2026年版・3-8

水道法と給水装置の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「給排水衛生設備」から、水道法と給水装置に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全570問) 給排水衛生設備の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問13-8
水道法に定める「専用水道」に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模なものなどの適用除外は考えないものとする。
  • ①寄宿舎などの自家用の水道で、50人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
  • ②寄宿舎などの自家用の水道で、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
  • ③寄宿舎などの自家用の水道で、1,000人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
  • ④寄宿舎などの自家用の水道で、10人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
答えと解説を見る
正解 ②寄宿舎などの自家用の水道で、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの
解説
水道法第3条第6項では、専用水道を、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が政令で定める基準(20m³)を超えるもの、と定めています。
専用水道の設置者には、水道技術管理者の設置や水質検査など、水道事業者に近い管理が求められます。

他の選択肢が誤りである理由
・居住者の基準は50人ではなく100人を超えるものです。
・1,000人ではなく100人を超えるものが専用水道に当たります。
・10人ではなく100人を超えるものです。

覚え方のポイント
「専用水道=自家用で100人超の居住者に供給、又は1日最大給水量20m³超」「簡易専用水道=水道の水だけを受ける水槽の有効容量の合計10m³超」。
問23-8
水道法に基づく簡易専用水道に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が5m³を超えるもの
  • ②井戸水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるもの
  • ③水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が20m³を超えるもの
  • ④水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるもの
答えと解説を見る
正解 ④水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるもの
解説
簡易専用水道は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道で、施設の規模が政令で定める基準以下のものを除いたものです(水道法第3条第7項)。その基準は、受水槽などの水槽の有効容量の合計が10m³であることとされています(同法施行令第2条)。
つまり、水道の水を受水槽に受けて給水する建物のうち、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものが簡易専用水道に当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・5m³ではなく10m³が基準です。
・20m³は、専用水道の基準などで用いられる数値で、簡易専用水道の基準ではありません。
・簡易専用水道は、水道事業の水のみを水源とするものです。井戸水を水源とするものは当たりません。

覚え方のポイント
「簡易専用水道=水道の水だけを受水槽に受ける+水槽の有効容量の合計が10m³超」。
問33-8
水道法に基づく簡易専用水道の管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①水槽の掃除は、3年に1回以上定期に行えばよい。
  • ②管理について、毎年1回以上定期に検査を受ける。
  • ③水の色や濁りなどに異常があれば、必要な水質検査を行う。
  • ④健康を害するおそれを知ったら、直ちに給水を停止する。
答えと解説を見る
正解 ①水槽の掃除は、3年に1回以上定期に行えばよい。
解説
水道法施行規則第55条では、簡易専用水道の設置者が守るべき管理基準として、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うことを定めています。3年に1回では足りません。

他の選択肢が正しい理由
・簡易専用水道の設置者は、その管理について、地方公共団体の機関又は登録を受けた者の検査を毎年1回以上定期に受けなければなりません(法第34条の2第2項、規則第56条)。
・給水栓の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行います(規則第55条第3号)。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使うと危険である旨を関係者に周知させます(同条第4号)。

覚え方のポイント
「簡易専用水道=水槽の掃除も管理の検査も毎年1回以上」「異常時は水質検査、危険なら直ちに給水停止」。
問43-8
水道法施行令に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①当該給水装置以外の水管その他の設備に、直接連結しないようにする。
  • ②配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結しない。
  • ③配水管への取付口は、他の給水装置の取付口から10cm以上離す。
  • ④水槽や流しに給水する給水装置は、逆流を防止する措置を講じる。
答えと解説を見る
正解 ③配水管への取付口は、他の給水装置の取付口から10cm以上離す。
解説
水道法施行令第6条第1項第1号では、配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていることと定めています。取付口が近すぎると、配水管の強度が落ちたり、水の流れが乱れて給水に影響したりするためです。10cmでは足りません。

他の選択肢が正しい理由
・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと(第3号)。ポンプで直接吸い込むと、周辺の水圧が下がって他の需要者の給水に支障が出ます。
・当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと(第6号)。井戸水の配管などとのクロスコネクションを防ぎます。
・水槽、プール、流しなどに給水する給水装置では、水の逆流を防止するための適当な措置を講じること(第7号)。

