2026年版・7-1

認知症を取り巻く状況と施策の一問一答

介護福祉士国家試験「認知症の理解・障害の理解」から、認知症を取り巻く状況と施策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問17-1

共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①2024年(令和6年)1月1日に施行された
  • ②認知症の予防を最大の目的として定めている
  • ③認知症の人の家族等は支援の対象にしていない
  • ④都道府県認知症施策推進計画の策定は義務である
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正解 ①2024年(令和6年)1月1日に施行された
解説
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(認知症基本法)は、2023年(令和5年)に成立し、2024年(令和6年)1月1日に施行されました。
この法律の目的は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に進め、認知症の人を含めた国民一人一人が、互いに人格と個性を尊重しながら支え合って共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することです。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症の予防を最大の目的として定めている」は、この法律の目的は、認知症の人を含む国民が支え合って共生する「共生社会」の実現を推進することです。予防に関する施策も含まれていますが、予防そのものが最大の目的とされているわけではありません。
「認知症の人の家族等は支援の対象にしていない」は、基本理念には、認知症の人だけでなく、その家族その他日常生活において密接な関係を有する者(家族等)に対する支援が適切に行われることが掲げられています。
「都道府県認知症施策推進計画の策定は義務である」は、都道府県認知症施策推進計画と市町村認知症施策推進計画は、策定するよう「努めなければならない」とされており、努力義務です。策定が義務とされているのは、政府がつくる認知症施策推進基本計画です。

試験の罠
「国の基本計画=義務」「都道府県・市町村の計画=努力義務」の区別が狙われます。法律名の「共生社会」と、認知症の日が9月21日、認知症月間が9月である点もあわせて覚えましょう。
問27-1

認知症の人を一人の人として尊重し、その人の視点や立場に立って理解しケアを行う「パーソン・センタード・ケア」を提唱した人物として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①フェイル(Feil, N.)
  • ②ジネスト(Gineste, Y.)
  • ③キットウッド(Kitwood, T.)
  • ④バトラー(Butler, R.N.)
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正解 ③キットウッド(Kitwood, T.)
解説
パーソン・センタード・ケアは、イギリスの心理学者トム・キットウッドが提唱した認知症ケアの考え方です。認知症の人の言動を病気の症状だけで説明するのではなく、その人の性格や生活歴、健康状態、周囲の人との関係や環境などとのかかわりの中でとらえ、一人の人として尊重することを重視します。
キットウッドは、認知症の人の心理的なニーズとして、くつろぎ、共にあること、たずさわること、自分らしさ(アイデンティティ)、結びつき(愛着)を挙げ、その中心に愛があると示しました。

他の選択肢が不適切な理由
「フェイル(Feil, N.)」は、アメリカのソーシャルワーカーで、認知症の人の言動には意味があると考え、その感情を受け止めて共感的に関わる「バリデーション」を提唱した人物です。
「ジネスト(Gineste, Y.)」は、フランスで「見る・話す・触れる・立つ」を柱とするケアの技法「ユマニチュード」を考案した人物の1人です。
「バトラー(Butler, R.N.)」は、アメリカの精神科医で、高齢者が人生を振り返ることに意味があるとして「回想法」を提唱した人物です。「エイジズム」という言葉を示したことでも知られます。

試験の罠
「パーソン・センタード・ケア=キットウッド」「バリデーション=フェイル」「ユマニチュード=ジネストら」「回想法=バトラー」の組合せは頻出です。人名と技法を必ずセットで覚えましょう。
問37-1

パーソン・センタード・ケアの考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①認知症の症状を減らすことを何よりも優先する
  • ②その人の視点に立ち、一人の人として尊重する
  • ③介護する側の業務の効率を高めることを重視する
  • ④原因疾患が同じ人には、同じケアを統一して行う
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正解 ②その人の視点に立ち、一人の人として尊重する
解説
パーソン・センタード・ケアでは、認知症の人の言動を「問題行動」として見るのではなく、その人なりの理由や思いの表れとしてとらえます。そのうえで、本人の生活歴や性格、価値観、体調、周囲との関係、環境などに目を向け、その人の視点に立って理解しようとします。
その人らしさ(パーソンフッド)を守り、本人が安心して過ごせる関わりや環境を整えることが、ケアの中心になります。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症の症状を減らすことを何よりも優先する」は、症状への対応は必要ですが、パーソン・センタード・ケアでは、症状を減らすことだけを目的とせず、その人がどう感じ、何を望んでいるかを理解し、尊厳を守ることを重視します。
「介護する側の業務の効率を高めることを重視する」は、業務の効率を優先すると、本人の意思やペースが後回しになりやすくなります。パーソン・センタード・ケアは、介護する側の都合ではなく、本人の立場から考えることを大切にします。
「原因疾患が同じ人には、同じケアを統一して行う」は、同じ原因疾患であっても、生活歴や性格、環境によって一人ひとりの状態や望みは異なります。病名でケアを一律に決めず、その人に合わせた個別のケアを行います。

