2026年版・3-7

雑用水・排水再利用・雨水利用設備の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「給排水衛生設備」から、雑用水・排水再利用・雨水利用設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問13-7
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく、散水・修景・清掃の用に供する雑用水の維持管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①し尿を含む排水の再生水も、原水として用いることができる。
  • ②pH値は、5.8以上8.6以下の範囲でなければならない。
  • ③濁度は、2度以下であることが求められている。
  • ④大腸菌は、検出されないことが基準となっている。
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正解 ①し尿を含む排水の再生水も、原水として用いることができる。
解説
特定建築物で雑用水を散水・修景・清掃に使う場合は、建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第3号により、し尿を含む水を原水として用いないことが定められています。散水や清掃の水は人の手や顔に触れたり、しぶきを吸い込んだりするおそれがあるためです。
なお、水洗便所の洗浄水に使う雑用水には、この「し尿を含まない」という条件はありません。

試験の罠
用途が「散水・修景・清掃」か「水洗便所」かで基準が変わります。原水の制限と濁度の基準は、散水・修景・清掃用だけにかかる点がひっかけになります。

他の選択肢が正しい理由
・pH値5.8以上8.6以下は、同号の表に定められた基準です。
・濁度2度以下は、散水・修景・清掃用の雑用水に定められた基準です。
・大腸菌が検出されないことは、同号の表に定められた基準です。

覚え方のポイント
散水・修景・清掃用=「し尿を原水にしない」+「pH・臭気・外観・大腸菌・濁度」の5項目。水洗便所用=濁度を除く4項目。
問23-7
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく、雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の基準(通常の場合)として、適当なものはどれか。
  • ①0.05mg/L以上
  • ②0.1mg/L以上
  • ③0.2mg/L以上
  • ④0.4mg/L以上
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正解 ②0.1mg/L以上
解説
建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第1号では、雑用水の給水栓における水の遊離残留塩素を百万分の0.1(0.1mg/L)以上に保持するよう定めています。これは飲料水の給水栓における基準と同じ値です。
雑用水はそのまま飲む水ではありませんが、細菌が増えて人の健康を損なうことがないよう、消毒の効果が残っている状態を保ちます。

他の選択肢が誤りである理由
・0.05mg/L以上という基準は定められていません。0.1mg/Lより低い値です。
・0.2mg/L以上は、病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合などに求められる強化された値です。
・0.4mg/L以上は、結合残留塩素の場合の通常の基準です。遊離残留塩素の基準ではありません。

覚え方のポイント
遊離残留塩素は「通常0.1・汚染のおそれ0.2」、結合残留塩素は「通常0.4・汚染のおそれ1.5」(mg/L)。飲料水と雑用水で同じ値です。
問33-7
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく、水洗便所の用に供する雑用水の水質基準の項目として、定められていないものはどれか。
  • ①pH値
  • ②臭気
  • ③濁度
  • ④大腸菌
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正解 ③濁度
解説
建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第4号では、水洗便所の用に供する雑用水について、散水・修景・清掃用の表のうち第1号から第4号まで(pH値・臭気・外観・大腸菌)の基準に適合することを求めています。
第5号の濁度(2度以下)は、水洗便所用には適用されません。便器の洗浄水は人の体に直接触れる機会が少ないためです。

他の選択肢が正しい理由
・pH値(5.8以上8.6以下)は、水洗便所用にも定められた項目です。
・臭気(異常でないこと)は、水洗便所用にも定められた項目です。
・大腸菌(検出されないこと)は、水洗便所用にも定められた項目です。

覚え方のポイント
散水・修景・清掃用は5項目(pH・臭気・外観・大腸菌・濁度)、水洗便所用は濁度を除く4項目。「便所には濁度なし」と覚えます。
問43-7
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく、雑用水の定期検査の頻度の組合せとして、適当なものはどれか。
  • ①pH値は6月以内ごと、大腸菌は1年以内ごと
  • ②pH値は1月以内ごと、大腸菌は6月以内ごと
  • ③pH値は2月以内ごと、大腸菌は7日以内ごと
  • ④pH値は7日以内ごと、大腸菌は2月以内ごと
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正解 ④pH値は7日以内ごと、大腸菌は2月以内ごと
解説
建築物衛生法施行規則第4条の2第1項では、雑用水の検査の頻度を次のように定めています。
・pH値・臭気・外観:7日以内ごとに1回
・大腸菌・濁度(濁度は散水・修景・清掃用のみ):2月以内ごとに1回
・遊離残留塩素:7日以内ごとに1回
見た目やにおいなど、すぐに測れて変化が早い項目は短い間隔で、細菌の検査などは少し長い間隔で行う、という考え方です。

