2026年版・5-5

安全管理の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「施工管理法(施工計画・工程・品質・安全)」から、安全管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問15-5
労働安全衛生規則に基づく墜落等による危険の防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①高さ2m以上の作業床の端や開口部で墜落の危険がある箇所には、囲い等を設ける。
  • ②囲い等を設けることが困難なときは、防網を張り、墜落制止用器具を使わせる。
  • ③墜落制止用器具を使用させる場合でも、事業者が取付け設備等を設ける必要はない。
  • ④高さ2m以上の箇所の作業で、悪天候のため危険が予想されるときは作業させない。
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正解 ③墜落制止用器具を使用させる場合でも、事業者が取付け設備等を設ける必要はない。
解説
労働安全衛生規則第521条では、事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、それを安全に取り付けるための設備等を設けなければならないと定めています。
取付け設備がなければ、墜落制止用器具を着用していても墜落を防げないためです。また、器具と取付け設備等の異常の有無を随時点検することも求められています。

他の選択肢が正しい理由
・高さ2m以上の作業床の端や開口部などで墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません(第519条第1項)。
・囲い等を設けることが著しく困難なときや臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じます(第519条第2項)。
・高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を行わせてはなりません(第522条)。

覚え方のポイント
「高さ2m以上=囲い・手すり・覆い」「困難なら防網+墜落制止用器具(取付け設備も事業者が設ける)」「悪天候時は作業中止」。
問25-5
労働安全衛生規則に基づく足場(一側足場・つり足場を除く)の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①作業床の幅は、40cm以上とする。
  • ②床材間の隙間は、10cm以下とする。
  • ③床材は、2以上の支持物に取り付ける。
  • ④床材と建地との隙間は、12cm未満とする。
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正解 ②床材間の隙間は、10cm以下とする。
解説
労働安全衛生規則第563条では、足場(一側足場を除く)における高さ2m以上の作業場所には作業床を設け、つり足場の場合を除き、次のようにすることを定めています。
・幅は40cm以上
・床材間の隙間は3cm以下
・床材と建地との隙間は12cm未満
・床材は転位し、又は脱落しないよう2以上の支持物に取り付ける
床材間の隙間は3cm以下なので、10cm以下とする記述は誤りです。隙間が大きいと、足を踏み外したり工具などが落下したりする原因になります。

他の選択肢が正しい理由
・作業床の幅は40cm以上です。
・床材と建地との隙間は12cm未満です。
・床材は、転位や脱落を防ぐため2以上の支持物に取り付けます。

覚え方のポイント
「足場の作業床=幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・建地との隙間12cm未満・2以上の支持物」。
問35-5
労働安全衛生規則に基づく脚立・移動はしごに関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、開き止めの金具等を備える。
  • ②脚立は、脚と水平面との角度を85度以下とし、開き止めの金具等を備える。
  • ③移動はしごの幅は、20cm以上あれば労働安全衛生規則の基準を満たす。
  • ④移動はしごの幅を30cm以上とすれば、すべり止め装置は不要である。
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正解 ①脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、開き止めの金具等を備える。
解説
労働安全衛生規則第528条では、脚立について、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは、その角度を確実に保つための金具等を備えることなどを定めています。
また、第527条では、移動はしごについて、幅を30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずることなどを定めています。

他の選択肢が誤りである理由
・移動はしごの幅は30cm以上です。20cmでは足りません。
・脚立の脚と水平面との角度は75度以下です。85度では垂直に近く、転倒しやすくなります。
・移動はしごは、幅30cm以上であることに加えて、すべり止め装置の取付けなど転位を防止する措置が必要です。

覚え方のポイント
「脚立=75度以下・開き止め金具」「移動はしご=幅30cm以上・すべり止め」。
問45-5
酸素欠乏症等防止規則に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が16%未満である状態をいう。
  • ②酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が20%未満である状態をいう。
  • ③酸素欠乏危険作業の換気では、純酸素を送り込んで濃度を高める。
  • ④酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
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正解 ④酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
解説
酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏を「空気中の酸素の濃度が18%未満である状態」と定めています。
地下のピットや槽の内部、長い間閉め切っていた地下室などでは酸素欠乏になるおそれがあり、そこでの作業では、その日の作業開始前の酸素濃度などの測定、作業主任者の選任、換気などが義務づけられています。換気は酸素濃度を18%以上(硫化水素のおそれがある場所では硫化水素の濃度を10ppm以下)に保つように行います。

