2026年版・7-1

労働安全衛生法の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、労働安全衛生法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-1
建設業の特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合として、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設、一定の橋梁の建設及び圧気工法による作業を行う仕事を除く。
  • ①同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時10人以上のとき
  • ②同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時100人以上のとき
  • ③同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時50人以上のとき
  • ④同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時300人以上のとき
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正解 ③同一の場所で作業する作業従事者の数が、常時50人以上のとき
解説
労働安全衛生法では、建設業の特定元方事業者は、元請と下請の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合に、その作業従事者の数が常時50人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業を行う仕事では常時30人以上)のときは、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮などをさせなければならないと定めています(第15条、施行令第7条)。現行の条文では、人数は「作業従事者」で数え、元請と下請の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者も含みます。

他の選択肢が誤りである理由
・常時10人は、安全衛生推進者の選任が必要となる事業場の規模(10人以上50人未満)の下限です。
・常時100人は、建設業で総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。
・常時300人は、製造業などで総括安全衛生管理者の選任が必要となる事業場の規模です。

覚え方のポイント
建設現場の人数の基準は「統括安全衛生責任者=50人(ずい道等は30人)」「総括安全衛生管理者=100人」「安全衛生推進者=10人以上50人未満」。統括は「現場の元請と下請をまとめる」、総括は「一つの事業場の中をまとめる」と区別します。
問27-1
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①建設業で常時10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者を選任する。
  • ②常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任する。
  • ③安全衛生推進者は、選任すべき事由の発生から30日以内に選任する。
  • ④建設業で常時100人以上の事業場では、総括安全衛生管理者を選任する。
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正解 ③安全衛生推進者は、選任すべき事由の発生から30日以内に選任する。
解説
労働安全衛生規則では、安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないと定めています(第12条の3)。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医も、同じく14日以内に選任します。30日以内ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・建設業など一定の業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任します(法第12条の2)。
・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種にかかわらず産業医を選任します(法第13条、施行令第5条)。
・建設業で常時100人以上の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任します(法第10条、施行令第2条)。

覚え方のポイント
「10人以上50人未満=安全衛生推進者」「50人以上=安全管理者、衛生管理者、産業医」「建設業100人以上=総括安全衛生管理者」「選任はいずれも事由発生から14日以内」。
問37-1
労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業として、正しいものはどれか。
  • ①酸素欠乏危険場所における作業
  • ②アーク溶接機を用いる溶接作業
  • ③高さ3mの構造の足場の組立て
  • ④1t未満の移動式クレーンの運転
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正解 ①酸素欠乏危険場所における作業
解説
労働安全衛生法では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせることを事業者に義務づけています(第14条)。対象となる作業は施行令第6条に列挙されており、酸素欠乏危険場所における作業(同条第二十一号)はその一つで、酸素欠乏危険作業主任者を選任します。

他の選択肢が誤りである理由
・アーク溶接機を用いる溶接は、特別教育が必要な業務で(規則第36条第三号)、作業主任者の選任は求められていません(作業主任者が必要なのは、アセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を用いる作業です)。
・足場の組立て等で作業主任者が必要なのは、つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場です(施行令第6条第十五号)。高さ3mの足場は該当しません。
・つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は、特別教育が必要な業務で(規則第36条第十六号)、作業主任者の選任は求められていません。

覚え方のポイント
管工事に関係の深い作業主任者は「酸素欠乏危険作業」「掘削面の高さ2m以上の地山の掘削」「高さ5m以上の足場の組立て等」「石綿の取扱い」「ボイラーの取扱い」など。特別教育の業務と区別しましょう。
問47-1
労働安全衛生法上、事業者が新たに職務に就くことになった職長(作業主任者を除く。)に対して行わなければならないものとして、正しいものはどれか。
  • ①特別教育
  • ②作業主任者技能講習
  • ③雇入れ時の健康診断
  • ④職長等の安全衛生教育
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正解 ④職長等の安全衛生教育
解説
労働安全衛生法では、建設業などの事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定や労働者の配置、指導や監督の方法などについて、安全または衛生のための教育を行わなければならないと定めています(第60条)。これを職長等の安全衛生教育(職長教育)といいます。

