2026年版・7-4

障害の基礎的理解と障害者福祉の理念の一問一答

介護福祉士国家試験「認知症の理解・障害の理解」から、障害の基礎的理解と障害者福祉の理念に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問17-4

ICIDH(国際障害分類)の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①環境因子と個人因子を背景因子として位置づけた
  • ②機能障害・能力障害・社会的不利の3つで障害をとらえた
  • ③2001年にWHO(世界保健機関)の総会で採択された
  • ④生活機能という肯定的な側面から人をとらえている
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正解 ②機能障害・能力障害・社会的不利の3つで障害をとらえた
解説
ICIDH(国際障害分類)は、1980年にWHO(世界保健機関)が発表した障害の分類です。病気やけがによって、心身の機能障害(インペアメント)が生じ、それが能力障害(ディスアビリティ)を招き、さらに社会的不利(ハンディキャップ)につながる、という3つのレベルで障害をとらえました。
障害を初めて社会的な側面まで含めて整理した点は画期的でしたが、一方向の因果関係で示され、マイナス面に注目しすぎているといった批判を受け、2001年のICF(国際生活機能分類)へと改訂されました。

他の選択肢が不適切な理由
「環境因子と個人因子を背景因子として位置づけた」は、環境因子と個人因子を背景因子として位置づけたのはICF(国際生活機能分類)です。ICIDHには環境因子の視点が十分に含まれていないことが、改訂の理由の1つでした。
「2001年にWHO(世界保健機関)の総会で採択された」は、2001年にWHOの総会で採択されたのはICF(国際生活機能分類)です。ICIDHは1980年に発表されました。
「生活機能という肯定的な側面から人をとらえている」は、生活機能(心身機能・身体構造、活動、参加)という肯定的な側面から人をとらえるのはICFの特徴です。ICIDHは障害というマイナスの側面に注目した分類でした。

試験の罠
「ICIDH=1980年・機能障害→能力障害→社会的不利・一方向」「ICF=2001年・生活機能と背景因子・相互作用」です。両者の特徴を入れ替えた選択肢が定番です。
問27-4

障害の「社会モデル」の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①障害は社会の障壁との相互作用により生じるもの
  • ②障害は個人の心身の機能に原因がある問題である
  • ③障害は治療や訓練によって本人が克服するものだ
  • ④障害への対応は、本人と家族が責任を負うものだ
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正解 ①障害は社会の障壁との相互作用により生じるもの
解説
社会モデルは、障害を、本人の心身の機能の問題だけでなく、段差や情報の不足、制度や慣行、人々の偏見といった社会の側にある障壁(社会的障壁)との関係によって生じるものととらえる考え方です。
たとえば、車いすを使う人が建物に入れないのは、本人の足の機能だけでなく、段差やエレベーターのない建物にも原因があると考えます。障害者権利条約や障害者基本法、障害者差別解消法は、この社会モデルの考え方に立っています。

他の選択肢が不適切な理由
「障害は個人の心身の機能に原因がある問題である」は、障害の原因を個人の心身の機能に求めるのは「医学モデル(個人モデル)」の考え方です。社会モデルは、社会の側の障壁にも目を向けます。
「障害は治療や訓練によって本人が克服するものだ」は、障害を治療や訓練によって本人が克服すべきものとする考え方は、医学モデルの考え方にあたります。社会モデルでは、社会の障壁を取り除くことを重視します。
「障害への対応は、本人と家族が責任を負うものだ」は、社会モデルでは、社会的障壁を取り除く責任は社会の側にもあると考えます。本人と家族だけが責任を負うという考え方とは異なります。

試験の罠
「医学モデル=個人の問題・治療で解決」「社会モデル=社会の障壁・社会が変わる」です。障害者基本法の障害者の定義に「社会的障壁」という言葉が入っている点もあわせて覚えましょう。
問37-4