他の選択肢が誤りである理由
・酸素欠乏の基準は18%未満です。16%未満ではありません。
・通常の空気の酸素濃度は約21%で、酸素欠乏の基準は18%未満です。
・換気に純酸素を使用すると、火災や爆発の危険が高まるため、使用してはならないと定められています。

覚え方のポイント
「酸素欠乏=18%未満」「硫化水素は10ppm以下」「作業前の測定・換気(純酸素は使わない)・作業主任者」。
問55-5
災害の発生率を表す指標に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①度数率は、1,000延べ実労働時間あたりの労働損失日数を表す値である。
  • ②度数率は、100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数である。
  • ③強度率は、100万延べ実労働時間あたりの死傷者数を表す値である。
  • ④度数率と強度率は、同じ内容を表す値で、呼び方が違うだけである。
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正解 ②度数率は、100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数である。
解説
労働災害の発生状況を表す指標として、次の2つがよく使われます。
・度数率:100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害の起こる頻度を表します。
・強度率:1,000延べ実労働時間あたりの労働損失日数で、災害の重さ(程度)を表します。
度数率が「どれだけ起きたか」、強度率が「どれだけ重かったか」を示します。

他の選択肢が誤りである理由
・1,000延べ実労働時間あたりの労働損失日数は、強度率です。
・100万延べ実労働時間あたりの死傷者数は、度数率です。
・度数率は頻度、強度率は重さを表すもので、内容が異なります。

覚え方のポイント
「度数率=100万時間あたりの死傷者数(頻度)」「強度率=1,000時間あたりの損失日数(重さ)」。
問65-5
建設現場の安全活動に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①危険予知活動は、災害が起きた後に原因を調べるための活動である。
  • ②ヒヤリ・ハットは実際の災害ではないので、報告や記録は不要である。
  • ③ヒヤリ・ハットの事例を集めて共有し、重大な災害の防止に役立てる。
  • ④ツールボックスミーティングは、作業終了後に1か月分をまとめて行う。
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正解 ③ヒヤリ・ハットの事例を集めて共有し、重大な災害の防止に役立てる。
解説
ヒヤリ・ハットは、災害には至らなかったものの、ひやりとしたり、はっとしたりした出来事です。
1件の重大な災害の背後には、多くの軽い災害と、さらに多くのヒヤリ・ハットがあるとされています(ハインリッヒの法則)。
ヒヤリ・ハットの事例を報告・共有して対策をとることで、重大な災害を未然に防ぐことができます。

他の選択肢が誤りである理由
・ヒヤリ・ハットは災害の予兆であり、報告して記録・共有することが重要です。
・危険予知活動は、作業の前に危険を予測して対策を決める活動です。
・ツールボックスミーティングは、作業の開始前などに、その日の作業の内容や安全について短時間で話し合うものです。

覚え方のポイント
「ヒヤリ・ハットは共有して未然防止」「KY・TBMは作業前」。安全施工サイクルの一部として毎日行います。
問75-5
熱中症の予防に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①暑さ指数(WBGT)は、気温と湿度だけで求め、輻射熱は考慮しない。
  • ②暑さに体が慣れていない作業開始の初期は、熱中症のリスクが低い。
  • ③水分と塩分の補給は、のどの渇きを感じてから行えば足りる。
  • ④WBGT値を把握し、休憩や水分・塩分の補給などの対策をとる。
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正解 ④WBGT値を把握し、休憩や水分・塩分の補給などの対策をとる。
解説
熱中症を予防するには、暑さ指数(WBGT)を測定・把握し、その値に応じて作業時間の短縮や休憩、水分・塩分の補給、通気性のよい服装などの対策をとることが大切です。WBGTは、気温だけでなく、湿度や日射・輻射熱も取り入れた指標です。
また、労働安全衛生規則第612条の2により、事業者は熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、熱中症の症状を早く報告させる体制を整え、症状の悪化を防ぐ措置の内容と手順を定めて、作業者に周知しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・WBGTは、気温、湿度に加えて日射や輻射熱も考慮した指標です。
・暑さに体が慣れていない作業開始の初期(暑熱順化が不十分な時期)は、熱中症のリスクが高く、特に注意が必要です。
・のどの渇きを感じる前から、作業の途中でもこまめに水分、塩分を補給します。

