2026年版・8-2

労働基準法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、労働基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-2
労働基準法に定める労働時間に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
  • ②1日8時間の法定労働時間には、労働時間の途中に与える休憩時間も含まれる。
  • ③法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定の締結と届出などが必要である。
  • ④1週間の各日について、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはならない。
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正解 ②1日8時間の法定労働時間には、労働時間の途中に与える休憩時間も含まれる。
解説
労働基準法第32条は、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また1週間の各日について休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています(法定労働時間)。
法定労働時間は休憩時間を除いた時間なので、「休憩時間も含まれる」という記述が適当でありません。たとえば始業8時、終業17時で休憩1時間なら、労働時間は8時間です。

他の選択肢が正しい理由
・1週間の法定労働時間は、休憩時間を除き40時間です(同条第1項)。
・1日の法定労働時間は、休憩時間を除き8時間です(同条第2項)。
・法定労働時間を超えて労働させるには、労働者の過半数で組織する労働組合などと書面による協定(36協定)を結び、労働基準監督署長に届け出るなどの手続きが必要です(同法第36条)。

覚え方のポイント
「1週40時間・1日8時間(いずれも休憩を除く)」「超えるには36協定の締結と届出」。
問28-2
労働基準法に定める休憩時間に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間とする。
  • ②労働時間が6時間を超える場合は少なくとも30分、8時間を超える場合は少なくとも45分とする。
  • ③休憩時間は、労働時間の途中ではなく、始業前または終業後にまとめて与えるのが原則である。
  • ④休憩時間は、労働者ごとに自由な時刻を選んで与えることが原則であると定められている。
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正解 ①労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間とする。
解説
労働基準法第34条では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
休憩時間は原則として一斉に与え、労働者に自由に利用させなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・休憩時間は、6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上です。30分と45分ではありません。
・休憩は疲労回復のためのもので、労働時間の途中に与えなければなりません。
・休憩時間は原則として一斉に与えます。一斉に与えなくてよいのは、労使の書面による協定がある場合などの例外です。

覚え方のポイント
「6時間超→45分、8時間超→1時間」「途中に・一斉に・自由に」。
問38-2
労働基準法に定める休日に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①4週間を通じ2日以上の休日を与えれば、休日に関する規定を満たすものである。
  • ②毎月少なくとも1回の休日を与えれば、休日に関する規定を満たすものである。
  • ③法定休日は、日曜日または国民の祝日に与えなければならないものである。
  • ④毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある。
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正解 ④毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある。
解説
労働基準法第35条では、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には、この規定は適用されません(変形休日制)。
これを法定休日といい、法定休日に労働させるには36協定などの手続きと割増賃金の支払いが必要です。

他の選択肢が誤りである理由
・変形休日制でも、4週間を通じ4日以上の休日が必要です。2日では足りません。
・毎月1回では、毎週1回または4週4日という基準を満たしません。
・労働基準法は休日の曜日を定めていません。日曜日や祝日以外の日を法定休日とすることもできます。

覚え方のポイント
「法定休日=毎週1回以上、または4週4日以上」「曜日の定めはない」。
問48-2
労働基準法に定める解雇の予告に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告しなければならない。
  • ②予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
  • ③労働者の責めに帰すべき事由で解雇するときは、認定を受けずに即時解雇できる。
  • ④天災事変で事業の継続が不可能なときは、認定を受けて予告なしに解雇できる。
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正解 ③労働者の責めに帰すべき事由で解雇するときは、認定を受けずに即時解雇できる。
解説
労働基準法第20条では、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要になるとしています。ただし、どちらの場合も、その事由について労働基準監督署長の認定を受けなければなりません(同条第3項)。
したがって、「認定を受けずに即時解雇できる」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告しなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います(同条第1項)。
・予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮できます(同条第2項)。たとえば10日前の予告なら20日分以上を支払います。
・天災事変などで事業の継続が不可能となった場合は、認定を受けて予告なしに解雇できます。

覚え方のポイント
「解雇予告は30日前、または30日分以上の平均賃金」「日数は平均賃金を払った分だけ短縮できる」「予告の除外は労働基準監督署長の認定が必要」。
問58-2
労働基準法に定める年少者の保護に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①満18歳に満たない者も、本人の同意があれば、深夜に制限なく使用することができる。
  • ②満18歳に満たない者は、原則として午後10時から午前5時までの間に使用できない。
  • ③満18歳に満たない者も、36協定を締結すれば、時間外労働をさせることができる。
  • ④労働基準法で年少者として保護されるのは、満20歳に満たない者である。
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正解 ②満18歳に満たない者は、原則として午後10時から午前5時までの間に使用できない。
解説
労働基準法第61条では、使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(深夜業の禁止)と定めています。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性などの例外があります。
成長の途中にある年少者の健康と福祉を守るための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・深夜業の禁止は、本人の同意があっても適用されます。
・第60条により、36協定による時間外労働と休日労働の規定(第36条)は満18歳未満の者には適用されません。そのため、36協定を締結しても時間外労働をさせることはできません(災害などの臨時の必要がある場合を除く)。
・年少者は満18歳未満の者で、満20歳未満ではありません。