障害者支援施設で、職員が入所者の障害基礎年金を本人の同意なく引き出し、施設の備品の購入に充てていたことが分かった。障害者虐待防止法に定める虐待の類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①身体的虐待
  • ②心理的虐待
  • ③放棄・放置
  • ④経済的虐待
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正解 ④経済的虐待
解説
障害者虐待防止法では、障害者虐待の類型を、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、経済的虐待の5つとしています。経済的虐待は、障害者の財産を不当に処分することや、障害者から不当に財産上の利益を得ることをいいます。
本人の同意なく年金を引き出して施設の備品購入に充てることは、本人の財産を不当に使うものであり、経済的虐待にあたります。これは障害者福祉施設従事者等による虐待であり、発見した者には市町村への通報義務があります。

他の選択肢が不適切な理由
「身体的虐待」は、障害者の体に傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えることや、正当な理由なく体を拘束することです。財産を不当に使う行為は身体的虐待ではありません。
「心理的虐待」は、障害者に対する著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など、著しい心理的外傷を与える言動をいいます。事例の行為は財産に関するものです。
「放棄・放置」は、食事や入浴などの世話を著しく怠り、衰弱させるなど、必要な支援をしないことをいいます。事例の行為は財産の不当な使用です。

試験の罠
虐待の5類型「身体的・性的・心理的・放棄放置・経済的」を事例から判別する問題は頻出です。「本人の同意なく財産や年金を使う」は、たとえ施設や家族のためであっても経済的虐待です。
問47-4

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)における、事業者による合理的配慮の提供にあたる対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①障害を理由として、サービスの利用時間を短く制限する
  • ②車いすの人の求めに応じ、入口の段差に携帯スロープを渡す
  • ③補助犬を連れていることを理由に、店への入店を断る
  • ④聴覚障害のある人への説明を、本人を通さず家族にだけ行う
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正解 ②車いすの人の求めに応じ、入口の段差に携帯スロープを渡す
解説
合理的配慮とは、障害のある人から、社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があったときに、負担が過重でない範囲で、その人の障害の状態に応じて行う必要かつ合理的な配慮のことです。
車いすを使う人から求めがあった際に、入口の段差に携帯スロープを渡して入店できるようにすることは、段差という社会的障壁を取り除く合理的配慮の典型的な例です。このほか、筆談や読み上げ、分かりやすい表現での説明なども合理的配慮にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
「障害を理由として、サービスの利用時間を短く制限する」は、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの利用を制限することは、障害者差別解消法で禁止されている「不当な差別的取扱い」にあたります。
「補助犬を連れていることを理由に、店への入店を断る」は、盲導犬・介助犬・聴導犬といった身体障害者補助犬を連れていることを理由に入店を拒むことは、身体障害者補助犬法でも原則として禁止されており、不当な差別的取扱いにあたります。
「聴覚障害のある人への説明を、本人を通さず家族にだけ行う」は、本人を通さずに家族だけに説明することは、本人の意思決定の機会を奪うことになります。筆談や手話通訳、文字表示など、本人が理解できる方法で直接説明することが合理的配慮です。

試験の罠
「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」は別の義務です。事例が、障害を理由に拒む・制限する(差別的取扱い)なのか、障壁を取り除く工夫(合理的配慮)なのかを見分けましょう。
問57-4

障害の有無などにかかわらず、すべての人を最初から社会の一員として包み込み、共に支え合う社会をつくろうとする考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①インクルージョン
  • ②インテグレーション
  • ③エンパワメント
  • ④ストレングス
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正解 ①インクルージョン
解説
インクルージョン(包摂・包容)は、障害のある人もない人も、はじめから区別せずに社会の一員として受け入れ、それぞれの違いを認め合いながら共に生きることを目指す考え方です。教育の分野では、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育として進められています。
障害者権利条約でも、障害者の社会への完全かつ効果的な参加と包容(インクルージョン)が一般原則の1つとして掲げられています。

他の選択肢が不適切な理由
「インテグレーション」は、いったん分けられていた障害のある人を、障害のない人の集団に統合していこうとする考え方です。「分けたものを合わせる」という発想が前提にある点が、インクルージョンとの違いです。
「エンパワメント」は、本人が本来持っている力に気づき、それを発揮して自分の生活や環境をコントロールできるようにしていくことです。
「ストレングス」は、本人が持っている強み(能力、意欲、好み、周囲の人とのつながりなど)に注目し、それを支援に生かす考え方です。

試験の罠
「インテグレーション=分けたものを統合」「インクルージョン=はじめから包み込む」の違いが狙われます。エンパワメントとストレングスは、本人の力に着目する支援の視点として区別しましょう。
問67-4

