2026年版・0-4

民法の基本用語(善意・悪意・対抗・時効など)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「最初に覚える土台知識」から、民法の基本用語(善意・悪意・対抗・時効など)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問10-4

民法における「善意」「悪意」の意味として、適切なものはどれか。

  • ①善意とはある事実を知らないこと、悪意とはある事実を知っていることをいう
  • ②善意とは相手に親切にすること、悪意とは相手を害する意図があることをいう
  • ③善意とは契約を守ること、悪意とは契約を守らずに相手に損害を与えることをいう
  • ④善意とは過失がないこと、悪意とは重大な過失があることをそれぞれ意味する
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正解 ①善意とはある事実を知らないこと、悪意とはある事実を知っていることをいう
解説
法律の世界では、「善意」はある事実を知らないこと、「悪意」はある事実を知っていることを意味します。日常語のように、親切な気持ちや相手を傷つける意図といった道徳的な意味は含みません。

他の選択肢が不適切な理由
・親切・害する意図:日常語の意味であり、法律用語としての意味ではありません。
・契約を守る・守らない:善意・悪意とは関係がありません。
・過失がない・重大な過失がある:過失の有無は、善意・悪意とは別の概念です。「善意無過失(知らず、知らないことに落ち度もない)」のように組み合わせて使われます。

覚え方のポイント
たとえば「善意の第三者に対抗することができない」とは、「その事情を知らなかった第三者には主張できない」という意味です。試験の条文問題で頻出の用語です。
問20-4

民法上の「対抗する」「対抗要件」の意味として、適切なものはどれか。

  • ①相手方と争って裁判で勝つことが「対抗」で、そのために必要な弁護士の選任が「対抗要件」である
  • ②自分の権利を第三者に主張することが「対抗」で、そのために必要な登記などが「対抗要件」である
  • ③契約の相手方に代金を支払うことが「対抗」で、そのために必要な領収書が「対抗要件」である
  • ④債務者に返済を督促することが「対抗」で、そのために必要な電話や訪問が「対抗要件」である
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正解 ②自分の権利を第三者に主張することが「対抗」で、そのために必要な登記などが「対抗要件」である
解説
民法でいう「対抗する」とは、自分の権利や法律関係を、契約の当事者以外の第三者に対して主張することをいいます。そのために必要な要件が「対抗要件」で、不動産の物権変動では登記(民法第177条)、動産の譲渡では引渡し(同法第178条)、債権譲渡では債務者への通知又は債務者の承諾(第三者に対しては確定日付のある証書によるもの、同法第467条)がこれに当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・裁判で勝つこと:「対抗」は裁判での勝ち負けを意味する言葉ではありません。
・代金の支払:支払と領収書は対抗要件の概念とは関係がありません。
・督促:督促は債務の履行の請求であり、対抗の意味ではありません。

覚え方のポイント
対抗要件は「早い者勝ちのルール」です。同じ不動産を二重に買った人がいる場合、先に登記をしたほうが所有権を主張できます。
問30-4

民法上の時効制度の説明として、適切なものはどれか。

  • ①消滅時効は、権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度である
  • ②消滅時効は、他人の物を一定期間占有し続けることで、その物の所有権を取得する制度である
  • ③取得時効は、借金を一定期間返済し続けることで、残りの借金が自動的に消える制度である
  • ④時効の効果は、当事者が主張しなくても、期間の経過によって裁判所が当然に認める制度である
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正解 ①消滅時効は、権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度である
解説
民法の時効には、(1)権利を行使しない状態が一定期間続くことでその権利が消滅する「消滅時効」(民法第166条など)と、(2)他人の物を一定期間占有し続けることでその権利を取得する「取得時効」(民法第162条など)の2種類があります。

他の選択肢が不適切な理由
・消滅時効で所有権を取得:これは取得時効の説明です。
・取得時効で借金が消える:借金(債務)が時効によって消えるのは、債権者が権利を行使しない場合の消滅時効です。返済を続けている場合は、債務の承認として時効が更新されます(民法第152条)。
・当事者が主張しなくても当然に認める:民法第145条は、時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。

