問15-5
労働安全衛生規則に基づく墜落等による危険の防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①高さ2m以上の作業床の端や開口部で墜落の危険がある箇所には、囲い等を設ける。
- ②囲い等を設けることが困難なときは、防網を張り、墜落制止用器具を使わせる。
- ③墜落制止用器具を使用させる場合でも、事業者が取付け設備等を設ける必要はない。
- ④高さ2m以上の箇所の作業で、悪天候のため危険が予想されるときは作業させない。
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正解
③墜落制止用器具を使用させる場合でも、事業者が取付け設備等を設ける必要はない。
解説
労働安全衛生規則第521条では、事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、それを安全に取り付けるための設備等を設けなければならないと定めています。
取付け設備がなければ、墜落制止用器具を着用していても墜落を防げないためです。また、器具と取付け設備等の異常の有無を随時点検することも求められています。
他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部などで墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます(第519条第2項)。
・高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を行わせてはなりません(第522条)。
覚え方のポイント
「高さ2m以上=囲い・手すり・覆い」「困難なら防網+墜落制止用器具(取付け設備も事業者が設ける)」「悪天候時は作業中止」。
労働安全衛生規則第521条では、事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、それを安全に取り付けるための設備等を設けなければならないと定めています。
取付け設備がなければ、墜落制止用器具を着用していても墜落を防げないためです。また、器具と取付け設備等の異常の有無を随時点検することも求められています。
他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部などで墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます(第519条第2項)。
・高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を行わせてはなりません(第522条)。
覚え方のポイント
「高さ2m以上=囲い・手すり・覆い」「困難なら防網+墜落制止用器具(取付け設備も事業者が設ける)」「悪天候時は作業中止」。