他の選択肢が誤りである理由
・特別教育は、アーク溶接など危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに行う教育で、職長になることを理由に行うものではありません(第59条第3項)。
・作業主任者技能講習は、作業主任者となる者が受ける講習で、職長に対して事業者が行う教育ではありません。
・雇入れ時の健康診断は、労働者を雇い入れるときに行う健康診断で、職長に対する教育ではありません。

覚え方のポイント
安全衛生教育は「雇入れ時」「作業内容の変更時」「特別教育(危険・有害な業務)」「職長教育(新たに職長になるとき)」。職長教育の対象から作業主任者は除かれます。
問57-1
労働安全衛生法上、事業者が仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出なければならない仕事として、正しいものはどれか。
  • ①高さ20mの建築物の建設の仕事
  • ②高さ31mを超える建築物の建設の仕事
  • ③掘削の深さが5mの地山の掘削の仕事
  • ④延べ面積1,000m²の事務所の建設の仕事
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正解 ②高さ31mを超える建築物の建設の仕事
解説
労働安全衛生法では、建設業の仕事のうち、高さ31mを超える建築物または工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体または破壊の仕事などを開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならないと定めています(第88条第3項、規則第90条)。重大な災害が起こりやすい大規模な仕事について、事前に計画を審査するための制度です。

他の選択肢が誤りである理由
・高さ20mの建築物は、31mを超えないため届出の対象ではありません(20mは建築基準法で避雷設備が必要となる高さです)。
・地山の掘削で届出が必要なのは、掘削の高さ又は深さが10m以上の場合です。5mは該当しません。
・延べ面積だけを基準とした届出の規定はなく、延べ面積1,000m²の事務所の建設は、それだけでは対象になりません。

覚え方のポイント
「高さ31m超の建築物」「最大支間50m以上の橋梁」「掘削の高さ又は深さ10m以上」など→開始の14日前までに労働基準監督署長へ。数値の組合せで問われます。
問67-1
労働安全衛生法上、事業者が特別教育を行わなければならない業務として、正しいものはどれか。
  • ①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接や溶断の業務
  • ②つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛け業務
  • ③作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転業務
  • ④最大荷重1t以上のフォークリフトの運転の業務
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正解 ①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接や溶断の業務
解説
労働安全衛生法では、危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないと定めています(第59条第3項)。アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務は、特別教育が必要な業務の一つです(規則第36条第三号)。

他の選択肢が誤りである理由
・つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習の修了などの資格が必要な業務です(施行令第20条第十六号)。特別教育でよいのは1t未満の場合です。
・作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は、技能講習の修了が必要な業務です(同条第十五号)。特別教育でよいのは10m未満の場合です。
・最大荷重1t以上のフォークリフトの運転は、技能講習の修了が必要な業務です(同条第十一号)。特別教育でよいのは1t未満の場合です。

覚え方のポイント
「1t未満の玉掛け、1t未満のフォークリフト、10m未満の高所作業車=特別教育」「それ以上=技能講習」。アーク溶接、酸素欠乏危険作業、フルハーネス型の墜落制止用器具の使用も特別教育です。
問77-1
労働安全衛生法に基づき事業者が行う健康診断に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行う。
  • ②常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
  • ③健康診断を受けた労働者には、遅滞なくその結果を通知する。
  • ④健康診断の結果に基づく健康診断個人票は、3年間保存する。
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正解 ④健康診断の結果に基づく健康診断個人票は、3年間保存する。
解説
労働安全衛生規則では、事業者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、5年間保存しなければならないと定めています(第51条)。3年間ではありません。健康状態の経過を長い期間で確認できるようにするためです。

試験の罠
「特別教育の記録=3年」「健康診断個人票=5年」。保存期間の数値が入れ替えられることがあります。

他の選択肢が正しい理由
・常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行います(第43条)。
・常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行います(第44条)。
・健康診断を受けた労働者には、遅滞なくその結果を通知します(第51条の4)。

