2026年版・8-3

建築基準法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建築基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-3
建築基準法に定める「主要構造部」に該当しないものはどれか。
  • ①屋内の階段
  • ②外周部の柱
  • ③建物の屋根
  • ④最下階の床
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正解 ④最下階の床
解説
建築基準法では、主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除くとしています。
最下階の床は、主要構造部から除かれている部分です。
主要構造部は、防火や避難の観点から重要な部分で、大規模の修繕・模様替の判断の基準にもなります。

他の選択肢が正しい理由
・外周部の柱は、主要構造部に含まれます(除かれるのは間柱・付け柱です)。
・屋根は、主要構造部に含まれます。
・屋内の階段は、主要構造部に含まれます(除かれるのは局部的な小階段・屋外階段です)。

覚え方のポイント
「主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段」「除く=間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段など」。構造耐力上主要な部分(基礎・土台など)とは別の概念です。
問28-3
建築基準法に定める「大規模の修繕」の説明として、適当なものはどれか。
  • ①建築物の構造耐力上主要な部分の一部について行う修繕をいう。
  • ②建築物の主要構造部のすべてについて行う全面的な修繕をいう。
  • ③建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  • ④建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
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正解 ③建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
解説
建築基準法第2条第14号では、大規模の修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定めています。主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段です。たとえば屋根の過半を同じ材料で直す工事は、大規模の修繕に当たります。
一定の建築物で大規模の修繕や大規模の模様替を行う場合は、建築確認が必要になります。

他の選択肢が誤りである理由
・主要構造部のすべてを直す必要はなく、一種以上について過半を修繕すれば大規模の修繕です。
・「構造耐力上主要な部分」(基礎、土台、柱など)は、施行令で定める別の概念です。大規模の修繕は主要構造部で判断します。
・「主要構造部の一種以上について行う過半の模様替」は、大規模の模様替の定義です。修繕は同じような材料で元の状態に戻すこと、模様替は異なる材料や仕様で造り替えることを指します。

覚え方のポイント
「大規模の修繕・模様替=主要構造部の一種以上について過半」「修繕は元に戻す、模様替は造り替える」「主要構造部≠構造耐力上主要な部分」。
問38-3
建築基準法に定める避雷設備と非常用の昇降機に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①高さ10mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
  • ②高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
  • ③高さ20mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
  • ④高さ31mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
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正解 ②高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない。
解説
建築基準法第33条では、高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならないと定めています。
また、同法第34条第2項により、高さ31mを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・避雷設備の基準の高さは20mを超えるもので、10mではありません。
・非常用の昇降機の基準は、高さ31mを超える建築物です。20mではありません。
・31mは非常用の昇降機の基準で、避雷設備の基準(20m超)とは異なります。

覚え方のポイント
「避雷設備=20m超」「非常用の昇降機=31m超」。2つの数字の組合せが問われます。
問48-3
建築基準法に基づく建築確認と検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①完了検査の申請は、工事が完了した日から30日以内に行えばよい。
  • ②確認済証の交付を受けた後でなければ、建築等の工事をすることはできない。
  • ③工事を完了したときは、建築主は建築主事等の完了検査を申請する。
  • ④一定の建築物にエレベーターを設ける場合も、確認の手続きが必要となる。
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正解 ①完了検査の申請は、工事が完了した日から30日以内に行えばよい。
解説
建築基準法第7条では、建築主は、確認を受けた工事を完了したときは建築主事等の検査を申請しなければならず、その申請は工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように行うと定めています(やむを得ない理由がある場合を除く)。
したがって、「30日以内に行えばよい」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・確認済証の交付を受けた後でなければ、建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事をすることはできません(同法第6条第8項)。
・政令で指定する昇降機などの建築設備を一定の建築物に設ける場合も、建築確認の規定が準用され、確認の手続きが必要です(同法第87条の4)。
・工事を完了したときは、建築主が完了検査を申請し、適合していれば検査済証が交付されます(同法第7条)。

覚え方のポイント
「確認済証→着工」「工事完了→4日以内に完了検査の申請→検査済証」「エレベーターなども確認が必要」。
問58-3
建築基準法施行令に基づく給水・排水その他の配管設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
  • ②圧力タンクや給湯設備には、有効な安全装置を設けなければならない。
  • ③給水管などの配管設備は、原則として昇降機の昇降路内に設けてよい。
  • ④排水の配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造る。
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正解 ③給水管などの配管設備は、原則として昇降機の昇降路内に設けてよい。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第3号では、給水、排水その他の配管設備は、昇降機の昇降路内に設けないことと定めています。配管の漏水や地震時の損傷がエレベーターの運行や安全に影響するのを防ぐためです(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものなどの例外はあります)。
したがって、「原則として昇降路内に設けてよい」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、汚染を防ぐため直接連結させてはなりません(同条第2項第1号)。弁を介しても同じです。
・圧力タンクや給湯設備には、圧力の異常な上昇による破裂を防ぐため、有効な安全装置を設けます(同条第1項第4号)。
・排水の配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります(同条第3項第4号)。

覚え方のポイント
「配管は昇降路内に設けない」「飲料水の配管は他と直結禁止」「圧力タンク・給湯設備に安全装置」「汚水に接する部分は不浸透質の耐水材料」。
問68-3
建築基準法施行令に基づき、換気・暖房・冷房の設備の風道を不燃材料で造らなければならない建築物に該当するものはどれか。ただし、屋外に面する部分など防火上支障がない部分は除く。
  • ①延べ面積が1,000m²の平屋建ての店舗
  • ②地階を除く階数が2である木造の住宅
  • ③延べ面積が500m²の平屋建ての倉庫
  • ④地階を除く階数が3以上である建築物
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正解 ④地階を除く階数が3以上である建築物
解説
建築基準法施行令では、地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物、または延べ面積が3,000m²を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房の設備の風道(屋外に面する部分など防火上支障がないものを除く)は、不燃材料で造らなければならないと定めています。
火災のときに風道を通じて火が燃え広がるのを防ぐためです。

