2026年版・8-8

建築物省エネ法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建築物省エネ法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に定める「空気調和設備等」(エネルギー消費性能の評価の対象となる建築設備)に該当しないものはどれか。
  • ①照明設備
  • ②給湯設備
  • ③昇降機
  • ④給水設備
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正解 ④給水設備
解説
建築物省エネ法第2条第1項第2号は、エネルギー消費性能を評価する対象の建築設備を政令で定めるとしており、同法施行令第1条で次の4つが定められています。
・空気調和設備その他の機械換気設備
・照明設備
・給湯設備
・昇降機
給水設備はこの中に含まれていません。

他の選択肢が正しい理由
・照明設備は、施行令第1条第2号に定められています。
・給湯設備は、施行令第1条第3号に定められています。
・昇降機は、施行令第1条第4号に定められています。

覚え方のポイント
省エネ法の対象設備は「空調(換気含む)・照明・給湯・昇降機」の4つ。給水・排水・消火などの設備は含まれません。
問28-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく、建築主の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①適合義務の対象は延べ面積2,000m²以上の大規模な建築物に限られるものである。
  • ②床面積の合計が300m²以上の非住宅の建築物に限り、適合させなければならない。
  • ③床面積の合計が10m²を超える建築は、住宅も含めて適合させなければならない。
  • ④適合は努力義務にとどまり、基準に適合させなくても手続き上の問題は生じない。
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正解 ③床面積の合計が10m²を超える建築は、住宅も含めて適合させなければならない。
解説
建築物省エネ法第10条第1項は、建築主が建築物の建築をしようとするときは、その建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないと定めています。除外される小規模なものは、同法施行令第3条で建築に係る部分の床面積の合計が10m²(以下)と定められています。
2025年4月の改正法の施行により、非住宅だけでなく住宅も含めて、原則としてすべての建築物の新築等が適合義務の対象になりました。

他の選択肢が誤りである理由
・300m²以上の非住宅に限る、というのは改正前の考え方で、現在は住宅を含む原則すべての建築物が対象です。
・2,000m²以上に限るというのも、改正前の古い区分で、現在の規定ではありません。
・適合は義務であり、建築基準法の建築基準関係規定とみなされるため、建築確認の審査にも関わります(同法第10条第2項)。

覚え方のポイント
「2025年4月から、10m²を超える建築は住宅も非住宅も原則すべて省エネ基準に適合義務」。
問38-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①建築主は、工事に着手した後に計画を提出して判定を受けてもよいとされる。
  • ②所管行政庁は、提出を受けた日から14日以内に判定結果の通知書を交付する。
  • ③合理的な理由があるときは、通知書の交付の期間を28日の範囲内で延長できる。
  • ④判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う。
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正解 ①建築主は、工事に着手した後に計画を提出して判定を受けてもよいとされる。
解説
建築物省エネ法第11条第1項により、適合性判定を要する建築をしようとする建築主は、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、適合性判定を受けなければなりません。着工後に受けるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
・判定は所管行政庁が行い、同法第14条により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることもできます。
・所管行政庁は、提出を受けた日から14日以内に判定結果を記載した通知書を交付します(同法第11条第3項)。
・期間内に交付できない合理的な理由があるときは、28日の範囲内で延長できます(同条第4項)。

覚え方のポイント
「省エネ適判は着工前に」「結果は14日以内(延長は28日の範囲内)」「判定するのは所管行政庁か登録判定機関」。
問48-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律と建築確認の関係に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①建築確認と省エネ適合性判定は別の手続きで、確認済証は先に交付できる。
  • ②適合性判定を要する建築では、適合判定通知書の提出がなければ確認できない。
  • ③省エネ基準への適合は、建築確認済証の交付を受けた後に確認するものである。
  • ④適合判定通知書は、建築物の工事が完了した後に提出するのが原則となっている。
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正解 ②適合性判定を要する建築では、適合判定通知書の提出がなければ確認できない。
解説
建築物省エネ法第10条第2項により、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務は、建築基準法の建築基準関係規定とみなされます。
そのため、同法第11条第8項により、建築主事などは、適合性判定を要する建築について、建築主から適合判定通知書(またはその写し)の提出を受けた場合に限り、確認をすることができます。省エネ基準に適合していることが、確認済証を受ける条件の1つになっているのです。

