問13-7
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく、散水・修景・清掃の用に供する雑用水の維持管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①し尿を含む排水の再生水も、原水として用いることができる。
- ②pH値は、5.8以上8.6以下の範囲でなければならない。
- ③濁度は、2度以下であることが求められている。
- ④大腸菌は、検出されないことが基準となっている。
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正解
①し尿を含む排水の再生水も、原水として用いることができる。
解説
特定建築物で雑用水を散水・修景・清掃に使う場合は、建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第3号により、し尿を含む水を原水として用いないことが定められています。散水や清掃の水は人の手や顔に触れたり、しぶきを吸い込んだりするおそれがあるためです。
なお、水洗便所の洗浄水に使う雑用水には、この「し尿を含まない」という条件はありません。
試験の罠
用途が「散水・修景・清掃」か「水洗便所」かで基準が変わります。原水の制限と濁度の基準は、散水・修景・清掃用だけにかかる点がひっかけになります。
他の選択肢が正しい理由
・pH値5.8以上8.6以下は、同号の表に定められた基準です。
・濁度2度以下は、散水・修景・清掃用の雑用水に定められた基準です。
・大腸菌が検出されないことは、同号の表に定められた基準です。
覚え方のポイント
散水・修景・清掃用=「し尿を原水にしない」+「pH・臭気・外観・大腸菌・濁度」の5項目。水洗便所用=濁度を除く4項目。
特定建築物で雑用水を散水・修景・清掃に使う場合は、建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第3号により、し尿を含む水を原水として用いないことが定められています。散水や清掃の水は人の手や顔に触れたり、しぶきを吸い込んだりするおそれがあるためです。
なお、水洗便所の洗浄水に使う雑用水には、この「し尿を含まない」という条件はありません。
試験の罠
用途が「散水・修景・清掃」か「水洗便所」かで基準が変わります。原水の制限と濁度の基準は、散水・修景・清掃用だけにかかる点がひっかけになります。
他の選択肢が正しい理由
・pH値5.8以上8.6以下は、同号の表に定められた基準です。
・濁度2度以下は、散水・修景・清掃用の雑用水に定められた基準です。
・大腸菌が検出されないことは、同号の表に定められた基準です。
覚え方のポイント
散水・修景・清掃用=「し尿を原水にしない」+「pH・臭気・外観・大腸菌・濁度」の5項目。水洗便所用=濁度を除く4項目。