他の選択肢が誤りである理由
・地階を除く階数が2の住宅は、階数の基準(3以上)に該当しません(地階に居室がない場合)。
・延べ面積500m²の平屋建ての倉庫は、延べ面積の基準(3,000m²超)に該当しません。
・延べ面積1,000m²の平屋建ての店舗も、3,000m²を超えないため該当しません。

覚え方のポイント
「風道を不燃材料とする建築物=地階を除く階数3以上・地階に居室・延べ面積3,000m²超」。
問78-3
建築基準法施行令に基づく中央管理方式の空気調和設備の基準(居室の空気環境)に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①居室の相対湿度は、おおむね30%以上70%以下となるようにする。
  • ②一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下となるようにする。
  • ③居室の温度は、おおむね18℃以上28℃以下となるようにする。
  • ④炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下とする。
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正解 ①居室の相対湿度は、おおむね30%以上70%以下となるようにする。
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項では、中央管理方式の空気調和設備は、居室の空気がおおむね次の基準に適合するように調節できる性能を持つものとしています。
・浮遊粉じんの量:0.15mg/m³以下
・一酸化炭素の含有率:100万分の6以下
・炭酸ガスの含有率:100万分の1,000以下
・温度:18℃以上28℃以下
・相対湿度:40%以上70%以下
・気流:0.5m/s以下
相対湿度の下限は40%で、30%ではありません。したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下です。
・一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下です。
・温度は、おおむね18℃以上28℃以下です。

覚え方のポイント
建築物衛生法の基準と同じ数値です。「粉じん0.15・CO 6ppm・CO₂ 1,000ppm・18〜28℃・40〜70%・0.5m/s」。
問88-3
建築基準法施行令に基づき、屋上に設ける冷房用の冷却塔設備の防火上の措置が求められる建築物として、適当なものはどれか。
  • ①地階を除く階数が3以上である建築物
  • ②地階を除く階数が11以上である建築物
  • ③延べ面積が1,000m²を超える建築物
  • ④高さが10mを超えるすべての建築物
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正解 ②地階を除く階数が11以上である建築物
解説
建築基準法施行令では、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房用の冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造る、建築物の他の部分から国土交通大臣が定める距離以上離す、などの防火上の措置を講じなければならないと定めています。
冷却塔の充填材などは燃えやすい材料のことがあり、高層の建築物の屋上で火災が起きると消火が難しいためです。

他の選択肢が誤りである理由
・階数が3以上という基準は、この規定のものではありません。
・延べ面積1,000m²超という基準は、この規定のものではありません。
・高さ10m超という基準も、この規定のものではありません。

覚え方のポイント
「冷却塔設備の防火措置=地階を除く階数11以上の建築物の屋上」。
問98-3
建築基準法施行令に基づく飲料水の配管設備・給水タンクに関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①金属製の給水タンクには、さび止めのための措置を講ずる必要はない。
  • ②給水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とする。
  • ③飲料水の配管設備は、弁を設ければ、雑用水の配管と連結してよい。
  • ④水槽に給水する水栓の開口部は、あふれ面より下の位置に設けてよい。
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正解 ②給水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とする。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第2項第5号では、給水タンクや貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものは、衛生上支障のないように有効なさび止めの措置を講ずることと定めています。飲料水を汚染から守るための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・水栓の開口部があふれ面より下にあると、断水などで管内が負圧になったとき、水槽の水が給水管に逆流するおそれがあります。あふれ面と水栓の開口部との垂直距離(吐水口空間)を適当に保つなど、逆流防止の措置が必要です(同項第2号)。
・飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはなりません(同項第1号)。弁は漏れや誤操作があるため、弁を介しても連結は認められません(クロスコネクションの禁止)。
・金属製のタンクには、衛生上支障のないように有効なさび止めの措置が必要です(同項第5号)。

覚え方のポイント
「給水タンク=有害なものが入らない構造・金属製はさび止め」「水栓の開口部はあふれ面より上(吐水口空間)」「飲料水の配管は他と直結しない(弁を介しても不可)」「凍結のおそれがあれば防凍」。
問108-3
建築基準法施行令に基づく排水のための配管設備に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①配管設備の末端は、公共下水道などの排水施設に排水上有効に連結する。
  • ②汚水に接する部分は、耐水材料であれば浸透性のある材料で造ってよい。
  • ③排水の配管設備の傾斜は、汚水の量や水質に関係なく一律の値とする。
  • ④排水の配管設備の末端は、敷地内の地面に浸透させて処理するのが原則だ。
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正解 ①配管設備の末端は、公共下水道などの排水施設に排水上有効に連結する。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第3項では、建築物に設ける排水のための配管設備について、配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結することと定めています。排水を敷地の外の排水施設へ確実に流し、衛生を保つためです。

他の選択肢が誤りである理由
・汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければなりません。耐水材料であっても、汚水がしみ込む材料は認められません(同項第4号)。
・配管設備は、排出すべき雨水又は汚水の量と水質に応じ、有効な容量、傾斜、材質を持たせます(同項第1号)。一律ではありません。
・排水を敷地内の地面に浸透させて処理すると、衛生上の問題が生じます。末端は公共下水道などの排水施設に連結します(同項第3号)。

覚え方のポイント
「排水の配管設備=量と水質に応じた容量・傾斜・材質」「トラップ・通気管などの衛生上の措置」「末端は公共下水道などに連結」「汚水に接する部分は不浸透質の耐水材料」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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