として、適切なものはどれか。

  • ①延滞がすでに3日以上続いている場合
  • ②業務の都合で昼間に連絡できない場合
  • ③債務者等の自発的な承諾がある場合
  • ④電話に出ないことが2回続いた場合
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正解 ③債務者等の自発的な承諾がある場合
解説
監督指針(Ⅱ-2-19)は、第21条第1項第1号(不適当な時間帯の連絡・訪問)と第3号(勤務先等への連絡・訪問)の「正当な理由」に該当する可能性が高い例として、(1)債務者等の自発的な承諾がある場合、(2)債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合、を挙げています。第3号については、(3)連絡先が不明な場合に連絡先を確認する目的で債務者等以外の者に電話する場合も挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・業務の都合で昼間に連絡できない:貸金業者側の都合は正当な理由になりません。
・延滞がすでに3日以上:延滞していることだけでは正当な理由になりません。
・電話に出ないことが2回:1回や2回連絡がつかないだけでは、他に合理的な連絡方法がないとはいえません。

覚え方のポイント
正当な理由は「本人がいいと言った」か「ほかに方法がない」かの2つが基本です。貸金業者側の事情や、延滞しているという事実だけでは認められません。
問31-16

貸金業を営む者等の取立て行為(貸金業法第21条第1項)に関する次のa〜dの記述のうち、禁止されている行為の組合せはどれか。
a 債務者に対し、書面で、支払期日と支払うべき金額を知らせること
b 訪問先で債務者等から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、その場所から退去しないこと
c 債務者等の自宅を、正当な理由により、午後2時に訪問して弁済を求めること
d 債務者等に対し、他の貸金業者からの借入れにより弁済資金を調達するよう要求すること

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
禁止されているのはbとdです。

各記述の正誤
・a(禁止されない):支払期日と金額を書面で知らせることは、適法な取立ての方法です。
・b(禁止される):貸金業法第21条第1項第4号で禁止されています。
・c(禁止されない):同項第1号が禁止しているのは、正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9時から午前8時まで)に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問することなどです。午後2時の訪問は、それだけで禁止されるものではありません。
・d(禁止される):同項第6号で禁止されています。クレジットカードの使用による弁済を要求することも「これに類する方法」に当たるとされています。

覚え方のポイント
取立て行為の規制は、貸金業者だけでなく、貸金業者から債権を譲り受けた者や取立ての委託を受けた者にも適用されます。
問41-16

債務者等が債務の処理を弁護士等に委託し、弁護士等から書面でその旨の通知があった場合(貸金業法第21条第1項第9号)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①弁護士等への委任が終了した旨の通知があっても、債務者等へは一切連絡してはならない
  • ②弁護士等から通知があっても、債務者等への電話や訪問による直接の弁済の要求は制限されない
  • ③弁護士等からの通知が口頭でされた場合でも、書面による通知と全く同じ効果が生じる
  • ④正当な理由なく電話や訪問で直接弁済を求め、拒まれても更に求めることは禁止される
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正解 ④正当な理由なく電話や訪問で直接弁済を求め、拒まれても更に求めることは禁止される
解説
貸金業法第21条第1項第9号は、債務者等が債務の処理を弁護士・弁護士法人・司法書士等に委託し、又は裁判所の手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに、電話・電報・ファクシミリ・訪問により債務者等に弁済を要求し、債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で弁済を要求することを禁止しています。

他の選択肢が不適切な理由
・直接の要求は制限されない:第9号により制限されます。
・口頭の通知でも同じ:条文は「書面により」通知があった場合と定めています。
・委任終了の通知後も一切連絡不可:監督指針は、弁護士等からの承諾がある場合や、委任が終了した旨の通知があった場合を「正当な理由」に当たる可能性が高い例としています。

覚え方のポイント
弁護士等が入ったら「窓口は弁護士等」です。監督指針は、司法書士に委託した場合とは、簡裁訴訟代理関係業務に関する権限を認定司法書士に委任した場合をいうとしています。
問51-16

