2026年版・8-6

廃棄物処理法・建設リサイクル法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、廃棄物処理法・建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①建設工事が数次の請負で行われる場合は、最も下位の下請業者が排出事業者となる。
  • ②建設工事が数次の請負で行われる場合は、原則として元請業者が排出事業者となる。
  • ③建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は、常に発注者であると定められている。
  • ④建設工事の排出事業者は、実際に廃棄物を運搬する収集運搬業者となるものである。
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正解 ②建設工事が数次の請負で行われる場合は、原則として元請業者が排出事業者となる。
解説
廃棄物処理法第21条の3第1項では、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、発注者から直接工事を請け負った元請業者を事業者(排出事業者)とすると定めています。工事全体を管理する元請業者に処理の責任を一元化し、責任の所在をはっきりさせるためです。

他の選択肢が誤りである理由
・実際に作業をした下請業者ではなく、元請業者が排出事業者となります。
・発注者は工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬の委託を受ける立場です。委託しても排出事業者の責任は元請業者に残ります。

覚え方のポイント
「建設工事の排出事業者=元請業者」。マニフェストの交付や処理の委託契約も、原則として元請業者が行います。
問28-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①管理票の交付は、産業廃棄物の処分が終わった後にまとめて行えばよい。
  • ②管理票を交付した者は、管理票の写しを交付した日から5年間保存する。
  • ③処分受託者は、処分を終えたときは管理票の写しを交付者に送付する。
  • ④排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に、受託者に管理票を交付する。
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正解 ①管理票の交付は、産業廃棄物の処分が終わった後にまとめて行えばよい。
解説
廃棄物処理法第12条の3第1項では、排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、その産業廃棄物の引渡しと同時に、受託者に管理票(マニフェスト)を交付しなければならないと定めています。管理票は廃棄物と一緒に流れて、処理の各段階を記録するためのものなので、処分の後にまとめて交付するものではありません。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・管理票は、産業廃棄物の引渡しと同時に交付します。
・管理票を交付した者は、その写し(控え)を交付した日から5年間保存します(同条第2項、同法施行規則第8条の21の2)。
・処分受託者は、処分を終えたときは、管理票の写しを交付者(排出事業者)に送付します。排出事業者は、この写しで処理が適正に終わったことを確認します。

覚え方のポイント
「マニフェスト=排出事業者が引渡しと同時に交付→運搬と処分の終了ごとに写しが戻る→5年間保存」。
問38-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める特別管理産業廃棄物に該当するものはどれか。
  • ①ガラスくず
  • ②がれき類
  • ③金属くず
  • ④廃石綿等
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正解 ④廃石綿等
解説
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を持つ産業廃棄物で、通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が定められています。
建設工事に関係するものとしては、飛散するおそれのある廃石綿等が代表的です。このほか、PCB廃棄物、引火性の廃油、感染性産業廃棄物なども該当します。

他の選択肢が誤りである理由
・がれき類は、通常の産業廃棄物です。
・金属くずは、通常の産業廃棄物です。
・ガラスくずは、通常の産業廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)です。

覚え方のポイント
「特別管理産業廃棄物=廃石綿等・PCB・引火性廃油・感染性など」。改修工事で古い保温材などから石綿が出る場合に注意が必要です。
問48-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の処理の委託に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①委託契約書は、契約が終了した日から1年間保存すれば足りるものだ。
  • ②収集運搬と処分の委託は、処分業者1社とまとめて契約すれば足りる。
  • ③処理を委託するときは、許可を受けた処理業者と書面で委託の契約を結ぶ。
  • ④産業廃棄物の運搬は、一般廃棄物の収集運搬業の許可業者にも委託できる。
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正解 ③処理を委託するときは、許可を受けた処理業者と書面で委託の契約を結ぶ。
解説
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者に、それぞれ委託し、政令で定める基準に従って、所定の事項を記載した書面で委託契約を結ばなければなりません(廃棄物処理法第12条第5項・第6項、同法施行令第6条の2)。
委託した後も、マニフェストで最終処分まで適正に処理されたことを確認する責任は排出事業者にあります。

他の選択肢が誤りである理由
・収集運搬と処分は、それぞれの許可を持つ業者と個別に契約します。処分業者1社とまとめて契約しても、運搬を委託したことにはなりません。
・委託契約書は、契約の終了の日から5年間保存します(同法施行規則第8条の4の3)。
・産業廃棄物の運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託します。一般廃棄物の許可では扱えません。

覚え方のポイント
「許可業者に・書面で委託(収集運搬と処分は別々に)」「契約書は5年保存」「処理責任は排出事業者に残る」。
問58-6
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。
  • ①石膏ボード
  • ②コンクリート
  • ③木材
  • ④アスファルト・コンクリート
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正解 ①石膏ボード
解説
建設リサイクル法では、特定建設資材を次の4つと定めています。
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
石膏ボードは、特定建設資材には含まれていません。
対象建設工事では、これらの特定建設資材の廃棄物について、分別解体と再資源化等が義務づけられています。

他の選択肢が正しい理由
・コンクリートは、特定建設資材です。
・木材は、特定建設資材です。
・アスファルト・コンクリートは、特定建設資材です。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4つ。
問68-6
建設リサイクル法に定める対象建設工事の規模の基準として、適当なものはどれか。
  • ①建築物の解体工事では、床面積の合計が500m²以上のもの
  • ②建築物の解体工事では、床面積の合計が80m²以上のもの
  • ③建築物の新築工事では、床面積の合計が80m²以上のもの
  • ④建築物以外の工作物の工事では、請負代金が1億円以上のもの
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正解 ②建築物の解体工事では、床面積の合計が80m²以上のもの
解説
建設リサイクル法では、分別解体等や再資源化等が義務づけられる対象建設工事の規模を、次のように定めています。
・建築物の解体工事:床面積の合計80m²以上
・建築物の新築・増築工事:床面積の合計500m²以上
・建築物の修繕・模様替等の工事:請負代金1億円以上
・建築物以外の工作物の工事:請負代金500万円以上

