2026年版・8-5

消防法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、消防法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-5
消防法に基づく消防用設備等の設置の届出と検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①関係者は、設置工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出る。
  • ②設置の届出は、設置工事に着手しようとする日の10日前までに行う。
  • ③届出には、消防用設備等試験結果報告書などの書類を添えて提出する。
  • ④設置の届出をした関係者は、消防用設備等について検査を受けなければならない。
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正解 ②設置の届出は、設置工事に着手しようとする日の10日前までに行う。
解説
消防法第17条の3の2では、特定防火対象物などの政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3で、工事が完了した日から4日以内とされています。
工事に着手しようとする日の10日前までに行うのは、甲種消防設備士による着工届です(同法第17条の14)。したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・設置の届出は、関係者が、工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に行います。
・届出をした関係者は、消防用設備等が技術上の基準に適合しているかの検査を受けます。
・届出書には、平面図や配管の系統図などの図書と、消防用設備等試験結果報告書を添えます。

覚え方のポイント
「着工届=甲種消防設備士が着手10日前まで」「設置届=関係者が完了後4日以内」。どちらも届出先は消防長又は消防署長です。
問28-5
消防法に基づく消防用設備等の着工届に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①甲種消防設備士が、工事に着手した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出る。
  • ②乙種消防設備士が、工事に着手しようとする日の3日前までに市町村長に届け出るものである。
  • ③甲種消防設備士が、着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
  • ④防火対象物の関係者が、着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
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正解 ③甲種消防設備士が、着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
解説
消防法第17条の14では、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行ってはならない工事(屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の工事など)をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類や工事の場所などを消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めています。工事の前に、計画が基準に合っているかを確かめるための届出です。

他の選択肢が誤りである理由
・乙種消防設備士は整備だけを行う資格で、工事はできません。着工届を行うのは甲種消防設備士で、届出先は消防長又は消防署長です。
・着工届は工事に着手する前に行うものです。「完了した日から4日以内」は、関係者が行う設置届の期限です。
・着工届を行うのは、工事を行う甲種消防設備士です。防火対象物の関係者が行うのは設置届です。

覚え方のポイント
「着工届=甲種消防設備士・着手10日前まで・消防長又は消防署長」「設置届=関係者・完了後4日以内」。
問38-5
消防法に基づく消防設備士に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①甲種消防設備士は、消防用設備等の整備だけを行うことができるものだ。
  • ②乙種消防設備士は、消防用設備等の工事と整備の両方を行うことができる。
  • ③乙種消防設備士は、消防用設備等の工事だけを行うことができるものだ。
  • ④甲種消防設備士は、消防用設備等の工事と整備の両方を行うことができる。
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正解 ④甲種消防設備士は、消防用設備等の工事と整備の両方を行うことができる。
解説
消防設備士の免状には甲種と乙種があります。甲種消防設備士は、免状に記載された種類の消防用設備等について、工事と整備(点検を含む)を行うことができます。乙種消防設備士は、整備(点検を含む)だけを行うことができ、工事は行えません。
屋内消火栓設備などの一定の消防用設備等の工事や整備は、消防設備士でなければ行ってはならないと定められています(消防法第17条の5)。

他の選択肢が誤りである理由
・乙種消防設備士は、整備のみを行うことができ、工事は行えません。
・乙種消防設備士が行えるのは整備で、工事ではありません。業務の範囲が逆になっています。
・甲種消防設備士は、整備に加えて工事も行うことができます。

覚え方のポイント
「甲種=工事+整備」「乙種=整備のみ」。着工届を行うのも甲種消防設備士です。
問48-5
消防法に基づく消防用設備等の点検結果の報告に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①特定防火対象物は5年に1回、それ以外の防火対象物は10年に1回、報告する。
  • ②特定防火対象物は6か月に1回、それ以外の防火対象物は1年に1回、報告する。
  • ③特定防火対象物は1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回、報告する。
  • ④点検結果の報告先は、防火対象物を所轄する労働基準監督署長である。
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正解 ③特定防火対象物は1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回、報告する。
解説
消防法第17条の3の3では、防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないと定めています。
消防法施行規則第31条の6では、報告の期間を、百貨店・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする特定防火対象物は1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回としています。