覚え方のポイント
健康診断は「雇入れ時」「1年以内ごとに1回の定期」「結果は遅滞なく本人に通知」「個人票は5年保存」。
問87-1
労働安全衛生法上、事業者が労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなければならない場合として、正しいものはどれか。
  • ①労働災害等で労働者が休業3日となったとき
  • ②労働災害等で労働者が死亡し、又は4日以上休業したとき
  • ③業務中に負傷した労働者が通院したが休業しなかったとき
  • ④通勤途中の交通事故で、労働者が4日以上休業したとき
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正解 ②労働災害等で労働者が死亡し、又は4日以上休業したとき
解説
労働安全衛生規則では、労働者が労働災害等(労働災害その他就業中又は事業場内などでの負傷、窒息、急性中毒)により死亡し、または休業したときは、事業者は労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています(第97条)。死亡または休業4日以上の場合は遅滞なく提出し、休業4日未満の場合は四半期ごとにまとめて報告します。

他の選択肢が誤りである理由
・休業3日は4日未満なので、遅滞なくではなく、1月から3月までなどの四半期ごとにまとめて、翌月末日までに報告します。
・休業しなかった場合は、労働者死傷病報告の対象になりません。
・通勤途中の事故は、就業中や事業場内での災害ではないため、労働者死傷病報告の対象ではありません。

覚え方のポイント
労働者死傷病報告は「死亡、休業4日以上=遅滞なく」「休業4日未満=四半期ごとにまとめて」。現在は電子申請で報告します。
問97-1
労働安全衛生法上、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務に労働者を就かせる場合に、少なくとも必要なものとして、正しいものはどれか。
  • ①教育・資格は不要
  • ②特別教育の実施
  • ③小型移動式クレーン運転技能講習
  • ④移動式クレーン運転士免許
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正解 ②特別教育の実施
解説
労働安全衛生法令では、移動式クレーンの運転の業務について、つり上げ荷重に応じて次のように定めています。
・つり上げ荷重5t以上:移動式クレーン運転士免許
・つり上げ荷重1t以上5t未満:小型移動式クレーン運転技能講習の修了(または免許)
・つり上げ荷重1t未満:特別教育
したがって、1t未満の移動式クレーンの運転には、少なくとも特別教育が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
・1t未満でも、特別教育を行わなければなりません。
・移動式クレーン運転士免許は、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転に必要な資格です(1t未満の運転にも使えますが、最低限必要なものではありません)。
・小型移動式クレーン運転技能講習は、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転に必要な資格です(1t未満の運転にも使えますが、最低限必要なものではありません)。

覚え方のポイント
移動式クレーンの運転は「1t未満=特別教育」「1t以上5t未満=技能講習」「5t以上=免許」。
問107-1
労働安全衛生法に基づく事業者や労働者の義務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①事業者は、機械等による労働者の危険を防止するための措置を講じる。
  • ②事業者は、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
  • ③労働者は、事業者が実施する労働災害防止の措置に協力するように努める。
  • ④事業者の措置に応じて必要な事項を守ることは、労働者の努力義務である。
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正解 ④事業者の措置に応じて必要な事項を守ることは、労働者の努力義務である。
解説
労働安全衛生法では、労働者(同一の場所で作業に従事する労働者以外の作業従事者を含む)は、事業者が講ずる危険防止などの措置に応じて、必要な事項を守らなければならないと定めています(第26条)。これは「守らなければならない」という義務であり、努力義務ではありません。例えば、事業者が墜落制止用器具の使用を命じたときは、労働者はこれを使用しなければなりません。

試験の罠
第4条の「協力するように努めなければならない」(努力義務)と、第26条の「守らなければならない」(義務)を混同させるひっかけです。

他の選択肢が正しい理由
・事業者は、機械、器具その他の設備による危険などを防止するための措置を講じなければなりません(第20条)。
・事業者は、快適な職場環境の形成に努めなければなりません(第71条の2)。
・労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者などが実施する労働災害防止の措置に協力するように努めなければなりません(第4条)。

覚え方のポイント
「事業者=措置を講ずる義務」「労働者=措置に応じて守る義務(第26条)+協力する努力義務(第4条)」。安全は双方でつくるものです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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