他の選択肢が誤りである理由
・解体工事の基準は80m²以上で、500m²以上ではありません。
・新築工事の基準は500m²以上で、80m²以上ではありません。
・工作物の工事の基準は500万円以上です。1億円以上は建築物の修繕・模様替等の基準です。

覚え方のポイント
「解体80m²・新築増築500m²・修繕模様替1億円・工作物500万円」。
問78-6
建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ②届出は、対象建設工事を請け負った元請業者が、工事に着手した後に行うものである。
  • ③計画が基準に適合しないとき、都道府県知事は受理から7日以内に変更を命じられる。
  • ④届け出る事項には、分別解体等の計画や工事着手の時期と工程の概要が含まれる。
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正解 ②届出は、対象建設工事を請け負った元請業者が、工事に着手した後に行うものである。
解説
建設リサイクル法第10条第1項では、対象建設工事の発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています。届出をするのは元請業者ではなく発注者で、時期も着手の前です。
したがって、この記述が適当でありません。元請業者は、届出に必要な事項を発注者に書面で説明する役割を担います(同法第12条)。

他の選択肢が正しい理由
・届出は、発注者又は自主施工者が、着手の7日前までに都道府県知事に行います。
・届出事項には、解体する建築物等の構造、工事着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画などが含まれます。
・都道府県知事は、分別解体等の計画が基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から7日以内に限り、計画の変更などを命ずることができます(同条第3項)。

覚え方のポイント
「建設リサイクル法の届出=発注者(自主施工者)・着手7日前・都道府県知事」「元請業者は発注者に書面で事前説明」。
問88-6
建設リサイクル法に基づく再資源化等の完了の報告に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①完了の報告を受けた発注者は、適正でないと認めても申告はできない。
  • ②再資源化等の完了の報告は、元請業者が都道府県知事に対して行う。
  • ③元請業者は、完了を報告すれば、実施状況の記録を作成する必要はない。
  • ④元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告する。
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正解 ④元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告する。
解説
建設リサイクル法第18条第1項では、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならないと定めています。発注者が、自分の工事から出た廃棄物がきちんと再資源化されたかを確かめられるようにするための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・完了の報告先は発注者です。都道府県知事に届け出るのは、着工前の発注者による届出です。
・元請業者は、報告に加えて、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
・報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に申告し、適当な措置を求めることができます(同条第2項)。

覚え方のポイント
「再資源化等の完了=元請業者が発注者に書面で報告+記録を作成・保存」「不適正なら発注者が都道府県知事に申告」。
問98-6
建設工事に伴う産業廃棄物の運搬と保管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①排出事業者は、運搬されるまでの間、産業廃棄物を保管基準に従って保管する。
  • ②排出事業者が自ら運搬する場合も、産業廃棄物の処理基準に従う必要がある。
  • ③排出事業者が自ら運搬するときも、収集運搬業の許可を受けなければならない。
  • ④産業廃棄物の運搬を委託するときは、収集運搬業の許可を受けた者に委託する。
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正解 ③排出事業者が自ら運搬するときも、収集運搬業の許可を受けなければならない。
解説
廃棄物処理法第14条第1項では、産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないとしていますが、排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、この許可は不要とされています。許可は、他人の廃棄物を業として扱う者に求められるものだからです。
したがって、「自ら運搬するときも許可を受けなければならない」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・排出事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従って、生活環境の保全上支障のないように保管します(同法第12条第2項)。
・自ら運搬する場合も、飛散や流出を防ぐなどの産業廃棄物処理基準に従わなければなりません(同条第1項)。
・運搬を他人に委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者などに委託します(同条第5項)。

覚え方のポイント
「自ら運搬=許可不要(処理基準は守る)」「委託=許可業者に」「運搬までは保管基準に従って保管」。
問108-6
建設リサイクル法に基づく元請業者の事前説明に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①事前説明は、元請業者が工事に着手した後、7日以内に行えばよいとする。
  • ②元請業者は、発注しようとする者に、届出に必要な事項を書面で説明する。
  • ③事前説明は、元請業者が都道府県知事に対して行う手続きのことである。
  • ④事前説明の書面には、分別解体等の計画まで記載する必要はない。
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正解 ②元請業者は、発注しようとする者に、届出に必要な事項を書面で説明する。
解説
建設リサイクル法第12条第1項では、対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者(元請業者)は、発注しようとする者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画など、届出に必要な事項を記載した書面を交付して説明しなければならないと定めています(一定の条件のもとで電子的な方法も認められています)。
発注者は、この説明をもとに、着手の7日前までに都道府県知事への届出を行います。

他の選択肢が誤りである理由
・事前説明は、工事を請け負おうとする段階、つまり契約の前に行います。着手の後では、発注者の届出に間に合いません。
・事前説明の相手は、発注しようとする者です。都道府県知事に届け出るのは発注者です。
・説明の書面には、分別解体等の計画を含む、第10条第1項第1号から第5号までの事項を記載します。

覚え方のポイント
「元請業者→発注しようとする者へ書面で事前説明(契約前)→発注者が着手7日前に都道府県知事へ届出」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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