受取証書の交付(貸金業法第18条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を交付する
- ②貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、1か月分をまとめて受取証書を交付する
- ③貸付けの契約に基づく債権について全額の弁済を受けたときに限り、受取証書を交付する
- ④弁済をした者から請求があったときに限り、店頭での弁済についても受取証書を交付する
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貸金業法第18条第1項は、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、貸金業者の商号・住所、契約年月日、貸付けの金額、受領金額とその利息・賠償金・元本への充当額、受領年月日などを記載した書面(受取証書)を、弁済をした者に交付しなければならないと定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・1か月分をまとめて:原則は「その都度、直ちに」です。極度方式の取引で相手方の承諾を得て一定期間の取引状況の書面を交付する場合に限り、簡素化した書面で足りる仕組みがあります(同条第3項)。
・全額の弁済を受けたときに限る:一部の弁済でも交付が必要です。
・請求があったときに限る:店頭などで弁済を受けたときは、請求の有無にかかわらず交付が必要です。請求があった場合に限られるのは、預金口座への払込みなどによる弁済のときです(同条第2項)。
覚え方のポイント
受取証書は「払ったら、その場ですぐ」です。弁済の証拠を残し、二重に請求されるのを防ぐための書面です。