問17-10
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- ①浮遊粉じんの量
- ②一酸化炭素の含有率
- ③相対湿度
- ④照度
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正解
④照度
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項は、中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気が次の6項目の基準におおむね適合するよう調節できる性能を求めています。浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流です。照度(明るさ)は空気の状態ではないので、この基準に含まれていません。
他の選択肢が正しい理由
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下とされています。
・一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下(6ppm以下)とされています。
・相対湿度は、40%以上70%以下とされています。
覚え方のポイント
6項目は「粉じん・CO・CO2・温度・湿度・気流」。すべて空気に関するもので、照度・騒音・においは入りません。
建築基準法施行令第129条の2の5第3項は、中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気が次の6項目の基準におおむね適合するよう調節できる性能を求めています。浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流です。照度(明るさ)は空気の状態ではないので、この基準に含まれていません。
他の選択肢が正しい理由
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下とされています。
・一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下(6ppm以下)とされています。
・相対湿度は、40%以上70%以下とされています。
覚え方のポイント
6項目は「粉じん・CO・CO2・温度・湿度・気流」。すべて空気に関するもので、照度・騒音・においは入りません。