覚え方のポイント
「年少者=満18歳未満」「深夜業(午後10時〜午前5時)の禁止」「36協定の時間外労働は不可」「年齢証明書の備付け」。
問68-2
労働基準法に定める賃金の支払に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①賞与などの臨時の賃金も、毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。
  • ②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
  • ③法令に別段の定めがある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  • ④賃金は、原則として通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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正解 ①賞与などの臨時の賃金も、毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。
解説
労働基準法第24条第2項は、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとしていますが、臨時に支払われる賃金や賞与などは、そのただし書により対象外とされています。賞与を年2回支払うことは、この規定に反しません。
したがって、「賞与なども毎月1回以上支払わなければならない」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・賃金は、原則として通貨で、直接労働者に、その全額を支払います(同条第1項)。
・賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払います(同条第2項)。
・税金や社会保険料のように法令に別段の定めがある場合や、労使の書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。

覚え方のポイント
「通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日」の5原則。例外は「法令や労使協定による控除」「賞与などの臨時の賃金」。
問78-2
労働基準法に定める年次有給休暇に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①雇入れの日から1年継続勤務し、全労働日の5割以上出勤した者に5労働日を与える。
  • ②雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に10日を与える。
  • ③年次有給休暇を与える時季は、原則として使用者が一方的に決めるものである。
  • ④年10日以上付与される労働者にも、使用者が時季を指定して与える義務はない。
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正解 ②雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に10日を与える。
解説
労働基準法第39条では、使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。その後は継続勤務年数に応じて日数が加算され、所定労働日数が少ないパートタイムの労働者にも、日数に比例して与えられます。

他の選択肢が誤りである理由
・要件は6か月の継続勤務と8割以上の出勤で、付与日数は10労働日です。
・年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できます(時季変更権)。
・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、そのうち5日について、使用者が時季を定めて与えなければなりません(労働者が自ら取得した日数分を除く)。

覚え方のポイント
「6か月・8割以上出勤→10日」「時季は労働者の請求が原則(使用者は時季変更権)」「年10日以上の人には年5日を使用者が時季指定」。
問88-2
労働基準法に定める時間外労働の上限規制(36協定)に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①特別条項があれば、時間外と休日の労働の合計が月100時間以上でもよい。
  • ②時間外労働の限度時間は、原則として1か月100時間、1年960時間である。
  • ③特別条項を設ければ、時間外労働は年960時間まで延長することができる。
  • ④時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間、1年360時間である。
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正解 ④時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間、1年360時間である。
解説
労働基準法第36条では、36協定で定める時間外労働の限度時間を、原則として1か月45時間、1年360時間としています。
臨時的な特別の事情がある場合に特別条項を設けても、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内などの上限があります。建設業にも、2024年4月から上限規制が適用されています(災害の復旧・復興の事業には一部の規定が適用されない特例があります)。

他の選択肢が誤りである理由
・原則の限度時間は1か月45時間、1年360時間です。
・特別条項を設けた場合の時間外労働の上限は年720時間です。960時間ではありません。
・時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満でなければなりません。

覚え方のポイント
「原則:月45時間・年360時間」「特別条項でも年720時間以内・月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)」。
問98-2
労働基準法に定める災害補償に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①業務上の負傷の療養に必要な費用は、使用者が負担して療養を行わせる。
  • ②療養のため賃金を受けない場合、使用者は平均賃金の60%の休業補償を行う。
  • ③休業補償の額は、平均賃金の100分の80にあたる額と定められている。
  • ④労災保険から相当する給付が行われる場合、使用者は補償の責任を免れる。
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正解 ③休業補償の額は、平均賃金の100分の80にあたる額と定められている。
解説
労働基準法第76条では、労働者が業務上の負傷や疾病の療養のため労働することができず賃金を受けない場合、使用者は、療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定めています。
したがって、「100分の80」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・業務上の負傷や疾病については、使用者がその費用で必要な療養を行い、又は療養の費用を負担します(第75条、療養補償)。
・療養のため賃金を受けない場合は、平均賃金の60%の休業補償を行います(第76条)。
・労働者災害補償保険法などから災害補償に相当する給付が行われるべき場合は、使用者はその補償の責任を免れます(第84条)。

覚え方のポイント
「業務上の災害=療養補償(使用者負担)・休業補償(平均賃金の60%)」「労災保険の給付があれば使用者は補償の責を免れる」。
問108-2
労働基準法に定める労働条件の明示に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。
  • ②労働条件の明示は、労働者から求めがあった場合に限り行えばよい。
  • ③賃金に関する事項は、口頭で伝えれば足り、書面で明示する必要はない。
  • ④明示された労働条件が事実と異なっても、労働者は契約を解除できない。
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正解 ①労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する。
解説
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。労働者が条件を知ったうえで契約できるようにするための規定です。
賃金や労働時間などの一定の事項は、書面の交付など厚生労働省令で定める方法で明示しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・労働条件の明示は、労働者の求めの有無にかかわらず、使用者の義務です。
・賃金などの重要な事項は、書面の交付などの方法で明示する必要があります。
・明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(同条第2項)。

覚え方のポイント
「契約締結時に明示(求めがなくても)」「賃金・労働時間などは書面で」「事実と違えば即時解除できる」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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