問17-8
建設工事が数次の請負によって行われる場合に、その工事に伴って生じる産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、原則として事業者(排出事業者)とされる者はどれか。
- ①発注者から直接請け負った元請業者
- ②実際に廃棄物を発生させた下請負人
- ③その建設工事を発注した発注者(施主)
- ④廃棄物の運搬を受託した収集運搬業者
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正解
①発注者から直接請け負った元請業者
解説
廃棄物処理法第21条の3第1項により、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴って生じる廃棄物の処理については、注文者から直接工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)が事業者とされます。現場には多くの下請負人が入るため、処理の責任の所在をはっきりさせるための規定です。
他の選択肢が誤りである理由
・下請負人は原則として排出事業者ではありません。ただし、保管については下請負人も事業者とみなされます(第21条の3第2項)。
・発注者(施主)は、元請業者に工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬を委託される者です。
覚え方のポイント
建設工事の産業廃棄物は「元請業者が排出事業者」。マニフェストを交付するのも、処理を委託する契約を結ぶのも、元請業者です。
廃棄物処理法第21条の3第1項により、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴って生じる廃棄物の処理については、注文者から直接工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)が事業者とされます。現場には多くの下請負人が入るため、処理の責任の所在をはっきりさせるための規定です。
他の選択肢が誤りである理由
・下請負人は原則として排出事業者ではありません。ただし、保管については下請負人も事業者とみなされます(第21条の3第2項)。
・発注者(施主)は、元請業者に工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬を委託される者です。
覚え方のポイント
建設工事の産業廃棄物は「元請業者が排出事業者」。マニフェストを交付するのも、処理を委託する契約を結ぶのも、元請業者です。