試験の罠
「病気ではなく人を見る」がパーソン・センタード・ケアの核心です。「症状の除去」「業務効率」「一律のケア」といった、ケアする側の視点に立つ選択肢は誤りと判断しましょう。
問47-1

共生社会の実現を推進するための認知症基本法に定められた基本理念の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①認知症の人の意向より医療の効率的な提供を優先する
  • ②支援の対象を認知症と診断された本人だけに限る
  • ③認知症に関する研究は予防の分野に限って推進する
  • ④日常生活を営む上での障壁を除き、社会参加を支える
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正解 ④日常生活を営む上での障壁を除き、社会参加を支える
解説
認知症基本法第3条は、7つの基本理念を定めています。その1つとして、認知症の人にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるものを取り除き、社会の対等な構成員として地域で安全かつ安心して自立した生活を送れるようにすること、そして意見を表明する機会や社会のあらゆる分野の活動に参画する機会を確保することが掲げられています。
ほかにも、自らの意思で生活できるようにすること、国民の正しい理解、切れ目のない保健医療・福祉サービス、家族等への支援などが基本理念に含まれています。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症の人の意向より医療の効率的な提供を優先する」は、基本理念では、認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービスと福祉サービスが切れ目なく提供されることが掲げられています。効率を本人の意向より優先するものではありません。
「支援の対象を認知症と診断された本人だけに限る」は、基本理念には、認知症の人だけでなく家族等に対する支援も含まれています。また、軽度の認知機能の障害(MCI)に関する予防・診断・治療の研究なども対象とされています。
「認知症に関する研究は予防の分野に限って推進する」は、基本理念では、予防だけでなく、診断、治療、リハビリテーション、介護方法、社会参加のあり方、共生できる社会環境の整備などに関する研究を推進することが掲げられています。

試験の罠
基本理念のキーワードは「自らの意思」「正しい理解」「障壁の除去と社会参加」「意向の尊重と切れ目ないサービス」「家族等への支援」「研究の推進」「総合的な取組」です。本人の意思と参画が重視されている点を押さえます。
問57-1

認知症初期集中支援チームについて、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①複数の専門職が家庭を訪問し、初期の支援を集中的に行う
  • ②認知症の鑑別診断と専門医療相談を行う医療機関である
  • ③講座を受けて認知症を理解し、地域で見守る応援者である
  • ④医療や介護と地域の支援をつなぐ推進役として置かれる人
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正解 ①複数の専門職が家庭を訪問し、初期の支援を集中的に行う
解説
認知症初期集中支援チームは、医療と介護の専門職(保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、作業療法士など)と、認知症の専門医などで構成されるチームです。認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問し、アセスメントや家族への支援などを包括的・集中的(おおむね6か月)に行い、自立した生活のサポートにつなげます。
介護保険制度の地域支援事業に位置づけられ、市町村が地域包括支援センターなどに設置します。医療や介護サービスにつながっていない人を早期に支援につなげることが大きな役割です。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症の鑑別診断と専門医療相談を行う医療機関である」は、認知症の鑑別診断や専門医療相談、身体合併症や行動・心理症状への対応などを行う医療機関は「認知症疾患医療センター」で、都道府県や指定都市が指定します。
「講座を受けて認知症を理解し、地域で見守る応援者である」は、認知症サポーター養成講座を受け、認知症を正しく理解して、地域で認知症の人やその家族を温かく見守る応援者は「認知症サポーター」です。
「医療や介護と地域の支援をつなぐ推進役として置かれる人」は、医療機関や介護サービス、地域の支援機関をつなぐ連携支援や、認知症の人とその家族への相談支援などを担う人は「認知症地域支援推進員」です。

試験の罠
「訪問・初期・集中的(おおむね6か月)=初期集中支援チーム」「診断・専門医療=疾患医療センター」「つなぐ役=地域支援推進員」「見守る応援者=サポーター」です。それぞれの役割の説明を入れ替えた問題が頻出です。
問67-1

