2026年版・1-1

法令:貸金業の定義と適用除外の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:貸金業の定義と適用除外に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-1

貸金業法第2条第1項に規定する「貸付け」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①手形の割引によってする金銭の交付も、貸付けに含まれる
  • ②物品の割賦販売による代金の後払いも、貸付けに含まれる
  • ③金銭の貸借を媒介する行為も、貸付けに含まれる
  • ④売渡担保による金銭の交付も、貸付けに含まれる
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正解 ②物品の割賦販売による代金の後払いも、貸付けに含まれる
解説
貸金業法第2条第1項は、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)」をまとめて「貸付け」と呼び、これを業として行うことを「貸金業」と定めています。物品を割賦で販売してその代金を後払いにすることは、金銭を交付するものではないため、ここでいう貸付けには当たりません。よって、この記述が適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・手形の割引:条文に明記されています。形式は手形の売買でも、実質は金銭の融通だからです。
・売渡担保:物を売った形にして金銭を受け取る方法で、実質は担保付きの融資なので貸付けに含まれます。
・金銭の貸借の媒介:自分が貸さなくても、貸し手と借り手の間を取り持つことを業とすれば貸金業に当たります。

覚え方のポイント
貸付けには「貸す・取り持つ・手形の割引・売渡担保」の4つが入ります。形式ではなく「実質的にお金を融通しているか」で判断する、と覚えておきましょう。
問21-1

貸金業法上、貸金業の定義から除外されているもの(同法第2条第1項ただし書各号)に該当しないものはどれか。

  • ①国又は地方公共団体が住民に行う貸付け
  • ②事業者が自社の従業者に対して行う貸付け
  • ③事業者が従業者の家族に対して行う貸付け
  • ④運送業者が運送取引に付随して行う貸付け
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正解 ③事業者が従業者の家族に対して行う貸付け
解説
貸金業法第2条第1項ただし書は、貸金業から除外されるものとして、(1)国又は地方公共団体が行うもの、(2)貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの、(3)物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、(4)事業者がその従業者に対して行うもの、(5)政令で定めるもの、を挙げています。除外されるのは「従業者」に対する貸付けであり、従業者の家族に対する貸付けは条文に含まれていません。よって、これが除外に該当しないものです。

他の選択肢が不適切な理由
・国又は地方公共団体が住民に行う貸付け:第1号で除外されています。
・事業者がその従業者に対して行う貸付け:第4号で除外されています。社内貸付制度などがこれに当たります。
・運送業者が運送取引に付随して行う貸付け:第3号(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの)で除外されています。

覚え方のポイント
除外の対象は「国・地方公共団体」「銀行など特別法のある者」「売買・運送・保管の取引に付随」「従業者への貸付け」「政令指定」の5つです。「従業者の家族」「取引先」のように対象を広げたひっかけに注意しましょう。
問31-1

貸金業法施行令により貸金業の範囲から除外される団体等に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①労働組合が構成員以外の者に業として行う貸付けも除外される
  • ②株式会社が取引先に行う貸付けは、一律に除外される
  • ③公益社団法人が収益事業として行う貸付けも除外される
  • ④労働組合がその構成員に対して行う貸付けは除外される
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正解 ④労働組合がその構成員に対して行う貸付けは除外される
解説
貸金業法第2条第1項第5号を受けた施行令第1条の2第1号は、労働組合法第2条の労働組合や公務員の職員団体を、貸金業の範囲から除外しています。ただし、括弧書きで「その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うもの」は除外の対象から外されています。したがって、労働組合がその構成員(組合員)に対して行う貸付けは、貸金業に当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
・構成員以外の者への貸付け:括弧書きにより除外されず、業として行えば貸金業の登録が必要です。
・公益社団法人の収益事業:施行令第1条の2第2号は、公益社団法人・公益財団法人を除外しつつ、「収益を目的とする事業として貸付けを行うもの」を除いています。
・株式会社の取引先への貸付け:取引先への貸付けを一律に除外する規定はありません。業として行えば登録が必要です。