債務者の自宅に電話をかけたところ家族が電話に出た場合の対応に関する監督指針(Ⅱ-2-19)の考え方として、適切なものはどれか。

  • ①家族に知られないよう要請されていなければ、名乗っても直ちには違反とならない
  • ②家族が電話に出た場合は、どのような事情があっても貸金業者と名乗ってはならない
  • ③家族が電話に出た場合は、債務の内容を詳しく説明して代わりの弁済を求めてよい
  • ④要請の有無を問わず、郵送物の差出人として貸金業者名を示すと直ちに違反となる
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正解 ①家族に知られないよう要請されていなければ、名乗っても直ちには違反とならない
解説
監督指針(Ⅱ-2-19)は、第21条第1項第5号(債務者の借入れに関する事実等を債務者等以外の者に明らかにすること)は、債務者等に心理的圧迫を加えることで弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、自宅に電話をかけ家族が受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・どのような事情でも名乗れない:要請がなければ、名乗ることが直ちに違反になるわけではありません。
・家族に代わりの弁済を求める:債務者等以外の者に弁済を要求することは第7号で禁止されています。
・郵送物に貸金業者名を示すと直ちに違反:監督指針は、家族に知られないよう要請を受けている場合以外は、郵送物の差出人として貸金業者であることを示しても、直ちに第5号に該当するものではないとしています。

覚え方のポイント
ポイントは「家族に知られたくないと言われているかどうか」です。言われていなければ名乗ること自体は直ちに違反ではありませんが、借入れの内容を詳しく話すことや、家族に返済を求めることは別の違反になります。
問61-16

債務者等に支払を催告するために書面を送付する場合(貸金業法第21条第2項、施行規則第19条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①はがきで送付し、家族や同居人にも借入れの事実が伝わるようにするのが望ましい
  • ②封をするなどして、債務者の借入れの事実が第三者に分からない方法で送付をする
  • ③催告の書面には、貸金業者の商号や電話番号を記載しないようにしなければならない
  • ④催告の書面には、支払を催告する金額だけを記載すれば、他の事項は記載を要しない
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正解 ②封をするなどして、債務者の借入れの事実が第三者に分からない方法で送付をする
解説
施行規則第19条第2項は、支払を催告するための書面又は電磁的記録を送付するときは、書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の、債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・はがきで家族にも伝わるように:借入れの事実を第三者に明らかにする方法は禁止されています。
・商号や電話番号を記載しない:第21条第2項第1号は、貸金業を営む者の商号・名称又は氏名及び住所並びに電話番号を記載事項としています。
・催告金額だけを記載:送付する者の氏名、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、弁済期、催告する金額、催告時の残存債務の額、支払を催告する金額の内訳(元本・利息・賠償額の別)なども記載しなければなりません(同項・施行規則第19条第3項)。

覚え方のポイント
催告書は「中身は詳しく、外からは見えないように」です。誰が・どの契約について・いくら請求しているのかを債務者が正確に確かめられるようにしつつ、第三者には借入れを知られないようにします。
問71-16

取立て行為の規制に関する監督指針(Ⅱ-2-19)において、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている例として、適切なものはどれか。

  • ①午前10時に、延滞の事実を伝える電話を1回かけること
  • ②弁済期日の前日に、約束の日時を確認する連絡をすること
  • ③保険金による債務の弁済を強要し、又は示唆すること
  • ④債務者から申出のあった弁済期日を記録しておくこと
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正解 ③保険金による債務の弁済を強要し、又は示唆すること
解説
監督指針(Ⅱ-2-19)は、第21条第1項各号は「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、各号の事例のほか、例えば、(1)反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メール若しくはファクシミリ装置等を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること、(2)保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること、は該当するおそれが大きいとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・前日の確認の連絡:通常の範囲の連絡であり、直ちに問題となるものではありません。
・午前10時に1回の電話:不適当な時間帯ではなく、1回だけの連絡は平穏を害するとはいえません。
・申出のあった弁済期日の記録:交渉の経過の記録として、むしろ求められる行為です。

覚え方のポイント
「命に関わる保険金で返せ」という示唆は、自殺を促しかねない極めて悪質な言動です。第12条の7(自殺を保険事故としない)と同じ考え方に立つ規制だと結びつけて覚えましょう。
問81-16

