問16-6
石綿障害予防規則に基づく、建築物の解体・改修の作業の前に行う石綿の事前調査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①事前調査は、設計図書等の文書の確認と目視による確認によって行う。
- ②設計図書に石綿の記載がなければ、目視による確認は省略してもよい。
- ③事前調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識を有する者に行わせる。
- ④事前調査は、解体・改修の作業に係る部分のすべての材料について行う。
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正解
②設計図書に石綿の記載がなければ、目視による確認は省略してもよい。
解説
石綿障害予防規則第3条第2項は、事前調査を解体等対象建築物等のすべての材料について、①設計図書等の文書を確認する方法と②目視により確認する方法の両方で行うよう定めています。設計図書に記載がないことだけで石綿が使われていないとは判断できず、目視による確認は省略できません(構造上目視が困難な材料などの例外はあります)。
試験の罠
「設計図書があれば目視は不要」「目視だけでよい」という片方だけの記述がひっかけになります。原則は両方です。
他の選択肢が正しい理由
・文書の確認と目視による確認で行うのが原則です(同条第2項)。
・事前調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)に行わせます(同条第4項)。
・解体や改修の作業に係る部分のすべての材料が調査の対象です(同条第2項)。
覚え方のポイント
事前調査=「全材料」「文書+目視」「有資格者」。設備の改修でも、保温材・ガスケット・パッキンなどに石綿が使われていないかを確かめます。
石綿障害予防規則第3条第2項は、事前調査を解体等対象建築物等のすべての材料について、①設計図書等の文書を確認する方法と②目視により確認する方法の両方で行うよう定めています。設計図書に記載がないことだけで石綿が使われていないとは判断できず、目視による確認は省略できません(構造上目視が困難な材料などの例外はあります)。
試験の罠
「設計図書があれば目視は不要」「目視だけでよい」という片方だけの記述がひっかけになります。原則は両方です。
他の選択肢が正しい理由
・文書の確認と目視による確認で行うのが原則です(同条第2項)。
・事前調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)に行わせます(同条第4項)。
・解体や改修の作業に係る部分のすべての材料が調査の対象です(同条第2項)。
覚え方のポイント
事前調査=「全材料」「文書+目視」「有資格者」。設備の改修でも、保温材・ガスケット・パッキンなどに石綿が使われていないかを確かめます。