覚え方のポイント
労働組合・職員団体は「仲間(構成員)向けならOK」、公益法人は「収益目的でなければOK」と、それぞれの条件とセットで覚えましょう。
問41-1

貸金業法第2条第1項の「業として行う」の意味に関する次の記述のうち、一般的な解釈として適切なものはどれか。

  • ①利益を得る目的がない貸付けは、業として行うものに当たらない
  • ②1回限りの意思で行う貸付けでも、金額が大きければ業に当たる
  • ③法人が行う貸付けだけが、業として行うものに当たる
  • ④反復継続の意思があれば、利益を得る目的の有無を問わない
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正解 ④反復継続の意思があれば、利益を得る目的の有無を問わない
解説
「業として行う」とは、一般に、反復継続の意思をもって貸付けを行うことをいうと解されています。報酬や利益を得る目的があるかどうかは問われず、無利息であっても反復継続して行えば「業として」に当たりえます。また、実際に反復していなくても、反復継続する意思のもとで1回目の貸付けをすれば、業として行ったものと評価されることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・利益目的がないと当たらない:利益目的の有無は問わないのが一般的な解釈です。
・1回限りでも金額が大きければ当たる:判断の基準は反復継続の意思であり、金額の大小ではありません。
・法人だけが当たる:貸金業の登録は個人でも受けることができ(第4条第1項第3号など)、個人が行う貸付けも業に当たりえます。

覚え方のポイント
「業として」=「くり返すつもりで行う」と覚えます。お金もうけの目的・金額の大きさ・法人か個人か、はいずれも決め手になりません。
問51-1

貸金業法上の用語に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①「資金需要者等」とは、顧客等のうち個人だけをいう
  • ②「債務者等」とは、債務者又は保証人のことをいう
  • ③「顧客等」とは、顧客又は保証人になろうとする者をいう
  • ④「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者をいう
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正解 ①「資金需要者等」とは、顧客等のうち個人だけをいう
解説
貸金業法第2条第6項は、「資金需要者等」を「顧客等又は債務者等」と定めています。個人に限る定めはなく、法人の顧客や債務者も含まれます。よって、この記述が適切ではありません。これらの用語は、第13条(返済能力の調査)や第21条(取立て行為の規制)など、法律のあちこちで規制の対象を示すために使われます。どの用語が使われているかで、誰を守る規定なのかが分かります。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・貸金業者:第2条第2項は、第3条第1項の登録を受けた者を貸金業者と定めています。登録を受けずに貸金業を営む者は「貸金業を営む者」ではあっても「貸金業者」ではありません。
・債務者等:第2条第5項のとおり、債務者又は保証人をいいます。
・顧客等:第2条第4項のとおり、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいいます。

覚え方のポイント
契約の前は「顧客等」(借りようとする人+保証人になろうとする人)、契約の後は「債務者等」(借りた人+保証人)、両方を合わせたものが「資金需要者等」です。時間の流れで整理すると混同しません。
問61-1

貸金業法第2条第7項に規定する「極度方式基本契約」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業者の判断で、極度額を超えて随時貸付けを行うことを約する契約
  • ②顧客の請求に応じ、極度額の限度内で貸付けを行うことを約する契約
  • ③一度に全額を貸し付け、その後は追加の貸付けを行わないとする契約
  • ④保証人の請求に応じ、極度額の限度内で保証を行うことを約する契約
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正解 ②顧客の請求に応じ、極度額の限度内で貸付けを行うことを約する契約
解説
貸金業法第2条第7項は、極度方式基本契約を「資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するもの」と定めています。いわゆるカードローンの基本契約がこれに当たり、この契約に基づく個々の貸付けを「極度方式貸付け」といいます(同条第8項)。

他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者の判断で極度額を超えて貸し付ける:貸付けは顧客の請求に応じて、極度額の限度内で行うものです。
・一度に全額を貸し付ける:それは通常の証書貸付けであり、極度方式ではありません。
・保証人の請求に応じて保証を行う:極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約は「極度方式保証契約」(同条第9項)という別の用語です。

覚え方のポイント
極度方式基本契約=「枠(極度額)の中で、顧客が借りたいときに借りられる約束」です。基本契約・貸付け・保証契約の3つの用語の違いを区別しておきましょう。
問71-1

貸金業法第2条第17項に規定する「住宅資金貸付契約」に該当しないものはどれか。

  • ①住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
  • ②住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
  • ③住宅用の家具の購入資金の貸付けに係る契約
  • ④住宅用の土地の取得資金の貸付けに係る契約
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正解 ③住宅用の家具の購入資金の貸付けに係る契約
解説
貸金業法第2条第17項は、住宅資金貸付契約を「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約」と定めています。住宅に置く家具の購入資金は、住宅の建設・購入・改良のいずれにも当たらないため、住宅資金貸付契約には該当しません。住宅資金貸付契約は、総量規制の計算の対象から外される(住宅資金貸付契約等)ほか、自殺を保険事故とする生命保険契約の締結の制限の対象からも除かれるなど、法律上の特別な扱いを受けます。住宅ローンは金額が大きく返済期間も長いため、ほかの消費者向け貸付けと同じ物差しで測ると実態に合わないからです。

