問17-1
建設業の特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合として、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設、一定の橋梁の建設及び圧気工法による作業を行う仕事を除く。
- ①同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時10人以上のとき
- ②同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時100人以上のとき
- ③同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時50人以上のとき
- ④同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時300人以上のとき
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正解
③同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時50人以上のとき
解説
労働安全衛生法では、建設業の特定元方事業者は、元請と下請の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合に、その作業従事者の数が常時50人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業を行う仕事では常時30人以上)のときは、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮などをさせなければならないと定めています(第15条、施行令第7条)。現行の条文では、人数は「作業従事者」で数え、元請と下請の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者も含みます。
他の選択肢が誤りである理由
・常時10人は、安全衛生推進者の選任が必要となる事業場の規模(10人以上50人未満)の下限です。
・常時100人は、建設業で総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。
・常時300人は、製造業などで総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。
覚え方のポイント
建設現場の人数の基準は「統括安全衛生責任者=50人(ずい道等は30人)」「総括安全衛生管理者=100人」「安全衛生推進者=10人以上50人未満」。統括は「現場の元請と下請をまとめる」、総括は「一つの事業場の中をまとめる」と区別します。
労働安全衛生法では、建設業の特定元方事業者は、元請と下請の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合に、その作業従事者の数が常時50人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業を行う仕事では常時30人以上)のときは、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮などをさせなければならないと定めています(第15条、施行令第7条)。現行の条文では、人数は「作業従事者」で数え、元請と下請の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者も含みます。
他の選択肢が誤りである理由
・常時10人は、安全衛生推進者の選任が必要となる事業場の規模(10人以上50人未満)の下限です。
・常時100人は、建設業で総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。
・常時300人は、製造業などで総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。
覚え方のポイント
建設現場の人数の基準は「統括安全衛生責任者=50人(ずい道等は30人)」「総括安全衛生管理者=100人」「安全衛生推進者=10人以上50人未満」。統括は「現場の元請と下請をまとめる」、総括は「一つの事業場の中をまとめる」と区別します。