他の選択肢が誤りである理由
・報告の期間は1年に1回と3年に1回で、5年や10年ではありません。
・6か月と1年は、点検の期間(機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと)と取り違えやすい数値です。報告の期間とは異なります。
・点検結果の報告先は、消防長又は消防署長です。

覚え方のポイント
「点検=機器点検6か月・総合点検1年」「報告=特定防火対象物1年に1回、その他3年に1回」「報告先は消防長又は消防署長」。
問58-5
危険物の規制に関する政令に定める第4類の危険物の品名と指定数量の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • ①アルコール類 ― 400L
  • ②灯油(第二石油類・非水溶性) ― 1,000L
  • ③ガソリン(第一石油類・非水溶性) ― 200L
  • ④重油(第三石油類・非水溶性) ― 1,000L
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正解 ④重油(第三石油類・非水溶性) ― 1,000L
解説
危険物の規制に関する政令では、第4類の危険物の指定数量を次のように定めています。
・第一石油類(ガソリンなど):非水溶性200L、水溶性400L
・アルコール類:400L
・第二石油類(灯油・軽油など):非水溶性1,000L、水溶性2,000L
・第三石油類(重油など):非水溶性2,000L、水溶性4,000L
重油の指定数量は2,000Lで、1,000Lではありません。

他の選択肢が正しい理由
・灯油(第二石油類、非水溶性)の指定数量は1,000Lです。
・ガソリン(第一石油類、非水溶性)の指定数量は200Lです。
・アルコール類の指定数量は400Lです。

覚え方のポイント
「ガソリン200・アルコール400・灯油1,000・重油2,000」。ボイラーや非常用発電機の燃料の貯蔵で問われます。
問68-5
同一の場所で、灯油(指定数量1,000L)を500Lと重油(指定数量2,000L)を1,000L貯蔵する場合、指定数量の倍数として適当なものはどれか。
  • ①1.0
  • ②0.5
  • ③0.75
  • ④1.5
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正解 ①1.0
解説
品名の異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの危険物の数量をその指定数量で割った値の合計(指定数量の倍数)で判断します。
灯油:500L÷1,000L=0.5、重油:1,000L÷2,000L=0.5 で、合計は1.0です。
倍数が1以上になると指定数量以上となり、消防法による貯蔵所などの許可が必要になります。

他の選択肢が誤りである理由
・0.5は、灯油か重油のどちらか一方だけの値です。
・0.75は、灯油と重油の数量を合計した1,500Lを、重油の指定数量2,000Lで割った値です。指定数量は品名ごとに別々に割ります。
・1.5は、重油の数量を灯油の指定数量で割るなど、指定数量を取り違えた値です。

覚え方のポイント
「倍数=Σ(数量÷指定数量)」「1以上は指定数量以上(許可が必要)」。
問78-5
消防法に基づく危険物の貯蔵と取扱いに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①製造所等の設置の許可は、所轄の消防長又は消防署長から受けるものである。
  • ②承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵できる。
  • ③指定数量未満の危険物の貯蔵や取扱いの基準は、市町村条例で定められる。
  • ④指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所で貯蔵し、取り扱ってはならない。
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正解 ①製造所等の設置の許可は、所轄の消防長又は消防署長から受けるものである。
解説
消防法第11条では、製造所、貯蔵所、取扱所を設置しようとする者は、市町村長等(消防本部と消防署を置く市町村では市町村長、その他の区域では都道府県知事など)の許可を受けなければならないと定めています。消防長や消防署長は、仮貯蔵の承認や消防用設備等の届出の受理などを行いますが、製造所等の設置を許可するのは市町村長等です。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりしてはなりません(同法第10条第1項)。
・所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、取り扱うことができます(同項ただし書)。
・指定数量未満の危険物(少量危険物)の貯蔵や取扱いの基準は、市町村の火災予防条例で定められます(同法第9条の4)。

