2026年版・8-7

騒音規制法・フロン排出抑制法ほかの一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、騒音規制法・フロン排出抑制法ほかに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-7
騒音規制法に基づく特定建設作業の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①指定地域内で特定建設作業を伴う工事の施工者は、開始の7日前までに市町村長に届け出る。
  • ②指定地域内で特定建設作業を伴う工事の施工者は、作業開始の当日に都道府県知事に届け出る。
  • ③指定地域内で特定建設作業を伴う工事の発注者は、開始の7日前までに市町村長に届け出る。
  • ④特定建設作業の届出は、災害などで緊急に行う必要がある場合でも、必ず事前に行うものだ。
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正解 ①指定地域内で特定建設作業を伴う工事の施工者は、開始の7日前までに市町村長に届け出る。
解説
騒音規制法第14条第1項では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならないと定めています。騒音の苦情に対応する身近な行政機関が、事前に作業の内容を把握できるようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・災害その他非常の事態で特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、事前の届出の例外が認められ、速やかに届け出ればよいとされています(同条第2項)。
・届出の期限は作業開始の7日前までで、届出先は市町村長です。当日や都道府県知事ではありません。
・届出を行うのは、工事を施工しようとする者(施工者)です。発注者ではありません。

覚え方のポイント
「特定建設作業の届出=施工者が開始7日前まで・市町村長」。振動規制法でも同じです。
問28-7
振動規制法に基づく特定建設作業の規制基準(振動規制法施行規則 別表第一)に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①特定建設作業の振動は、敷地の境界線において75dBを超えてはならない。
  • ②第1号区域では、1日14時間を超えない範囲であれば作業を続けてよい。
  • ③作業の期間は、原則として同じ場所で連続して6日を超えてはならない。
  • ④第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時までは作業できない。
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正解 ②第1号区域では、1日14時間を超えない範囲であれば作業を続けてよい。
解説
振動規制法施行規則別表第一では、特定建設作業の1日の作業時間について、第1号区域(住居が集合している地域など)では1日10時間、第2号区域では1日14時間を超えて行われるものでないことと定めています。
したがって、「第1号区域で1日14時間を超えない範囲なら作業を続けてよい」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・特定建設作業の振動は、作業の場所の敷地の境界線において75dBを超えてはなりません(騒音の基準は敷地の境界線で85dB)。
・第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時までの夜間に作業を行ってはなりません(第2号区域は午後10時から翌日の午前6時まで)。
・作業の期間は、原則として同じ場所で連続して6日を超えてはなりません。日曜日その他の休日の作業も、原則として禁止されています。

覚え方のポイント
「振動75dB・騒音85dB(敷地の境界線)」「1号区域=夜間19時〜7時は不可、1日10時間まで」「2号区域=夜間22時〜6時は不可、1日14時間まで」「連続6日まで・休日は不可」。災害などの緊急時は例外です。
問38-7
騒音規制法に定める特定建設作業に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①特定建設作業の規制は、指定地域の内外を問わず全国一律に適用される。
  • ②バックホウを使う作業は、原動機の出力に関係なく特定建設作業に当たる。
  • ③くい打機などを使う作業でも、その作業を開始した日に終わるものは除かれる。
  • ④特定建設作業は、作業を開始した日に終わるものも含めて、すべて規制される。
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正解 ③くい打機などを使う作業でも、その作業を開始した日に終わるものは除かれる。
解説
騒音規制法の特定建設作業は、くい打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウなど、著しい騒音を発生する建設作業として政令で定めるものです。ただし、その作業を開始した日に終わるものは除かれています。1日で終わる短い作業まで届出の対象にするのは負担が大きく、周辺への影響も限られるからです。

他の選択肢が誤りである理由
・バックホウを使う作業は、原動機の定格出力が80kW以上のもの(環境大臣が指定する低騒音型を除く)に限って特定建設作業になります。
・特定建設作業の規制は、都道府県知事等が指定した指定地域内で行う場合に適用されます。
・その作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業から除かれます。

