2026年版・0-5

手続と会計の基本用語(訴訟・執行・倒産・財務諸表)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「最初に覚える土台知識」から、手続と会計の基本用語(訴訟・執行・倒産・財務諸表)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問10-5

「債務名義」の説明として、適切なものはどれか。

  • ①債務者が借入れの申込みの際に記入する、氏名・住所・年収などを記載した申込書のこと
  • ②強制執行によって実現される請求権の存在と範囲を示した、強制執行の根拠となる文書
  • ③債権者と債務者が個人的に交わした覚書で、裁判所の関与がなくても強制執行できるもの
  • ④貸金業者の内部で作成する、債務者ごとの貸付けと返済の記録をまとめた帳簿のこと
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正解 ②強制執行によって実現される請求権の存在と範囲を示した、強制執行の根拠となる文書
解説
債務名義とは、強制執行によって実現されるべき請求権の存在と範囲を公的に証明する文書で、強制執行をするための前提となるものです。民事執行法第22条は、確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書(一定の公正証書)、和解調書・調停調書などを債務名義として定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・借入申込書:債務名義ではありません。
・個人的な覚書:私的な書面だけでは強制執行はできません。
・貸金業者の帳簿:貸金業法第19条の帳簿は債務名義ではありません。

覚え方のポイント
強制執行の流れは「債務名義を取る→執行文の付与を受ける→強制執行を申し立てる」です。自力で取り立てること(自力救済)は禁止されています。
問20-5

支払督促に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者が自ら裁判所に申し立て、債権者との間で返済条件の見直しについて話し合う手続である
  • ②裁判官が当事者双方を法廷に呼び出して証人尋問を行い、判決によって請求の当否を決める手続である
  • ③金銭などの支払を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより発する手続である
  • ④債権者が裁判所を通さずに、債務者の給料を直接差し押さえることができる手続のことである
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正解 ③金銭などの支払を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより発する手続である
解説
民事訴訟法第382条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができると定めています。書類審査だけで発付され、債務者の言い分を聞かずに発せられる簡易・迅速な手続です。

他の選択肢が不適切な理由
・法廷で証人尋問をして判決:これは通常の民事訴訟の手続です。
・債務者が申し立てて返済条件を話し合う:これは特定調停などの手続です。
・裁判所を通さずに給料を差し押さえる:差押えは裁判所の手続によってしかできません。

覚え方のポイント
債務者から督促異議の申立てがあると、通常の訴訟の手続に移行します(第395条)。異議がなければ、仮執行宣言を付した支払督促が債務名義になります。
問30-5

民事保全の「仮差押え」の説明として、適切なものはどれか。

  • ①債務者が破産したときに、すべての債権者に平等に財産を分配するために行われる手続
  • ②金銭債権について確定判決を得た後に、債務者の財産を競売にかけて代金から回収する手続
  • ③債務者の財産を債権者が自ら持ち去って保管し、返済があるまで返さないことができる手続
  • ④強制執行ができなくなるおそれがあるときに、債務者の財産の処分を暫定的に禁止する手続
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正解 ④強制執行ができなくなるおそれがあるときに、債務者の財産の処分を暫定的に禁止する手続
解説
民事保全法第20条第1項は、仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができると定めています。訴訟の結果が出るまでの間に、債務者が財産を隠したり処分したりすることを防ぐための暫定的な手続です。

他の選択肢が不適切な理由
・確定判決後に競売にかけて回収:これは強制執行(民事執行)です。
・債権者が自ら持ち去る:自力救済は禁止されています。
・破産したときの平等な分配:これは破産手続です。

覚え方のポイント
「保全(仮差押え・仮処分)→訴訟で債務名義を取得→執行(差押え・競売)」という流れで整理しましょう。
問40-5

倒産手続の分類に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①破産も民事再生も、法人だけが利用できる手続で、個人が利用することはできないものである
  • ②破産は事業の再建を図る再建型、民事再生は債務者の財産を換価して配当する清算型の手続である
  • ③破産も民事再生も、いずれも裁判所が関与しない当事者どうしの話合いだけで行われる手続である
  • ④破産は財産を換価して配当する清算型、民事再生は事業や生活の再建を図る再建型の手続である
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正解 ④破産は財産を換価して配当する清算型、民事再生は事業や生活の再建を図る再建型の手続である
解説
破産手続は、債務者の財産を金銭に換えて(換価)、債権者に平等に配当する「清算型」の手続です。民事再生手続は、債務者が事業や経済生活を継続しながら、再生計画に従って債務の一部を弁済するなどして再建を図る「再建型」の手続です。

