社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が医師の指示の下に行うことのできる喀痰吸引等に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- ①口腔内の喀痰吸引
- ②インスリンの注射
- ③摘便
- ④褥瘡の処置
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社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2012年4月施行)により、介護福祉士や一定の研修を修了した介護職員が、医師の指示の下で、一定の条件を満たして喀痰吸引等を行えるようになりました。
喀痰吸引等として定められているのは、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の5つの行為です。それ以外の医行為を介護福祉職が行うことはできません。
他の選択肢が不適切な理由
「インスリンの注射」は、インスリンの注射は医行為であり、喀痰吸引等には含まれません。介護福祉職が行うことはできず、医師や看護職員、または本人や家族が行います。
「摘便」は、肛門から指を入れて便をかき出す摘便は医行為であり、喀痰吸引等には含まれません。介護福祉職が行えるのは、市販の浣腸器を用いた浣腸など、医行為にあたらないとされる行為に限られます。
「褥瘡の処置」は、褥瘡の処置は医行為であり、喀痰吸引等には含まれません。介護福祉職は、褥瘡の予防や、皮膚の状態を観察して医療職に報告する役割を担います。
試験の罠
喀痰吸引等の5行為「口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引」「胃ろう・腸ろう」「経鼻経管栄養」は必ず言えるようにします。インスリン注射、摘便、褥瘡の処置は含まれないという形で問われます。