覚え方のポイント
「特定建設作業=政令で定める機械を使う作業(その日に終わるものは除く)・指定地域内で規制」「バックホウは80kW以上(低騒音型を除く)」。
問48-7
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に定める「第一種特定製品」に該当するものはどれか。
  • ①業務用の冷凍冷蔵機器
  • ②家庭用のルームエアコン
  • ③家庭用の電気冷蔵庫
  • ④自動車に搭載されたカーエアコン
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正解 ①業務用の冷凍冷蔵機器
解説
フロン排出抑制法の第一種特定製品は、業務用のエアコンディショナーと業務用の冷蔵機器・冷凍機器で、冷媒としてフロン類が使われているものです。
家庭用のエアコンや冷蔵庫は家電リサイクル法、自動車のカーエアコンは自動車リサイクル法の対象となり、第一種特定製品には該当しません。
第一種特定製品の管理者には、点検や記録などの義務が課されています。

他の選択肢が誤りである理由
・家庭用のルームエアコンは、第一種特定製品には該当しません。
・家庭用の電気冷蔵庫も、第一種特定製品には該当しません。
・カーエアコンは、第一種特定製品ではなく、自動車リサイクル法の対象です。

覚え方のポイント
「第一種特定製品=業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器」。設備工事で扱うパッケージエアコンやチラーの多くが該当します。
問58-7
フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の管理者の義務に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①点検・整備の記録は、点検を行った業者が保存し、管理者の保存は不要だ。
  • ②すべての第一種特定製品について、1年に1回以上の簡易点検を行う。
  • ③すべての第一種特定製品について、3か月に1回以上の簡易点検を行う。
  • ④冷媒の漏えいを見つけたら、まず冷媒を補充して運転を続けてよい。
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正解 ③すべての第一種特定製品について、3か月に1回以上の簡易点検を行う。
解説
フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管理者(機器の所有者など)に、機器の適切な設置、点検、漏えい時の措置、記録の作成・保存などの義務を課しています。
点検については、すべての第一種特定製品について3か月に1回以上の簡易点検を行い、一定の規模以上の機器については、専門知識を持つ者による定期点検も行います。
冷媒の漏えいを見つけたときは、修理しないで冷媒を充塡することは原則として禁止されています。

他の選択肢が誤りである理由
・簡易点検は3か月に1回以上です。1年に1回(または3年に1回)以上というのは、一定規模以上の機器の定期点検の頻度です。
・点検・整備の記録は、管理者が作成して保存しなければなりません。
・漏えいを見つけたときは、修理しないまま冷媒を充塡することは原則として禁止されています。

覚え方のポイント
「簡易点検=全機器で3か月に1回以上」「一定規模以上は定期点検」「記録の作成・保存」。
問68-7
フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①第一種フロン類充塡回収業者の登録は、国土交通大臣から受けるものである。
  • ②第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受ける。
  • ③第一種フロン類充塡回収業を行う者は、市町村長への届出だけで足りるものだ。
  • ④機器の管理者は、充塡回収業者以外の者に自由に冷媒の回収を依頼できる。
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正解 ②第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受ける。
解説
フロン排出抑制法第27条第1項では、第一種特定製品へのフロン類の充塡や、第一種特定製品からのフロン類の回収を業として行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています(第一種フロン類充塡回収業者)。
機器の管理者が冷媒の充塡や回収を依頼するときは、この登録を受けた業者に委託します。

他の選択肢が誤りである理由
・登録先は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事です。国土交通大臣ではありません。
・フロン類の充塡や回収は、登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。
・必要なのは都道府県知事の登録で、市町村長への届出ではありません。

覚え方のポイント
「充塡回収業者=都道府県知事の登録」「フロン類のみだりな大気放出は禁止」。
問78-7
フロン排出抑制法に定めるフロン類の取扱いに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①何人も、特定製品に充塡されたフロン類をみだりに大気中に放出してはならない。
  • ②業務用エアコンを廃棄する管理者は、フロン類を充塡回収業者に引き渡す。
  • ③フロン類には、オゾン層を破壊するCFCやHCFCなどの物質が含まれる。
  • ④HFCはオゾン層を破壊しないので、フロン排出抑制法のフロン類に含まれない。
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正解 ④HFCはオゾン層を破壊しないので、フロン排出抑制法のフロン類に含まれない。
解説
フロン排出抑制法第2条第1項では、フロン類を、オゾン層を破壊するクロロフルオロカーボン(CFC)とハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)のうち特定物質であるものと、地球温暖化対策推進法に定めるハイドロフルオロカーボン(HFC)と定めています。HFCはオゾン層を破壊しませんが、二酸化炭素の数百倍から数千倍の温室効果を持つため、法律の対象に含まれています。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・何人も、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類をみだりに大気中に放出してはなりません(同法第86条)。
・業務用エアコンなどの第一種特定製品を廃棄する管理者は、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければなりません(同法第41条)。
・フロン類には、オゾン層を破壊するCFCやHCFCが含まれます。