他の選択肢が不適切な理由
・住宅の購入:条文に明記されています。
・住宅の改良:リフォームなど住宅の改良資金も含まれます。
・住宅用の土地の取得資金:括弧書きで、住宅の用に供する土地や借地権の取得資金も含むとされています。

覚え方のポイント
住宅資金貸付契約は、総量規制(第13条の2)の計算から除かれる重要な契約です。「建てる・買う(土地・借地権を含む)・直す」の3つに限られ、住宅の中の物は含まれないと覚えましょう。
問81-1

貸金業法上の「信用情報」及び「個人信用情報」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人信用情報には、極度方式基本契約の情報が必ず含まれる
  • ②信用情報とは、貸金業者の財務内容の健全性に関する情報をいう
  • ③個人信用情報には、法人を相手方とする貸付けの情報も含む
  • ④信用情報とは、顧客又は債務者の返済能力に関する情報をいう
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正解 ④信用情報とは、顧客又は債務者の返済能力に関する情報をいう
解説
貸金業法第2条第13項は、「信用情報」を「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」と定めています。指定信用情報機関は、この信用情報を収集して貸金業者に提供する業務(信用情報提供等業務)を行います(同条第15項・第16項)。

他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者の財務内容に関する情報:信用情報は借り手側の返済能力に関する情報であり、貸金業者の財務情報ではありません。
・法人を相手方とする貸付けも含む:同条第14項は、個人信用情報を「個人を相手方とする貸付けに係る契約」に係る事項と定めています。
・極度方式基本契約を必ず含む:同項は、極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除いた契約について定めています。

覚え方のポイント
「信用情報」は返済能力に関する情報全般、「個人信用情報」は個人向けの貸付けについて指定信用情報機関に提供される特定の事項、と範囲の広さで区別しましょう。
問91-1

貸金業法上、登録を受けていない者等に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの個数はどれか。
a 登録を受けていない者も、貸付けを実行する前であれば、貸金業を営む旨の広告をすることができる
b 登録を受けていない者は、貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をしてはならない
c 登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならない
d 貸金業者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ①1個
解説
適切でないものはaの1個です。無登録の者は、貸金業を営むこと(第11条第1項)だけでなく、貸金業を営む旨の表示・広告や、貸金業を営む目的での勧誘も禁止されています(同条第2項)。実際の貸付けより前の段階で利用者との接点を断つための規定で、違反には刑事罰があります(第47条の3第1項第2号)。

各記述の正誤
・a(不適切):貸金業法第11条第2項第1号は、登録を受けない者が貸金業を営む旨の表示又は広告をすることを禁止しています。貸付けを実行する前であっても、広告をすること自体が禁止されます。
・b(適切):同項第2号のとおりです。
・c(適切):同項第1号のとおりです。
・d(適切):第12条のとおりです(名義貸しの禁止)。違反した場合、登録は必ず取り消されます(第24条の6の5第1項第4号)。

覚え方のポイント
無登録の者は「営業・広告・勧誘」の3つがすべて禁止です。ヤミ金融の広告そのものを入口で止めるための規定だと理解しておきましょう。
問101-1

貸金業法第2条第1項ただし書により貸金業から除外されるものの組合せとして、適切なものはどれか。
a 銀行など、貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行う貸付け
b 運送を業とする者がその取引に付随して行う貸付け
c 個人が友人・知人に限って反復継続して行う貸付け
d 事業者が退職した元従業者に対して行う貸付け

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
貸金業法第2条第1項ただし書は、国・地方公共団体(第1号)、貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者(第2号)、物品の売買・運送・保管・売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(第3号)、事業者がその従業者に対して行うもの(第4号)、政令で定めるもの(第5号)を除外しています。aは第2号、bは第3号に当たり、除外されます。

各記述の正誤
・a(除外される):銀行・信用金庫などは銀行法などの特別法で規律されるため、貸金業法の登録は不要です。
・b(除外される):運送業者が取引に付随して行う貸付けは第3号に当たります。
・c(除外されない):相手を友人・知人に限っても、反復継続の意思をもって行えば業に当たり、除外規定もありません。
・d(除外されない):第4号は「従業者」に対する貸付けであり、退職した元従業者は含まれません。

覚え方のポイント
除外規定は、相手や業種を少しずらした選択肢で判断を揺さぶってきます。「従業者」「取引に付随して」という条文の言葉に正確に当てはまるかを1つずつ確かめましょう。

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