覚え方のポイント
「取付口は他から30cm以上」「ポンプに直結しない」「他の水管に直結しない」「逆流防止の措置」。
問53-8
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める耐圧性能に関する記述として、適当なものはどれか。ただし、加圧装置などの特例を除くものとする。
  • ①0.75MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損などを生じないこと。
  • ②2.75MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損などを生じないこと。
  • ③1.75MPaの静水圧を10分間加えたとき、水漏れ・変形・破損などを生じないこと。
  • ④1.75MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損などを生じないこと。
答えと解説を見る
正解 ④1.75MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損などを生じないこと。
解説
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条では、給水装置は、耐圧性能試験により1.75MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じない性能を有することと定めています(加圧装置やその下流側の給水用具などには別の定めがあります)。
配水管の水圧に加えて、水撃作用による圧力の上昇などにも耐えられるよう、十分な余裕をもった値になっています。

他の選択肢が誤りである理由
・加える静水圧は0.75MPaではなく1.75MPaです。
・加える時間は10分間ではなく1分間です。
・加える静水圧は2.75MPaではなく1.75MPaです。

覚え方のポイント
「給水装置の耐圧=1.75MPaを1分間」。水撃限界の上昇圧力「1.5MPa以下」と数字を区別します。
問63-8
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める水撃限界の性能に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①流速2m/sの条件で急閉止したとき、上昇する圧力が1.5MPa以下であること。
  • ②流速2m/sの条件で急閉止したとき、上昇する圧力が3.0MPa以下であること。
  • ③流速5m/sの条件で急閉止したとき、上昇する圧力が1.5MPa以下であること。
  • ④流速0.5m/sの条件で急閉止したとき、上昇する圧力が0.5MPa以下であること。
答えと解説を見る
正解 ①流速2m/sの条件で急閉止したとき、上昇する圧力が1.5MPa以下であること。
解説
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条では、水栓など水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、給水用具内の流速を2m/s(又は動水圧を0.15MPa)とする条件で止水機構を急閉止したとき、水撃作用により上昇する圧力が1.5MPa以下である性能を有することと定めています。
この性能を満たさない給水用具は、上流側に水撃防止器具を設けるなど、適切な水撃防止の措置を講じなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・上昇する圧力の上限は3.0MPaではなく1.5MPaです。
・試験の条件の流速は5m/sではなく2m/sです。
・試験の条件の流速は2m/s、上昇する圧力の上限は1.5MPaで、どちらも数値が異なります。

覚え方のポイント
「水撃限界=流速2m/s(又は動水圧0.15MPa)で急閉止→上昇圧力1.5MPa以下」「耐圧=1.75MPaを1分間」。
問73-8
水道法に基づく指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①給水装置工事主任技術者は、事業所ごとに、免状の交付を受けた者から選任する。
  • ②給水装置工事主任技術者は、事業者全体で1人選任すれば全事業所を担当できる。
  • ③給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく水道事業者に届け出る。
  • ④給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
答えと解説を見る
正解 ②給水装置工事主任技術者は、事業者全体で1人選任すれば全事業所を担当できる。
解説
水道法第25条の4第1項では、指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならないと定めています。事業者全体で1人を選任して、すべての事業所を任せるという考え方ではありません。
なお、同じ人が2つ以上の事業所の主任技術者を兼ねることは、職務を行うのに支障がないことを事業者が確認した場合に限って認められます(水道法施行規則第21条第3項)。この場合も、選任はあくまで事業所ごとに行います。
主任技術者は、工事の品質と基準への適合に責任を持つ技術者なので、現場に目が届く範囲で置くことが求められているのです。

他の選択肢が正しい理由
・給水装置工事主任技術者は、事業所ごとに、免状の交付を受けている者のうちから選任します(第25条の4第1項)。
・選任したとき、解任したときは、遅滞なくその旨を水道事業者に届け出ます(同条第2項)。
・給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理、工事に従事する者の技術上の指導監督、構造及び材質の基準に適合していることの確認などの職務を行います(同条第3項)。