他の選択肢が誤りである理由
・適合性判定と建築確認は別の機関が行うこともありますが、適合判定通知書の提出がなければ確認済証は交付されません。先に確認済証を受けることはできません。
・適合判定通知書の提出がなければ確認できないため、確認済証の交付より前に適合を確かめます。
・適合判定通知書は、確認の手続きの中で提出するもので、工事の完了後に提出するものではありません。

覚え方のポイント
「省エネ適判の通知書がないと、確認済証が出ない」。建築基準関係規定とみなされる点がポイントです。
問58-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に定める「所管行政庁」に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①建築主事を置く市町村の区域は市町村長、その他の区域は都道府県知事をいう。
  • ②すべての区域について、国土交通大臣が所管行政庁となると定められている。
  • ③すべての区域について、経済産業大臣が所管行政庁となると定められている。
  • ④建築主事を置く市町村の区域は都道府県知事、その他の区域は市町村長をいう。
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正解 ①建築主事を置く市町村の区域は市町村長、その他の区域は都道府県知事をいう。
解説
建築物省エネ法第2条第1項第5号では、所管行政庁を次のように定めています。
・建築主事または建築副主事を置く市町村の区域:市町村長
・その他の市町村の区域:都道府県知事
(ただし、建築主事を置く市町村の区域内でも、政令で定める建築物については都道府県知事となります。)
建築確認を行う建築主事の配置と同じ考え方で、身近な行政庁が手続きを担当します。

他の選択肢が誤りである理由
・国土交通大臣は基本方針の策定や判定機関の登録などを行いますが、所管行政庁ではありません。
・経済産業大臣も、基準の制定などに関わりますが、所管行政庁ではありません。
・市町村長と都道府県知事の関係が逆になっています。

覚え方のポイント
「建築主事がいる市町村は市町村長、いなければ都道府県知事」。建築基準法の特定行政庁と同じ発想です。
問68-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく、建築主の基準適合義務等の規定が適用されない建築物に該当しないものはどれか。
  • ①居室を有しない自動車車庫の用途に供する建築物
  • ②文化財保護法により重要文化財に指定された建築物
  • ③政令で定めるものに該当する仮設の建築物
  • ④床面積の合計が500m²の事務所の建築物
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正解 ④床面積の合計が500m²の事務所の建築物
解説
建築物省エネ法第20条は、基準適合義務などの規定を適用しない建築物として、次のものを定めています。
・居室を有しないことや高い開放性により空気調和設備を設ける必要がない用途(施行令第4条:自動車車庫、自転車駐車場、畜舎など)
・文化財など、現状変更の規制のため基準に適合させることが困難な建築物
・政令で定める仮設の建築物
床面積500m²の事務所は、空調を設ける一般的な建築物なので、適合義務の対象です。

他の選択肢が正しい理由
・自動車車庫は、施行令第4条第1項第1号に定められた適用除外の用途です。
・重要文化財に指定された建築物は、施行令第4条第2項第1号に定められています。
・政令で定める仮設の建築物は、同法第20条第3号により適用除外です。

覚え方のポイント
適用除外は「空調がいらない建物(車庫など)・文化財・仮設」の3類型。一般の事務所や住宅は対象です。
問78-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①認定の申請は、建築主等が計画を作成して所管行政庁に対して行う。
  • ②認定を受けた建築物は、建築確認を受けずに工事に着手することができる。
  • ③認定を受けると、容積率の算定で一定の床面積を不算入にする特例がある。
  • ④認定の基準の一つは、建築物エネルギー消費性能誘導基準への適合である。
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正解 ②認定を受けた建築物は、建築確認を受けずに工事に着手することができる。
解説
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、省エネ基準より高い水準(誘導基準)をめざす建築物を後押しする制度です。認定を受けても、建築基準法の建築確認が不要になるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
・建築主等は、計画を作成して所管行政庁の認定を申請することができます(同法第29条第1項)。
・所管行政庁は、申請建築物のエネルギー消費性能が誘導基準に適合するなどの基準を満たすときに認定します(同法第30条第1項第1号)。
・誘導基準に適合させるための措置により通常の建築物の床面積を超える部分のうち政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません(同法第35条)。

