問17-4
建設業の許可に関する記述のうち、建設業法上、正しいものはどれか。
- ①建設業の許可の有効期間は3年で、更新を受けなければ効力を失う。
- ②2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
- ③建設業の許可は、建設工事の種類にかかわらず1つの許可で足りる。
- ④一般建設業の許可で、下請代金総額5,000万円以上の下請契約ができる。
答えと解説を見る
正解
②2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
解説
建設業法では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています(第3条第1項)。基準は営業所の所在地で、工事を施工する場所ではありません。
他の選択肢が誤りである理由
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います(第3条第3項)。
・許可は、管工事業、電気工事業などの建設工事の種類ごとに与えられます(同条第2項)。
・元請として、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工するには、特定建設業の許可が必要です(同条第1項第二号、施行令第2条)。
覚え方のポイント
「2以上の都道府県に営業所=大臣許可」「1つの都道府県のみ=知事許可」「有効期間5年」「業種ごとの許可」「下請代金5,000万円以上は特定建設業」。
建設業法では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています(第3条第1項)。基準は営業所の所在地で、工事を施工する場所ではありません。
他の選択肢が誤りである理由
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います(第3条第3項)。
・許可は、管工事業、電気工事業などの建設工事の種類ごとに与えられます(同条第2項)。
・元請として、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工するには、特定建設業の許可が必要です(同条第1項第二号、施行令第2条)。
覚え方のポイント
「2以上の都道府県に営業所=大臣許可」「1つの都道府県のみ=知事許可」「有効期間5年」「業種ごとの許可」「下請代金5,000万円以上は特定建設業」。