問11-1
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく空気環境の基準として、適当でないものはどれか。ただし、空気調和設備を設けている場合とする。
- ①浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下
- ②一酸化炭素の含有率は、空気中の100万分の100以下
- ③二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下
- ④居室の相対湿度は、40パーセント以上70パーセント以下
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正解
②一酸化炭素の含有率は、空気中の100万分の100以下
解説
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の施行令では、空気調和設備を設けている特定建築物の居室について、一酸化炭素の含有率を「100万分の6以下」(6ppm以下)と定めています。100万分の100(100ppm)では大きく基準を超えます。
他の選択肢が正しい理由
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下です。
・二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下(1,000ppm以下)です。
・相対湿度は、40%以上70%以下です。
覚え方のポイント
空気環境の基準は「粉じん0.15mg・CO6ppm・CO₂1,000ppm・温度18〜28℃・湿度40〜70%・気流0.5m/s・ホルムアルデヒド0.1mg」。数値と項目をセットで覚えます。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の施行令では、空気調和設備を設けている特定建築物の居室について、一酸化炭素の含有率を「100万分の6以下」(6ppm以下)と定めています。100万分の100(100ppm)では大きく基準を超えます。
他の選択肢が正しい理由
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下です。
・二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下(1,000ppm以下)です。
・相対湿度は、40%以上70%以下です。
覚え方のポイント
空気環境の基準は「粉じん0.15mg・CO6ppm・CO₂1,000ppm・温度18〜28℃・湿度40〜70%・気流0.5m/s・ホルムアルデヒド0.1mg」。数値と項目をセットで覚えます。