障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①2006年に世界保健機関(WHO)の総会で採択された
  • ②日本は国内の法制度を整えた後、2014年に批准した
  • ③合理的配慮を提供しないことは差別に含まれないとする
  • ④条約をつくる過程に障害のある当事者は関わらなかった
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正解 ②日本は国内の法制度を整えた後、2014年に批准した
解説
障害者権利条約は、2006年に国際連合の総会で採択された、障害のある人の人権と基本的自由を守り、尊厳を尊重することを目的とした条約です。
日本は2007年に署名した後、障害者基本法の改正(2011年)、障害者総合支援法の成立(2012年)、障害者差別解消法の成立(2013年)など国内の法制度を整え、2014年に批准しました。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という言葉に象徴されるように、障害のある当事者が作成に深く関わった条約です。

他の選択肢が不適切な理由
「2006年に世界保健機関(WHO)の総会で採択された」は、障害者権利条約は、2006年に国際連合(国連)の総会で採択されました。WHOの総会ではありません。
「合理的配慮を提供しないことは差別に含まれないとする」は、条約は、合理的配慮を提供しないことも障害に基づく差別に含まれると定めています。この考え方は、日本の障害者差別解消法にも取り入れられています。
「条約をつくる過程に障害のある当事者は関わらなかった」は、条約の作成には、世界中の障害のある当事者やその団体が深く関わりました。「私たち抜きに私たちのことを決めないで(Nothing About Us Without Us)」はその合言葉です。

試験の罠
「2006年国連採択・2014年日本批准」「合理的配慮の否定も差別」「当事者参加」がポイントです。WHOが採択したICF(2001年)と取り違えさせる選択肢に注意しましょう。
問77-4

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)における、事業者による合理的配慮の提供について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①民間事業者については、現在も努力義務にとどまる
  • ②負担が過重であっても必ず提供しなければならない
  • ③本人の意思表明がなくても一律に同じ配慮を行う
  • ④2024年4月から民間事業者も法的義務となった
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正解 ④2024年4月から民間事業者も法的義務となった
解説
障害者差別解消法は2021年に改正され、2024年(令和6年)4月1日から、民間の事業者も、障害のある人から社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があった場合には、負担が過重でない範囲で、必要かつ合理的な配慮をしなければならないこととされました。それまで民間事業者は努力義務でした。
合理的配慮は、一人ひとりの障害の状態や場面に応じて、本人と事業者が話し合いながら(建設的対話)内容を決めていくことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「民間事業者については、現在も努力義務にとどまる」は、2021年の法改正により、2024年4月1日から民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務となっています。行政機関等は施行当初から義務でした。
「負担が過重であっても必ず提供しなければならない」は、合理的配慮は、その実施に伴う負担が過重でないときに提供するものとされています。ただし、過重な負担にあたる場合でも、その理由を説明し、代わりの方法を話し合うことが求められます。
「本人の意思表明がなくても一律に同じ配慮を行う」は、法律は、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その人の障害の状態などに応じて配慮を行うと定めています。一律に同じ内容を提供するものではありません。

試験の罠
「2024年4月から民間事業者も法的義務」「意思の表明があった場合」「過重な負担でない範囲」の3点がセットで問われます。不当な差別的取扱いの禁止は、行政・民間とも以前から義務です。
問87-4

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①虐待の類型の中に、経済的虐待は含まれていない
  • ②使用者(雇用主)による虐待は対象とされていない
  • ③施設従事者等による虐待の発見者には通報義務がある
  • ④通報した施設職員は守秘義務違反に問われることになる
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正解 ③施設従事者等による虐待の発見者には通報義務がある
解説
障害者虐待防止法は2012年(平成24年)10月に施行された法律で、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者(雇用主など)による障害者虐待を対象としています。
障害者福祉施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければなりません(第16条)。養護者による虐待についても、発見した者の通報は義務とされています。通報したことを理由に、解雇などの不利益な扱いを受けることはないと定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「虐待の類型の中に、経済的虐待は含まれていない」は、障害者虐待の類型は、身体的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つで、経済的虐待も含まれています。
「使用者(雇用主)による虐待は対象とされていない」は、障害者虐待防止法は、養護者、障害者福祉施設従事者等に加えて、使用者(雇用主など)による虐待も対象としています。使用者による虐待の通報先は市町村または都道府県です。
「通報した施設職員は守秘義務違反に問われることになる」は、法律は、守秘義務に関する規定が虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないと定めています(虚偽や過失による通報を除く)。通報によって守秘義務違反に問われることはありません。

