問18-5
消防法に基づく消防用設備等の設置の届出と検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①関係者は、設置工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出る。
- ②設置の届出は、設置工事に着手しようとする日の10日前までに行う。
- ③届出には、消防用設備等試験結果報告書などの書類を添えて提出する。
- ④設置の届出をした関係者は、消防用設備等について検査を受けなければならない。
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正解
②設置の届出は、設置工事に着手しようとする日の10日前までに行う。
解説
消防法第17条の3の2では、特定防火対象物などの政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3で、工事が完了した日から4日以内とされています。
工事に着手しようとする日の10日前までに行うのは、甲種消防設備士による着工届です(同法第17条の14)。したがって、この記述が適当でありません。
他の選択肢が正しい理由
・設置の届出は、関係者が、工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に行います。
・届出をした関係者は、消防用設備等が技術上の基準に適合しているかの検査を受けます。
・届出書には、平面図や配管の系統図などの図書と、消防用設備等試験結果報告書を添えます。
覚え方のポイント
「着工届=甲種消防設備士が着手10日前まで」「設置届=関係者が完了後4日以内」。どちらも届出先は消防長又は消防署長です。
消防法第17条の3の2では、特定防火対象物などの政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3で、工事が完了した日から4日以内とされています。
工事に着手しようとする日の10日前までに行うのは、甲種消防設備士による着工届です(同法第17条の14)。したがって、この記述が適当でありません。
他の選択肢が正しい理由
・設置の届出は、関係者が、工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に行います。
・届出をした関係者は、消防用設備等が技術上の基準に適合しているかの検査を受けます。
・届出書には、平面図や配管の系統図などの図書と、消防用設備等試験結果報告書を添えます。
覚え方のポイント
「着工届=甲種消防設備士が着手10日前まで」「設置届=関係者が完了後4日以内」。どちらも届出先は消防長又は消防署長です。