他の選択肢が誤りである理由
・1月以内・6月以内という組合せは、雑用水の検査の頻度として定められていません。
・pH値を2月以内、大腸菌を7日以内とするのは、頻度が逆になっています。
・6月以内・1年以内という長い間隔は定められていません。

覚え方のポイント
「目で見て・においで分かる3項目と残留塩素は毎週(7日)、大腸菌と濁度は2か月」。
問53-7
排水再利用設備(雑用水設備)に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①雑用水の配管は、上水の配管と識別できるように表示を行う。
  • ②雑用水の不足時は、上水の配管と弁を介して直結し補う。
  • ③雑用水槽への上水の補給は、吐水口空間を設けて行う。
  • ④雑用水の水栓には、飲用できないことを表示する。
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正解 ②雑用水の不足時は、上水の配管と弁を介して直結し補う。
解説
雑用水の配管と上水(飲料水)の配管を直接つなぐことは、弁を介していてもクロスコネクションとなり禁止されています(建築基準法施行令第129条の2の4第2項第1号:飲料水の配管設備とその他の配管設備とは直接連結させないこと)。
雑用水が足りないときに上水で補う場合は、雑用水槽に吐水口空間を設けて上水を補給し、上水の系統に雑用水が逆流しない仕組みにします。

他の選択肢が正しい理由
・雑用水の配管は、誤接続を防ぐため、上水の配管と区別できるよう表示を行います。
・雑用水の水栓には、誤って飲まれないよう、飲用できないことを表示します。
・上水の補給は吐水口空間を設けて行い、逆流による上水の汚染を防ぎます。

覚え方のポイント
「上水と雑用水は直結禁止(弁があってもダメ)」「補給は吐水口空間」「配管と水栓は表示で区別」。
問63-7
雨水利用設備に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①雨水は汚れが少ないため、ろ過や消毒を行わずにそのまま利用する。
  • ②降り始めの雨水は汚れが少ないため、優先して貯留槽へ送る。
  • ③雨水の集水には、汚れの少ない屋根面を用いるのが一般的である。
  • ④雨水の貯留槽には、あふれた水を排出する管を設けなくてよい。
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正解 ③雨水の集水には、汚れの少ない屋根面を用いるのが一般的である。
解説
雨水利用設備では、人や車が通る地面より汚れの少ない屋根面を集水面とするのが一般的です。
集めた雨水は、沈砂やろ過で砂や浮遊物を取り除き、用途に応じて消毒してから雑用水として利用します。

他の選択肢が誤りである理由
・降り始めの雨水(初期雨水)は、屋根や大気中のほこりや汚れを多く含むため、貯留せずに排除するのが一般的です。
・雨水にも砂やほこり、鳥のふんなどが混じるため、用途に応じてろ過や消毒を行います。
・大雨のときに貯留槽があふれるため、オーバーフロー管を設けて排水できるようにします。

覚え方のポイント
雨水利用の流れは「屋根で集める→初期雨水を排除→沈砂・ろ過→貯留→消毒→雑用水」。
問73-7
屋根の集水面積が200m²、年間の降水量が1,500mm、集水できる割合(集水率)が0.8の建物で、1年間に集められる雨水の量として、適当なものはどれか。
  • ①24 m³
  • ②375 m³
  • ③300 m³
  • ④240 m³
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正解 ④240 m³
解説
集められる雨水の量は「集水面積×降水量×集水率」で求めます。降水量はmmなので、mに直してから掛けます。
1,500mm=1.5m なので、200m²×1.5m×0.8=240m³ です。
集水率は、屋根からの蒸発やはね返り、初期雨水の排除などで集められない分を考えた割合です。

他の選択肢が誤りである理由
・24m³は、正しい値の10分の1で、mmからmへの換算の桁を誤っています。
・300m³は、集水率0.8を掛け忘れた値(200×1.5)です。
・375m³は、集水率0.8を掛けるべきところを割ってしまった値(200×1.5÷0.8)です。

