問12-5
建築基準法施行令に基づく、火を使用する設備を設けた調理室等の換気設備に関する記述のうち、適当なものはどれか。
- ①排気口に換気扇を設ける場合でも、有効換気量の基準は定められていない。
- ②給気口は、天井または天井から下方80cm以内の位置に設けるのが原則だ。
- ③排気口は、床面から50cm以内の低い位置に設けるのが原則である。
- ④給気口は、天井の高さの2分の1以下の位置に設けるのが原則である。
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正解
④給気口は、天井の高さの2分の1以下の位置に設けるのが原則である。
解説
建築基準法施行令では、火を使用する設備や器具を設けた調理室等の換気設備について、次のように定めています(煙突や換気扇等を設ける場合などを除く原則)。
・給気口は、天井の高さの2分の1以下の位置に設ける。
・排気口は、天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設ける。
燃焼に必要な新鮮な空気を低い位置から入れ、温められて上昇する廃ガスを高い位置から出す、という考え方です。
他の選択肢が誤りである理由
・天井または天井から下方80cm以内に設けるのは、排気口の位置です。
・排気口を床付近に設けると、上昇する廃ガスを排出できません。
・換気扇等を設ける場合は、その有効換気量を国土交通大臣が定める数値以上とする必要があります。
覚え方のポイント
「給気は低く(天井高の1/2以下)、排気は高く(天井から80cm以内)」。燃焼廃ガスは温かく上昇することから考えると覚えやすくなります。
建築基準法施行令では、火を使用する設備や器具を設けた調理室等の換気設備について、次のように定めています(煙突や換気扇等を設ける場合などを除く原則)。
・給気口は、天井の高さの2分の1以下の位置に設ける。
・排気口は、天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設ける。
燃焼に必要な新鮮な空気を低い位置から入れ、温められて上昇する廃ガスを高い位置から出す、という考え方です。
他の選択肢が誤りである理由
・天井または天井から下方80cm以内に設けるのは、排気口の位置です。
・排気口を床付近に設けると、上昇する廃ガスを排出できません。
・換気扇等を設ける場合は、その有効換気量を国土交通大臣が定める数値以上とする必要があります。
覚え方のポイント
「給気は低く(天井高の1/2以下)、排気は高く(天井から80cm以内)」。燃焼廃ガスは温かく上昇することから考えると覚えやすくなります。