覚え方のポイント
「指定数量以上=市町村長等の許可を受けた製造所等で」「仮貯蔵=消防長又は消防署長の承認で10日以内」「指定数量未満=市町村条例」。
問88-5
消防法に基づく危険物取扱者に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①乙種危険物取扱者は、免状に記載のない類の危険物の作業にも立ち会える。
  • ②丙種危険物取扱者は、すべての類の危険物の取扱作業に立ち会うことができる。
  • ③丙種危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の作業に立ち会うことはできない。
  • ④危険物取扱者以外の者は、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱える。
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正解 ③丙種危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者の作業に立ち会うことはできない。
解説
危険物取扱者には甲種・乙種・丙種があります。
甲種はすべての類の危険物を、乙種は免状に記載された類の危険物を取り扱うことができ、危険物取扱者以外の者の取扱作業に立ち会うこともできます。
丙種は、第4類のうち指定された危険物(ガソリン・灯油・軽油・重油など)を取り扱うことはできますが、他の者の取扱作業に立ち会うことはできません。

他の選択肢が誤りである理由
・丙種危険物取扱者は、立会いを行うことができません。
・乙種危険物取扱者が立ち会えるのは、免状に記載された類の危険物に限られます。
・製造所等で危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱うには、甲種または乙種の危険物取扱者の立会いが必要です。

覚え方のポイント
「甲種=全類で取扱い・立会い可」「乙種=免状の類で取扱い・立会い可」「丙種=取扱いのみ(立会い不可)」。
問98-5
消防法施行令に定める「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。
  • ①スプリンクラー設備
  • ②連結送水管
  • ③排煙設備
  • ④非常コンセント設備
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正解 ①スプリンクラー設備
解説
消防法施行令では、消火活動上必要な施設を「排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備」と定めています。これらは主に消防隊の消火活動を支援するための施設です。
スプリンクラー設備は、火災を初期に消火するための「消火設備」に分類されます。

他の選択肢が正しい理由
・連結送水管は、消防隊が放水するための消火活動上必要な施設です。
・排煙設備は、消防隊の活動を支援するための消火活動上必要な施設です。
・非常コンセント設備は、消防隊が照明や機材の電源に使う消火活動上必要な施設です。

覚え方のポイント
消火活動上必要な施設=「排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助」の5つ。スプリンクラーや屋内消火栓は「消火設備」です。
問108-5
消防法に基づく消防用設備等の設置と維持に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①必要な消防用設備等の種類は、防火対象物の延べ面積だけによって決まる。
  • ②消防用設備等の設置と維持の義務は、その建物を設計した建築士が負うものだ。
  • ③特定防火対象物でも、基準の改正後は既存の設備をそのまま使い続けてよい。
  • ④防火対象物の関係者は、消防用設備等を技術上の基準に従い設置し、維持する。
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正解 ④防火対象物の関係者は、消防用設備等を技術上の基準に従い設置し、維持する。
解説
消防法第17条第1項では、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店などの政令で定める防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、政令で定める消防用設備等を、技術上の基準に従って設置し、維持しなければならないと定めています。建物を使う人たちの命を守る責任は、その建物を管理する関係者にあるという考え方です。

他の選択肢が誤りである理由
・設置と維持の義務を負うのは防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)です。設計した建築士ではありません。
・基準が改正されても、既存の防火対象物には原則として従前の基準が適用されますが、百貨店や病院などの特定防火対象物は例外で、改正後の基準に適合させなければなりません(同法第17条の2の5第2項第4号)。
・必要な消防用設備等の種類は、防火対象物の用途、規模(延べ面積や階数)、構造などによって決まります。

覚え方のポイント
「設置・維持の義務=関係者(所有者・管理者・占有者)」「種類は用途・規模・構造で決まる」「特定防火対象物は新基準に合わせる(遡及適用)」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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