市町村に配置され、医療機関や介護サービス、地域の支援機関の間の連携を支援したり、認知症の人やその家族の相談に応じたり、認知症カフェなどの企画・調整を行ったりする者として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①認知症サポーター
  • ②認知症地域支援推進員
  • ③若年性認知症支援コーディネーター
  • ④介護支援専門員
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正解 ②認知症地域支援推進員
解説
認知症地域支援推進員は、介護保険制度の地域支援事業(認知症総合支援事業)に基づいて、市町村の地域包括支援センターや市町村の担当部署などに配置されます。
認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けられるよう、医療機関、介護サービス事業所、地域の支援機関をつなぐ連携支援や、認知症の人と家族への相談支援、認知症カフェなど地域の支援体制づくりを担います。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症サポーター」は、認知症サポーター養成講座を受講し、認知症について正しく理解して、地域で認知症の人や家族を見守り、できる範囲で手助けする人です。連携支援の推進役として配置される人ではありません。
「若年性認知症支援コーディネーター」は、若年性認知症の人の相談に応じ、就労の継続や社会参加、医療・福祉の支援につなぐ役割を担う人で、都道府県(指定都市を含む)に配置されます。
「介護支援専門員」は、介護保険制度で、要介護者などの相談に応じ、ケアプランを作成してサービス事業者との連絡調整を行う専門職です。地域全体の認知症支援体制づくりを担う職として配置されるものではありません。

試験の罠
「認知症地域支援推進員=市町村・つなぐ役」「若年性認知症支援コーディネーター=都道府県(指定都市を含む)」と、配置先の違いが問われます。どちらもサポーターのような受講者ではなく、配置される職です。
問77-1

認知症サポーターについて、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①国家資格であり、専門的な介護を行う役割を担う
  • ②養成講座の受講対象は介護などの専門職に限られる
  • ③講座を受け、地域で認知症の人や家族を見守る応援者
  • ④認知症の人に対し、医療行為の一部を行うことができる
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正解 ③講座を受け、地域で認知症の人や家族を見守る応援者
解説
認知症サポーターは、自治体や職域団体などが実施する認知症サポーター養成講座を受講し、認知症について正しい知識を持ち、地域や職場で認知症の人やその家族を温かく見守り、できる範囲で手助けをする応援者です。
何か特別なことをする人ではなく、住民、小中学生、商店や金融機関、交通機関の従業員など、誰でも受講できます。サポーターが支援チームをつくって具体的な支援につなげる「チームオレンジ」の取組も進められています。

他の選択肢が不適切な理由
「国家資格であり、専門的な介護を行う役割を担う」は、認知症サポーターは、講座を受講した人であり、国家資格ではありません。専門的な介護を担う役割とは異なり、地域での理解と見守りが中心です。
「養成講座の受講対象は介護などの専門職に限られる」は、認知症サポーター養成講座は、地域住民や学生、企業で働く人など、誰でも受講できます。専門職に限られるものではありません。
「認知症の人に対し、医療行為の一部を行うことができる」は、認知症サポーターは、講座を受講した地域の応援者であり、医療行為を行うことはできません。

試験の罠
認知症サポーターは「特別なことをする人ではない」「誰でもなれる」「資格ではない」が要点です。サポーターを中心とする支援の仕組み「チームオレンジ」もあわせて覚えましょう。
問87-1

認知症カフェについて、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①医師が常駐して、認知症の治療を行う場である
  • ②認知症の人だけが利用できる入所施設である
  • ③介護保険の通所介護として報酬が算定される
  • ④本人・家族・住民・専門職が集い交流できる場
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正解 ④本人・家族・住民・専門職が集い交流できる場
解説
認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域の住民、専門職などが気軽に集まり、お茶を飲みながら交流したり、情報を交換したり、相談したりできる場です。
認知症の人にとっては社会参加や楽しみの場となり、家族にとっては同じ立場の人と悩みを分かち合ったり、専門職に相談したりできる場になります。地域住民にとっては認知症への理解を深める機会にもなり、認知症地域支援推進員が企画・運営に関わることもあります。

