問18-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に定める「空気調和設備等」(エネルギー消費性能の評価の対象となる建築設備)に該当しないものはどれか。
- ①照明設備
- ②給湯設備
- ③昇降機
- ④給水設備
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正解
④給水設備
解説
建築物省エネ法第2条第1項第2号は、エネルギー消費性能を評価する対象の建築設備を政令で定めるとしており、同法施行令第1条で次の4つが定められています。
・空気調和設備その他の機械換気設備
・照明設備
・給湯設備
・昇降機
給水設備はこの中に含まれていません。
他の選択肢が正しい理由
・照明設備は、施行令第1条第2号に定められています。
・給湯設備は、施行令第1条第3号に定められています。
・昇降機は、施行令第1条第4号に定められています。
覚え方のポイント
省エネ法の対象設備は「空調(換気含む)・照明・給湯・昇降機」の4つ。給水・排水・消火などの設備は含まれません。
建築物省エネ法第2条第1項第2号は、エネルギー消費性能を評価する対象の建築設備を政令で定めるとしており、同法施行令第1条で次の4つが定められています。
・空気調和設備その他の機械換気設備
・照明設備
・給湯設備
・昇降機
給水設備はこの中に含まれていません。
他の選択肢が正しい理由
・照明設備は、施行令第1条第2号に定められています。
・給湯設備は、施行令第1条第3号に定められています。
・昇降機は、施行令第1条第4号に定められています。
覚え方のポイント
省エネ法の対象設備は「空調(換気含む)・照明・給湯・昇降機」の4つ。給水・排水・消火などの設備は含まれません。