覚え方のポイント
「適合義務=省エネ基準(最低ライン)」「向上計画の認定=誘導基準(より高い水準)+容積率の特例」。
問88-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく努力義務に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①建築主は、省エネ基準に適合すれば、それ以上の性能の向上に努める必要はない。
  • ②建築物の所有者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に努める義務を負わない。
  • ③建築士は、設計の委託をした建築主に対して、省エネ性能を説明するよう努める。
  • ④建築物の販売事業者には、省エネ性能の表示について法律上の定めはない。
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正解 ③建築士は、設計の委託をした建築主に対して、省エネ性能を説明するよう努める。
解説
建築物省エネ法第6条第3項は、建築士が建築物の設計を行うときは、設計の委託をした建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能などについて説明するよう努めなければならないと定めています。建築主が省エネ性能を理解したうえで判断できるようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・建築物の所有者、管理者、占有者も、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければなりません(同法第6条第2項)。
・建築主は、省エネ基準に適合するだけでなく、それを超える一層の向上を図るよう努めなければなりません(同条第1項)。
・建築物の販売や賃貸を行う事業者は、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければなりません(同法第27条第1項)。

覚え方のポイント
「建築主=一層の向上に努める」「建築士=建築主に説明するよう努める」「販売・賃貸事業者=表示するよう努める」。
問98-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、基準適合義務に違反している事実があるときに、所管行政庁が建築主に対して行うことができる措置として、適当なものはどれか。
  • ①所管行政庁は、違反を確かめるための報告の徴収や立入検査はできない。
  • ②是正の命令は、所管行政庁ではなく国土交通大臣が行うものである。
  • ③是正は建築主の任意であり、所管行政庁は指導と助言しかできない。
  • ④相当の期限を定めて、違反の是正に必要な措置をとるべきことを命ずる。
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正解 ④相当の期限を定めて、違反の是正に必要な措置をとるべきことを命ずる。
解説
建築物省エネ法第13条第1項は、所管行政庁は、基準適合義務(第10条第1項)に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。
適合義務を実効あるものにするための規定で、同法第15条により、必要な限度で報告を求めたり、工事現場などに立ち入って検査したりすることもできます。

他の選択肢が誤りである理由
・是正の命令を行うのは所管行政庁です。国土交通大臣ではありません。
・基準への適合は義務であり、違反があれば所管行政庁は是正を命ずることができます。指導や助言にとどまるものではありません。
・所管行政庁は、是正の命令に必要な限度で、報告の徴収や立入検査を行うことができます(同法第15条)。

覚え方のポイント
「違反を見つけたら、所管行政庁が相当の期限を定めて是正命令」「報告の徴収・立入検査の権限もある」。
問108-8
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の目的と基本的な考え方に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①建築物のエネルギー消費性能の向上と再生可能エネルギー利用設備の設置を促す。
  • ②国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上等の基本方針を定める。
  • ③省エネ基準は、建築物の構造や設備に関係なく、照明の明るさだけで定める。
  • ④地方公共団体は、条例で省エネ基準に必要な事項を付加することができる。
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正解 ③省エネ基準は、建築物の構造や設備に関係なく、照明の明るさだけで定める。
解説
建築物エネルギー消費性能基準は、建築物省エネ法第2条第1項第3号で、建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準とされています。外皮(壁・窓など)の断熱性能や、空調・換気・照明・給湯・昇降機のエネルギー消費量をもとに評価するもので、照明の明るさだけで定めるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
・同法第1条は、建築物のエネルギー消費性能の向上と再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的に掲げています。
・国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本方針を定めます(同法第3条第1項)。
・地方公共団体は、条例で省エネ基準に必要な事項を付加することができます(同法第2条第2項)。

覚え方のポイント
「省エネ基準=構造(外皮)と設備(空調・換気・照明・給湯・昇降機)の基準」「基本方針は国土交通大臣」「条例で付加できる」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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