問13-8
水道法に定める「専用水道」に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模なものなどの適用除外は考えないものとする。
- ①寄宿舎などの自家用の水道で、50人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
- ②寄宿舎などの自家用の水道で、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
- ③寄宿舎などの自家用の水道で、1,000人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
- ④寄宿舎などの自家用の水道で、10人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
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正解
②寄宿舎などの自家用の水道で、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
解説
水道法第3条第6項では、専用水道を、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が政令で定める基準(20m³)を超えるもの、と定めています。
専用水道の設置者には、水道技術管理者の設置や水質検査など、水道事業者に近い管理が求められます。
他の選択肢が誤りである理由
・居住者の基準は50人ではなく100人を超えるものです。
・1,000人ではなく100人を超えるものが専用水道に当たります。
・10人ではなく100人を超えるものです。
覚え方のポイント
「専用水道=自家用で100人超の居住者に供給、又は1日最大給水量20m³超」「簡易専用水道=水道の水だけを受ける水槽の有効容量の合計10m³超」。
水道法第3条第6項では、専用水道を、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が政令で定める基準(20m³)を超えるもの、と定めています。
専用水道の設置者には、水道技術管理者の設置や水質検査など、水道事業者に近い管理が求められます。
他の選択肢が誤りである理由
・居住者の基準は50人ではなく100人を超えるものです。
・1,000人ではなく100人を超えるものが専用水道に当たります。
・10人ではなく100人を超えるものです。
覚え方のポイント
「専用水道=自家用で100人超の居住者に供給、又は1日最大給水量20m³超」「簡易専用水道=水道の水だけを受ける水槽の有効容量の合計10m³超」。