問18-1
労働安全衛生法に基づく統括安全衛生責任者に関する記述のうち、適当なものはどれか。
- ①ずい道等の建設の仕事では、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
- ②建設業の特定元方事業者は、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
- ③統括安全衛生責任者は、関係請負人がそれぞれ1人ずつ選任しなければならない。
- ④統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者は、元方安全衛生管理者は不要だ。
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正解
②建設業の特定元方事業者は、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
解説
建設業の特定元方事業者(元請)は、自社と関係請負人(下請)の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合で、その数が常時50人以上のときは、統括安全衛生責任者を選任し、協議組織の運営や作業間の連絡調整などを統括管理させなければなりません(労働安全衛生法第15条、同法施行令第7条第2項)。
なお、令和7年の法改正により、人数は労働者に限らず、一人親方など労働者以外の作業従事者も含めて数えます。
他の選択肢が誤りである理由
・ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業では、危険が大きいため常時30人以上で選任が必要です。
・統括安全衛生責任者は元請(特定元方事業者)が選任します。関係請負人が選任するのは安全衛生責任者です。
・建設業で統括安全衛生責任者を選任した事業者は、さらに元方安全衛生管理者を選任し、技術的事項を管理させなければなりません(同法第15条の2)。
覚え方のポイント
「元請=統括安全衛生責任者(常時50人以上、ずい道等は30人以上)+元方安全衛生管理者」「下請=安全衛生責任者」。
建設業の特定元方事業者(元請)は、自社と関係請負人(下請)の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合で、その数が常時50人以上のときは、統括安全衛生責任者を選任し、協議組織の運営や作業間の連絡調整などを統括管理させなければなりません(労働安全衛生法第15条、同法施行令第7条第2項)。
なお、令和7年の法改正により、人数は労働者に限らず、一人親方など労働者以外の作業従事者も含めて数えます。
他の選択肢が誤りである理由
・ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業では、危険が大きいため常時30人以上で選任が必要です。
・統括安全衛生責任者は元請(特定元方事業者)が選任します。関係請負人が選任するのは安全衛生責任者です。
・建設業で統括安全衛生責任者を選任した事業者は、さらに元方安全衛生管理者を選任し、技術的事項を管理させなければなりません(同法第15条の2)。
覚え方のポイント
「元請=統括安全衛生責任者(常時50人以上、ずい道等は30人以上)+元方安全衛生管理者」「下請=安全衛生責任者」。