試験の罠
障害者虐待防止法は「3つの主体(養護者・施設従事者等・使用者)」「5つの類型」です。高齢者虐待防止法と違い「使用者による虐待」がある点、発見者の通報が義務である点が頻出です。
問97-4

Rさん(24歳、男性)は交通事故による脊髄損傷で車いすの生活となった。受傷直後はぼう然としていたが、しばらくして「必ずまた歩けるようになる」と話していた。最近は、リハビリテーションの担当者や家族に「なぜ自分だけがこんな目に遭うんだ」と強い口調で当たり、自分を責めて落ち込むことも増えている。障害の受容過程において、Rさんの現在の段階として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①ショック期
  • ②否認期
  • ③混乱期
  • ④受容期
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正解 ③混乱期
解説
障害の受容過程は、一般に、ショック期、否認期、混乱期、解決への努力期、受容期の5つの段階で説明されます。
混乱期は、障害が治らないという現実を否定しきれなくなり、怒りや恨みを周囲に向けたり、自分を責めて落ち込んだりする時期です。Rさんは「なぜ自分だけが」と周囲に当たり、自分を責めて落ち込んでおり、混乱期にあたると考えられます。介護福祉職は、怒りをその人の苦しみの表れとして受け止め、見守りながら関わり続けることが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「ショック期」は、障害を負った直後で、何が起きたのか実感できず、ぼう然としている段階です。Rさんの受傷直後の様子がこれにあたりますが、現在は別の段階に進んでいます。
「否認期」は、障害が治らないことを認めようとせず、「必ず治る」と信じようとする段階です。Rさんの「必ずまた歩けるようになる」という発言はこの段階にあたりますが、現在は怒りや落ち込みが中心になっています。
「受容期」は、障害を自分の一部として受け入れ、新しい価値観のもとで前向きに生活を築いていく段階です。Rさんはまだ怒りや自責の念が強く、この段階には至っていません。

試験の罠
受容過程は「ショック期→否認期→混乱期→解決への努力期→受容期」の順です。「怒り・自責・落ち込み=混乱期」「前向きに取り組み始める=解決への努力期」を事例の言葉から見分けましょう。
問107-4

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①事業主に一定割合以上の障害者の雇用を義務づけている
  • ②雇用率の算定対象は身体障害者と知的障害者に限られる
  • ③法定雇用率を下回っても、事業主に経済的な負担はない
  • ④国や地方公共団体には、障害者を雇用する義務がない
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正解 ①事業主に一定割合以上の障害者の雇用を義務づけている
解説
障害者雇用促進法は、障害のある人の職業の安定を図ることを目的とした法律です。事業主に対して、雇用する労働者のうち一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することを義務づけています(障害者雇用率制度)。
また、雇用の分野での障害者に対する差別の禁止と、合理的配慮の提供も事業主に義務づけられています。ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどが、就職や職場への定着を支援しています。

他の選択肢が不適切な理由
「雇用率の算定対象は身体障害者と知的障害者に限られる」は、2018年(平成30年)4月から、精神障害者も法定雇用率の算定の基礎に加えられています。雇用率の対象は身体障害者と知的障害者に限られません。
「法定雇用率を下回っても、事業主に経済的な負担はない」は、一定規模以上の事業主が法定雇用率を達成していない場合は、不足する人数に応じて障害者雇用納付金を納める必要があります。
「国や地方公共団体には、障害者を雇用する義務がない」は、国や地方公共団体にも法定雇用率が定められており、民間企業より高い率が設定されています。雇用する義務があります。

試験の罠
障害者雇用促進法は「法定雇用率(障害者雇用率制度)」「納付金制度」「精神障害者も算定対象」「差別禁止と合理的配慮」がキーワードです。雇用分野の合理的配慮はこの法律で定められている点も押さえましょう。

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