他の選択肢が不適切な理由
・破産が再建型、民事再生が清算型:逆です。
・裁判所が関与しない:破産・民事再生は、いずれも裁判所が関与する法的な手続です。裁判所を通さない話合いは「任意整理」と呼ばれます。
・法人だけ:個人も破産・民事再生を利用できます。個人の民事再生には、小規模個人再生や給与所得者等再生という特則もあります。

覚え方のポイント
債務整理の方法は「任意整理(裁判所外)」「特定調停(簡易裁判所での調停)」「個人再生」「破産」の4つが代表的です。
問50-5

財務諸表に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸借対照表は一定時点の財政状態を示し、損益計算書は一定期間の経営成績を示す
  • ②貸借対照表は一定期間の経営成績を示し、損益計算書は一定時点の財政状態を示す
  • ③損益計算書は、会社の資産・負債・純資産の残高を一覧にして示す書類のことである
  • ④キャッシュ・フロー計算書は、会社の従業員の数と給与の総額を示す書類のことである
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正解 ①貸借対照表は一定時点の財政状態を示し、損益計算書は一定期間の経営成績を示す
解説
貸借対照表(B/S)は、決算日などの一定時点における資産・負債・純資産の状況、つまり財政状態を示します。損益計算書(P/L)は、一会計期間の収益と費用を対比して、どれだけの利益(又は損失)が出たかという経営成績を示します。

他の選択肢が不適切な理由
・逆の説明:貸借対照表と損益計算書の説明が入れ替わっています。
・損益計算書が残高を一覧にする:資産・負債・純資産の残高を示すのは貸借対照表です。
・キャッシュ・フロー計算書が従業員数と給与:キャッシュ・フロー計算書は、一会計期間の資金の増減を、営業活動・投資活動・財務活動の3つに区分して示す書類です。

覚え方のポイント
貸借対照表は「ある日の写真(ストック)」、損益計算書は「1年間の動画(フロー)」とイメージすると区別しやすくなります。
問60-5

貸借対照表の基本的な関係式として、適切なものはどれか。

  • ①資産 = 負債 − 純資産
  • ②資産 = 負債 + 純資産
  • ③負債 = 資産 + 純資産
  • ④収益 = 資産 + 負債
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正解 ②資産 = 負債 + 純資産
解説
貸借対照表では、左側(借方)に資産、右側(貸方)に負債と純資産を記載し、「資産=負債+純資産」の関係が常に成り立ちます。会社が集めたお金(負債=他人から借りたお金、純資産=株主が出したお金や利益の蓄積)が、どのような形(資産)で運用されているかを示しているためです。

他の選択肢が不適切な理由
・資産=負債−純資産:正しくは負債と純資産を足します。
・負債=資産+純資産:正しくは負債=資産−純資産です。
・収益=資産+負債:収益は損益計算書の項目で、この式は成り立ちません。

覚え方のポイント
純資産=資産−負債です。純資産がマイナス(負債が資産を上回る)の状態を「債務超過」といい、法人の破産手続開始の原因の一つになります(破産法第16条)。
問70-5

強制執行に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債権者は、債務名義がなくても、債務者の給料をその勤務先から直接受け取ることができる
  • ②債権者は、返済が遅れれば、裁判所に申し立てることなく債務者の自宅から財産を持ち出すことができる
  • ③債権者は、債務名義に基づいて裁判所などに申し立て、債務者の財産を差し押さえることができる
  • ④強制執行は、債務者本人が同意した場合に限って、裁判所などが行うことのできる手続である
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正解 ③債権者は、債務名義に基づいて裁判所などに申し立て、債務者の財産を差し押さえることができる
解説
強制執行は、債務名義に基づき、執行裁判所又は執行官が行う手続です(民事執行法第2条・第22条)。不動産は競売などにより、給料などの債権は差押えにより、債務者の財産から強制的に回収します。