取立て行為の規制(貸金業法第21条第1項)の対象となる者として、適切なものはどれか。

  • ①取立てを専門に行う部署に所属する従業者だけである
  • ②貸金業の登録を受けた貸金業者だけで、委託先は含まれない
  • ③貸金業務取扱主任者の登録を受けている従業者だけである
  • ④貸金業を営む者と、その者などから取立ての委託を受けた者
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正解 ④貸金業を営む者と、その者などから取立ての委託を受けた者
解説
貸金業法第21条第1項の主語は、「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」です。登録を受けていない者(いわゆるヤミ金融)も「貸金業を営む者」に含まれ、取立てを委託された者も規制の対象です。さらに、債権を譲り受けた者や保証業者などにも準用されます(第24条第2項など)。

他の選択肢が不適切な理由
・登録業者だけで委託先は含まない:無登録の者や委託を受けた者も対象です。
・主任者の登録を受けた従業者だけ:業務に従事する者は、主任者であるかどうかにかかわらず規制を受けます。
・専門部署の従業者だけ:部署を問いません。

覚え方のポイント
取立て規制は「誰が取り立てても同じルール」です。第21条第1項の違反には、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科という重い刑事罰があります(第47条の3第1項第3号)。
問91-16

取立てに当たり、相手方から請求があった場合に明らかにしなければならない事項(貸金業法第21条第3項、施行規則第19条第5項・第6項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①従業者が商号や氏名を明らかにするよう求められたときは、証明書の提示でもよい
  • ②相手方から請求があっても、取立てを行う者の氏名を明らかにする必要はない
  • ③取立てを行う者の氏名は、相手方から請求がなくても必ず口頭で名乗らなければならない
  • ④明らかにすべき事項は、口頭で伝えれば足り、書面で示すことは禁止されている
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正解 ①従業者が商号や氏名を明らかにするよう求められたときは、証明書の提示でもよい
解説
貸金業法第21条第3項は、取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号・名称又は氏名、取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により明らかにしなければならないと定めています。施行規則第19条第6項は、原則として書面の交付又は送付によるものとしつつ、貸金業者等の従業者が商号や従業者の氏名を明らかにするよう請求された場合は、貸金業法第12条の4の証明書の提示によることができるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・氏名を明らかにする必要はない:請求があれば明らかにしなければなりません。
・請求がなくても必ず口頭で名乗る:第21条第3項は、相手方の請求があったときの義務を定めたものです。
・書面で示すことは禁止:原則は書面の交付又は送付による方法です。

覚え方のポイント
取立ての相手方は「誰が、どの会社のために取り立てているのか」を確かめる権利があります。従業者の証明書(写真付き)の提示は、この場面でも使える確認手段です。
問101-16

取立て行為の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 債務者等が弁済の時期を申し出た場合、その申出が社会通念に照らし相当であるのに、正当な理由なく午前8時から午後9時までの間に電話で弁済を求めることは禁止される
b 債務者等以外の者が債務者の居所を知らせることを拒否しているのに、更に取立てへの協力を要求することは禁止される
c 正当な理由があっても、債務者等の勤務先に電話をかけることは一切禁止されている
d 反復継続して電話をかけることは、時間帯が適切であれば問題となることはない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):第21条第1項第2号は、債務者等が弁済・連絡の時期を申し出た場合に、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、不適当な時間帯以外の時間帯に電話・訪問等をすることを禁止しています。
・b(適切):同項第8号のとおりです。
・c(不適切):第3号は「正当な理由がないのに」勤務先等に電話・訪問等をすることを禁止しており、正当な理由があれば許されます。
・d(不適切):監督指針は、反復継続して電話をかけることなどを、平穏を害する言動に該当するおそれが大きい例としています。時間帯が適切でも問題になります。

覚え方のポイント
監督指針は、第2号の正当な理由の例として、具体的な期日の申出がない場合、直近の申出が履行されていない場合、通常の返済約定を著しく逸脱した申出の場合などを挙げています。「申出があれば、それが相当である限り、その時期まで待つ」が原則です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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