覚え方のポイント
「雨水量=面積×降水量(m)×集水率」。mm→mは1,000で割る、を忘れないようにします。
問83-7
排水再利用設備の原水と処理に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①厨房排水は油脂分が多いため、原水とする場合は前処理が必要となる。
  • ②排水再利用の処理水は、飲料水として利用することを主な目的とする。
  • ③雑排水を原水とする場合、消毒を行わずにそのまま便器洗浄に使う。
  • ④処理水の水質は、原水の種類に関係なく常に同じになるものである。
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正解 ①厨房排水は油脂分が多いため、原水とする場合は前処理が必要となる。
解説
排水再利用設備は、建物から出る排水を処理して、便器の洗浄水などの雑用水として再び使う設備です。
原水には比較的汚れの少ない手洗いや空調の排水などの雑排水が向いており、厨房排水は油脂分や有機物が多いため、原水とする場合は油脂分を除く前処理が必要になります。処理は、生物処理・ろ過などを組み合わせ、最後に消毒を行います。

他の選択肢が誤りである理由
・排水再利用の処理水は雑用水(便器洗浄・散水など)として使うもので、飲料水にはしません。
・雑用水には遊離残留塩素の基準があり、消毒を行ってから供給します。
・原水の汚れ方が違えば、必要な処理や得られる水質も変わります。

覚え方のポイント
「再利用水=雑用水(飲まない)」「原水は汚れの少ない雑排水が向く」「処理の最後に消毒」。
問93-7
雑用水の給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①雑用水の水槽は、点検や清掃ができる構造とする。
  • ②雑用水は、便器の洗浄や散水などの用途に使われる。
  • ③雑用水の用途には、手洗いや洗面の水も含めてよい。
  • ④雑用水の配管には、誤接続を防ぐ識別表示を行う。
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正解 ③雑用水の用途には、手洗いや洗面の水も含めてよい。
解説
雑用水は、飲料水の水質基準を満たすことを前提としない水です。そのため、人の口や手に直接触れる手洗い・洗面の用途には使いません。便器の洗浄、散水、修景(噴水など)、清掃などが主な用途です。
排水を再利用する配管設備について、昭和50年建設省告示第1597号(第2第六号ハ)は、洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないことを定めています。うっかり口に入れたり顔を洗ったりする器具につなぐと、処理しきれなかった細菌などで健康を害するおそれがあるからです。
また建築物衛生法施行規則第3条の19は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水を、水道法の水質基準に適合させるべき水としています。

他の選択肢が正しい理由
・雑用水の水槽も、汚染を防ぐため点検や清掃ができる構造とします(建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第2号の「水槽の点検等」の措置)。
・便器の洗浄や散水などは、雑用水の代表的な用途です。
・配管の識別表示は、上水配管との誤接続を防ぐために行います。告示でも、排水再利用水の配管設備であることを水栓と配管に表示するか、他の配管と判別できる色とすることが定められています。

覚え方のポイント
「飲む・洗う(手・顔・体)=上水」「流す・まく=雑用水」と用途で分けます。告示のキーワードは「他の配管と兼用しない・表示する・洗面器や手洗器に連結しない・塩素消毒」です。
問103-7
雨水の貯留と排水再利用に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①雨水の貯留槽は、マンホールや点検口を設けない密閉構造とする。
  • ②雨水の貯留槽は、飲料用の受水槽と共用にするのが一般的である。
  • ③雨水の利用水は、上水の配管へ直接送り込んで上水と混ぜて使う。
  • ④雨水の貯留槽の底は、沈殿物を取り除けるよう勾配を付けておく。
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正解 ④雨水の貯留槽の底は、沈殿物を取り除けるよう勾配を付けておく。
解説
雨水の貯留槽には、砂や泥などの沈殿物がたまるため、底に勾配を付けて釜場(ピット)に集め、取り除けるようにします。あわせて、点検や清掃のためのマンホールを設けます。

他の選択肢が誤りである理由
・雨水の貯留槽を飲料用の受水槽と共用すると、飲料水が汚染されるおそれがあるため、別に設けます。
・雨水の利用水を上水の配管へ送り込むことはクロスコネクションとなり、禁止されています。
・点検や清掃ができないと水質が悪化するため、マンホールなどの点検口を設けます。

覚え方のポイント
「雨水槽は上水と完全に分ける」「底に勾配と釜場」「点検口を設ける」。排水槽や受水槽の構造の考え方と共通です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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