問18-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者に関する記述として、適当なものはどれか。
- ①建設工事が数次の請負で行われる場合は、最も下位の下請業者が排出事業者となる。
- ②建設工事が数次の請負で行われる場合は、原則として元請業者が排出事業者となる。
- ③建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は、常に発注者であると定められている。
- ④建設工事の排出事業者は、実際に廃棄物を運搬する収集運搬業者となるものである。
答えと解説を見る
正解
②建設工事が数次の請負で行われる場合は、原則として元請業者が排出事業者となる。
解説
廃棄物処理法第21条の3第1項では、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、発注者から直接工事を請け負った元請業者を事業者(排出事業者)とすると定めています。工事全体を管理する元請業者に処理の責任を一元化し、責任の所在をはっきりさせるためです。
他の選択肢が誤りである理由
・実際に作業をした下請業者ではなく、元請業者が排出事業者となります。
・発注者は工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬の委託を受ける立場です。委託しても排出事業者の責任は元請業者に残ります。
覚え方のポイント
「建設工事の排出事業者=元請業者」。マニフェストの交付や処理の委託契約も、原則として元請業者が行います。
廃棄物処理法第21条の3第1項では、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、発注者から直接工事を請け負った元請業者を事業者(排出事業者)とすると定めています。工事全体を管理する元請業者に処理の責任を一元化し、責任の所在をはっきりさせるためです。
他の選択肢が誤りである理由
・実際に作業をした下請業者ではなく、元請業者が排出事業者となります。
・発注者は工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬の委託を受ける立場です。委託しても排出事業者の責任は元請業者に残ります。
覚え方のポイント
「建設工事の排出事業者=元請業者」。マニフェストの交付や処理の委託契約も、原則として元請業者が行います。