覚え方のポイント
貸金債権の消滅時効は、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうで完成します。詳しくは「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務」の時効のサブカテゴリーで学習します。
問40-4

民法上の保証に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証人は、主たる債務者が返済しなくても、保証債務を負うことはない
  • ②保証契約は、口頭で約束しただけでも、書面と同様に効力を生じる
  • ③連帯保証人は、まず主たる債務者に請求するよう債権者に求めることができる
  • ④保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない
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正解 ④保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない
解説
民法第446条第2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定め、同条第3項は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなすとしています。保証人になることの重大さを自覚してもらうためです。

他の選択肢が不適切な理由
・口頭でも効力を生じる:書面(又は電磁的記録)が必要です。
・連帯保証人はまず主たる債務者への請求を求められる:これは「催告の抗弁」(第452条)で、通常の保証人には認められますが、連帯保証人には認められません(第454条)。
・保証債務を負わない:主たる債務者が返済しない場合に、保証人が代わって返済する義務を負うのが保証です(第446条第1項)。

覚え方のポイント
連帯保証人には「催告の抗弁」も「検索の抗弁(まず主たる債務者の財産から取り立てるよう求める権利、第453条)」もありません。その分、責任が重い保証です。
問50-4

民法上の成年年齢と未成年者の法律行為に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①年齢18歳をもって成年とし、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は原則として取り消せる
  • ②年齢20歳をもって成年とし、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は原則として取り消せる
  • ③年齢18歳をもって成年とし、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意がなくても取り消せない
  • ④年齢20歳をもって成年とし、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意がなくてもすべて有効である
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正解 ①年齢18歳をもって成年とし、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は原則として取り消せる
解説
民法第4条は、年齢18歳をもって成年とすると定めています(令和4年4月1日施行の改正で20歳から引き下げられました)。同法第5条は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、これに反する法律行為は取り消すことができるとしています。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為や、処分を許された財産の処分などは例外です。

他の選択肢が不適切な理由
・20歳:改正前の成年年齢です。
・同意がなくても取り消せない:同意のない法律行為は原則として取り消せます。
・同意がなくてもすべて有効:取り消すことができます。

覚え方のポイント
貸金業者が未成年者に貸付けを行う場合、法定代理人の同意がないと、後から契約を取り消されるおそれがあります。成年年齢の引下げ後も、18歳・19歳の若年者への貸付けには慎重な対応が求められています。
問60-4

「期限の利益」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①期限が到来するまでに利息を受け取れるという、債権者にとっての利益のことをいう
  • ②期限が到来するまで返済しなくてよいという、債務者にとっての利益のことをいう
  • ③返済期限を過ぎても遅延損害金を支払わなくてよいという、債務者の利益のことをいう
  • ④返済期限を過ぎた後に、債権者が債権を第三者に売却できる利益のことをいう
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正解 ②期限が到来するまで返済しなくてよいという、債務者にとっての利益のことをいう
解説
期限の利益とは、期限が到来するまでの間、債務の履行(返済)を請求されないという利益をいいます。民法第136条第1項は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定すると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・利息を受け取れる債権者の利益:期限の利益は、原則として債務者の利益と推定されます(ただし、利息付きの貸付けでは、債権者にも期限までの利息を得る利益があります)。
・遅延損害金を支払わなくてよい:期限を過ぎれば、遅延損害金の支払義務が生じます。
・債権を売却できる利益:期限の利益とは関係がありません。

覚え方のポイント
分割返済の契約では、返済を怠った場合などに残額を一括で請求できる「期限の利益喪失条項」を定めるのが一般的です。民法第137条も、債務者が破産手続開始の決定を受けたときなどに、債務者は期限の利益を主張できないと定めています。
問70-4

