貸金業法第2条第1項に規定する「貸付け」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ①手形の割引によってする金銭の交付も、貸付けに含まれる
- ②物品の割賦販売による代金の後払いも、貸付けに含まれる
- ③金銭の貸借を媒介する行為も、貸付けに含まれる
- ④売渡担保による金銭の交付も、貸付けに含まれる
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貸金業法第2条第1項は、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)」をまとめて「貸付け」と呼び、これを業として行うことを「貸金業」と定めています。物品を割賦で販売してその代金を後払いにすることは、金銭を交付するものではないため、ここでいう貸付けには当たりません。よって、この記述が適切ではありません。
他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・手形の割引:条文に明記されています。形式は手形の売買でも、実質は金銭の融通だからです。
・売渡担保:物を売った形にして金銭を受け取る方法で、実質は担保付きの融資なので貸付けに含まれます。
・金銭の貸借の媒介:自分が貸さなくても、貸し手と借り手の間を取り持つことを業とすれば貸金業に当たります。
覚え方のポイント
貸付けには「貸す・取り持つ・手形の割引・売渡担保」の4つが入ります。形式ではなく「実質的にお金を融通しているか」で判断する、と覚えておきましょう。