2026年版・7-3

建築基準法の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建築基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-3
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • ①埋設で腐食するおそれのある部分は、腐食防止の措置を講じる。
  • ②配管設備は、構造耐力上主要な部分を貫通してはならない。
  • ③圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
  • ④配管設備は、原則として昇降機の昇降路内に設けてはならない。
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正解 ②配管設備は、構造耐力上主要な部分を貫通してはならない。
解説
建築基準法施行令では、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすることと定めています(第129条の2の4第1項第二号)。貫通そのものを禁止しているのではなく、梁や柱などの強度を損なわない方法で貫通することを求めています。

他の選択肢が正しい理由
・コンクリートへの埋設などで腐食するおそれのある部分には、材質に応じた有効な腐食防止の措置を講じます(同項第一号)。
・圧力タンク及び給湯設備には、圧力の異常な上昇などによる事故を防ぐため、有効な安全装置を設けます(同項第四号)。
・配管設備は、原則としてエレベーターなどの昇降機の昇降路内に設けてはなりません(同項第三号。大臣が定めた構造方法などによる場合を除く)。

覚え方のポイント
配管設備の基準は「腐食防止」「構造耐力上支障のない貫通」「昇降路内に設けない」「圧力タンクと給湯設備には安全装置」。
問27-3
飲料水の配管設備に関する記述として、建築基準法上、正しいものはどれか。
  • ①飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させない。
  • ②飲料水と雑用水の配管は、逆止弁を設ければ直接連結してよい。
  • ③漏水しない配管であれば、溶出する物質についての基準はない。
  • ④防凍の措置が必要なのは、屋外に露出した給水管に限られる。
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正解 ①飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させない。
解説
建築基準法施行令では、飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む)とその他の配管設備とは、直接連結させないことと定めています(第129条の2の4第2項第一号)。いわゆるクロスコネクションの禁止です。

他の選択肢が誤りである理由
・逆止弁は故障や異物のかみ込みで機能しなくなることがあるため、逆止弁を設けても直接連結することはできません。
・飲料水の配管設備は、漏水しないことに加え、配管設備から溶出する物質によって汚染されないものでなければなりません(同項第三号)。
・防凍の措置は、屋外に限らず、給水管の凍結による破壊のおそれのある部分に講じます(同項第四号)。

覚え方のポイント
飲料水の配管設備は「他の系統と直接つながない(逆止弁でも不可)」「逆流を防ぐ」「漏水せず、溶出物で汚染されない」「凍結のおそれがあれば防凍」。
問37-3
建築物に設ける排水のための配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • ①雨水や汚水の量と水質に応じた有効な容量、傾斜及び材質を持たせる。
  • ②排水トラップや通気管を設置するなど、衛生上必要な措置を講じる。
  • ③配管設備の末端は、公共下水道などの排水施設に有効に連結する。
  • ④汚水に接する部分は、耐水材料ならば浸透性があっても差し支えない。
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正解 ④汚水に接する部分は、耐水材料ならば浸透性があっても差し支えない。
解説
建築基準法施行令では、排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ることと定めています(第129条の2の4第3項第四号)。水に強いだけでなく、汚水がしみ込まない材料でなければ、汚水が漏れたりしみ出したりして衛生上の問題が生じます。

他の選択肢が正しい理由
・排出すべき雨水や汚水の量および水質に応じた、有効な容量、傾斜、材質を持たせます(同項第一号)。
・排水トラップ、通気管などを設置するなど、衛生上必要な措置を講じます(同項第二号)。
・配管設備の末端は、公共下水道や都市下水路その他の排水施設に、排水上有効に連結します(同項第三号)。

