2026年版・5-4

安全管理の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「施工管理法(知識)」から、安全管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問15-4
墜落等による危険の防止に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
  • ①高さ2m以上の作業床の端や開口部には、囲い、手すり、覆い等を設ける。
  • ②囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網を張るなどの措置を講じる。
  • ③高さ2m以上の箇所の作業は、強風や大雨で危険が予想されるときは行わせない。
  • ④高さ1.5mを超える箇所の作業でも、昇降するための設備は設けなくてよい。
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正解 ④高さ1.5mを超える箇所の作業でも、昇降するための設備は設けなくてよい。
解説
労働安全衛生規則では、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないと定めています(第526条。作業の性質上著しく困難なときを除く)。飛び降りたり、よじ登ったりすることによる転落や転倒を防ぐためです。

試験の罠
墜落防止の措置は「2m以上」、昇降設備は「1.5mを超える」。基準の高さが違う点が問われます。

他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部で墜落の危険のある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けます(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや、作業の必要上臨時に取り外すときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じます(同条第2項)。
・高さ2m以上の箇所での作業は、強風、大雨、大雪などの悪天候で危険が予想されるときは行わせてはなりません(第522条)。

覚え方のポイント
「2m以上=作業床、囲い、手すり、悪天候時の中止」「1.5m超=昇降設備」。数値と措置をセットで覚えます。
問25-4
移動はしご及び脚立に関する記述として、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。
  • ①移動はしごの幅は、25cm以上とする。
  • ②移動はしごの幅は、30cm以上とする。
  • ③脚立の脚と水平面との角度は、80度以下とする。
  • ④脚立の脚と水平面との角度は、85度以下とする。
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正解 ②移動はしごの幅は、30cm以上とする。
解説
労働安全衛生規則では、移動はしごについて、丈夫な構造とすること、幅を30cm以上とすること、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずることなどを定めています(第527条)。また、脚立については、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備えることなどを定めています(第528条)。

他の選択肢が誤りである理由
・移動はしごの幅は30cm以上です。25cmでは足りません。
・脚立の脚と水平面との角度は75度以下です。80度では立ちすぎて、後ろへ倒れやすくなります。
・85度も同じ理由で基準を満たしません。角度が大きいほど脚の開きが狭くなり、不安定になります。

覚え方のポイント
「移動はしご=幅30cm以上+すべり止め」「脚立=75度以下+開き止めの金具」。はしごと脚立で数値の種類(幅と角度)が違う点に注意しましょう。
問35-4
酸素欠乏危険作業に関する記述として、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものはどれか。
  • ①酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
  • ②換気をするときは、純酸素を送り込んで酸素の濃度を早く高める。
  • ③作業中は、空気中の酸素の濃度を16%以上に保つように換気する。
  • ④酸素の濃度の測定は、作業を始めた日から1週間ごとに行えばよい。
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正解 ①酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
解説
酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏を「空気中の酸素の濃度が18%未満である状態」と定めています(第2条)。通常の空気の酸素濃度は約21%ですが、18%未満になると酸素欠乏症の危険が生じます。

他の選択肢が誤りである理由
・換気に純酸素を使ってはなりません(第5条第3項)。酸素が過剰になると、衣服や油などが激しく燃える火災の危険があるためです。
・作業中は、酸素の濃度を18%以上に保つように換気します(第5条第1項)。16%では基準に足りません。
・酸素の濃度は、その日の作業を開始する前に毎回測定します(第3条)。測定の記録は3年間保存します。

覚え方のポイント
「酸素欠乏=18%未満」「毎日の作業開始前に測定」「換気で18%以上に保つ」「換気に純酸素は使わない」。ピットや排水槽の中の作業で特に注意します。
問45-4
足場の作業床に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
  • ①足場の高さ2m以上の作業場所には、作業床を設ける。
  • ②作業床の幅は、原則として40cm以上とする。
  • ③作業床の床材どうしの隙間は、5cm以下とする。
  • ④作業床の床材と建地との隙間は、12cm未満とする。
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正解 ③作業床の床材どうしの隙間は、5cm以下とする。
解説
労働安全衛生規則では、足場(一側足場を除く)の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床について、つり足場の場合を除き、幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満とすることを定めています(第563条第1項第二号)。床材間の隙間を5cmまで広げると、工具や資材が落下したり、足を取られたりする危険が高まります。