他の選択肢が不適切な理由
「医師が常駐して、認知症の治療を行う場である」は、認知症カフェは、交流や相談、情報交換を目的とした集いの場です。医師が常駐して治療を行う医療機関ではありません。
「認知症の人だけが利用できる入所施設である」は、認知症カフェは、認知症の人だけでなく、家族や地域住民、専門職など誰でも参加できる、通いの集いの場です。入所施設ではありません。
「介護保険の通所介護として報酬が算定される」は、認知症カフェは、介護保険の通所介護(デイサービス)のような介護報酬の対象となるサービスではなく、自治体や地域包括支援センター、社会福祉法人、NPO、住民団体など、さまざまな主体によって運営されています。

試験の罠
認知症カフェは「誰でも参加できる」「交流・相談・情報交換の場」「サービス提供の場ではない」がポイントです。家族の孤立を防ぐ場という役割も問われます。
問97-1

若年性認知症とその支援について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①65歳未満で発症した認知症のことをいう
  • ②支援コーディネーターは市町村に置かれる
  • ③働き盛りでの発症でも経済的な問題は少ない
  • ④原因となる病気は血管性認知症に限られる
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正解 ①65歳未満で発症した認知症のことをいう
解説
若年性認知症は、65歳未満で発症した認知症をいいます。認知症基本法でも、若年性認知症の人を「六十五歳未満で認知症となった者」と定め、雇用の継続や円滑な就職などに向けた施策を講ずることとしています。
働き盛りの世代で発症することが多いため、仕事を続けられなくなることによる収入の減少、子育てや住宅ローンなど家庭への影響が大きいのが特徴です。都道府県には、本人や家族の相談に応じ、就労や医療・福祉の支援につなぐ若年性認知症支援コーディネーターが配置されています(指定都市にも配置されています)。

他の選択肢が不適切な理由
「支援コーディネーターは市町村に置かれる」は、若年性認知症支援コーディネーターは、都道府県(指定都市を含む)に配置されます。市町村の地域包括支援センターなどと連携しながら、本人・家族の相談、就労の継続、社会参加の支援などを行います。
「働き盛りでの発症でも経済的な問題は少ない」は、若年性認知症は働き盛りの世代に起こることが多く、仕事を失うことによる収入の減少や、子どもの教育費・住宅ローンなど、経済的な問題が生じやすいことが大きな課題です。
「原因となる病気は血管性認知症に限られる」は、若年性認知症の原因となる病気は、アルツハイマー型認知症や血管性認知症、前頭側頭型認知症、頭部外傷の後遺症によるものなど、さまざまです。血管性認知症に限られません。

試験の罠
若年性認知症は「65歳未満で発症」「経済的問題・就労の問題・家族への影響が大きい」「コーディネーターは都道府県」です。「65歳未満」を「60歳未満」などに変えた選択肢に注意しましょう。
問107-1

日本の認知症施策の変遷について、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①「痴呆」から「認知症」に呼称が改められたのは2014年である
  • ②新オレンジプランは認知症基本法に基づき策定された計画である
  • ③認知症施策推進大綱は「共生」と「予防」を車の両輪として掲げた
  • ④認知症基本法は認知症施策推進大綱よりも前に施行されている
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正解 ③認知症施策推進大綱は「共生」と「予防」を車の両輪として掲げた
解説
認知症施策推進大綱は、2019年(令和元年)6月に政府がとりまとめたもので、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を進めることを掲げました。
その後、2024年(令和6年)1月に認知症基本法が施行され、同年12月には同法に基づく認知症施策推進基本計画が閣議決定されています。

他の選択肢が不適切な理由
「「痴呆」から「認知症」に呼称が改められたのは2014年である」は、「痴呆」という呼称は、侮蔑的な意味を含み誤解を招くとして、2004年(平成16年)12月の厚生労働省の検討会の報告を受けて、行政上の用語が「認知症」に改められました(法律上の用語は2005年の介護保険法改正で改められています)。
「新オレンジプランは認知症基本法に基づき策定された計画である」は、新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)は、2015年(平成27年)に策定されたもので、認知症基本法(2024年施行)より前の施策です。法律に基づく計画ではありません。
「認知症基本法は認知症施策推進大綱よりも前に施行されている」は、認知症施策推進大綱は2019年にとりまとめられ、認知症基本法はその後の2024年に施行されました。順序が逆です。

試験の罠
年代の流れは「2004年 呼称変更→2012年 オレンジプラン→2015年 新オレンジプラン→2019年 大綱→2024年1月 認知症基本法→2024年12月 基本計画」です。前後関係を入れ替えた選択肢が出やすいので注意しましょう。

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