覚え方のポイント
排水の配管設備は「量と水質に応じた容量、傾斜、材質」「トラップと通気管」「末端を排水施設へ」「汚水に接する部分は不浸透質の耐水材料」。
問47-3
防火区画等を貫通する給水管などの管に関する記述として、建築基準法上、正しいものはどれか。
  • ①貫通部分と両側1m以内を不燃材料で造る方法がある。
  • ②貫通部分と両側50cm以内を不燃材料で造る方法がある。
  • ③管と防火区画の隙間は、不燃材料以外で埋めてもよい。
  • ④パイプシャフト内の管は、区画の構造を問わず対象外である。
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正解 ①貫通部分と両側1m以内を不燃材料で造る方法がある。
解説
建築基準法施行令では、給水管や配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合、管の構造を、貫通する部分とその両側1m以内の部分を不燃材料で造る方法、管の外径を大臣が定める数値未満とする方法、大臣の認定を受けたものとする方法のいずれかによることとしています(第129条の2の4第1項第七号)。あわせて、管と防火区画との隙間はモルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません(第112条第20項)。

他の選択肢が誤りである理由
・不燃材料で造る範囲は、貫通部分と両側1m以内です。50cmでは足りません。
・管と防火区画との隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません。
・この規定が適用されないのは、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床や壁、又は特定防火設備で区画されたパイプシャフトなどの中にある部分に限られます。区画の構造を問わず対象外になるわけではありません。

覚え方のポイント
防火区画の貫通は「隙間は不燃材料で埋める」「管自体は、両側1m以内を不燃材料、外径が基準未満、大臣認定のいずれか」。
問57-3
建築基準法に定める用語の定義に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①建築物の定義には、建築物に設ける建築設備が含まれる。
  • ②「建築」とは、建築物の新築・増築・改築・移転のことをいう。
  • ③給水や排水の設備は、建築基準法上の建築設備に含まれない。
  • ④大規模の修繕は、主要構造部の一種以上の過半の修繕をいう。
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正解 ③給水や排水の設備は、建築基準法上の建築設備に含まれない。
解説
建築基準法では、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針」と定めています(第2条第三号)。給水や排水の設備は建築設備に含まれます。

他の選択肢が正しい理由
・建築物の定義には、建築設備を含むものとされています(第2条第一号)。
・「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます(第2条第十三号)。
・大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(第2条第十四号)。

覚え方のポイント
「建築設備は建築物の一部」。だから配管や風道の構造が建築基準法で定められています。
問67-3
建築基準法上、有効に避雷設備を設けなければならない建築物として、正しいものはどれか。
  • ①高さ10mを超える建築物
  • ②高さ20mを超える建築物
  • ③高さ31mを超える建築物
  • ④高さ60mを超える建築物
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正解 ②高さ20mを超える建築物
解説
建築基準法では、高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないと定めています(第33条)。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りではありません。

他の選択肢が誤りである理由
・高さ10mを超える建築物に避雷設備を義務づける規定ではありません。
・高さ31mは、非常用の昇降機の設置義務などに関係する数値で、避雷設備の基準ではありません。
・高さ60mは、超高層建築物の構造の基準などに関係する数値で、避雷設備の基準ではありません。

覚え方のポイント
建築基準法の高さの数値は「避雷設備=20m超」「非常用昇降機=31m超」。混同しないように覚えましょう。
問77-3
建築基準法上の手続きに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①確認を受けた工事が完了したら、完了検査を申請する。
  • ②完了検査に合格すると、検査済証の交付を受けることができる。
  • ③確認を要する工事は、確認済証の交付後でなければ着手できない。
  • ④完了検査の申請は、工事完了の日から7日以内に到達させる。
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正解 ④完了検査の申請は、工事完了の日から7日以内に到達させる。
解説
建築基準法では、完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければならないと定めています(第7条第2項)。7日は、建築主事等が申請を受理した日から検査を行うまでの期限です(同条第4項)。

試験の罠
「申請は完了から4日以内に到達」「検査は受理から7日以内」。2つの日数の入れ替えがひっかけになります。

他の選択肢が正しい理由
・建築主は、確認を受けた工事が完了したときは、建築主事等の検査(完了検査)を申請しなければなりません(第7条第1項)。
・完了検査で建築基準関係規定に適合していると認められると、検査済証が交付されます(同条第5項)。
・建築確認を要する建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できません(第6条第8項)。