試験の罠
「幅40cm以上」「床材間3cm以下」「建地との隙間12cm未満」。数値の組合せを入れ替えたひっかけが出ます。

他の選択肢が正しい理由
・足場における高さ2m以上の作業場所には、作業床を設けなければなりません。
・作業床の幅は40cm以上とします(つり足場の場合を除く)。
・床材と建地との隙間は12cm未満とします(一定の場合は防網を張るなどの措置により適用除外があります)。

覚え方のポイント
作業床は「40cm以上の幅、3cm以下の隙間、建地との隙間12cm未満」。墜落防止の設備は、わく組足場なら交さ筋かいと桟等、それ以外の足場なら85cm以上の手すり等と中桟等です。
問55-4
建設工事の災害防止のための活動に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①ツールボックスミーティングは、作業前に短時間で行う打合せである。
  • ②危険予知活動は、作業に潜む危険を事前に話し合って対策を決める。
  • ③ヒヤリハット活動は、災害に至らなかった事例を共有して再発を防ぐ。
  • ④特定元方事業者による作業場所の巡視は、毎週1回以上行えばよい。
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正解 ④特定元方事業者による作業場所の巡視は、毎週1回以上行えばよい。
解説
労働安全衛生規則では、特定元方事業者が行う作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回行わなければならないと定めています(第637条)。元請と下請の労働者が同じ場所で働く建設現場では、作業の状況が日々変わるため、毎日の巡視で危険な状態を見つけて是正することが求められます。

他の選択肢が正しい理由
・ツールボックスミーティング(TBM)は、作業の前に職長などを中心に短時間で行う、作業内容や安全の打合せです。
・危険予知活動(KY活動)は、作業に潜む危険を事前に話し合い、対策を決めて全員で確認する活動です。
・ヒヤリハット活動は、ひやりとしたり、はっとしたりしたが災害には至らなかった事例を報告、共有し、原因を取り除く活動です。

覚え方のポイント
特定元方事業者の措置は「協議組織の設置と運営」「作業間の連絡と調整」「毎作業日1回以上の巡視」「関係請負人の安全衛生教育への指導援助」。
問65-4
研削といしの試運転に関する記述として、労働安全衛生法上、適当なものはどれか。
  • ①その日の作業を開始する前には、1分間以上試運転をする。
  • ②研削といしを取り替えたときは、1分間以上試運転をする。
  • ③その日の作業を開始する前には、30秒間以上試運転をする。
  • ④研削といしを取り替えたときは、2分間以上試運転をする。
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正解 ①その日の作業を開始する前には、1分間以上試運転をする。
解説
労働安全衛生規則では、研削といしについて、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならないと定めています(第118条)。といしにひびや取付けの不良があると、回転中に割れて破片が飛び散る重大な事故になるため、作業者が近づく前に空回しをして異常がないことを確かめます。取替え直後は取付けの不良が起こりやすいので、より長い時間が求められています。

試験の罠
「作業開始前」と「取替え時」の数値の入れ替えがねらわれます。取替え時のほうが長い、と理屈で押さえておくと迷いません。

他の選択肢が誤りである理由
・研削といしを取り替えたときの試運転は3分間以上です。1分間では足りません。
・その日の作業を開始する前の試運転は1分間以上です。30秒間では足りません。
・取替え時の試運転は3分間以上です。2分間でも基準に届きません。

覚え方のポイント
「作業開始前は1分、取替え時は3分」。配管の切断などで使うグラインダーでも同じルールです。
問75-4
建設現場の電気による災害の防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①湿った場所で可搬式の電動工具を使うときは、漏電遮断器を接続する。
  • ②電気機械器具の充電部分には、感電を防ぐ囲いや絶縁覆いを設ける。
  • ③漏電遮断器を接続できる場合でも、接地をすれば接続を省略できる。
  • ④被覆が損傷した移動電線は、補修又は交換してから使用する。
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正解 ③漏電遮断器を接続できる場合でも、接地をすれば接続を省略できる。
解説
労働安全衛生規則では、水などで湿潤している場所や鉄板上など導電性の高い場所で使う移動式・可搬式の電動機械器具(対地電圧150Vを超えるものも同様)には、感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならないと定めています(第333条第1項)。接地による方法は、漏電しゃ断装置を接続することが困難なときに限って認められるもので(同条第2項)、接続できるのに接地で代えることはできません。

