問15-4
墜落等による危険の防止に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
- ①高さ2m以上の作業床の端や開口部には、囲い、手すり、覆い等を設ける。
- ②囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網を張るなどの措置を講じる。
- ③高さ2m以上の箇所の作業は、強風や大雨で危険が予想されるときは行わせない。
- ④高さ1.5mを超える箇所の作業でも、昇降するための設備は設けなくてよい。
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正解
④高さ1.5mを超える箇所の作業でも、昇降するための設備は設けなくてよい。
解説
労働安全衛生規則では、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないと定めています(第526条。作業の性質上著しく困難なときを除く)。飛び降りたり、よじ登ったりすることによる転落や転倒を防ぐためです。
試験の罠
墜落防止の措置は「2m以上」、昇降設備は「1.5mを超える」。基準の高さが違う点が問われます。
他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部で墜落の危険のある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けます(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや、作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じます(同条第2項)。
・高さ2m以上の箇所での作業は、強風、大雨、大雪などの悪天候で危険が予想されるときは行わせてはなりません(第522条)。
覚え方のポイント
「2m以上=作業床、囲い、手すり、悪天候時の中止」「1.5m超=昇降設備」。数値と措置をセットで覚えます。
労働安全衛生規則では、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないと定めています(第526条。作業の性質上著しく困難なときを除く)。飛び降りたり、よじ登ったりすることによる転落や転倒を防ぐためです。
試験の罠
墜落防止の措置は「2m以上」、昇降設備は「1.5mを超える」。基準の高さが違う点が問われます。
他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部で墜落の危険のある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けます(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや、作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じます(同条第2項)。
・高さ2m以上の箇所での作業は、強風、大雨、大雪などの悪天候で危険が予想されるときは行わせてはなりません(第522条)。
覚え方のポイント
「2m以上=作業床、囲い、手すり、悪天候時の中止」「1.5m超=昇降設備」。数値と措置をセットで覚えます。