民法上の「相殺」の説明として、適切なものはどれか。

  • ①債権者が債務者の同意なく、債務者の財産を差し押さえて自らのものとすること
  • ②債務者が債務の全額を弁済したときに、債権者が領収書を交付して債務を消滅させること
  • ③互いに同種の目的の債務を負担する2人が、その対当額について債務を消滅させること
  • ④債権者が債務者に対し、債務の全部を無償で免除して債務を消滅させること
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正解 ③互いに同種の目的の債務を負担する2人が、その対当額について債務を消滅させること
解説
民法第505条第1項は、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができると定めています。たとえば、AがBに10万円の貸金債権を持ち、BがAに6万円の代金債権を持つとき、相殺すると6万円分が消滅し、AのBに対する4万円の債権が残ります。

他の選択肢が不適切な理由
・全額を弁済:これは「弁済」です。
・差し押さえて自らのものとする:差押えは裁判所の手続(民事執行)によるもので、債権者が勝手に行うことはできません。
・無償で免除:これは「免除」です(第519条)。

覚え方のポイント
相殺は、一方的な意思表示で行うことができます(第506条第1項)。お互いの債務を「差し引き」する制度と覚えましょう。
問80-4

抵当権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者が返済できないときに、債権者が債務者に代わって返済を引き受ける権利のこと
  • ②債権者が担保として不動産を預かり、自ら住んだり使用したりすることができる権利のこと
  • ③債務者の財産の全部について、他の債権者と平等の割合で弁済を受けられる権利のこと
  • ④債務者などが占有を移さずに提供した不動産から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利
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正解 ④債務者などが占有を移さずに提供した不動産から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利
解説
民法第369条第1項は、抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有すると定めています。所有者は、抵当権を設定した後も、その不動産に住み続けたり使用したりできます。

他の選択肢が不適切な理由
・債権者が預かって使用する:抵当権は占有を移さない担保です。占有を移す担保は質権です。
・他の債権者と平等の割合:抵当権は、他の債権者に「優先して」弁済を受けられる権利です。
・債務者に代わって返済を引き受ける:これは保証や債務引受けに近い説明で、抵当権ではありません。

覚え方のポイント
抵当権は、住宅ローンで自宅に設定されるのが典型です。債務が返済されなければ、抵当権者は不動産を競売にかけ、その代金から優先して回収できます。
問90-4

代理(民法第99条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる
  • ②代理人がその権限内でした意思表示は、代理人自身に効力を生じ、本人には一切効力を生じない
  • ③代理人は、本人から与えられた権限の範囲を超えても、常に本人に効力を生じさせることができる
  • ④代理人がした意思表示は、本人が後から個別に承認しない限り、すべて無効として扱われる
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正解 ①代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる
解説
民法第99条第1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定めています。本人のためにすることを示すことを「顕名」といいます。

他の選択肢が不適切な理由
・代理人自身に効力:代理の効果は本人に帰属します。
・権限を超えても常に効力:権限のない行為(無権代理)は、原則として本人が追認しない限り本人に効力を生じません(第113条第1項)。ただし、表見代理が成立する場合があります。
・個別の承認がない限り無効:権限内の代理行為は、そのまま本人に効力を生じます。

覚え方のポイント
貸付けの契約で、本人の代理人と称する者が申込みをしてきた場合は、代理権の有無を十分に確認することが大切です。
問100-4

民法の基本用語に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 「債権」とは、特定の人に対して一定の行為を請求できる権利をいう
b 「債務不履行」とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいう
c 「連帯保証人」には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められる
d 「時効の援用」とは、時効の利益を受けようとする者が、時効の完成を主張することをいう

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、dの3個です。

各記述の正誤
・a(適切):債権は、たとえば「貸したお金を返してもらう」「代金を支払ってもらう」といった、特定の人(債務者)に一定の行為を求める権利です。
・b(適切):民法第415条第1項は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができると定めています。
・c(不適切):民法第454条は、連帯保証人には催告の抗弁(第452条)と検索の抗弁(第453条)が認められないとしています。
・d(適切):民法第145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないとしています。

覚え方のポイント
「債権↔債務」は表裏の関係です。貸金業者から見れば貸金「債権」、借主から見れば借入金の返済「債務」になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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