他の選択肢が不適切な理由
・自宅から財産を持ち出せる:自力救済は禁止されています。貸金業者がこのような行為をすれば、刑法上の犯罪や、貸金業法第21条の取立て行為の規制違反になりえます。
・債務名義なしで給料を受け取る:給料の差押えにも債務名義が必要です。なお、給料債権は原則として4分の3に相当する部分の差押えが禁止されています(民事執行法第152条)。
・債務者の同意が必要:強制執行は、債務者の意思にかかわらず行われる手続です。

覚え方のポイント
「強制執行=債務名義+裁判所の手続」とセットで覚えましょう。
問80-5

損益計算書における利益の区分として、次のうち「本業による利益」を示すものとして最も適切なものはどれか。

  • ①特別利益
  • ②経常利益
  • ③当期純利益
  • ④営業利益
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正解 ④営業利益
解説
営業利益は、売上総利益(売上高−売上原価)から販売費及び一般管理費を差し引いた利益で、会社の本業による利益を示します。損益計算書では、売上高から順に、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益と段階的に利益を示します。どの段階の利益を見るかによって、本業の稼ぐ力を見るのか、会社全体の最終的なもうけを見るのかが変わります。

他の選択肢が不適切な理由
・経常利益:営業利益に、受取利息や支払利息などの営業外収益・営業外費用を加減したもので、本業以外も含む通常の活動全体の利益を示します。
・当期純利益:経常利益に特別利益・特別損失を加減し、法人税等を差し引いた最終的な利益です。
・特別利益:固定資産の売却益など、臨時的に生じた利益で、本業による利益ではありません。

覚え方のポイント
「売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期純利益→当期純利益」の順番を覚えることが、財務の問題を解く第一歩です。
問90-5

民事訴訟と債務名義に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 確定判決は、債務名義となる
b 仮執行の宣言を付した支払督促は、債務名義となる
c 借入申込書は、債務名義となる
d 債務者が口頭で「必ず返す」と約束した事実は、債務名義となる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。債務名義は、強制執行で実現される請求権があることを公的に証明する文書で、裁判所の判断や公証人の関与を経たものに限られます。私的な書面や口約束だけで強制執行ができると、根拠の不確かな請求で財産を失うおそれがあるためです。

各記述の正誤
・a(適切):民事執行法第22条第1号のとおりです。
・b(適切):同条第4号のとおりです。
・c(不適切):借入申込書は、私的な書面であり、債務名義ではありません。
・d(不適切):口頭の約束は債務名義になりません。

覚え方のポイント
債務名義の代表例は「確定判決」「仮執行宣言付判決」「仮執行宣言付支払督促」「執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)」「和解調書・調停調書」です。いずれも裁判所や公証人など公的な機関が関与して作られたものです。
問100-5

手続と会計の基本用語に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 特定調停は、裁判所で調停委員会の仲介のもと、債務者と債権者が返済条件などを話し合う手続である
b 破産手続で、抵当権などの担保権を持つ債権者は、原則として破産手続によらずに担保権を行使できる
c 貸借対照表の純資産がマイナスの状態を債務超過という
d キャッシュ・フロー計算書は、資金の増減を営業活動・投資活動・財務活動の3つに区分して示す

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて適切で、4個です。

各記述の正誤
・a(適切):特定調停は、民事調停法の特例として、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のために行われる手続です(特定調停法第1条)。
・b(適切):担保権は「別除権」として、破産手続によらずに行使できます(破産法第65条第1項)。
・c(適切):負債が資産を上回り、純資産がマイナスとなる状態を債務超過といいます。
・d(適切):キャッシュ・フロー計算書は、営業活動・投資活動・財務活動の3区分で資金の増減を示します。

覚え方のポイント
このカテゴリーで学んだ用語は、「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務」や「財務及び会計」のカテゴリーで詳しく学習します。まずは言葉の意味をつかんでおきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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