覚え方のポイント
「熱中症予防=WBGTの把握・休憩・こまめな水分と塩分の補給・暑熱順化」「報告体制と悪化防止の手順を定めて周知」。
問85-5
労働安全衛生規則に基づく電気による災害の防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①漏電遮断装置を接続していれば、移動電線の被覆が傷んでいても使用を続けてよい。
  • ②停電作業では、開路した開閉器に施錠するか通電禁止の表示をするか、監視人を置く。
  • ③開路した高圧の電路は、検電器具で停電を確認し、短絡接地器具で短絡接地する。
  • ④水で湿った場所で使う移動式の電動機械器具の電路には、漏電遮断装置を接続する。
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正解 ①漏電遮断装置を接続していれば、移動電線の被覆が傷んでいても使用を続けてよい。
解説
漏電遮断装置は、漏電したときに電路を遮断して感電の被害を小さくする装置ですが、被覆が傷んだ移動電線に触れたときの感電や短絡・火災を確実に防げるものではありません。
被覆が損傷した移動電線は感電や火災の原因になるため、補修または交換してから使用します。移動電線や接続器具は、使用前に被覆の損傷などを点検します。

他の選択肢が正しい理由
・水などで湿った場所で使う移動式、可搬式の電動機械器具の電路には、感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければなりません(第333条)。
・停電作業では、誤って送電されないよう、開路に用いた開閉器に施錠するか通電禁止の表示をするか、監視人を置きます(第339条)。
・高圧、特別高圧の電路は、開路後に検電器具で停電を確認し、短絡接地器具で確実に短絡接地します(第339条)。

覚え方のポイント
「湿った場所=漏電遮断装置」「停電作業=施錠・表示・監視人」「高圧は検電+短絡接地」「傷んだ電線は使わない」。
問95-5
安全施工サイクルに関する記述として、最も適当なものはどれか。
  • ①安全施工サイクルは、災害が発生した後の再発防止策として実施する。
  • ②安全施工サイクルは、月1回の安全大会と安全パトロールだけで構成する。
  • ③安全朝礼、危険予知活動、作業中の巡視、片付けなどを毎日繰り返す。
  • ④安全施工サイクルは元請の職員だけが行い、下請の作業員は参加しない。
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正解 ③安全朝礼、危険予知活動、作業中の巡視、片付けなどを毎日繰り返す。
解説
安全施工サイクルは、安全朝礼、ツールボックスミーティング・危険予知活動、作業開始前点検、作業中の指導・監督と巡視、安全工程打合せ、持場の片付け、終業時の確認といった安全活動を、毎日・毎週・毎月の単位で定型化して繰り返し実施する取組みです。
元請業者と下請業者の作業員が一体となって継続して行うことで、現場の安全を確保します。

他の選択肢が誤りである理由
・日々の活動(朝礼、危険予知、巡視、片付けなど)を中心に、毎日、毎週、毎月の単位で繰り返します。
・安全施工サイクルは、災害を未然に防ぐために日常的に行うものです。
・下請の作業員を含む現場の全員が参加して行います。

覚え方のポイント
「安全施工サイクル=毎日の安全活動を定型化して繰り返す(全員参加)」。
問105-5
クレーン等安全規則に基づくクレーン作業の安全に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①定格荷重を超える荷は、短時間であれば特別な手続きなしにつり上げてよい。
  • ②運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して合図を行わせる。
  • ③つり上げた荷の上に作業員を乗せて、高所の作業場所へ運搬してもよい。
  • ④1箇所に玉掛けをした荷をつり上げているときも、その下に立ち入ってよい。
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正解 ②運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して合図を行わせる。
解説
クレーン等安全規則第25条では、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないと定めています。合図がばらばらだと、運転者が誤った操作をして重大な災害につながるためです。
このほか、定格荷重を超えて使用しないこと(第23条)、作業者をクレーンで運搬したりつり上げて作業させたりしないこと(第26条)、一定の場合につり荷の下への立入りを禁止すること(第29条)などが定められています。

他の選択肢が誤りである理由
・定格荷重を超える荷重をかけて使用することは禁止されています。例外は、やむを得ない場合にクレーン特例報告書の提出や荷重試験などの措置を講じたときだけで、時間の長短で認められるものではありません。
・作業者をクレーンで運搬したり、つり上げて作業させたりすることは禁止されています(専用の搭乗設備を設けた例外を除く)。
・1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときなどは、荷の下への立入りを禁止しなければなりません。

覚え方のポイント
「定格荷重を超えない」「合図を統一し合図者を指名」「人をつり上げない」「つり荷の下に入らない」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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