試験の罠
接地も感電防止の措置ですが、漏電しゃ断装置の「代わり」になるのは、接続が困難な場合だけです。

他の選択肢が正しい理由
・水気や湿気の多い場所で可搬式の電動工具を使うときは、感電防止用の漏電遮断器を接続します。
・充電部分が露出していると作業員が触れて感電するため、囲いや絶縁覆いを設けます。
・被覆が損傷した電線は、感電や短絡の原因になるため、補修又は交換してから使います。

覚え方のポイント
感電防止は「充電部分を露出させない」「湿った場所の電動工具は漏電遮断器」「接地は遮断器が困難なときの代わり」「電線の点検」。
問85-4
労働災害の防止に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
  • ①上方で他の労働者が作業を行っている場所では、作業者に保護帽を着用させる。
  • ②3m以上の高所から物を投下するとき、監視人を置けば投下設備は要らない。
  • ③物の落下のおそれがあるときは、防網や立入区域の設定などの措置をとる。
  • ④クレーンでつり上げた荷の下には、労働者を立ち入らせないようにする。
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正解 ②3m以上の高所から物を投下するとき、監視人を置けば投下設備は要らない。
解説
労働安全衛生規則では、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置くなどの措置を講じなければならないと定めています(第536条)。投下設備(ダストシュートなど)で落下の経路を限定したうえで、監視人を置いて下に人が入らないようにするのが基本で、監視人だけで済ませてよいという規定ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・上方で他の労働者が作業を行っているところで作業するときは、物体の飛来や落下から頭部を守るため、保護帽を着用させます(第539条)。
・作業のため物体が落下して危険を及ぼすおそれがあるときは、防網の設備を設ける、立入区域を設定するなどの措置を講じます(第537条)。
・クレーンでつった荷の下は、荷が落下したときに危険なので、労働者を立ち入らせません。

覚え方のポイント
「3m以上から投下=投下設備+監視人など」「上方作業の下では保護帽」「落下のおそれ=防網、立入区域の設定」。
問95-4
移動式クレーンを用いる作業に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
  • ①運転の合図は、運転者から見える位置の者なら誰が行ってもよい。
  • ②アウトリガーは、原則として最大限に張り出して作業を行う。
  • ③玉掛け用のワイヤロープは、安全係数が6以上のものを使用する。
  • ④移動式クレーンに、定格荷重を超える荷重をかけてはならない。
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正解 ①運転の合図は、運転者から見える位置の者なら誰が行ってもよい。
解説
クレーン等安全規則では、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないと定めています(第71条。運転者が単独で作業する場合を除く)。見える位置にいる作業員がそれぞれ合図を送ると、運転者が指示を取り違えて重大な事故につながります。

他の選択肢が正しい理由
・移動式クレーンに、その定格荷重を超える荷重をかけて使用してはなりません(第69条)。
・アウトリガーを有する移動式クレーンは、原則としてアウトリガーを最大限に張り出して作業します(第70条の5)。
・玉掛け用具であるワイヤロープの安全係数は、6以上でなければ使用してはなりません(第213条)。

覚え方のポイント
移動式クレーンの作業は「定格荷重を守る」「アウトリガーを最大限に張り出す」「指名した合図者が一定の合図」「ワイヤロープの安全係数は6以上」。
問105-4
安全衛生教育に関する記述のうち、労働安全衛生法上、適当でないものはどれか。
  • ①労働者を雇い入れたときは、その業務に関する安全衛生教育を行う。
  • ②作業内容を変更したときにも、必要な安全衛生教育を行う。
  • ③危険又は有害な一定の業務に就かせるときは、特別教育を行う。
  • ④特別教育を行ったときは、その記録を1年間保存すればよい。
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正解 ④特別教育を行ったときは、その記録を1年間保存すればよい。
解説
労働安全衛生規則では、事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならないと定めています(第38条)。1年間では足りません。

他の選択肢が正しい理由
・労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません(法第59条第1項)。
・作業内容を変更したときにも、同様の安全衛生教育を行います(同条第2項)。
・アーク溶接や酸素欠乏危険作業など、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就かせるときは、特別教育を行います(同条第3項)。

覚え方のポイント
安全衛生教育は「雇入れ時」「作業内容の変更時」「特別教育(記録は3年保存)」「新たに職長になるとき(職長教育)」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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