問13-1
水道法に基づく水質基準に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①大腸菌は、検水中に検出されないこととする。
- ②一般細菌は、1mLで集落数1,000以下。
- ③pH値は、5.8以上8.6以下とする。
- ④濁度は2度以下、色度は5度以下とする。
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正解
②一般細菌は、1mLで集落数1,000以下。
解説
水道水の水質基準(水質基準に関する省令)では、一般細菌は「1mLの検水で形成される集落数が100以下であること」とされています。1,000以下ではありません。
他の選択肢が正しい理由
・大腸菌は「検出されないこと」とされています。
・pH値は「5.8以上8.6以下であること」とされています。
・濁度は「2度以下であること」とされています。なお、色度は5度以下です。
覚え方のポイント
「大腸菌は検出されない」「一般細菌は100以下」「pHは5.8〜8.6」「濁度2度・色度5度」。数値をセットで覚えましょう。
水道水の水質基準(水質基準に関する省令)では、一般細菌は「1mLの検水で形成される集落数が100以下であること」とされています。1,000以下ではありません。
他の選択肢が正しい理由
・大腸菌は「検出されないこと」とされています。
・pH値は「5.8以上8.6以下であること」とされています。
・濁度は「2度以下であること」とされています。なお、色度は5度以下です。
覚え方のポイント
「大腸菌は検出されない」「一般細菌は100以下」「pHは5.8〜8.6」「濁度2度・色度5度」。数値をセットで覚えましょう。