覚え方のポイント
「主任技術者=事業所ごとに選任・水道事業者に届出(兼務は支障がないことを確認した場合のみ)」「職務=技術上の管理・指導監督・基準適合の確認・水道事業者との連絡調整」。
問83-8
水道法施行規則に定める「給水装置の軽微な変更」に該当するものはどれか。
  • ①給水管を延長して、別の部屋に水栓を増設する工事
  • ②配水管から分岐して、新たに給水管を設ける工事
  • ③給水装置の末端の水栓のこまやパッキンの取替え
  • ④給水管の口径を大きくして、使用水量を増やす工事
答えと解説を見る
正解 ③給水装置の末端の水栓のこまやパッキンの取替え
解説
水道法施行規則第13条では、給水装置の軽微な変更を、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)と定めています。
軽微な変更は、指定給水装置工事事業者でなくても行うことができます。一方、配管を伴う工事は給水装置工事として、水道事業者の定める手続きに従って行う必要があります。

他の選択肢が誤りである理由
・給水管の延長や水栓の増設は配管を伴うため、軽微な変更には当たりません。
・配水管から分岐して給水管を設けるのは、給水装置の新設工事です。
・給水管の口径の変更は配管を伴う工事で、軽微な変更には当たりません。

覚え方のポイント
「軽微な変更=単独水栓の取替え・補修、こま・パッキンなど末端の部品の取替え(配管を伴わないもの)」。
問93-8
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①油類が浸透するおそれのある場所では、浸透しない材質かさや管などで防護する。
  • ②末端部が行き止まりで水が停滞する構造は、排水機構がなくても認められる。
  • ③シアンや六価クロムなどを取り扱う施設に近接して、設置してもかまわない。
  • ④凍結のおそれのある場所では、零下5℃で1時間保持する耐寒性能試験に適合させる。
答えと解説を見る
正解 ①油類が浸透するおそれのある場所では、浸透しない材質かさや管などで防護する。
解説
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第4項では、鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置する給水装置は、その油類が浸透するおそれのない材質のもの、又はさや管などで適切に防護したものでなければならないと定めています。樹脂管などに油類が浸透すると、飲み水に臭いや有害な物質が混じるためです。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置は、末端部が行き止まりとなっていることなどにより水が停滞する構造であってはなりません。末端部に排水機構を設けたものに限り認められます(第2条第2項)。
・シアン、六価クロムなど水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置してはなりません(第2条第3項)。
・耐寒性能試験の温度は、零下20℃(±2℃)で1時間保持した後に通水したときに異常がないことです(第6条)。零下5℃ではありません。

覚え方のポイント
「水を停滞させない(行き止まりは排水機構つきのみ)」「汚染源に近づけない」「油類の浸透を防ぐ」「耐寒=零下20℃で1時間」。
問103-8
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める侵食の防止に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①漏えい電流のおそれのある場所では、金属製の管を用いて電流を地中へ逃がす。
  • ②酸やアルカリで侵食されるおそれのある場所でも、特別な措置は不要である。
  • ③漏えい電流のおそれのある場所では、非金属製か絶縁材で被覆した管を用いる。
  • ④酸やアルカリにより侵食されるおそれのある場所では、肉厚の薄い鋼管を用いる。
答えと解説を見る
正解 ③漏えい電流のおそれのある場所では、非金属製か絶縁材で被覆した管を用いる。
解説
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条第2項では、漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置される給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により、適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならないと定めています。
電車の線路の近くなどでは、地中を流れる漏えい電流が金属管から地中へ流れ出る部分で、管が急速に腐食することがあるためです。

他の選択肢が誤りである理由
・金属製の管は漏えい電流の通り道となり、電流が流れ出る部分で腐食が進みます。
・酸やアルカリにより侵食されるおそれのある場所では、耐食性のある材質の管を用いるか、防食材で被覆するなどの措置が必要です(同条第1項)。
・肉厚の薄い鋼管では、酸やアルカリによる侵食への対策になりません。

覚え方のポイント
「漏えい電流=非金属製か絶縁材で被覆」「酸・アルカリ=耐食性の材質か防食材で被覆」。

1級管工事施工管理技士 第一次検定の対策問題(全570問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。一般財団法人全国建設研修センター及び国土交通省とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】