覚え方のポイント
「確認済証を受けてから着工」「完了したら4日以内に到達するよう申請」「受理から7日以内に検査」「合格で検査済証」。
問87-3
建築物の換気設備などの風道に関する記述として、建築基準法上、正しいものはどれか。
  • ①地階を除く階数が3以上の建物の冷房の風道は、原則不燃材料で造る。
  • ②延べ面積3,000m²を超える建築物でも、風道は可燃材料で造ってよい。
  • ③地階に居室がある建築物の暖房の風道は、材料の制限を受けない。
  • ④屋外に面する部分の風道も、例外なく不燃材料で造らなければならない。
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正解 ①地階を除く階数が3以上の建物の冷房の風道は、原則不燃材料で造る。
解説
建築基準法施行令では、地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物、または延べ面積が3,000m²を超える建築物に設ける換気、暖房、冷房の設備の風道は、屋外に面する部分など防火上支障がないものとして大臣が定める部分を除き、不燃材料で造ることと定めています(第129条の2の4第1項第六号)。

他の選択肢が誤りである理由
・延べ面積が3,000m²を超える建築物の風道も、原則として不燃材料で造ります。
・地階に居室を有する建築物の風道も、原則として不燃材料で造ります。
・屋外に面する部分など、防火上支障がないものとして大臣が定める部分は、不燃材料とする規定の対象から除かれます。

覚え方のポイント
風道を不燃材料にする建築物は「地階を除く階数3以上」「地階に居室」「延べ面積3,000m²超」の3つ。屋外に面する部分などは除かれます。
問97-3
建築基準法に基づく居室の換気に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の1/7以上とする。
  • ②換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の1/20以上とする。
  • ③換気設備を設けた居室でも、開口部は床面積の1/5以上必要である。
  • ④換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の1/100以上とする。
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正解 ②換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の1/20以上とする。
解説
建築基準法では、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならないと定めています(第28条第2項)。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この限りではありません。そのため「原則として」1/20以上となります。

他の選択肢が誤りである理由
・1/7は、住宅の居室などの採光に有効な開口部の面積の基準(原則)です(第28条第1項、施行令第19条)。換気の基準ではありません。
・技術的基準に従った換気設備を設けた場合は、換気のための開口部の基準によらなくてもよいとされています(第28条第2項ただし書)。1/5以上という定めもありません。
・1/100では、基準(1/20以上)に足りません。

覚え方のポイント
「換気の開口部=床面積の1/20以上」「採光の開口部(住宅の居室)=原則1/7以上」。換気設備を設ければ換気の開口部の規定は適用されません。
問107-3
建築物に設ける給水タンク及び飲料水の配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • ①給水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とする。
  • ②水槽に給水する水栓の開口部は、あふれ面との垂直距離を適当に保つ。
  • ③金属製の給水タンクであっても、さび止めの措置を講ずる必要はない。
  • ④給水タンクは、大臣が定めた安全上及び衛生上の構造方法による。
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正解 ③金属製の給水タンクであっても、さび止めの措置を講ずる必要はない。
解説
建築基準法施行令では、給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものにあっては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずることと定めています(第129条の2の4第2項第五号)。さびが飲料水に混じると、水質の悪化や赤水の原因になります。

他の選択肢が正しい理由
・給水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とします(同項第五号)。
・水槽などに給水する水栓の開口部は、あふれ面との垂直距離(吐水口空間)を適当に保つなど、水の逆流を防ぐ措置を講じます(同項第二号)。
・給水タンクなどは、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとします(同項第六号)。

覚え方のポイント
給水タンクは「ほこりを入れない」「金属製はさび止め」「大臣が定めた構造方法(告示で6面点検などを規定)」。水栓は「吐水口空間で逆流を防ぐ」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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