覚え方のポイント
「フロン類=CFC・HCFC(オゾン層破壊)+HFC(温暖化)」「みだりな大気放出の禁止」「廃棄時は充塡回収業者へ引渡し」。
問88-7
下水道法に基づく排水設備の設置に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①排水設備の設置は、公共下水道の供用開始から3年以内に行えばよいと定められているものである。
  • ②排水設備の設置義務を負うのは、公共下水道を管理する地方公共団体であると定められている。
  • ③公共下水道の供用が開始されたら、排水区域内の土地の所有者等は遅滞なく排水設備を設ける。
  • ④浄化槽が設けられている土地では、公共下水道の供用が開始されても排水設備の設置義務は生じない。
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正解 ③公共下水道の供用が開始されたら、排水区域内の土地の所有者等は遅滞なく排水設備を設ける。
解説
下水道法第10条第1項では、公共下水道の供用が開始された場合、その排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(排水設備)を設置しなければならないと定めています。特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合などは、この限りではありません。

他の選択肢が誤りである理由
・排水設備は、公共下水道の管理者ではなく、排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者が設置します。
・排水設備の設置は「遅滞なく」です。「3年以内」は、処理区域内のくみ取便所を水洗便所に改造する義務の期限(同法第11条の3)で、取り違えやすい数字です。
・浄化槽があっても、供用が開始されれば排水設備を設けて公共下水道に接続する義務が生じます(許可を受けた場合などの例外を除く)。

覚え方のポイント
「供用開始→遅滞なく排水設備を設置(土地の所有者・使用者・占有者)」「くみ取便所の水洗化は3年以内」。
問98-7
水道法に定める「給水装置」の説明として、適当なものはどれか。
  • ①受水槽以下の建物内の給水管と、高置水槽のすべてを含めたものをいう。
  • ②配水管から分岐して設けた給水管と、これに直結する給水用具をいう。
  • ③水道事業者が設置した浄水場から配水池までの施設のことをいう。
  • ④水道事業者が設置した配水管と、その附属設備のことをいう。
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正解 ②配水管から分岐して設けた給水管と、これに直結する給水用具をいう。
解説
水道法第3条第9項では、給水装置を「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」と定めています。
受水槽を設ける場合、水道の水は受水槽でいったん受けるため、受水槽の入口までが給水装置で、受水槽以下の設備は給水装置に該当しません。

他の選択肢が誤りである理由
・受水槽以下の設備は、配水管に直結していないため給水装置ではありません。
・浄水場から配水池までは水道事業者の水道施設(浄水施設、配水施設など)で、給水装置ではありません。
・配水管そのものは水道施設です。給水装置は、配水管から分岐した給水管から先の部分です。

覚え方のポイント
「給水装置=配水管から分岐した給水管+直結する給水用具」「配水管までは水道施設」「受水槽以下は給水装置ではない」。
問108-7
振動規制法に基づく、指定地域内における特定建設作業の届出に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①特定建設作業の届出は、工事の発注者が作業開始の7日前までに市町村長に行う。
  • ②災害などで緊急に作業を行う必要がある場合は、事前でなく速やかに届け出ればよい。
  • ③騒音規制法でも、特定建設作業の届出は開始の7日前までに市町村長に行う。
  • ④特定建設作業を伴う工事の施工者は、開始の7日前までに市町村長に届け出る。
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正解 ①特定建設作業の届出は、工事の発注者が作業開始の7日前までに市町村長に行う。
解説
振動規制法第14条第1項では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(施工者)が、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならないと定めています。届出をするのは発注者ではありません。
したがって、この記述が適当でありません。振動の防止の方法など、作業を行う者でなければ分からない事項を届け出るためです。

他の選択肢が正しい理由
・届出は、施工者が作業開始の7日前までに市町村長に行います。
・災害その他非常の事態で緊急に作業を行う必要がある場合は、事前の届出の例外が認められ、速やかに届け出ます(同条第2項)。
・騒音規制法でも、同じく施工者が開始の7日前までに市町村長に届け出ます。

覚え方のポイント
「騒音・振動の特定建設作業=施工者が開始7日前まで・市町村長」「規制基準は騒音85dB・振動75dB(敷地の境界線)」。大気汚染防止法の石綿の届出(発注者・14日前・都道府県知事)と区別します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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