個人顧客と極度方式基本契約を締結している貸金業者が、3か月以内の一定の期間ごとに行わなければならない調査(貸金業法第13条の3第2項、施行規則第10条の25)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下であれば、調査は要しない
- ②期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が50万円以下であれば、調査は要しない
- ③期間の末日の残高にかかわらず、3か月ごとの調査を省略することはできない
- ④極度方式基本契約を締結している限り、1か月ごとに調査しなければならない
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貸金業法第13条の3第2項は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関の信用情報を使用して、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないと定めています。施行規則第10条の25第1項はその期間を「三月以内」とし、同条第3項第1号は、期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合を調査不要としています。
他の選択肢が不適切な理由
・50万円以下:基準は10万円です。
・省略できない:残高10万円以下のほか、新たな貸付けを停止する措置を講じている場合なども調査不要とされています。
・1か月ごと:定期の調査は3か月以内ごとです。1か月ごとの期間で判定するのは、短期間の貸付けの金額が大きい場合の調査(法第13条の3第1項、施行規則第10条の24)です。
覚え方のポイント
途上与信の定期調査は「3か月ごと・残高10万円以下なら不要」です。調査が必要な場合は、期間の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼します(施行規則第10条の25第2項)。