民法における「善意」「悪意」の意味として、適切なものはどれか。
- ①善意とはある事実を知らないこと、悪意とはある事実を知っていることをいう
- ②善意とは相手に親切にすること、悪意とは相手を害する意図があることをいう
- ③善意とは契約を守ること、悪意とは契約を守らずに相手に損害を与えることをいう
- ④善意とは過失がないこと、悪意とは重大な過失があることをそれぞれ意味する
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法律の世界では、「善意」はある事実を知らないこと、「悪意」はある事実を知っていることを意味します。日常語のように、親切な気持ちや相手を傷つける意図といった道徳的な意味は含みません。
他の選択肢が不適切な理由
・親切・害する意図:日常語の意味であり、法律用語としての意味ではありません。
・契約を守る・守らない:善意・悪意とは関係がありません。
・過失がない・重大な過失がある:過失の有無は、善意・悪意とは別の概念です。「善意無過失(知らず、知らないことに落ち度もない)」のように組み合わせて使われます。
覚え方のポイント
たとえば「善意の第三者に対抗することができない」とは、「その事情を知らなかった第三者には主張できない」という意味です。試験の条文問題で頻出の用語です。